○札幌市社会福祉総合センター条例
平成元年5月12日条例第18号
〔注〕平成26年10月から改正経過を注記した。
札幌市社会福祉総合センター条例
(設置)
第1条 本市は、総合的な社会福祉活動の場を提供することにより市民の社会福祉に対する理解を深めるとともに、その社会福祉活動への参加の促進を図り、もって市民の福祉の増進に寄与するため、札幌市中央区大通西19丁目に札幌市社会福祉総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 総合センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 社会福祉に関する情報の収集及び提供並びに相談に関すること。
(2) 次に掲げる者の福祉の増進に関すること。
ア 老人
イ 視覚障害者及び聴覚障害者
ウ 母子及び父子並びに寡婦
(3) 総合センターの施設を使用に供すること。
(4) その他総合センターの設置目的を達成するために必要な事業
一部改正〔平成26年条例47号〕
(施設)
第3条 前条の事業を行うため、総合センターは、この条例及び他の条例による次の施設をもって構成する。
(1) 札幌市中央老人福祉センター
(2) 札幌市視聴覚障がい者情報センター
(3) 札幌市ひとり親家庭支援センター(以下「ひとり親家庭支援センター」という。)
(4) 保育センター
(5) 情報センター
(6) 会議室及び大研修室
(7) 運動浴室
(8) その他前条の事業を行うため必要な施設
2 総合センターは、前項に掲げる施設相互の連絡調整を密にすることにより、総合施設として有機的に運営されなければならない。
一部改正〔平成26年条例47号〕
(開館時間等)
第4条 総合センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。
(1) 開館時間 午前8時45分から午後9時まで
(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
2 前条第1項第3号から第8号までに掲げる施設の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更し、又は休業日を設けることができる。
施設名 | 使用時間 | 休業日 |
ひとり親家庭支援センター | 午前9時から午後9時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
保育センター | 午前8時45分から午後5時15分(土曜日は、午後0時15分)まで | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで |
情報センター |
会議室及び大研修室 | 午前9時から午後9時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
運動浴室 | 午前9時30分から午後8時30分まで |
前条第1項第8号に掲げる施設 | 施設ごとに市長が別に定める。 |
一部改正〔平成26年条例47号〕
(他の条例の適用)
(ひとり親家庭支援センター)
第6条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第38条に規定する母子・父子福祉施設として、総合センター内にひとり親家庭支援センターを置く。
2 ひとり親家庭支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 各種の相談に関すること。
(2) 生活指導、生業指導及び就業支援に関すること。
(3) その他母子及び父子並びに寡婦の福祉の増進に必要と認められる事業
一部改正〔平成26年条例47号〕
(使用の承認)
第7条 会議室、大研修室及び運動浴室(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、会議室等の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第8条 会議室及び大研修室の使用承認を受けた者は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第10条 会議室等の使用承認を受けた者は、会議室等を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第11条 会議室等の使用承認を受けた者は、会議室等の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第7条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他会議室等の管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認等の条件を変更し、会議室等の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 会議室等の使用承認を受けた者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 会議室等の使用承認を受けた者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合センター(第3条第1項第1号及び第2号に掲げる施設を除く。第16条までにおいて同じ。)に入館しようとする者の入館を禁じ、又は総合センターに入館している者に総合センター(会議室等を除く。)の使用の停止若しくは総合センターからの退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他総合センターの管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第15条 総合センターを使用した者は、総合センターの使用を終了したとき、又は前2条の規定により総合センターの使用の停止を命じられ、若しくは第13条の規定により使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 総合センターを使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第16条 総合センターの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第17条 市長は、総合センター(第3条第1項第1号から第3号までに掲げる施設を除く。以下「センター」という。)又はひとり親家庭支援センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンター又はひとり親家庭支援センターの管理を行わせることができる。
3 第1項の規定により指定管理者にセンター又はひとり親家庭支援センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる施設ごとに、当該各号に定める業務とする。
(1) センター
ア 施設の維持及び管理(市長が別に定めるものを除く。)
イ 第2条第1号、第3号及び第4号に掲げる事業(第3条第1項第4号及び第5号に掲げる施設において行うものを除く。)の計画及び実施
ウ 使用承認等に関すること。
エ アからウまでに掲げる業務に付随する業務
(2) ひとり親家庭支援センター
ア 施設の維持及び管理(市長が別に定めるものを除く。)
イ 第6条第2項各号に掲げる事業の計画及び実施
ウ ア及びイに掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第4条第2項ただし書、第7条、第11条から第14条まで及び第15条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
5 第1項の規定により指定管理者にひとり親家庭支援センターの管理を行わせる場合における第4条第2項及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
一部改正〔平成26年条例47号〕
(利用料金の収受等)
第18条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に会議室及び大研修室の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第8条第1項の規定にかかわらず、会議室及び大研修室の使用承認を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、
別表の規定による使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年規則第34号で平成元年6月1日から施行)
附 則(平成4年条例第19号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第22号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市社会福祉総合センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年条例第40号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成6年規則第1号で平成6年1月10日から施行)
附 則(平成8年条例第13号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市社会福祉総合センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成15年規則第65号で平成15年9月1日から施行)
附 則(平成15年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成17年規則第38号で平成17年5月20日から施行)
附 則(平成17年条例第68号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例により改正前の第15条第1項の規定による札幌市母子寡婦福祉センターの管理の委託をしている場合において、当該管理の委託の期間の終了後これに引き続く期間について改正後の第17条第1項に規定する指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(平成26年条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表
種別\使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
大研修室 | 12,500円 | 14,300円 | 16,600円 | 34,900円 |
第1会議室 | 1,100円 | 1,300円 | 1,500円 | 3,200円 |
第2会議室 | 2,000円 | 2,300円 | 2,600円 | 5,500円 |
第3会議室 | 2,100円 | 2,400円 | 2,800円 | 5,800円 |
特別会議室 | 1,100円 | 1,300円 | 1,500円 | 3,100円 |
視聴覚兼会議室 | 3,100円 | 3,600円 | 4,100円 | 8,700円 |
備考
1 入場料その他名称のいかんを問わずこれに類するもの(以下「入場料等」という。)でその額(入場料等に段階があるときは、その最高額とする。)が600円を超えるものを徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、10割増とする。
2 市長が総合センターの運営に支障がないと認めたときは、上記の使用時間を超過し、又は繰り上げて使用することができる。この場合の使用料は、超過又は繰上時間1時間につき全日使用の場合の1時間当たりの使用料の2割増とする。
3 大研修室、視聴覚兼会議室等の一部を使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の半額とする。
4 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
5 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、市長が定めるところにより、その使用に係る実費相当額を徴収することができる。