○札幌市青少年科学館条例
昭和56年3月30日条例第9号
〔注〕令和6年12月から改正経過を注記した。
札幌市青少年科学館条例
(設置)
第1条 本市は、科学及び科学技術に関する知識の普及啓発を通して創造性豊かな青少年の育成を図るため、札幌市厚別区厚別中央1条5丁目に札幌市青少年科学館(以下「科学館」という。)を設置する。
(事業)
第2条 科学館は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 科学及び科学技術に関する資料及び装置の展示
(2) プラネタリウム及び天文台による天文知識の普及啓発
(3) 科学に関する図書その他の資料等の収集、配布及び提供
(4) 科学及び天文に関する実習、実験及び講習会等の開催
(5) 科学館が収集し、又は展示する資料、装置等に関する調査研究及び他機関との協力
(6) 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第2条の2 科学館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 5月1日から9月30日までの期間 午前9時から午後5時まで
(2) 10月1日から翌年4月30日までの期間 午前9時30分から午後4時30分まで
(休館日)
第2条の3 科学館の休館日は、次のとおりとする。ただし、第4号に掲げる期間以外の期間において、第1号から第3号までに規定する日(以下「月曜日等」という。)が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)と重なった場合は、当該月曜日等を休館日とせず、当該月曜日等の翌日以後最初に到来する休日等及び月曜日等以外の日を休館日とする。
(1) 月曜日
(2) 法に規定する休日の翌日
(3) 毎月の最終火曜日
(4) 12月27日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間については、休館日を設けない。
(1) 4月29日から5月5日まで
(2) 科学館において特別の資料及び装置の展示等をする期間として委員会が別に定める期間
3 第1項に定めるもののほか、同項第4号に掲げる期間以外の期間において、同項第2号に規定する日が同項第3号に規定する日と重なる場合(4月30日が同月の最終火曜日となる場合を除く。)は、当該重複する日の翌日以後最初に到来する休日等及び同項ただし書の規定により設けられた休館日以外の日を休館日とする。
4 前3項の規定にかかわらず、委員会は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。
(観覧料及び特別観覧料)
第3条 展示室又はプラネタリウムを観覧する者は、別表1に定める観覧料を納付しなければならない。
2 展示室内に設置する装置等で委員会が定めるものを観覧する者は、前項に規定する展示室に係る観覧料のほか、1人1回につき、別表1に定める展示室に係る個人の観覧料の3割を超えない範囲内において委員会が定める金額の観覧料を納付しなければならない。
3 特別展示室その他の場所における特別の資料及び装置の展示等を観覧する者は、当該展示等の観覧について、1人1回につき、別表1に定める展示室に係る個人の観覧料の30割を超えない範囲内において委員会が定める金額の特別観覧料を納付しなければならない。
4 委員会は、展示室及びプラネタリウムの観覧(第2項に規定する装置等の観覧を除く。)に関し特に必要があると認めたときは、次に掲げる特別利用券を発行することができる。この場合において、当該特別利用券による科学館の展示室及びプラネタリウムの観覧料は、第1項の規定にかかわらず、別表2に定める額とする。
(1) 博物館等の社会教育施設その他の委員会が指定する施設と科学館の展示室及びプラネタリウムとの共通利用に係る利用券(以下「共通利用券」という。)
(2) 科学館の展示室とプラネタリウムとの共通利用に係る利用券(以下「セット観覧券」という。)
5 第1項及び第2項の観覧料並びに第3項の特別観覧料は、委員会が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(観覧料等の還付)
第4条 既納の観覧料等(前条第1項、第2項及び第4項の観覧料並びに同条第3項の特別観覧料をいう。以下同じ。)は、還付しない。ただし、委員会が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限等)
第5条 委員会は、科学館を利用しようとする者又は利用者が次の各号の一に該当すると認める場合は、その者に対して入館を禁じ、又は退館させることができる。
(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。
(2) 科学館の建物又はその展示物等をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他科学館の管理上適当と認め難いとき。
(損害の賠償)
第6条 利用者は、科学館の建物若しくは附属施設又は展示物若しくは図書その他の資料を汚損し、破損し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は賠償責任を免除することができる。
(管理の代行等)
第7条 委員会は、科学館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に科学館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に科学館の管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に科学館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に科学館の管理を行わせる場合における第2条の2、第2条の3及び第5条の規定の適用については、第2条の2中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあり、並びに第2条の3及び第5条中「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第8条 前条第1項の規定により指定管理者に科学館の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に科学館の観覧に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第3条第1項から第4項までの規定にかかわらず、科学館を観覧する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、観覧料等の額(展示室又はプラネタリウムについて、別表1に定める観覧の単位を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあっては、同表の規定による観覧料の額を基準として委員会が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ委員会の承認を得て定める。
4 指定管理者は、委員会があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、委員会が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例の施行期日は、委員会が定める。(昭和56年(教)規則第11号で昭和56年10月4日から施行)
附 則(昭和56年条例第38号)
1 この条例は、次の各号に掲げる改正規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条第1号の改正規定中札幌市白石区役所厚別出張所の項位置の欄に係る部分及び同項所管区域の欄厚別町旭町に係る部分のうち「厚別南1丁目から厚別南7丁目まで 厚別町旭町」以外の部分、同条第4号の改正規定中厚別町旭町に係る部分のうち「厚別南1丁目から厚別南7丁目まで 厚別町旭町」以外の部分、第2条の改正規定、第4条第1号の改正規定中札幌市立信濃小学校及び札幌市立ひばりが丘小学校に係る部分、同条第2号の改正規定中札幌市立信濃中学校に係る部分、第5条の改正規定、第6条の改正規定、並びに第7条の改正規定
白石区厚別町旭町、厚別町東町、厚別町下野幌及び厚別町小野幌のそれぞれの一部地域のうち札幌圏都市計画事業厚別地区駅前土地区画整理事業第1工区の施行区域を除く地域について、町の区域が新たに画される日
(2)~(4) 省略
2,3 省略
附 則(昭和63年条例第27号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市青少年科学館条例第3条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の観覧に係る観覧料から適用する。
附 則(平成元年条例第33号)
この条例は、平成元年11月6日から施行する。
附 則(平成4年条例第44号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市青少年科学館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の観覧に係る観覧料から適用する。
附 則(平成8年条例第64号)
1 この条例は、平成9年3月20日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市青少年科学館条例第3条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の観覧に係る観覧料について適用する。
附 則(平成11年条例第19号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第23号)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の札幌市体育施設条例、札幌市スポーツ交流施設条例、札幌市青少年科学館条例、札幌国際交流館条例、札幌市時計台条例及び札幌市都市公園条例の規定により設置された施設等の使用及び観覧に係る使用料及び観覧料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第95号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成18年(教)規則第4号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成21年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和6年条例第108号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の別表1及び別表2に規定する観覧料の徴収は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の別表1及び別表2の規定は、この条例の施行の日以後の観覧に係る観覧料について適用し、同日前の観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日前に発行された回数券は、同日以後においても使用することができる。
別表1(第3条関係)

区分

観覧料

単位

金額

展示室

個人

1回につき

700円

団体

1人1回につき

630円

回数券

1回観覧券5枚つづり

3,150円

プラネタリウム

個人

1回につき

500円

団体

1人1回につき

450円

回数券

1回観覧券5枚つづり

2,250円

別表1(第3条関係)

区分

観覧料

単位

金額

展示室

個人

一般

1人1回につき

800円

高校生、大学生及びこれらに準ずる者(以下「高校生等」という。)

400円

団体

720円

回数券

1回観覧券5枚つづり

3,600円

プラネタリウム

個人

一般

1人1回につき

550円

高校生等

250円

団体

500円

回数券

1回観覧券5枚つづり

2,500円

備考
1 中学生、小学生及び小学校入学前の者は、無料とする。
1 中学生、小学生、小学校入学前の者及びこれらに準ずる者は、無料とする。
2 団体とは、団体を構成する総人員が30人以上のものをいう。
2 「団体」とは、団体を構成する者(高校生等及び備考1に規定する者を除く。)の総数が30人以上のものをいう。
別表2(第3条関係)

区分

観覧料

単位

金額

共通利用券又はセット観覧券

1人1回につき

1,000円

一部改正〔令和6年条例108号〕
別表2(第3条関係)

区分

観覧料

単位

金額

共通利用券又はセット観覧券

一般

1人1回につき

1,100円

高校生等

550円

全部改正〔令和6年条例108号〕