○札幌市教育文化会館条例
昭和52年3月28日条例第14号
札幌市教育文化会館条例
(設置)
第1条 本市における芸術文化活動の振興に資するため、札幌市教育文化会館(以下「会館」という。)を札幌市中央区北1条西13丁目に設置する。
(事業)
第2条 会館は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 音楽、舞踊、演劇、美術等の制作及び発表の場に供すること。
(2) 音楽、舞踊、演劇等の公演、美術に関する展覧会等の企画及び実施に関すること。
(3) 一般の使用に供すること。
(4) その他設置目的達成のために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第3条 会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、第14条第1項の規定により同項の指定管理者に会館の管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、開館時刻を繰り上げ、若しくは閉館時刻を繰り下げ、又は休館日を開館日とすることができる。

開館時間

午前8時45分から午後9時まで

休館日

(1) 毎月の第2月曜日及び第4月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは変更することができる。
(使用承認)
第4条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において会館の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第5条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が特別の事由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第7条 使用者は、有料施設を使用承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備等の承認)
第8条 使用者は、有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他会館の管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認等の条件を変更し、有料施設の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館に入館しようとする者の入館を禁じ、又は会館に入館している者に会館(有料施設を除く。)の使用の停止若しくは会館からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他会館の管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第12条 会館を使用した者は、会館の使用を終了したとき、又は前2条の規定により会館の使用の停止を命じられ、若しくは第10条の規定により使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 会館を使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第13条 会館の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第14条 市長は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に会館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合における第3条、第4条、第8条から第11条まで及び第12条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第15条 前条第1項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第5条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表の規定による使用料の額(同表に定める使用時間若しくはその区分(備付物件に係る使用時間若しくはその区分を含む。)を変更し、又は新たな使用時間の区分を設定する場合にあっては、同表の規定による使用料の額を基準として市長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第26号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中大ホールに係る部分の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和55年(教)規則第16号で昭和55年10月1日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市教育文化会館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の教育文化会館の使用に係る使用料から適用する。
附 則(昭和59年条例第24号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市教育文化会館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料から適用する。
附 則(昭和63年条例第26号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市教育文化会館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料から適用する。
附 則(平成3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第43号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市教育文化会館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第31号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市教育文化会館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第14号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に教育委員会が行った承認その他の処分又は教育委員会に対して行われた申請その他の行為は、この条例の施行の日以後においては、市長が行った承認その他の処分又は市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成14年条例第34号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成15年規則第38号で平成15年5月1日から施行)
2 研修室305、研修室401、研修室402、研修室403及びギャラリーに係る使用承認等の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他これらの室を使用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成17年条例第62号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成21年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表

使用時間

午前

午後

夜間

全日

種別

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

大ホール

平日

60,900円

60,900円

81,300円

193,900円

土曜日・日曜日・休日

75,700円

75,700円

101,600円

240,000円

小ホール

平日

27,700円

27,700円

36,900円

86,800円

土曜日・日曜日・休日

33,200円

33,200円

44,400円

105,300円

リハーサル室A

6,400円

6,400円

8,500円

20,100円

リハーサル室B

2,900円

2,900円

3,700円

8,500円

練習室A

2,200円

2,200円

3,100円

7,200円

練習室B

2,200円

2,200円

3,100円

7,200円

研修室301

6,400円

6,400円

8,500円

20,100円

研修室302

4,300円

4,300円

5,400円

13,100円

研修室303

1,300円

1,300円

1,700円

4,000円

研修室304

1,300円

1,300円

1,700円

4,000円

研修室305

7,900円

7,900円

10,800円

25,200円

講堂

6,800円

6,800円

9,000円

21,200円

研修室401

5,300円

5,300円

6,800円

16,100円

研修室402

3,800円

3,800円

5,300円

12,200円

研修室403

6,100円

6,100円

8,400円

19,400円

ギャラリー

営利又は営業以外の目的で使用する場合

7,000円

営利又は営業の目的で使用する場合

美術に関する催物を行う場合

28,000円

上記以外の場合

31,500円

備考
1 備付物件の使用料は、市長が定める。
2 入場料その他名称のいかんを問わずこれに類するもの(以下「入場料等」という。)でその額(入場料等に段階があるときは、その最高額とする。以下同じ。)が2,000円を超え4,000円以下のもの(大ホールにあっては1,800円を超え3,500円以下のもの)を徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、10割増とする。
3 備考2の規定にかかわらず、入場料等でその額が4,000円を超えるもの(大ホールにあっては3,500円を超えるもの)を徴収する場合の使用料は、20割増とする。
4 備考2及び備考3の規定は、ギャラリーを営利又は営業の目的で使用する場合には、適用しない。
5 市長が会館の運営に支障がないと認めたときは、上記の時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することができる。この場合の使用料は、超過又は繰上時間1時間につき全日使用の場合の1時間当たりの使用料の3割増とする。
6 時間区分に満たない使用であっても、当該時間区分を満たした使用とみなす。
7 使用料の額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
8 備付物件以外の器具その他の機械器具を使用した場合は、市長の定めるところにより、その使用に係る実費相当額を徴することができる。