○札幌市区民センター条例
昭和48年12月20日条例第49号
〔注〕平成25年6月から改正経過を注記した。
札幌市区民センター条例
(設置)
第1条 地域住民のコミュニティ活動の助長及び生涯学習の普及振興を図り、もつて地域住民の福祉の増進に寄与するため、本市に区民センターを設置する。
2 区民センターの機能を補完し、地域における住民の自主的な活動を促進するため、コミュニティセンター及び地区センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 区民センター、コミュニティセンター及び地区センター(以下「区民センター等」という。)の名称及び位置は、
別表1のとおりとする。
(事業)
第3条 区民センター等は、第1条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 各種講習会、講演会等の開催、体育、各種野外活動等のレクリエーション活動の推進その他必要な事業を行うこと。
(2) 一般の使用に供すること。
(休館日等)
第3条の2 区民センター等の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 開館時間 午前8時45分から午後9時まで
(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、義務教育終了前の児童が区民センター等を利用できる時間は、午前8時45分から午後5時までとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用の承認)
第4条 別表2に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、区民センター等の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第5条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長に
別表2に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、有料施設を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第8条 使用者は、有料施設の使用に当たつて特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他区民センター等の管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、有料施設の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第10条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区民センター等に入館しようとする者の入館を禁じ、又は区民センター等に入館している者に区民センター等(有料施設を除く。)の使用の停止若しくは区民センター等からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他区民センター等の管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第11条 区民センター等を使用した者は、区民センター等の使用を終了したとき、又は前2条の規定により区民センター等の使用の停止を命じられ、若しくは第10条の規定により使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 区民センター等を使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第12条 区民センター等の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第13条 市長は、区民センター等の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に区民センター等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に区民センター等の管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、
札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行つている団体(当該区民センター等を管理するために地縁による団体(地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。以下同じ。)により設立された団体及び当該設立された団体を主な構成員とする団体並びに当該区民センター等の管理運営に関わりを持つものと市長が認める地縁による団体の推薦を受けた団体に限る。)に
同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。この場合において、当該管理を行つている団体を構成員とする団体にあつては、これを当該管理を行つている団体とみなす。
3 第1項の規定により指定管理者に区民センター等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に区民センター等の管理を行わせる場合における第3条の2、第4条、第8条から第10条の2まで及び第11条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
一部改正〔平成25年条例24号〕
(利用料金の収受等)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者に区民センター等の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に当該区民センター等の有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第5条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項の利用料金の額は、
別表2に定める使用料の額と同額とする。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年規則第1号で昭和49年1月14日から施行)
2、3 省略
附 則(昭和49年条例第35号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年規則第81号で札幌市白石区民センターに係る部分は昭和49年11月9日から、札幌市西区民センターに係る部分は昭和49年10月19日から施行)
附 則(昭和50年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、別に市長が定める日から施行する。(市長が定める日=昭和52年規則第43号で昭和52年7月18日)
2~4 省略
附 則(昭和51年条例第6号)
1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市区民センター条例別表2の規定は、施行日以後の区民センターの使用に係るものから適用する。
附 則(昭和53年条例第23号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和53年規則第60号で昭和53年12月18日から施行)
附 則(昭和54年条例第15号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和54年規則第55号で昭和54年10月23日から施行)
附 則(昭和55年条例第3号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市区民センター条例別表2の規定は、この条例の施行の日以後の区民センターの使用に係る使用料から適用する。
附 則(昭和56年条例第2号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和56年規則第17号で昭和56年4月1日から施行)
附 則(昭和57年条例第13号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年規則第61号で昭和57年10月9日から施行)
附 則(昭和59年条例第2号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市区民センター条例別表2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用する。
附 則(昭和60年条例第15号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条、第2条及び第14条の改正規定は、公布の日から施行する。(昭和60年規則第39号で昭和60年10月19日から施行)
附 則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第27号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和61年規則第66号で昭和62年1月23日から施行。ただし、同条例中別表1地区センターの項の改正規定は、市長が定める日から施行する。)(昭和62年規則第11号で別表1地区センターの項の改正規定は昭和62年3月20日から施行)
附 則(昭和63年条例第8号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市区民センター条例別表2の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料から適用する。
3 札幌市青少年レクリエーションセンター条例(昭和49年条例第37号)は、廃止する。
附 則(昭和63年条例第45号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和63年規則第62号で昭和63年11月3日から施行。ただし、別表1の改正規定のうち札幌市藤野地区センターに係る部分は、別に規則で定める日から施行)(平成元年規則第10号で別表1の改正規定のうち札幌市藤野地区センターに係る部分の施行期日は平成元年4月1日から施行)
附 則(平成元年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の札幌市区民センター条例別表2に規定する午前又は全日の使用区分により、当該使用区分の範囲内の時間で施行日以後の使用の承認を受けた者については、施行日において、それぞれこの条例による改正後の札幌市区民センター条例別表2に規定する午前又は全日の使用区分の使用時間で使用承認を受けたものとみなす。
附 則(平成元年条例第28号)
この条例は、平成元年11月6日から施行する。
附 則(平成元年条例第44号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年規則第9号で平成2年4月1日から施行)
附 則(平成3年条例第5号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成3年規則第15号で平成3年4月1日から施行)
附 則(平成4年条例第15号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、市長が定める日から施行する。(平成4年規則第60号で平成4年5月17日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市区民センター条例別表2の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年条例第29号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成5年規則第59号で平成5年11月23日から施行)
附 則(平成6年条例第8号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成6年規則第37号で平成6年5月23日から施行)
附 則(平成6年条例第35号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成6年規則第60号で平成6年11月24日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 別表1の改正規定中札幌市厚別南地区センターに係る部分 平成6年12月12日
(2) 別表1の改正規定中札幌市新琴似・新川地区センターに係る部分 別に規則で定める日(平成7年規則第4号で平成7年2月27日から施行))
附 則(平成8年条例第5号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、市長が定める日から施行する。
(平成8年規則第38号で附則第1項ただし書に規定する改正規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表1地区センターの項札幌市北白石地区センターの目の次に札幌市白石東地区センターの目を加える改正規定 平成8年5月10日
(2) 別表1地区センターの項札幌市藤野地区センターの目の次に札幌市もいわ地区センターの目を加える改正規定 平成8年4月20日
(3) 別表1地区センターの項札幌市新発寒地区センターの目の次に札幌市星置地区センターの目を加える改正規定 平成8年4月27日)
2 この条例による改正後の札幌市区民センター条例別表2の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年条例第6号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成9年条例第29号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成9年規則第54号で平成9年8月4日から施行〔以下ただし書省略〕)
附 則(平成9年条例第40号)
この条例は、平成9年11月4日から施行する。
附 則(平成9年条例第42号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成10年規則第1号で平成10年1月19日から施行)
附 則(平成10年条例第2号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成10年規則第16号で平成10年4月6日から施行)
附 則(平成10年条例第46号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成11年規則第1号で平成11年2月15日から施行)
附 則(平成11年条例第43号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成12年規則第2号で平成12年2月16日から施行)
附 則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、市長が定める日から施行する。(平成12年規則第53号で平成12年6月1日から施行)
附 則(平成13年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、市長が定める日から施行する。(平成14年規則第4号で平成14年2月14日から施行)
附 則(平成14年条例第33号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成15年規則第6号で平成15年3月19日から施行)
附 則(平成15年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定の施行期日は、市長が定める。(平成16年規則第5号で平成16年2月19日から施行)
2 この条例の施行の際現に改正前の第13条の規定により管理の委託をしている区民センター等に係る改正後の第13条の規定の適用については、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該区民センター等の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第40号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第50号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成19年条例第37号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成20年規則第11号で平成20年4月1日から施行)
附 則(平成21年条例第29号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第32号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成28年規則第47号で、同28年11月7日から施行)
附 則(令和6年条例第24号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の札幌市区民センター条例別表1区民センターの項に規定する札幌市中央区民センターの同条例第4条第1項に規定する有料施設に係る同条例第9条に規定する使用承認等の手続、使用料又は同条例第14条第1項に規定する利用料金の支払手続その他当該有料施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表1
種類 | 名称 | 位置 |
区民センター | 札幌市中央区民センター | 札幌市中央区南2条西10丁目 |
札幌市北区民センター | 札幌市北区北25条西6丁目 |
札幌市東区民センター | 札幌市東区北11条東7丁目 |
札幌市白石区民センター | 札幌市白石区南郷通1丁目南 |
札幌市厚別区民センター | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 |
札幌市豊平区民センター | 札幌市豊平区平岸6条10丁目 |
札幌市清田区民センター | 札幌市清田区清田1条2丁目 |
札幌市南区民センター | 札幌市南区真駒内幸町2丁目 |
札幌市西区民センター | 札幌市西区琴似2条7丁目 |
札幌市手稲区民センター | 札幌市手稲区前田1条11丁目 |
コミュニティセンター | 札幌市篠路コミュニティセンター | 札幌市北区篠路3条8丁目 |
札幌市手稲コミュニティセンター | 札幌市手稲区手稲本町3条1丁目 |
地区センター | 札幌市旭山公園通地区センター | 札幌市中央区南9条西18丁目 |
札幌市屯田地区センター | 札幌市北区屯田5条6丁目 |
札幌市新琴似・新川地区センター | 札幌市北区新琴似2条8丁目 |
札幌市拓北・あいの里地区センター | 札幌市北区あいの里1条6丁目 |
札幌市太平百合が原地区センター | 札幌市北区太平12条2丁目 |
札幌市ふしこ地区センター | 札幌市東区伏古11条3丁目 |
札幌市栄地区センター | 札幌市東区北36条東8丁目 |
札幌市苗穂・本町地区センター | 札幌市東区本町2条7丁目 |
札幌市北白石地区センター | 札幌市白石区北郷3条7丁目 |
札幌市白石東地区センター | 札幌市白石区本通16丁目南 |
札幌市菊水元町地区センター | 札幌市白石区菊水元町5条2丁目 |
札幌市厚別西地区センター | 札幌市厚別区厚別西4条4丁目 |
札幌市厚別南地区センター | 札幌市厚別区厚別南7丁目 |
札幌市西岡福住地区センター | 札幌市豊平区西岡4条9丁目 |
札幌市東月寒地区センター | 札幌市豊平区月寒東3条18丁目 |
札幌市里塚・美しが丘地区センター | 札幌市清田区里塚2条5丁目 |
札幌市藤野地区センター | 札幌市南区藤野2条7丁目 |
札幌市もいわ地区センター | 札幌市南区川沿8条2丁目 |
札幌市すみかわ地区センター | 札幌市南区澄川4条4丁目 |
札幌市西野地区センター | 札幌市西区西野4条2丁目 |
札幌市はっさむ地区センター | 札幌市西区発寒10条4丁目 |
札幌市はちけん地区センター | 札幌市西区八軒6条西2丁目 |
札幌市新発寒地区センター | 札幌市手稲区新発寒5条4丁目 |
札幌市星置地区センター | 札幌市手稲区星置2条3丁目 |
一部改正〔平成28年条例32号〕
別表2
種別\使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
ホール | 9,200円 | 11,500円 | 13,800円 | 27,600円 |
集会室 | 30平方メートルまでの室 | 700円 | 850円 | 1,000円 | 2,000円 |
30平方メートルを超え60平方メートルまでの室 | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 3,000円 |
60平方メートルを超え90平方メートルまでの室 | 1,700円 | 2,000円 | 2,600円 | 5,200円 |
90平方メートルを超え120平方メートルまでの室 | 2,400円 | 3,000円 | 3,600円 | 7,200円 |
120平方メートルを超える室 | 3,500円 | 4,300円 | 5,200円 | 10,400円 |
備考
1 市長(第13条第1項の規定により区民センター等の管理を指定管理者に行わせる場合にあつては、指定管理者)が区民センター等の運営に支障がないと認めたときは、使用時間を超過し、又は繰り上げて使用することができるものとし、この場合の使用料は、超過又は繰上時間1時間までごとにつき、全日使用の場合の1時間当たりの使用料を2割増した額を加算する。ただし、次に掲げる場合に加算する超過又は繰上時間の使用料は、これに3分の2を乗じた額とする。
(1) 正午までの使用時間を超過して使用する場合(40分以内に限る。)
(2) 午後1時からの使用時間を繰り上げて使用する場合(40分以内に限る。)
(3) 午後5時までの使用時間を超過して使用する場合(40分以内に限る。)
(4) 午後6時からの使用時間を繰り上げて使用する場合(40分以内に限る。)
2 備考1に定めるもののほか、使用時間区分と異なる使用をする場合の使用料は、1時間までごとにつき全日使用の場合の1時間当たりの使用料の2割増とする。
3 ホールの一部又は料理実習室、視聴覚室その他のホール及び集会室以外の室を使用する場合については、その使用面積に応じて集会室の使用料を適用する。
4 1室を複数の室に分割して使用できる構造の室(以下「続き部屋」という。)において、続き部屋を分割せずに1室として使用する場合又は続き部屋を分割した複数の室すべてを同時に使用する場合の使用料は、続き部屋を分割せずに1室として使用した場合の使用料と、続き部屋を分割して使用した場合のそれぞれの室の使用料の合計のいずれか低い方の額とする。
5 夜間使用において、飲酒を主たる目的として使用する場合の使用料は、10割増とする。
6 入場者等から入場料、受講料、会費その他これらに類する金員(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、次のとおりとする。
(1) 入場料等の額(入場料等に段階があるときは、その最高額とする。以下同じ。)が4,000円以下のとき(入場料等の額が2,000円以下の場合は、営利又は営業の目的で使用するときに限る。)は、10割増
(2) 入場料等の額が4,000円を超えるときは、20割増
7 入場者等から入場料等を徴収しない場合で、営利又は営業の目的で使用する場合の使用料は、10割増とする。
8 使用時間が承認を受けた時間区分の時間に満たない場合であつても、当該時間区分の時間を満たした使用をしたものとみなす。
9 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
10 備付けの陶芸窯及び備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、その使用に係る実費相当額を徴することができる。