○札幌市火災予防条例
昭和48年6月29日条例第34号
〔注〕平成24年2月から改正経過を注記した。
札幌市火災予防条例
札幌市火災予防条例(昭和37年条例第31号)の全部改正(昭和48年6月条例第34号)
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市民が主体的に行動するための基本的事項(第2条―第2条の3)
第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第3条―第21条の2)
第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第22条―第26条の2)
第3節 火の使用に関する制限等(第27条―第33条)
第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第34条)
第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第34条の2―第34条の6)
第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第35条―第38条)
第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第39条―第40条の2)
第3節 基準の特例(第40条の3)
第5章 消防用設備等の技術上の基準の付加(第41条―第55条)
第6章 防火管理及び防災管理並びに避難管理(第56条―第63条の2)
第6章の2 屋外催しに係る防火管理(第63条の3・第63条の4)
第7章 雑則(第64条―第73条)
第8章 罰則(第74条・第75条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、火災予防のために市民が主体的に行動するための基本的事項を明らかにするとともに、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第9条の2の規定に基づき住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等について、法第9条の4の規定に基づき指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等について、法第17条第2項の規定に基づき消防用設備等の技術上の基準の付加について、法第22条第4項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について並びにその他本市における火災予防上必要な事項について定めることにより、市民生活の安全及び安心を推進することを目的とする。
一部改正〔平成26年条例58号〕
第2章 市民が主体的に行動するための基本的事項
全部改正〔平成26年条例58号〕
(住宅における火災予防の推進)
第2条 市民は、住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下同じ。)における火災予防を積極的かつ自主的に推進するため、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。
(1) 火災予防に資する行事及び地域活動に参加すること。
(2) 火災予防及び火災被害の軽減に関する知識及び行動の要領を習得すること。
(3) 消火器その他の初期消火に必要な防災機器を設置すること。
(4) 防炎性を有するものを使用すること。
全部改正〔平成26年条例58号〕
(放火防止に向けた環境づくり)
第2条の2 市民は、放火されにくい環境をつくるため、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。
(1) 建物周辺の可燃物を整理し、外部から建物内への侵入を防止する等の措置を講ずること。
(2) 地域において相互に情報を交換し、必要に応じて周辺を巡回する等の協力をし合うこと。
全部改正〔平成26年条例58号〕
(火災時の助け合い)
第2条の3 市民は、火災から高齢者、障がいのある人等を守るため、近隣住民と相互に協力するよう努めるものとする。
全部改正〔平成26年条例58号〕
第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準
(炉)
第3条 炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が、耐火構造(同法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であつて、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造つたものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であつて、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造つたもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防署長が認める距離以上の距離を保つこと。
ア 別表第3炉の項に掲げる距離
イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離
(2) 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。
(3) 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
(4) 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。
(5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。
(6) 屋内に設ける場合にあつては、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造つた床上に設けること。ただし、金属で造つた床上又は台上に設ける場合において、防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。
(7) 使用に際し、火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。
(8) 地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。
(9) 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。
(10) 屋外に設ける場合にあつては、風雨等により口火及びバーナーの火が消えないような措置を講ずること。ただし、第19号の2アに掲げる装置を設けたものにあつては、この限りでない。
(11) 開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸する炉にあつては、その上部に不燃性の天(がい)及び排気筒を屋外に通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあつては、防火上有効な遮へいを設けること。
(12) 溶融物があふれるおそれのある構造の炉にあつては、あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けること。
(13) 削除
(14) 熱風炉に附属する風道については、次に定めるところによること。
ア 風道並びにその覆い及び支枠は、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。
イ 炉からアの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから2メートル以内の部分は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に15センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で覆われた部分については、この限りでない。
ウ 給気孔は、じんあいの混入を防止する構造とすること。
(15) (まき)、石炭その他の固体燃料(以下「固体燃料」という。)を使用する炉にあつては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において、不燃材料以外の材料で造つた床上に取灰入れを設けるときは、不燃材料で造つた台上に設けるか、又は防火上有効な底面通気を図ること。
(16) 固体燃料の灰捨場及び燃料置場については、次に定めるところによること。
ア 灰捨場は、不燃材料で燃えがら等の飛散しない構造で造り、建築物等の可燃性の部分から30センチメートル以上の距離を保つこと。
イ 多量の燃料を使用する場合の燃料置場は、火源と1.2メートル以上の距離を保つこと。
(17) 削除
(18) 灯油、重油その他の液体燃料(以下「液体燃料」という。)を使用する炉の附属設備は、次に定めるところによること。
ア 燃料タンクは、使用中燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。
イ 燃料タンクは、地震等により容易に転倒し、又は落下しないように設けること。
ウ 燃料タンクとたき口との間には、2メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあつては、この限りでない。
エ 燃料タンクは、次の表の左欄に掲げる容量(タンクの内容積の90パーセントの量をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。

タンクの容量

板厚

5リットル以下

0.6ミリメートル以上

5リットルを超え20リットル以下

0.8ミリメートル以上

20リットルを超え40リットル以下

1.0ミリメートル以上

40リットルを超え100リットル以下

1.2ミリメートル以上

100リットルを超え250リットル以下

1.6ミリメートル以上

250リットルを超え500リットル以下

2.0ミリメートル以上

500リットルを超え1,000リットル以下

2.3ミリメートル以上

1,000リットルを超え2,000リットル以下

2.6ミリメートル以上

2,000リットルを超えるもの

3.2ミリメートル以上

オ 燃料タンクを屋内に設ける場合にあつては、不燃材料で造つた床上に設けること。ただし、その容量が100リットル未満のものにあつては、この限りでない。
カ 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。
キ 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設する燃料タンクにあつては、この限りでない。
ク 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた炉の燃料タンク又は配管にあつては、この限りでない。
ケ 燃料タンクには、見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。この場合において、当該装置がガラス管で造られているときは、金属管等で安全に保護すること。
コ 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。
サ 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該燃料タンクを屋外に設けるときは当該通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しない構造とすること。
シ 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られた燃料タンクにあつては、この限りでない。
ス 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあつては、異常燃焼を防止するための減圧装置を設けること。
セ 燃料を予熱する方式の炉にあつては、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに、過度の予熱を防止する措置を講ずること。
(19) 液体燃料又はプロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料(以下「気体燃料」という。)を使用する炉にあつては、多量の未燃ガスが滞留せず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、その配管については、次に定めるところによること。
ア 金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが困難な場合は、当該燃料に侵されない金属管以外の管を2メートル以内に限り使用することができる。
イ 接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあつては、差込み接続とすることができる。
ウ イの差込み接続による場合は、その接続部分をホースバンド等で締め付けること。
(19)の2 液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあつては、必要に応じ次に定める安全装置を設けること。
ア 炎が立ち消えた場合等において安全を確保できる装置
イ 未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあつては、点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置
ウ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては、温度が過度に上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装置
エ 電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあつては、停電時において自動的に燃焼を停止できる装置
(19)の3 気体燃料を使用する炉の配管、計量器等の附属設備は、電線、電気開閉器その他の電気設備が設けられているパイプシャフト、ピットその他の漏れた燃料が滞留するおそれのある場所には設けないこと。ただし、電気設備に防爆工事等の安全措置を講じた場合においては、この限りでない。
(20) 電気を熱源とする炉にあつては、次に定めるところによること。
ア 電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないように措置すること。
イ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては、必要に応じ温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停止できる装置を設けること。
2 炉の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 炉の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物を放置しないこと。
(2) 炉及びその附属設備は、点検できるように設置するとともに、亀裂、破損、摩耗、漏れその他必要な事項について点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。
(3) 液体燃料を使用する炉及び電気を熱源とする炉にあつては、前号の点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として市長が別に定めるものに行わせること。
(4) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。
(5) 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあつては、使用中監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。
(6) 燃料タンクは、燃料の性質等に応じ、遮光し、又は転倒若しくは衝撃を防止するために必要な措置を講ずること。
3 入力350キロワット以上の炉にあつては、不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、はり又は屋根。以下同じ。)で区画され、かつ、窓、出入口等に防火戸(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた室内に設けること。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等火災予防上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。
4 前3項に規定するもののほか、液体燃料を使用する炉の位置、構造及び管理の基準については、第35条及び第36条の2から第36条の5まで(第36条の4第2項第1号、第2号、第4号及び第11号を除く。)の規定を準用する。
(厨房設備)
第3条の2 調理を目的として使用するレンジ、フライヤー、かまど等の設備(以下「厨房設備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 厨房設備に附属する排気ダクト及び天(がい)(以下「排気ダクト等」という。)は、次に定めるところによること。
ア 排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造ること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。
イ 排気ダクト等の接続は、フランジ接続、溶接等とし、気密性のある接続とすること。
ウ 排気ダクト等は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。
エ 排気ダクトは、十分に排気を行うことができるものとすること。
オ 排気ダクトは、直接屋外に通ずるものとし、他の用途のダクト等と接続しないこと。
カ 排気ダクトは、曲がり及び立下がりの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げること。
(2) 油脂成分を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備の天(がい)は、次に定めるところによること。
ア 排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置(以下「グリス除去装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天(がい)から屋外へ直接排気を行う構造のものにあつては、この限りでない。
イ グリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。
ウ 排気ダクトへの火炎の伝送を防止する装置(以下「火炎伝送防止装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天(がい)から屋外へ直接排気を行う構造のもの又は排気ダクトの長さ若しくは当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。
エ 次に掲げる厨房設備に設ける火炎伝送防止装置は、自動消火装置とすること。
(ア) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物の地階に設ける厨房設備で当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの
(イ) (ア)に掲げるもののほか、高さ31メートルを超える建築物に設ける厨房設備で当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの
(3) 天(がい)、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置は、容易に清掃ができる構造とすること。
(4) 天(がい)及びこれと接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。
2 前項に規定するもののほか、厨房設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号から第14号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「入力」とあるのは、「当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が」と読み替えるものとする。
(ふろがま)
第3条の3 ふろがまの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくい構造とすること。
(2) 気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまには、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。
2 前項に規定するもののほか、ふろがまの位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号から第14号までを除く。)の規定を準用する。
(温風暖房機)
第3条の4 温風暖房機の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しない構造とし、熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。
(2) 温風暖房機に附属する風道にあつては、不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に次の表に掲げる式によつて算定した数値(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあつては、算定した数値が15以下の場合は、15とする。)以上の距離を保つこと。ただし、厚さ2センチメートル以上(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあつては、10センチメートル以上)の金属以外の不燃材料で覆われた部分については、この限りでない。

風道からの方向

距離(単位センチメートル)

上方

L×0.70

側方

L×0.55

下方

L×0.45

この表においてLは、風道の断面が円形の場合は直径、矩形の場合は長辺の長さ(単位センチメートル)とする。

2 前項に規定するもののほか、温風暖房機の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。
(ボイラー)
第4条 ボイラーの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 蒸気管は、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分を、けいそう土その他の遮熱材料で有効に覆うこと。
(2) 蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。
2 前項に規定するもののほか、ボイラーの位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。
(ストーブ)
第5条 ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 特殊な構造、燃料、使用状況等により火災予防上危険と認める場合は、不燃材料で遮熱の設備をすること。
(2) 不燃材料で造つた台上又は不燃材料で覆われ、かつ、底面通気を持たせた台上に設けること。ただし、金属以外の不燃材料で造つた床上又は土間に設けるときは、この限りでない。
(3) 固体燃料を使用するストーブを不燃材料で覆われた台上に設けるときは、ストーブと台との間に遮熱の設備をすること。
(4) 固体燃料を使用するストーブにあつては、不燃材料で造つた()()殻受けを付設すること。
2 前項に規定するもののほか、ストーブの位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第6号、第7号、第11号から第14号まで及び第18号オを除く。)の規定を準用する。
(火を使用する設備に附属する煙突)
第6条 火を使用する設備(燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池、溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であつて火を使用するものに限る。第12条の2第1項、第3項及び第5項並びに第66条第1項第11号において同じ。)を除く。)に附属する煙突の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 煙突は、設備又は器具に応じた太さのものとすること。
(2) 煙突は、その継目における食い合わせ及び差し込みが容易に離脱しないものとすること。
(3) 陶管製煙突は、その継目を金属以外の不燃材料で埋めること。
(4) 煙突は、構造又は材質に応じ、支枠、支線、腕金具等で固定すること。
(5) 煙突(建築基準法施行令第115条第2項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合する煙突を除く。)は、火床から1.8メートル以内にある部分は建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品から45センチメートル以上、火床から1.8メートルを超えるところにある部分は30センチメートル(気体燃料又は液体燃料を使用する設備に附属するものにあつては15センチメートル)以上離して設けること。ただし、厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で覆い、又はこれと同等以上の効力ある措置をし、火災予防上支障のない場合は、この限りでない。
(6) 煙突が小屋裏、天井裏、床裏等にある場合は、周囲を点検できる空間を設けること。
(7) 煙突の接続部分が可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分にある場合及び小屋裏、天井裏、床裏等にある場合は、当該接続部分において燃焼排気が漏れない構造とすること。
(8) 煙突は、容易に掃除ができる構造とすること。
(9) 火粉の飛散するおそれのあるストーブに附属する煙突にあつては、火粉の飛散を防止するための装置を設けること。
(10) 前各号に規定するもののほか、煙突の基準については、建築基準法施行令第115条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定(同条第1項第3号イ(2)の規定を除く。)を準用する。
2 前項に規定するもののほか、煙突の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第2号から第4号まで、第8号及び第9号並びに第2項第1号及び第2号の規定を準用する。
一部改正〔令和2年条例58号〕
(壁付暖炉、ペチカ及びオンドル)
第7条 壁付暖炉、ペチカ及びオンドルの位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 壁付暖炉、ペチカ及びオンドルの背面及び側面と壁との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、壁が耐火構造であつて、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造つたものの場合にあつては、この限りでない。
(2) 壁付暖炉、ペチカ及びオンドルは、厚さ20センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さが25センチメートル以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造若しくはコンクリートブロック造とし、かつ、背面の状況を点検することができる構造とすること。
(3) ペチカ及びオンドルは、火床から1.8メートル以内の建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品に接する部分は、厚さ20センチメートル以上の金属以外の不燃材料で造ること。
2 前項に規定するもののほか、壁付暖炉、ペチカ及びオンドルの位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第1号、第7号及び第9号から第12号までを除く。)の規定を準用する。
(乾燥設備)
第8条 乾燥設備の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること。
(2) 室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあつては、非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。
(3) 火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥するものにあつては、乾燥室内に火粉を飛散しない構造とすること。
2 前項に規定するもののほか、乾燥設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。
(サウナ設備)
第9条 サウナ室に設ける放熱設備(以下「サウナ設備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。
(2) サウナ室は、火災予防上安全に他の室と区画すること。
(3) サウナ設備の温度が異常に上昇した場合、直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。
(4) サウナ設備は、避難の支障となる位置に設けないこと。
(5) サウナ室内においては、喫煙等を禁止する旨の表示を見やすい箇所に設けること。
2 前項に規定するもののほか、サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第1号及び第10号から第12号までを除く。)の規定を準用する。
(くん製設備)
第10条 くん製室の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) くん製室は耐火構造であつて、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造つたもの、又は耐火構造以外の構造であつて、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造つたもの(有効に遮熱できるものに限る。)で、火を装置する床はコンクリート又はたたき土とすること。
(2) 火器の上部には網目1平方センチメートル以下の金網をはり、可燃物との接触を防止すること。
2 前項に規定するもののほか、くん製設備の管理の基準については、第3条第2項第1号、第2号及び第5号の規定を準用する。
(簡易湯沸設備)
第11条 入力12キロワット以下の湯沸設備(以下「簡易湯沸設備」という。)の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第6号及び第10号から第16号まで、第2項第5号並びに第3項を除く。)の規定を準用する。
(給湯湯沸設備)
第12条 簡易湯沸設備以外の湯沸設備(以下「給湯湯沸設備」という。)の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号から第14号までを除く。)の規定を準用する。
(燃料電池発電設備)
第12条の2 屋内に設ける燃料電池発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(アを除く。)、第2号、第4号、第5号、第7号、第9号、第18号(ウ、ス及びセを除く。)、第19号及び第19号の3並びに第2項第1号、第15条第1項(第7号を除く。)並びに第16条第1項(第2号を除く。)の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であつて火を使用するものに限る。以下この項及び第4項において同じ。)であつて出力10キロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(アを除く。)、第2号、第4号、第5号、第7号、第9号、第18号(ウ、ス及びセを除く。)、第19号及び第19号の3並びに第2項第1号及び第4号、第15条第1項第1号、第2号、第4号、第8号及び第10号並びに第16条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。
3 屋外に設ける燃料電池発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(アを除く。)、第2号、第4号、第5号、第7号、第9号、第10号、第18号(ウ、ス及びセを除く。)、第19号及び第19号の3並びに第2項第1号、第15条第1項第3号の2及び第5号から第10号まで(第7号を除く。)並びに第2項並びに第16条第1項第1号、第3号及び第4号の規定を準用する。
4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける燃料電池発電設備であつて出力10キロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(アを除く。)、第2号、第4号、第5号、第7号、第9号、第10号、第18号(ウ、ス及びセを除く。)、第19号及び第19号の3並びに第2項第1号及び第4号、第15条第1項第8号及び第10号並びに第16条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。
5 前各項に規定するもののほか、燃料電池発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号)第30条及び第34条の規定並びに電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第44条の規定の例による。
(掘ごたつ及びいろり)
第13条 掘ごたつの火床又はいろりの内面は不燃材料で造り、又は被覆しなければならない。
2 掘ごたつ及びいろりの管理の基準については、第3条第2項第1号及び第4号の規定を準用する。
(ヒートポンプ冷暖房機)
第13条の2 ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 容易に点検することができる位置に設けること。
(2) 防振のための措置を講ずること。
(3) 排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること。
2 前項に規定するもののほか、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第1号、第10号から第16号まで、第19号、第19号の2及び第20号、第2項第5号並びに第3項を除く。)及び第9条第1項第1号の規定を準用する。
(火花を生ずる設備)
第14条 グラビア印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備(以下「火花を生ずる設備」という。)の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 壁、天井及び床の火花を生ずる設備に面する部分の仕上げを準不燃材料でした室内に設けること。
(2) 静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を除去する接地措置等を講ずること。
(3) 可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること。
(4) 火花を生ずる設備のある室内においては、常に整理及び清掃に努めるとともに火気を使用しないこと。
(放電加工機)
第14条の2 放電加工機(加工液として法第2条第7項に規定する危険物を用いるものに限る。以下同じ。)の構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が、設定された温度を超えた場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。
(2) 加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。
(3) 工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。
(4) 加工液に着火した場合において、自動的に消火できる装置を設けること。
(5) 引火点70度未満の加工液を使用しないこと。
(6) 吹きかけ加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わないこと。
(7) 工具電極を確実に取り付け、異常な放電を防止すること。
(8) 必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。
2 前項に規定するもののほか、放電加工機の位置、構造及び管理の基準については、前条(第2号を除く。)の規定を準用する。
(変電設備)
第15条 屋内に設ける変電設備(全出力20キロワット以下のもの及び次条第1項の急速充電設備を除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。
(2) 可燃性若しくは腐蝕性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
(3) 変電設備(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた室内に設けること。ただし、変電設備の周囲に市長が別に定める空間を保有している場合は、この限りでない。
(3)の2 建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと。
(3)の3 第3号の壁、柱、床及び天井をダクト、ケーブル等が貫通する部分には、すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること。
(4) 屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。
(5) 見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。
(6) 変電設備のある室内には、係員以外の者を出入させないこと。
(7) 変電設備のある室内は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物を放置しないこと。
(8) 定格電流の範囲内で使用すること。
(9) 必要に応じ設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を必要な知識及び技能を有する者として市長が別に定めるものに行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。
(10) 変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
2 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあつては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。
3 前項に規定するもののほか、屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のものを除く。)の位置、構造及び管理の基準については、第1項第3号の2及び第5号から第10号までの規定を準用する。
一部改正〔平成24年条例57号・令和5年43号〕
(急速充電設備)
第15条の2 急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気自動車等(電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するものをいう。以下この項において同じ。)にコネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのものをいう。同項において同じ。)を用いて充電する設備(全出力20キロワット以下のものを除く。)をいい、分離型のもの(変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト(コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。同項において同じ。)により構成されるものをいう。同項において同じ。)にあつては、充電ポストを含む。以下この条及び第66条第1項第10号において同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のもの及び消防長が認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。)のうち、屋外に設けるものにあつては、建築物から3メートル以上の距離を保つこと。ただし、次に掲げるものにあつては、この限りでない。
ア 不燃材料で造られ、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの
イ 分離型のものにあつては、充電ポスト
(2) その(きょう)体は、不燃性の金属材料で造ること。ただし、分離型のものの充電ポストにあつては、この限りでない。
(3) 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
(4) その筐体は、雨水等の浸入防止の措置を講ずること。
(5) 充電を開始する前に、急速充電設備と電気自動車等との間で自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。
(6) コネクターと電気自動車等が確実に接続されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。
(7) コネクターが電気自動車等に接続され、電圧が印加されている場合には、当該コネクターが当該電気自動車等から外れないようにする措置を講ずること。
(8) 漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡又は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(9) 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(10) 異常な高温とならない構造とし、異常な高温となつた場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(11) 急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作することができる箇所に設けること。
(12) 急速充電設備と電気自動車等の衝突を防止する措置を講ずること。
(13) コネクターについて、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあつては、この限りでない。
(14) 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあつては、当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とすること。また、充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(15) 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものにあつては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(16) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあつては、当該蓄電池(主として保安のために設けるものを除く。)について次に掲げる措置を講ずること。
ア 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。
イ 異常な高温とならないこと。
ウ 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。
エ 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。
(17) 急速充電設備のうち分離型のものにあつては、充電ポストに蓄電池(主として保安のために設けるものを除く。)を内蔵しないこと。
(18) 急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないようにすること。
(19) 急速充電設備の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。
2 前項に規定するもののほか、急速充電設備の位置及び管理の基準については、前条第1項第2号、第5号、第8号及び第9号の規定を準用する。
追加〔平成24年条例57号〕、一部改正〔令和2年条例58号・5年19号・43号〕
(内燃機関を原動力とする発電設備)
第16条 屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 容易に点検することができる位置に設けること。
(2) 防振のための措置を講じた床上又は台上に設けること。
(3) 排気筒は、外気に通ずる構造とすること。
(4) 発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第18号及び第19号の3並びに第15条第1項の規定を準用する。この場合において、第3条第1項第18号ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。
3 屋外に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第18号及び第19号の3、第15条第1項第3号の2及び第5号から第10号まで並びに第2項並びに本条第1項の規定を準用する。この場合において、第3条第1項第18号ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備であつて出力10キロワット未満のもののうち、次に掲げる基準に適合する鋼板(板厚が0.8ミリメートル以上のものに限る。)製の外箱に収納されているものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(アを除く。)及び第19号の3、第15条第1項第7号、第8号及び第10号並びに本条第1項第2号から第4号までの規定を準用する。
(1) 断熱材又は防音材を使用する場合は、難燃性のものを使用すること。
(2) 換気口は、外箱の内部の温度が過度に上昇しないように有効な換気を行うことができるものとし、かつ、雨水等の浸入防止の措置が講じられているものであること。
5 前各項に規定するもののほか、内燃機関を原動力とする発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第27条の規定の例による。
一部改正〔平成24年条例57号〕
(蓄電池設備)
第17条 蓄電池設備(蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであつて蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準(令和5年消防庁告示第7号)第2に定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。この場合において、開放形鉛蓄電池を用いたものにあつては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。
2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第14条第4号並びに第15条第1項第1号、第3号から第6号まで及び第9号の規定を準用する。
3 第1項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第3に定めるもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあつては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。
4 第1項及び前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第14条第4号、第15条第1項第3号の2、第5号、第6号及び第9号並びに第15条の2第1項第4号の規定を準用する。
一部改正〔令和5年条例43号〕
(ネオン管灯設備)
第18条 ネオン管灯設備の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃材料で造つた覆いを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあつては、この限りでない。
(2) 変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあつては、屋外用のものを用い、導線引出部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。
(3) 支枠その他ネオン管灯に近接する取付材には、木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(不燃性及び難燃性のものを除く。)を用いないこと。
(4) 壁等を貫通する部分の碍管は、壁等に固定すること。
(5) 電源の開閉器は、容易に操作しやすい位置に設けること。
2 ネオン管灯設備の管理の基準については、第15条第1項第9号の規定を準用する。
(舞台装置等の電気設備)
第19条 舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備(以下「舞台装置等の電気設備」という。)の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は、次に定めるところによること。
ア 電灯は、可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること。
イ 電灯の充電部分は、露出させないこと。
ウ 電灯又は配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること。
エ アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。
オ 一つの電線を二つ以上の分岐回路に使用しないこと。
(2) 工事、農事等のために一時的に使用する電気設備は、次に定めるところによること。
ア 分電盤、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受けるおそれのない位置に設けること。
イ 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒユーズを設ける等自動遮断の措置を講ずること。
2 舞台装置等の電気設備の管理の基準については、第15条第1項第7号から第10号までの規定を準用する。
(避雷設備)
第20条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。)に適合するものとしなければならない。
2 避雷設備の管理については、第15条第1項第9号の規定を準用する。
一部改正〔令和元年条例35号〕
(水素ガスを充てんする気球)
第21条 水素ガスを充てんする気球の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 煙突その他火気を使用する施設の付近において掲揚し、又はけい留しないこと。
(2) 建築物の屋上で掲揚しないこと。ただし、屋根が不燃材料で造つた陸屋根で、その最少幅員が気球の直径の2倍以上である場合においては、この限りでない。
(3) 掲揚に際しては、掲揚綱と周囲の建築物又は工作物との間に水平距離10メートル以上の空間を保有するとともに掲揚綱の固定箇所にさく等を設け、かつ、立入を禁止する旨を標示すること。ただし、前号ただし書の規定により建築物の屋上で掲揚する場合においては、この限りでない。
(4) 気球の容積は、15立方メートル以下とすること。ただし、観測又は実験のために使用する気球については、この限りでない。
(5) 風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する材料で造ること。
(6) 気球に付設する電飾は、気球から3メートル以上離れた位置に取り付け、かつ、充電部分が露出しない構造とすること。ただし、過熱又は火花が生じないように必要な措置を講じたときは、気球から1メートル以上離れた位置に取り付けることができる。
(7) 前号の電飾に使用する電線は、断面積が0.75平方ミリメートル以上(文字網の部分に使用するものにあつては、0.5平方ミリメートル以上)のものを用い、長さ1メートル以下(文字網の部分に使用するものにあつては、0.6メートル以下)ごと及び分岐点の付近において支持すること。
(8) 気球の地表面に対する傾斜角度が45度以下となるような強風時においては、掲揚しないこと。
(9) 水素ガスの充てん又は放出については次に定めるところによること。
ア 屋外の通風のよい場所で行なうこと。
イ 操作者以外の者が近接しないように適当な措置を講ずること。
ウ 電飾を付設するものにあつては、電源を遮断して行なうこと。
エ 摩擦又は衝撃を加える等粗暴な行為をしないこと。
オ 水素ガスの充てんに際しては、気球内に水素ガス又は空気が残存していないことを確かめた後減圧器を使用して行なうこと。
(10) 水素ガスが90容量パーセント以下となつた場合においては詰替えを行なうこと。
(11) 掲揚中又はけい留中においては、看視人を置くこと。ただし。建築物の屋上その他公衆の立ち入るおそれのない場所で掲揚し、又はけい留する場合にあつては、この限りでない。
(12) 多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱いを行なわないこと。
(基準の特例)
第21条の2 この節の規定は、この節に掲げる設備について、消防長が、当該設備の位置、構造及び管理並びに周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めるとき、又は特殊の設備を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。
第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準
(液体燃料を使用する器具)
第22条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防署長が認める距離以上の距離を保つこと。
ア 別表第3の左欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる距離
イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離
(2) 可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。
(3) 容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること。
(4) 地震等により容易に転倒し、又は落下するおそれのないような状態で使用すること。
(5) 不燃性の床上又は台上で使用すること。
(6) 故障し、又は破損したものを使用しないこと。
(7) 本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。
(8) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。
(9) 器具の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物を放置しないこと。
(9)の2 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあつては、消火器(消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)第1条の2第1号に規定する消火器(同条第2号に規定する住宅用消火器を除く。)のうち、対象火気器具等(令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。以下同じ。)の種別及び周囲の可燃物等の消火に適応したものに限る。)の準備をした上で使用すること。
(10) 燃料漏れがないことを確認してから点火すること。
(11) 使用中は、器具を移動させ、又は燃料を補給しないこと。
(12) 漏れ、又はあふれた燃料を受けるための皿を設けること。
(13) 亀裂、破損、摩耗、漏れその他必要な事項の点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として市長が別に定める者に行わせ、火災予防上有効に保持すること。
2 液体燃料を使用する移動式ストーブにあつては、前項に規定するもののほか、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けたものを使用しなければならない。
一部改正〔平成26年条例41号〕
(固体燃料を使用する器具)
第23条 固体燃料を使用する器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火鉢にあつては、底部に、遮熱のための空間を設け、又は砂等を入れて使用すること。
(2) 置きごたつにあつては、火入容器を金属以外の不燃材料で造つた台上に置いて使用すること。
2 前項に規定するもののほか、固体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、前条第1項第1号から第9号の2までの規定を準用する。
一部改正〔平成26年条例41号〕
(気体燃料を使用する器具)
第24条 気体燃料を使用する器具に接続する金属管以外の管は2メートル以内とし、その接続部はホースバンド等で締め付けなければならない。
2 前項に規定するもののほか、気体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、第22条第1項第1号から第10号までの規定を準用する。
(電気を熱源とする器具)
第25条 電気を熱源とする器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 通電した状態で放置しないこと。
(2) 安全装置は、取りはずし、又はその器具に不適合なものと取り替えないこと。
2 前項に規定するもののほか、電気を熱源とする器具の取扱いの基準については、第22条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第9号の2の規定(器具の表面に可燃物が触れた場合に当該可燃物が発火するおそれのない器具にあつては、同項第2号及び第5号から第7号までの規定に限る。)を準用する。
一部改正〔平成26年条例41号〕
(使用に際し火災の発生のおそれのある器具)
第26条 火消つぼその他使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準については、第22条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第9号の2の規定を準用する。
一部改正〔平成26年条例41号〕
(基準の特例)
第26条の2 この節の規定は、この節に掲げる器具について、消防長が、当該器具の取扱い及び周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めるとき、又は特殊の器具を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。
第3節 火の使用に関する制限等
(喫煙等)
第27条 次に掲げる場所で消防長が指定する場所においては、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし、特に必要な場合において消防署長が火災予防上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は客席
(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「百貨店等」という。)の売場又は展示部分
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
(4) 第1号及び第2号に掲げるもののほか、火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所
2 前項の消防長が指定する場所には、客席の前面その他見やすい2以上の箇所に「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識を設けなければならない。
3 第1項の消防長が指定する場所(同項第3号に掲げる場所を除く。)を有する防火対象物の関係者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置を講じなければならない。
(1) 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている場合 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の消防署長が火災予防上必要と認める措置
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 適当な数の吸い殻容器を設けた喫煙所の設置及び当該喫煙所における「喫煙所」と表示した標識の設置(健康増進法(平成14年法律第103号)第33条第2項に規定する喫煙専用室標識を設ける場合を除く。)
4 前項第2号に掲げる場合において、劇場等の喫煙所は、階ごとに、客席及び廊下(通行の用に供しない部分を除く。)以外の場所に設けなければならない。ただし、劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の消防署長が火災予防上必要と認める措置を講じた場合は、当該階において喫煙所を設けないことができる。
5 前項の喫煙所の床面積の合計は、各階ごとの客席の床面積の合計の30分の1以上としなければならない。ただし、消防署長が当該場所の利用状況等から判断して、火災予防上支障がないと認めるときは、この限りでない。
6 第1項の消防長が指定する場所において、第2項から第4項までの規定により設ける標識(第2項に規定する「危険物品持込み厳禁」と表示した標識を除く。)と併せて図記号による標識を設けるときは、当該図記号による標識の規格は、市長が別に定めるものとしなければならない。
7 第1項の消防長が指定する場所の関係者は、当該場所で喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしている者があるときは、これを制止しなければならない。
一部改正〔令和5年条例19号〕
第28条 削除
(たき火)
第29条 引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の近くにおいては、たき火をしてはならない。
2 たき火をする場合においては、消火の準備をし、かつ、十分な監視を行なわなければならない。
(空き地及び空き家の管理)
第30条 空き地の所有者、管理者又は占有者は、当該空き地の枯草等の燃焼のおそれのある物件を除去し、火災の発生のおそれのないよう管理しなければならない。
2 空き家の所有者又は管理者は、当該空き家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
(がん具用煙火)
第31条 がん具用煙火は、火災予防上支障のある場所で消費してはならない。
2 がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、炎、火花又は高温体との接近を避けなければならない。
3 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第91条第2号で定める数量の5分の1以上同号で定める数量以下のがん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、ふたのある不燃性の容器に入れるか、又は防炎処理を施した覆いをしなければならない。
(化学実験室等)
第32条 化学実験室、薬局等において危険物その他これに類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、第35条、第36条の2第1項第2号から第16号まで及び第2項第1号並びに第36条の4第1項の規定に準じて貯蔵し、又は取り扱うほか、火災予防上必要な措置を講じなければならない。
(作業中の防火管理)
第33条 ガス若しくは電気による溶接作業、自動車の解体等の溶断作業、グラインダー等による火花を発する作業、トーチランプ等による加熱作業、アスファルト等の溶解作業又は(びよう)打作業(以下「溶接作業等」という。)は、可燃性の物品の付近においてこれをしてはならない。
2 自動車の解体作業を行う場合は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 火災予防上支障のない作業場所において、1車両ごとに処理すること。
(2) 溶断作業を行う前に、燃料等の可燃性の物品及びバッテリー等の発火の危険性がある物品を除去するとともに、消火用具を準備すること。
(3) 除去した燃料等の適切な管理を行うこと。
(4) 敷地内の整理及び整とんを行うとともに、必要に応じさく及び立入禁止等の看板を設けること。
3 溶接作業等を行う場合は、火災予防上必要な監視のもとで行い、火花の飛散、接炎等による火災の発生を防止するため、湿砂の散布、散水、不燃材料による遮熱、可燃性の物品の除去、作業後の点検等を行わなければならない。
4 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。第64条において同じ。)又はこれらの防火対象物の用途に供するため工事中の建築物その他の工作物において、可燃性の蒸気若しくはガスを著しく発生する物品を使用する作業又は爆発性若しくは可燃性の粉じんを著しく発生する作業を行う場合は、火災予防上必要な監視のもとで行い、換気又は除じん、火気の制限、消火用具の準備、作業後の点検等を行わなければならない。
5 前各項の作業を行う場合は、火災予防上安全な場所に吸い殻容器を設け、当該場所以外の場所では喫煙してはならない。
第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限
(火災に関する警報が発令中における火の使用の制限)
第34条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
(6) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行なうこと。
第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等
(住宅用防災機器)
第34条の2 住宅の関係者(住宅の所有者、管理者又は占有者をいう。)は、次条及び第34条の4に定める基準に従つて、次の各号のいずれかの住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
(1) 住宅用防災警報器(令第5条の6第1号に掲げるものをいう。以下この章において同じ。)
(2) 住宅用防災報知設備(令第5条の6第2号に掲げるものをいう。以下この章において同じ。)
一部改正〔平成25年条例39号・26年58号〕
(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)
第34条の3 住宅用防災警報器は、次に掲げる住宅の部分(第2号から第5号までに掲げる住宅の部分にあつては、令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物又は同表(16)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち、専ら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であつて、廊下、階段、エレベーター、エレベーターホール、機械室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分を除く。)に設けなければならない。
(1) 就寝の用に供する居室(建築基準法第2条第4号に規定するものをいう。第4号及び第5号において同じ。)
(2) 前号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第13条第1号に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)の上端
(3) 第1号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器が設置されている場合を除く。)
(4) 第1号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であつて、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端
(5) 前各号の規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(以下この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分
ア 廊下
イ 廊下が存しない場合にあつては、当該階から直下階に通ずる階段の上端
ウ 廊下及び直下階が存しない場合にあつては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端
(6) 台所
2 住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分。以下この項において同じ。)の次のいずれかの位置に設けなければならない。
(1) 壁又ははりから0.6メートル以上(定温式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号。以下この章において「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第2条第4号の2に規定するものをいう。以下この章において同じ。)にあつては、0.4メートル以上)離れた天井の屋内に面する部分
(2) 天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分
3 住宅用防災警報器(定温式住宅用防災警報器を除く。)は、換気口等の空気吹出し口から、1.5メートル以上離れた位置に設けなければならない。
4 住宅用防災警報器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設けなければならない。

住宅の部分

住宅用防災警報器の種別

第1項第1号から第4号まで並びに第5号イ及びウに掲げる住宅の部分

光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第4号に規定するものをいう。以下この表において同じ。)

第1項第5号アに掲げる住宅の部分

イオン化式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第3号に規定するものをいう。)又は光電式住宅用防災警報器

第1項第6号に掲げる住宅の部分

光電式住宅用防災警報器又は定温式住宅用防災警報器

5 住宅用防災警報器は、住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければならない。
6 住宅用防災警報器は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。
(1) 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあつては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。
(2) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあつては、正常に電力が供給されていること。
(3) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。
(4) 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。
(5) 自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第2条第5号に規定するものをいう。以下この号及び次号において同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあつては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。
(6) 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあつては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。
一部改正〔平成25年条例39号〕
(住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準)
第34条の4 住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下この章において「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下この章において「感知器」という。)は、前条第1項各号に掲げる住宅の部分に設けなければならない。
2 感知器は、前条第2項及び第3項に定める位置に設けなければならない。この場合において、「定温式住宅用防災警報器」とあるのは、「次条第3項に規定する定温式スポット型感知器」と読み替えるものとする。
3 感知器は、次の表の左欄に掲げる住宅の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設けなければならない。

住宅の部分

感知器の種別

前条第1項第1号から第4号まで並びに第5号イ及びウに掲げる住宅の部分

光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第9号に規定するもののうち、感知器等規格省令第17条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。以下この表において同じ。)

前条第1項第5号アに掲げる住宅の部分

イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第8号に規定するもののうち、感知器等規格省令第16条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。)又は光電式スポット型感知器

前条第1項第6号に掲げる住宅の部分

光電式スポット型感知器。ただし、光電式スポット型感知器が調理時に発生する煙、水蒸気等により誤つて火災の発生を感知するおそれがある場合にあつては、定温式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第5号に規定するもののうち、感知器等規格省令第14条第2項第1号で定める特種の試験に合格するものであつて公称作動温度が60度又は65度のものに限る。)とすることができる。

4 住宅用防災報知設備は、その部分である法第21条の2第1項の検定対象機械器具等で令第37条第4号から第6号までに掲げるものに該当するものについてはこれらの検定対象機械器具等について定められた法第21条の2第2項の技術上の規格に、その部分である補助警報装置については住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に、それぞれ適合するものでなければならない。
5 住宅用防災報知設備は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。
(1) 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)第2条第7号に規定するものをいう。以下この項において同じ。)は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。
(2) 前条第1項各号に掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあつては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報装置を設けること。
(3) 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあつては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器から外れた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。
(4) 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあつては、次によること。
ア 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。
イ 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。
(5) 住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。
(6) 前条第6項第1号、第5号及び第6号の規定は感知器について、同項第2号から第4号までの規定は住宅用防災報知設備について準用する。
一部改正〔平成25年条例39号〕
(設置の免除)
第34条の5 前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下この章において「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。
(1) 第34条の3第1項各号に掲げる住宅の部分又は前条第1項の住宅の部分にスプリンクラー設備(標示温度が75度以下で種別(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第2号)第12条に規定する種別をいう。)が1種の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を令第12条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(2) 第34条の3第1項各号に掲げる住宅の部分又は前条第1項の住宅の部分に自動火災報知設備を令第21条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(3) 第34条の3第1項各号に掲げる住宅の部分又は前条第1項の住宅の部分に共同住宅用スプリンクラー設備を特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号。以下「特定共同住宅等省令」という。)第3条第3項第2号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(4) 第34条の3第1項各号に掲げる住宅の部分又は前条第1項の住宅の部分に共同住宅用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第3条第3項第3号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(5) 第34条の3第1項各号に掲げる住宅の部分又は前条第1項の住宅の部分に住戸用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第3条第3項第4号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(6) 第34条の3第1項各号に掲げる住宅の部分又は前条第1項の住宅の部分に特定小規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号)第3条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(7) 第34条の3第1項各号に掲げる住宅の部分又は前条第1項の住宅の部分に複合型居住施設用自動火災報知設備を複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成22年総務省令第7号)第3条第2項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
一部改正〔令和元年条例35号〕
(基準の特例)
第34条の6 第34条の2から第34条の4までの規定は、住宅用防災警報器等について、消防長が住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、これらの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準によらなくとも、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最少限度にとどめることができると認めるときにおいては、適用しない。
第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準)
第35条 法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、防火上安全な場所で行うこと。
(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、火気を使用しないこと。ただし、やむを得ず火気を使用する場合は、通風若しくは換気を行い、又は区画を設ける等安全な措置を講ずること。
(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、空箱その他の不必要な物件を置かないこと。
(4) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。
(5) 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。
(6) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
(7) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、地震等により、容易に容器が転落し、若しくは転倒し、又は他の落下物により損傷を受けないよう必要な措置を講ずること。
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)
第36条 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前条に定めるもののほか、次条から第37条の2までに定める技術上の基準によらなければならない。
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準等)
第36条の2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) ためます又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること。
(2) 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合には、それらの性質に応じ、安全な場所において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行うこと。
(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所では、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。
(4) 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。
(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。
(6) 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。
(7) 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
(8) 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。
(9) 接触又は混合により発火するおそれのある危険物と危険物その他の物品は、相互に近接して置かないこと。ただし、接触又は混合しないような措置を講じた場合は、この限りでない。
(10) 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。
(11) 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。
(12) 吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。
(13) 焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
(14) 染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。
(15) バーナーを使用する場合においては、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。
(16) 危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。
ア 固体の危険物にあつては危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)別表第3、液体の危険物にあつては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について、これらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること。
イ アの内装容器等には、見やすい箇所に危険物規則第39条の3第2項から第6項までの規定の例による表示をすること。
(17) 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ3メートル(第4類の危険物のうち第3石油類及び第4石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあつては、4メートル)を超えて積み重ねないこと。
2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備のすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識(危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンク(以下「移動タンク」という。)にあつては、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識)並びに危険物の類、品名、最大数量及び移動タンク以外の場所にあつては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、個人の住居において、暖房、給湯その他これらに類する目的に使用する設備、器具等の燃料として、指定数量の2分の1未満で引火点40度以上の液体の危険物を屋外にあるタンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、この限りでない。
(2) 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
(3) 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴つて温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。
(4) 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
(5) 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び有効な安全装置を設けること。
(6) 引火性の熱媒体を使用する設備にあつては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。
(7) 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。
(8) 危険物を取り扱うに当たつて、静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
(9) 危険物を取り扱う配管は、次によること。
ア 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行つたときに、漏えいその他の異常がないものであること。
イ 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。
ウ 配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては、この限りでない。
エ 配管には、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。
オ 配管を地下又は建築物の基礎部、床下等に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。
カ 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。
キ 配管を屋外に設置する場合には、落雪又は周囲の物件により破損しないように設置すること。
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場合の技術上の基準等)
第36条の3 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を収納した容器を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ6メートルを超えて当該容器を貯蔵してはならない。
2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所(移動タンクを除く。)の周囲には、容器等の種類及び貯蔵し、又は取り扱う数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造(建築基準法第2条第8号に規定する防火構造をいう。以下同じ。)の壁又は不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。

容器等の種類

貯蔵し、又は取り扱う数量

空地の幅

タンク又は金属製容器

指定数量の2分の1以上指定数量未満

1メートル以上

その他の場合

指定数量の5分の1以上2分の1未満

1メートル以上

指定数量の2分の1以上指定数量未満

2メートル以上

(2) 液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地盤面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。
(3) 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、架台は不燃材料で堅固に造ること。
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準)
第36条の3の2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。
(2) 窓及び出入口には、防火戸を設けること。
(3) 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
(4) 架台を設ける場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること。
(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
(6) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの技術上の基準等)
第36条の4 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(地盤面下に埋没されているタンク(以下「地下タンク」という。)及び移動タンクを除く。以下この条において同じ。)に危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。
2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) その容量に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあつては、この限りでない。

タンクの容量

板厚

40リットル以下

1.0ミリメートル以上

40リットルを超え100リットル以下

1.2ミリメートル以上

100リットルを超え250リットル以下

1.6ミリメートル以上

250リットルを超え500リットル以下

2.0ミリメートル以上

500リットルを超え1,000リットル以下

2.3ミリメートル以上

1,000リットルを超え2,000リットル以下

2.6ミリメートル以上

2,000リットルを超えるもの

3.2ミリメートル以上

(2) 地震等により容易にタンクが転倒又は落下しないように設けること。
(3) 落雪又は周囲の物件により転倒又は破損するおそれのない場所に設けること。
(4) 外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあつては、この限りでない。
(5) 圧力タンクにあつては有効な安全装置を、圧力タンク以外のタンクのうち引火性液体を収納するものにあつては有効な通気管を、引火性液体以外の危険物を収納するものにあつては有効な通気管又は通気口を設けること。
(6) 引火点が40度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う圧力タンク以外のタンクにあつては、通気管又は通気口に引火を防止するための措置を講ずること。
(7) 前2号に規定する通気管及び通気口の先端は、屋外の防火上安全な場所に設けるとともに、必要に応じて雨水等の浸入しない構造とすること。
(8) 見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置(ガラス管等を用いるものを除く。)を設けること。
(9) 注入口の付近には、当該タンクの危険物の量を覚知できる装置を設けること。ただし、当該危険物の量を容易に覚知できる場合は、この限りでない。
(10) 注入口は、火災予防上支障のない場所に設けるとともに、当該注入口には弁又はふたを設けること。
(11) タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。
(12) タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。
(13) 液体の危険物のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置を講ずること。ただし、引火点40度以上の液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外に設けられたタンクの容量が、指定数量の2分の1未満の場合にあつては、この限りでない。
(14) 液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを2以上近接して設置する場合において、タンク相互の距離が3メートル未満のものにあつては、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置を講ずること。ただし、当該設置するタンクが引火点40度以上の液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものであり、かつ、これらのタンクの容量の合計が指定数量の2分の1未満のときは、この限りでない。
(15) 屋外に設置するもので、タンクの底板を地盤面に接して設けるものにあつては、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。
(16) 屋内に設けるタンクの周囲には、点検に必要な空間を保有すること。
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの技術上の基準等)
第36条の5 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクに危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。
2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、前条第2項第4号から第7号まで及び第10号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 地盤面下に設けられたコンクリート造り等のタンク室に設置し、又は危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置すること。ただし、第4類の危険物のタンクで、その外面がエポキシ樹脂、ウレタンエラストマー樹脂、強化プラスチック又はこれらと同等以上の防食性を有する材料により有効に保護されている場合又は腐食しにくい材質で造られている場合にあつては、この限りでない。
(2) 自動車等による上部からの荷重を受けるおそれのあるタンクにあつては、当該タンクに直接荷重がかからないようにふたを設けること。
(3) タンクは、堅固な基礎の上に固定されていること。
(4) タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板若しくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチックで気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
(5) 危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。この場合において、計量口を設けるタンクについては、計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずること。
(6) タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。
(7) タンクの周囲に2か所以上の管を設けること等により当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの技術上の基準等)
第36条の6 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの技術上の基準は、第36条の4第1項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱う他のタンクに液体の危険物を注入するときは、当該他のタンクの注入口にタンクの注入ホースを緊結するか、又は注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により注入すること。
(2) タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前号に定める注入ノズルにより引火点が40度以上の第4類の危険物を容器に詰め替える場合は、この限りでない。
(3) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクに入れ、又はタンクから出すときは、当該タンクを有効に接地すること。
(4) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端をタンクの底部に着けること。
2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、第36条の4第2項第4号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 火災予防上安全な場所に常置すること。
(2) タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
(3) タンクは、Uボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する部分に強固に固定すること。
(4) 常用圧力が20キロパスカル以下のタンクにあつては20キロパスカルを超え24キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が20キロパスカルを超えるタンクにあつては常用圧力の1.1倍以下の圧力で、それぞれ作動する安全装置を設けること。
(5) タンクは、その内部に4,000リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。
(6) 前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び第4号に規定する安全装置を設けるとともに、当該間仕切により仕切られた部分の容量が2,000リットル以上のものにあつては、厚さ1.6ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。
(7) マンホール及び注入口のふたは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
(8) マンホール、注入口、安全装置等の附属装置がその上部に突出しているタンクには、当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること。
(9) タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに、その直近にその旨を表示し、かつ、外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講ずること。
(10) タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。
(11) タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の類ごとの貯蔵及び取扱いの技術上の基準)
第37条 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 第1類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあつては、水との接触を避けること。
(2) 第2類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあつては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあつてはみだりに蒸気を発生させないこと。
(3) 自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあつては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)にあつては水との接触を避けること。
(4) 第4類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。
(5) 第5類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。
(6) 第6類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。
2 前項の基準は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うに当たつて、同項の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するために十分な措置を講じなければならない。
(維持管理)
第37条の2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク、配管その他の設備は、第36条の2から第36条の6までの位置、構造及び設備の技術上の基準に適合するよう適正に維持管理されたものでなければならない。
(適用除外)
第37条の3 第35条から前条までの規定にかかわらず、指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、当該各条の規定は、適用しない。
(品名又は指定数量を異にする危険物)
第38条 品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の5分の1の数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所は指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。
第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
(可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)
第39条 別表第5の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のもの(以下「指定可燃物」という。)のうち可燃性固体類(同表備考6に規定する可燃性固体類をいう。以下同じ。)及び可燃性液体類(同表備考8に規定する可燃性液体類をいう。以下同じ。)並びに指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類(以下「可燃性液体類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 可燃性液体類等を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。
ア 可燃性固体類(別表第5備考6(4)に該当するものを除く。)にあつては危険物規則別表第3の危険物の類別及び危険等級の別の第2類のⅢの項において、可燃性液体類及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類にあつては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の第4類のⅢの項において、それぞれ適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により可燃性液体類等が漏れないように容器を密封して収納すること。
イ アの内装容器等には、見やすい箇所に可燃性液体類等の化学名又は通称名及び数量の表示並びに「火気厳禁」その他これと同一の意味を有する他の表示をすること。ただし、化粧品の内装容器等で最大容量が300ミリリットル以下のものについては、この限りでない。
(2) 可燃性液体類等(別表第5備考6(4)に該当するものを除く。)を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ4メートルを超えて積み重ねないこと。
(3) 可燃性液体類等は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。
(4) 前号の基準は、可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱うに当たつて、同号の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため十分な措置を講ずること。
2 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、可燃性固体類及び可燃性液体類(以下「可燃性固体類等」という。)にあつては容器等の種類及び可燃性固体類等の数量の倍数(貯蔵し、又は取り扱う可燃性固体類等の数量を別表第5に定める当該可燃性固体類等の数量で除して得た値をいう。以下この号において同じ。)に応じ次の表に掲げる幅の空地を、指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類にあつては1メートル以上の幅の空地をそれぞれ保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。

容器等の種類

可燃性固体類等の数量の倍数

空地の幅

タンク又は金属製容器

1以上20未満

1メートル以上

20以上200未満

2メートル以上

200以上

3メートル以上

その他の場合

1以上20未満

1メートル以上

20以上200未満

3メートル以上

200以上

5メートル以上

(2) 別表第5に定める数量の20倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁、柱、床及び天井を不燃材料で造つた室内において行うこと。ただし、その周囲に幅1メートル(別表第5で定める数量の200倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、3メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物内にあつては、壁、柱、床及び天井を不燃材料で覆つた室内において、貯蔵し、又は取り扱うことができる。
3 前2項に規定するもののほか、可燃性液体類等の貯蔵及び取扱い並びに可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、第35条から第37条の2まで(第36条の2第1項第16号及び第17号、第36条の3第2項第1号並びに第37条を除く。)の規定を準用する。
(綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)
第40条 指定可燃物のうち可燃性固体類等以外の指定可燃物(以下「綿花類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。
(2) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
(3) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うこと。この場合において、危険物と区分して整理するとともに、綿花類等の性状等に応じ、地震等により容易に荷くずれ、落下、転倒又は飛散しないような措置を講ずること。
(4) 綿花類等のくず、かす等は、当該綿花類等の性質に応じ、1日1回以上安全な場所において廃棄し、その他適当な措置を講ずること。
(5) 再生資源燃料(別表第5備考5に規定する再生資源燃料をいう。以下同じ。)のうち、廃棄物固形化燃料その他の水分によつて発熱又は可燃性ガスの発生のおそれがあるもの(以下「廃棄物固形化燃料等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。
ア 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、適切な水分管理を行うこと。
イ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、適切な温度に保持された廃棄物固形化燃料等に限り受け入れること。
ウ 廃棄物固形化燃料等を3日を超えて集積する場合においては、発火の危険性を減じ、発火時においても速やかな拡大防止の措置を講じることができるよう5メートル以下の適切な集積高さとすること。
エ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、温度及び可燃性ガス濃度の監視により廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を常に監視すること。
2 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、綿花類等を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
(2) 綿花類等のうち廃棄物固形化燃料等及び合成樹脂類(別表第5備考9に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)以外のものを集積する場合には、1集積単位の面積が200平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料及び石炭・木炭類(同表備考7に規定する石炭・木炭類をいう。)にあつては、温度計等により温度を監視するとともに、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料又は石炭・木炭類を適温に保つための散水設備等を設置した場合は、この限りでない。

区分

距離

(1)

面積が50平方メートル以下の集積単位相互間

1メートル以上

(2)

面積が50平方メートルを超え200平方メートル以下の集積単位相互間

2メートル以上

(3) 綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。
ア 合成樹脂類を集積する場合においては、1集積単位の面積が500平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、火災の拡大又は延焼を防止するため散水設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

区分

距離

(1)

面積が100平方メートル以下の集積単位相互間

1メートル以上

(2)

面積が100平方メートルを超え300平方メートル以下の集積単位相互間

2メートル以上

(3)

面積が300平方メートルを超え500平方メートル以下の集積単位相互間

3メートル以上

イ 合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、1メートル(別表第5に定める数量の20倍以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、3メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁若しくは不燃材料で造つた壁に面する場合又は火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
ウ 合成樹脂類を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、貯蔵する場所と取り扱う場所の間及び異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を不燃性の材料を用いて区画すること。ただし、火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
エ 別表第5に定める数量の100倍以上の合成樹脂類を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁及び天井を難燃材料(建築基準法施行令第1条第6号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)で仕上げた室内において行うこと。
(4) 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前号ア及びエの規定の例によるほか、次に掲げる技術上の基準によること。
ア 廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けること。
イ 別表第5に定める数量の100倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにおいて貯蔵する場合は、当該タンクは廃棄物固形化燃料等に発熱が生じた場合に廃棄物固形化燃料等を迅速に排出できる構造とすること。ただし、当該タンクに廃棄物固形化燃料等の発熱の拡大を防止するための散水設備又は不活性ガス封入設備を設置した場合は、この限りでない。
(危険要因の把握及び必要な措置)
第40条の2 別表第5に定める数量の100倍以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)、可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該貯蔵し、又は取り扱う場所における火災の危険要因を把握するとともに、前2条に定めるもののほか当該危険要因に応じた火災予防上有効な措置を講じなければならない。
第3節 基準の特例
(基準の特例)
第40条の3 この章(第35条、第37条及び第38条を除く。以下同じ。)の規定は、指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いについて、消防長が、その品名及び数量、貯蔵及び取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準によらなくても、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度にとどめることができると認めるとき、又は予想しない特殊の構造若しくは設備を用いることによりこの章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。
第5章 消防用設備等の技術上の基準の付加
(消火器に関する基準)
第41条 令第10条第1項に定めるもののほか、令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のものには各用途に供する部分ごとに消火器を1個以上設けなければならない。
2 令別表第1各項に掲げる防火対象物に次の各号に掲げる場所があるときは、当該場所に消火器を1個以上設けなければならない。
(1) 火花を生ずる設備のある場所
(2) 変電設備、発電設備その他これらに類する電気設備のある場所
(3) 鍛冶場、ボイラー室、乾燥室、その他多量の火気を使用する場所
(4) 核燃料物質又は放射性同位元素を貯蔵し、又は取り扱う場所
(5) 屋上に設ける遊戯施設又は飲食店等の用途に供する場所
3 前2項の規定により設ける消火器は、防火対象物の階ごとに、第1項に規定するものにあつては各用途に供する部分の各部分から、前項に規定するものにあつては同項各号に掲げる場所の各部分から、それぞれ一の消火器に至る歩行距離が20メートル以下となるよう配置しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定により設ける消火器は令第10条第2項並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第8条第1項、第2項、第9条並びに第11条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
5 第1項、第2項及び令第10条第1項の規定により設ける消火器は寒冷時において消火剤が凍結し、又はその性能が著しく減退するおそれのないものでなければならない。ただし、保護のため有効な措置を講じたときは、この限りでない。
第42条 削除
(屋内消火栓設備に関する基準)
第43条 次の各号に掲げる防火対象物には、屋内消火栓設備を設けなければならない。
(1) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては延べ面積が3,000平方メートル以上、主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては延べ面積が2,000平方メートル以上、その他の防火対象物にあつては延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が5以上のもの(主要構造部が耐火構造のもので、5階以上の階の床面積が100平方メートル(壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものにあつては、200平方メートル)以下のもの及び5階以上の階の床面積が100平方メートル(壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものにあつては、200平方メートル)以内ごとに耐火構造の壁若しくは床又は防火戸で区画されているものを除く。)
2 前項の規定により設ける屋内消火栓設備は、令第11条第3項及び第4項並びに規則第12条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
(スプリンクラー設備に関する基準)
第44条 次の各号に掲げる防火対象物の部分には、スプリンクラー設備を設けなければならない。
(1) 令別表第1(12)項ロに掲げる防火対象物の階で、映画又はテレビの撮影の用に供する部分(これに接続して設けられた大道具室又は小道具室を含む。以下「スタジオ部分」という。)の床面積の合計が、地階、無窓階又は4階以上の階にあつては300平方メートル以上、その他の階にあつては500平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(2)項及び(3)項ロに掲げる防火対象物の2以上の階のうち、地階、無窓階又は4階以上の階に達する吹抜け部分を共有するものでその床面積の合計が、同表(2)項に掲げるものにあつては1,000平方メートル以上、同表(3)項ロに掲げるものにあつては、1,500平方メートル以上のもの
(3) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(12)項イ及び(14)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階でその床面積が2,000平方メートル以上のもの
(4) 令別表第1に掲げる建築物の階で、地盤面からの高さが31メートルを超えるもの
2 前項第1号に掲げる防火対象物の部分に設けるスプリンクラーヘツドは、その取付面の高さが8メートル以上である部分に設けるものにあつては開放型とし、かつ、スタジオ部分の天井又は小屋裏に、その各部分から一のスプリンクラーヘツドまでの水平距離が1.7メートル以下となるように設けなければならない。
3 第1項の規定により設けるスプリンクラー設備は、令第12条第2項及び第3項並びに規則第13条(第1項第2号を除く。)及び第14条の規定の例により設置し、維持しなければならない。
一部改正〔平成27年条例47号〕
(水噴霧消火設備等に関する基準)
第45条 次の表の左欄に掲げる防火対象物又はその部分には、それぞれの区分に応じ、当該右欄に掲げる消火設備のうち、いずれかを設けなければならない。

防火対象物又はその部分

消火設備

令別表第1に掲げる防火対象物のうち、駐車の用に供する部分(2以上の階にわたり吹抜け部分を共有するものに限る。)で、床面積の合計が200平方メートル以上のもの

水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備

令別表第1に掲げる防火対象物の冷凍室又は冷蔵室の部分で、床面積の合計が500平方メートル以上のもの

不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備

2 前項の規定により設ける水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、令第14条から第18条まで及び規則第16条から第21条までの規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
(屋外消火栓設備に関する基準)
第46条 令第19条第1項及び第2項の規定により設ける屋外消火栓設備の放水器具を格納する箱の扉は雨水の浸入又は凍結により、その開閉に支障を生じないような構造としなければならない。
2 前項の規定による放水用器具は、長さ20メートルのホース2本以上及び筒先1本以上とすること。
(自動火災報知設備に関する基準)
第47条 次に掲げる防火対象物又はその部分には、自動火災報知設備を設けなければならない。
(1) 令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)で、延べ面積が200平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(9)項ロに掲げる防火対象物のうち、家族ぶろ(公衆浴場法施行条例(昭和24年北海道条例第3号)第2条の2第3項に規定する家族ぶろをいう。次項第2号において同じ。)の部分で、床面積の合計が200平方メートル以上のもの
(3) 令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物(主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)のうち、同表(12)項又は(14)項に掲げる用途に供する部分の上階を同表(5)項ロに掲げる用途に供するもので、延べ面積が300平方メートル以上のもの
(4) 令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
2 次に掲げる防火対象物の部分には、自動火災報知設備の感知器、地区音響装置及び発信機を設置しなければならない。
(1) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物(規則第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物をいう。以下同じ。)に限り、主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)で、同表(5)項ロに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の場合の当該部分
(2) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物に限る。)で、同表(9)項ロに掲げる用途(家族ぶろに限る。)に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の場合の当該部分
3 次に掲げる防火対象物で、規則第23条第4項第1号ヘ(イ)及び(ロ)に掲げる防火対象物の用途に供される部分以外の部分には、自動火災報知設備の感知器、地区音響装置及び発信機を設置しなければならない。
(1) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物に限り、主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)のうち、同表(12)項又は(14)項に掲げる用途に供する部分の上階を同表(5)項ロに掲げる用途に供するもので、延べ面積が300平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物に限る。)で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
4 前3項の規定により設ける自動火災報知設備は、令第21条第2項及び第3項並びに規則第23条(第4項第1号ヘを除く。)、第24条(第5号ロ括弧書、ハ括弧書及びニ括弧書、第5号の2ロ(イ)括弧書及び(ロ)括弧書並びに第8号の2イ括弧書を除く。)及び第24条の2の規定の例により設置し、維持しなければならない。
5 第1項から第3項まで及び令第21条の規定により設ける自動火災報知設備の受信機、発信機及び音響装置等を屋外又は開放廊下に設ける場合は、その機能を確保するため防水ボックス又はこれと同等以上の効果を有するもので保護しなければならない。この場合において、音響装置については、その機能を妨げない方法で保護するものとする。
一部改正〔平成26年条例58号・27年47号〕
第48条 削除
(避難器具に関する基準)
第49条 令別表第1(1)項から(4)項まで及び(7)項から(16)項までに掲げる防火対象物の6階以上の階で、収容人員が30人以上のものには、避難器具を設けなければならない。
2 前項の規定により設ける避難器具は、次の各号に掲げる区分に従い、令第25条第1項及び第2項並びに規則第26条及び第27条の規定の例により設置し、維持しなければならない。
(1) 令別表第1(13)項及び(14)項に掲げる防火対象物にあつては、これらの防火対象物が令第25条第1項第3号に規定する防火対象物に該当するものとして、同号を適用するとした場合に、同号の防火対象物に適応するものとされる避難器具
(2) 前号に掲げる防火対象物以外の防火対象物にあつては、これらの防火対象物が令第25条第1項各号の区分により当該用途に該当するものとして、当該各号を適用するとした場合に、当該各号に適応するものとされる避難器具
(避難用タラップに関する基準)
第50条 令別表第1に掲げる防火対象物で地階を除く階数が、11階以上の建築物又は地盤面からの高さが31メートルを超える建築物には、避難用タラップ(固定はしごを含む。以下同じ。)を設けなければならない。ただし、建築基準法施行令第123条及び第124条に規定する避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので平成14年消防庁告示第7号に定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段を建築基準法施行令第120条、第121条及び第122条の規定により必要とされる最低数を超えて設けた場合、建築基準法施行令第129条の13の3に規定する非常用エレベーターを同条第2項の規定により必要とされる最低数を超えて設けた場合又は避難上有効に避難橋を設けた場合は、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、避難用タラップの設置及び維持については、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 避難用タラップは、各階ごとに外気に開放されたバルコニーその他これに準ずるもの(以下「バルコニー等」という。)に設けること。
(2) バルコニー等の床の面積は、2平方メートル以上とすること。
(3) バルコニー等には、転落防止のための保護施設を設けること。
(4) 避難用タラップの位置は、避難に際し容易に接近することができ、かつ、階段その他避難施設から適当な距離にあること。
(5) 避難用タラップの降下口は、相互に同一垂直線上の位置にないこと。
(6) 避難用タラップには、避難用タラップである旨を表示した非常電源付きの白色の灯火を設けること。
(誘導灯に関する基準)
第51条 令別表第1(7)項及び(12)項に掲げる防火対象物並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物のうち、同表(7)項又は(12)項のいずれかの用途に供される部分の床面積の合計が当該小規模特定用途複合防火対象物の延べ面積の90パーセント以上であり、かつ、当該同表(7)項又は(12)項のいずれかの用途以外の用途に供される部分の床面積の合計が300平方メートル未満であるものに限る。)で、延べ面積が300平方メートル以上のもの(昼間のみ使用する防火対象物で採光が避難上十分であるものを除く。)には避難口誘導灯を設けなければならない。
2 令別表第1(7)項に掲げる防火対象物及び同表(16)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物のうち、同表(7)項の用途に供される部分の床面積の合計が当該小規模特定用途複合防火対象物の延べ面積の90パーセント以上であり、かつ、当該同表(7)項の用途以外の用途に供される部分の床面積の合計が300平方メートル未満であるものに限る。)で、延べ面積が300平方メートル以上のもの(昼間のみ使用する防火対象物で採光が避難上十分であるものを除く。)には、通路誘導灯を設けなければならない。
3 前2項の規定により設ける誘導灯は、令第26条並びに規則第28条の2(第1項第5号及び第2項第4号を除く。)及び第28条の3の規定により設置、維持しなければならない。
一部改正〔平成27年条例47号〕
(消防用水に関する基準)
第52条 令第27条第1項及び第2項の規定により設ける消防用水は、積雪時において、消防ポンプ自動車が容易に接近することができるように維持するとともに、見やすい箇所に標識を設けなければならない。
(連結送水管に関する基準)
第53条 令別表第1に掲げる建築物の屋上で、回転翼航空機の発着場又は自動車駐車場の用途に供する部分には、連結送水管を設けなければならない。
2 前項の規定により設ける連結送水管の放水口は、屋上の各部分から1の放水口までの水平距離が50メートル以下となるように設けなければならない。
3 令第29条第1項第1号及び第2号の規定により設ける連結送水管には、その屋上に1以上の放水口を設けなければならない。
4 第1項及び令第29条第1項の規定により設ける連結送水管の放水口の上部には、赤色の灯火を設けること。ただし、屋内消火栓箱内に放水口を設ける場合は、この限りでない。
5 第1項の規定により設ける連結送水管は、令第29条第2項並びに規則第31条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
6 第1項及び令第29条の規定により設ける連結送水管の配管は、乾式とすること。ただし、当該配管の保護のために有効な措置を講じたときは、この限りでない。
(非常コンセント設備に関する基準)
第54条 令別表第1に掲げる防火対象物の地階部分で床面積が1,000平方メートル以上のものには、非常コンセント設備を設けなければならない。
2 前項の規定により設ける非常コンセント設備は、令第29条の2及び規則第31条の2の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
(基準の特例)
第55条 この章の規定は、消防用設備等について、消防長が防火対象物の位置、構造若しくは設備の状況から判断して、この章の規定による消防用設備等の基準によらなくても、火災の発生若しくは延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度にとどめることができると認めるとき、又はこの章の規定により設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を同条第2項の規定により設置し、及び維持するときにおいては、適用しない。
第6章 防火管理及び防災管理並びに避難管理
(防火管理教育担当者の選任等)
第56条 法第8条第1項に規定する防火管理上必要な業務(法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等についての点検を除く。以下「防火管理業務」という。)の一部を令第1条の2第3項に掲げる防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。次条において同じ。)から委託を受けて事業を行う者(以下「防火管理業務受託者」という。)は、防火管理業務を担当する営業所ごとに、市長が別に定める資格を有する者のうちから、防火管理業務に関する教育の担当者(以下「防火管理教育担当者」という。)を定め、当該防火管理教育担当者に、防火管理業務に従事する者に対する組織的かつ計画的な防火管理業務に関する教育を行わせなければならない。
2 防火管理業務受託者は、前項の規定により防火管理教育担当者を定めたときは、遅滞なく、その旨を消防長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 防火管理業務受託者は、防火管理教育担当者に、市長が別に定めるところにより消防長が行う講習を受けさせなければならない。
(防災管理教育担当者の選任等)
第56条の2 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第1項に規定する防災管理上必要な業務(以下「防災管理業務」という。)の一部を令第46条に掲げる防火対象物の関係者から委託を受けて事業を行う者(以下「防災管理業務受託者」という。)は、防災管理業務を担当する営業所ごとに、市長が別に定める資格を有する者のうちから、防災管理業務に関する教育の担当者(以下「防災管理教育担当者」という。)を定め、当該防災管理教育担当者に、防災管理業務に従事する者に対する組織的かつ計画的な防災管理業務に関する教育を行わせなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、防災管理業務受託者が前項の規定により防災管理教育担当者を定めたときに準用する。
(劇場等の屋内の客席)
第57条 劇場等の屋内の客席は、次に定めるところによらなければならない。
(1) いすは、床に固定すること。
(2) いす背(いす背のない場合にあつては、いす背に相当するいすの部分。以下この条及び次条において同じ。)の間隔は、80センチメートル以上とし、いす席の間隔(前席の最後部と後席の最前部の間の水平距離をいう。以下この条において同じ。)は、35センチメートル以上とし、座席の幅は、40センチメートル以上とすること。
(3) 立見席の位置は、客席の後方とし、その奥行きは、2.4メートル以下とすること。
(4) 客席の最前部(最下階にあるものを除く。)及び立見席を設ける部分とその他の部分との間には、高さ75センチメートル以上の手すりを設けること。
(5) 客席の避難通路は、次によること。
ア いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席の基準席数(8席にいす席の間隔が35センチメートルを超える1センチメートルごとに1席を加えた席数(20席を超える場合にあつては、20席とする。)をいう。以下この条において同じ。)以下ごとにその両側に縦通路を保有すること。ただし、基準席数に2分の1を乗じて得た席数(1席未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。)以下ごとに縦通路を保有する場合にあつては、片側のみとすることができる。
イ アの縦通路の幅は、当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点での当該通過人数に0.6センチメートルを乗じて得た幅員(以下「算定幅員」という。)以上とすること。ただし、当該通路の幅は、80センチメートル(片側のみがいす席に接する縦通路にあつては、60センチメートル)未満としてはならない。
ウ いす席を設ける客席の部分には、縦に並んだいす席20席以下ごと及び最下階にある客席の部分の最前部に算定幅員以上の幅員を有する横通路を保有すること。ただし、当該通路の幅は、1メートル未満としてはならない。
エ ます席を設ける客席の部分には、横に並んだます席2ます以下ごとに幅40センチメートル以上の縦通路又は横通路のいずれかを保有すること。
オ 大入場を設ける客席の部分には、座席の幅3メートル以下ごとに幅40センチメートル以上の縦通路を保有すること。
カ アからオまでの通路は、いずれも客席の避難口(出入口を含む。以下同じ。)に直通させること。
(劇場等の屋外の客席)
第57条の2 劇場等の屋外の客席は、次に定めるところによらなければならない。
(1) いすは、床に固定すること。
(2) いす背の間隔は、75センチメートル以上とし、座席の幅は、40センチメートル以上とすること。ただし、いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあつては、いす背の間隔を70センチメートル以上とすることができる。
(3) 立見席には、奥行き3メートル以下ごとに、高さ1.1メートル以上の手すりを設けること。
(4) 客席の避難通路は、次に定めるところによること。
ア いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席10席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあつては、20席)以下ごとに、その両側に幅80センチメートル以上の通路を保有すること。ただし、5席(いす背がなく、かつ、いす席が固定している場合にあつては、10席)以下ごとに通路を保有する場合にあつては、片側のみとすることができる。
イ いす席を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を、各座席から歩行距離15メートル以下でその一に達し、かつ、歩行距離40メートル以下で避難口に達するように保有すること。
ウ ます席を設ける客席の部分には、幅50センチメートル以上の通路を、各ますがその一に接するように保有すること。
エ 大入場を設ける客席の部分には、客席の幅4メートル以下ごとに幅50センチメートル以上の縦通路を、奥行き4メートル以下ごとに幅50センチメートル以上の横通路を保有すること。
オ ます席を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を、各ますから歩行距離10メートル以内でその一に達するように保有すること。
(基準の特例)
第57条の3 前2条の規定は、消防長が劇場等の位置、収容人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等から判断して、これらの規定による基準によらなくとも、入場者の避難上支障がないと認めるときにおいては、適用しない。
(キャバレー等の避難通路)
第58条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、飲食店その他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)の階のうち当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(キャバレー等のうち飲食店にあつては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないで、その一に達するように保有しなければならない。
(ディスコ等の避難管理)
第58条の2 ディスコ、ライブハウスその他これらに類するもの(以下「ディスコ等」という。)の関係者は、非常時において、速やかに特殊照明及び音響を停止するとともに、避難上有効な明るさを保たなければならない。
(個室型店舗の避難管理)
第58条の3 カラオケボックス、インターネットカフェ(規則第5条第2項第1号に規定する店舗のうち、インターネットを利用させる役務を提供する業務を営むものをいう。)、漫画喫茶(同号に規定する店舗のうち、漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営むものをいう。)、テレフォンクラブ(同項第2号に規定する店舗をいう。)、個室ビデオ(同項第3号に規定する店舗をいう。)その他これらに類するもの(以下「個室型店舗」という。)の関係者は、個室型店舗の避難通路に面して設ける外開き戸について、当該戸を開放した場合に自動的に閉鎖する措置を講じることにより、当該避難通路を避難上有効に管理しなければならない。ただし、避難に際し、当該戸を開放しても避難通路の幅員を十分に確保できるものその他の避難上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。
(百貨店等の避難通路等)
第59条 百貨店等の階には、当該階における売場又は展示部分の床面積に応じ、それぞれ次の各号に定める幅員の主要避難通路を保有しなければならない。
(1) 床面積150平方メートル以上300平方メートル未満にあつては1.2メートル以上
(2) 床面積300平方メートル以上1,000平方メートル未満にあつては1.6メートル以上
(3) 床面積1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満にあつては2メートル以上
(4) 床面積3,000平方メートル以上にあつては3メートル以上
2 前項に規定する主要避難通路は、避難口に有効に通じさせるとともに、色別等により他の部分と明確に区別しておかなければならない。
3 百貨店等の階で売場又は展示場の床面積が300平方メートル以上のものには、避難上必要な位置に幅員1.2メートル以上(床面積が2,000平方メートル以上のものにあつては1.6メートル以上)の補助避難通路を主要避難通路又は避難口に有効に通ずるよう保有しなければならない。
4 百貨店等に避難の用に供することができる屋上広場を設けた場合は、当該広場を避難上有効に維持しなければならない。
(避難経路図の掲示等)
第59条の2 百貨店、旅館、ホテル、宿泊所及び病院には、次の各号に掲げるところにより避難上必要な措置を講じなければならない。
(1) 売場、客室、廊下、待合所等の見やすい箇所に避難経路図を掲示するとともに、宿泊者及び利用者等に対し、避難口、避難階段、避難器具の設置場所、災害発生時の通報、避難方法等について周知させること。
(2) 百貨店にあつては従業員が常時いる場所ごとに、旅館、ホテル、宿泊所及び病院にあつては客室又は病室ごとにそれぞれ携帯用電灯を常備すること。
(劇場等の定員)
第60条 劇場等の関係者は、次の各号の定めるところにより、収容人員の適正化に努めなければならない。
(1) 客席の部分ごとに、次のアからウまでによつて算定した数の合計数(以下「定員」という。)を超えて客を入場させないこと。
ア 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を40センチメートルで除して得た数(1未満の端数は、切捨てるものとする。)とする。
イ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を0.2平方メートルで除して得た数
ウ その他の部分については、当該部分の床面積を0.5平方メートルで除して得た数
(2) 客席内の避難通路に客を収容しないこと。
(3) 1つのます席には、屋内の客席にあつては7人以上、屋外の客席にあつては10人以上の客を収容しないこと。
(4) 出入口その他公衆の見やすい場所には、当該劇場等の定員を記載した表示板を設けるとともに、入場した客の数が定員に達したときは、直ちに満員札を掲げること。
(避難施設の管理)
第61条 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。以下この条、第63条及び第63条の2において同じ。)の避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する施設は、次に定めるところにより、避難上有効に管理しなければならない。
(1) 避難のために使用する施設の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。
(2) 避難口に設ける戸は、外開きとし、開放した場合において廊下、階段等の有効幅員を狭めないような構造とすること。ただし、劇場等以外の令別表第1に掲げる防火対象物について避難上支障がないと認められる場合においては、内開き以外の戸とすることができる。
(3) 避難のために使用する施設に設ける戸には、施錠装置を設けてはならない。ただし、非常時に自動的に解錠できる機能を有するもの又は屋内からかぎ等を用いることなく容易に解錠できる構造であるものにあつては、この限りでない。
(4) 避難口並びに屋外の階段及び避難通路は、凍結又は積雪により避難の支障とならないように維持すること。
(準用)
第62条 第57条から第57条の3まで及び第58条の2から前条までの規定は、体育館、講堂その他の防火対象物を一時的に劇場等、展示場、ディスコ等又は個室型店舗の用途に供する場合について準用する。
(防火設備の管理)
第63条 令別表第1に掲げる防火対象物の防火設備は、次に定めるところにより、防火上有効に管理しなければならない。
(1) 防火区画の防火設備(遮熱力のあるものを除く。)に近接して、延焼の媒介となる可燃性の物品を置かないこと。
(2) 風道、天井等に設ける防火設備は、容易に点検できる構造とし、その機能を有効に保持すること。
(避難口のとびら等の表示)
第63条の2 令別表第1に掲げる防火対象物の階段室、廊下及び通路並びに防火区画に設けられたくぐり戸付防火戸(シヤツターを含む。)のくぐり戸には、避難口である旨の表示をしなければならない。
第6章の2 屋外催しに係る防火管理
追加〔平成26年条例41号〕
(指定催しの指定)
第63条の3 消防署長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定するものとする。
2 消防署長は、前項の規定により指定催しを指定しようとするときは、あらかじめ、当該催しを主催する者の意見を聴かなければならない。ただし、当該催しを主催する者から指定の求めがあつたときは、この限りでない。
3 消防署長は、第1項の規定により指定催しを指定したときは、遅滞なく、その旨を当該指定催しを主催する者に通知するとともに、市長が定める方法により公示しなければならない。
追加〔平成26年条例41号〕、一部改正〔平成26年条例58号〕
(屋外催しに係る防火管理)
第63条の4 前条第1項の指定催しを主催する者は、同項の指定を受けたときは、速やかに防火担当者を定め、当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に同項の指定を受けた場合にあつては、防火担当者を定めた後遅滞なく)次に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければならない。
(1) 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
(2) 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
(3) 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの(第67条第7号において「露店等」という。)及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
(4) 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
(5) 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。
2 前条第1項の指定催しを主催する者は、当該指定催しを開催する日の14日前まで(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に同項の指定を受けた場合にあつては、消防署長が定める日まで)に、前項の規定による計画を所轄消防署長に提出しなければならない。
追加〔平成26年条例41号〕
第7章 雑則
(防火対象物の使用開始の届出等)
第64条 令別表第1に掲げる防火対象物を使用しようとする者(内容を変更しようとする者を含む。)は、その使用開始前にあらかじめ、その防火対象物の所在、用途、収容人員その他当該防火対象物の使用に関して消防活動上必要な事項を所轄消防署長に届け出なければならない。
2 前項に掲げる防火対象物で、第5章及び令第2章第3節の規定により、消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置したもの(法第17条の3の2の規定により検査を受けるものを除く。)は、所轄消防署長の検査を受けなければならない。
3 第1項の規定による届出は、使用開始の日の4日前までにしなければならない。
4 第2項に規定する防火対象物に消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置したときは、第1項の規定による届出の際、当該防火対象物に設置した消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する図書を添付しなければならない。
第65条 削除
(火を使用する設備等の設置の届出)
第66条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、設置の位置、構造その他火災予防上必要な事項を所轄消防署長に届け出なければならない。
(1) 熱風炉
(2) 多量の可燃性のガス又は蒸気を発生する炉
(3) 前号に掲げるもののほか、据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。)
(3)の2 同一厨房室内に設ける厨房設備の入力の合計が350キロワット以上となる厨房設備
(4) 入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあつては、劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る。)
(5) ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に定めるものを除く。)
(6) 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)
(7) サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)
(7)の2 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
(8) 火花を生ずる設備
(8)の2 放電加工機
(9) 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)
(10) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)
(11) 燃料電池発電設備(第12条の2第2項又は第4項に定めるものを除く。)
(12) 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(第16条第4項に定めるものを除く。)
(13) 蓄電池設備(蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。)
(14) 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備
(15) 水素ガスを充塡する気球
2 前項の位置及び構造等を変更しようとするときは、所轄消防署長に届け出なければならない。
一部改正〔令和2年条例58号・5年43号〕
(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第67条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
(2) 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け
(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催
(4) 劇場等において、臨時に客席又は舞台を設ける場合
(5) 水道の断水又は減水
(6) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事
(7) 祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等(対象火気器具等を使用するものに限る。)の開設(第63条の4第2項の規定により火災予防上必要な業務に関する計画が提出される場合を除く。)
一部改正〔平成26年条例41号〕
(指定洞道等の届出)
第67条の2 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りするずい道に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したもの(以下「指定洞道等」という。)に通信ケーブル等を敷設する者は、次に掲げる事項を消防長に届け出なければならない。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置
(2) 指定洞道等の内部に敷設されている主要な物件
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策
2 前項の規定は、同項各号に掲げる事項について重要な変更を行う場合について準用する。
(ストーブ又は煙突の取付掃除業者の届出)
第68条 ストーブ又は煙突の取付掃除を業としようとする者は、あらかじめその住所、氏名、年齢及び略歴を消防長に届け出て、承認を得なければならない。
(消防設備業の届出)
第69条 消防用設備等(令第7条に規定する簡易消火用具、非常警報器具、非常警報設備、誘導標識、消防用水及び排煙設備を除く。)又は特殊消防用設備等の工事、整備、点検又は販売を業とする者は、住所、氏名(法人にあつては、所在地及び名称)その他必要な事項を消防長に届け出なければならない。
(火を使用する設備、器具等の製造及び整備業の届出)
第70条 火を使用する設備、器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備、器具のうち、液体燃料を用いるものを製造し、取り付け、又はその点検及び整備を業とする者は、火災予防上必要な事項を消防長に届け出なければならない。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)
第71条 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物又は別表第5で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあつては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。当該貯蔵又は取扱いを廃止しようとする場合も、同様とする。
2 所轄消防署長は、前項の届出に係る指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者の申出により、当該タンクの水張検査又は水圧検査を行うことができる。
3 指定数量未満の灯油の販売を業とする者は、貯蔵し、又は取り扱う場合の主たる取扱者を定めて所轄消防署長に届け出なければならない。
(危険物確認試験)
第71条の2 消防長は、危険物を貯蔵し、若しくは取り扱おうとする者又は危険物を現に貯蔵し、若しくは取り扱つている者の申出により、危険物の確認試験を行うことができる。
(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)
第72条 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、令若しくはこれに基づく命令又はこの条例の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。
2 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとする。
3 第1項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続は、市長が定める。
追加〔平成26年条例58号〕
(委任)
第73条 この条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成26年条例58号〕
第8章 罰則
(罰則)
第74条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第35条の規定に違反して指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱つた者
(2) 第36条の規定に違反した者
(3) 第39条又は第40条の規定に違反した者
(4) 第63条の4第2項の規定に違反して、同条第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかつた者
一部改正〔平成26年条例41号・58号〕
第75条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
一部改正〔平成26年条例41号・58号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、次項及び第3項に掲げるものを除き、昭和48年10月1日から施行する。
2 改正後の札幌市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第18号ケからスまで、第4条第1項第2号、第8条第1項第3号、第9条、第36条第21号ア、キ、ケ及びコ、第22号イ、エ及びオ、第23号カ、第42条第1項第2号、第43条第4項、第44条第1項第3号及び同条第3項、第45条(変電設備に係る部分に限る。)、第50条、第51条第3項、第53条第1項第1号、並びに第54条の規定は、昭和49年1月1日から施行し、同日前についてはこの条例による改正前の札幌市火災予防条例(以下「旧条例」という。)中、相当する規定があるときは、当該相当する規定はなお効力を有する。
3 新条例第12条第1項第3号及び第36条第2号の規定は、昭和49年7月1日から施行する。
(経過措置)
4 昭和48年10月1日において現に使用されている燃料タンク及び危険物を貯蔵し、または取扱うタンクに係る基準については、新条例第3条第1項第18号及び第36条第21号から第23号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
一部改正〔平成24年条例15号〕
6 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第405号。附則第9項において「改正政令」という。)による危険物の規制に関する政令第1条第1項の規定の改正により、新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(次項及び附則第8項において「新規対象」という。)のうち、第36条の2第1項第16号イに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号イの規定は、平成25年12月31日までの間は、適用しない。
追加〔平成24年条例15号〕
7 新規対象のうち、第36条の2第2項第1号から第8号まで、第36条の3の2(第3号を除く。)又は第36条の4第2項(第1号及び第13号から第15号までを除く。)に定める基準に適合しないものを貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が次項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成25年6月30日までの間は、適用しない。
追加〔平成24年条例15号〕
8 新規対象のうち、第36条の2第2項第9号に定める基準に適合しないものを貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
(1) 当該新規対象の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、平成24年7月1日において現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。
追加〔平成24年条例15号〕
9 改正政令による危険物の規制に関する政令第1条第1項の規定の改正により、新たに指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成24年12月31日までにその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
追加〔平成24年条例15号〕
附 則(昭和50年条例第40号)
改正
昭和55年6月条例第39号
(施行期日)
1 この条例は、次項に掲げるものを除き、昭和50年11月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第19号ア、第4条第2項、第9条第1項、第21条の2、第24条第1項、第46条第3項、第47条第1項第2号、第5号及び第7号、第50条第1項、第53条第1項第1号、第59条並びに第59条の2の規定は、昭和51年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 昭和50年11月1日において、現に使用されている簡易湯沸設備、及び現に特殊可燃物を集積している防火対象物が、新条例第11条及び第40条第5号の規定に適合しないときは、当該規定にかかわらずなお従前の例による。
4 昭和51年1月1日において、現に使用している炉・かまど・ボイラー、サウナ設備及び気体燃料を使用する器具並びに現に存する防火対象物が、新条例第3条第1項第19号ア、第4条第2項、第9条第1項及び第24条第1項並びに第59条第1項から第3項まで及び第59条の2の規定に適合しないときは当該規定にかかわらずなお従前の例による。
5 昭和50年11月1日前において、この条例による改正前の札幌市火災予防条例第64条の規定によつてなした届出は、新条例第64条の規定によつてなした届出とみなす。
附 則(昭和55年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用されている指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク及び配管に係る基準については、この条例による改正後の札幌市火災予防条例(以下「新条例」という。)の次の各号に掲げる規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1) 第36条第2項第3号イ、ウ及びク
(2) 第36条第2項第4号(第3号イ及びウに係る部分並びにアからウまでに限る。)
(3) 第36条第2項第5号(第3号ウに係る部分並びにア及びウからカまでに限る。)
(4) 第36条第2項第8号イ
(5) 第36条第2項第9号ア
3 この条例施行の際、現に存する建築物のうち、現にその屋内において合成樹脂類(新条例別表第4の備考5に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱つているものについては、新条例第40条第4号エの規定は、昭和57年9月30日までの間は、適用しない。
4 この条例施行の際、現に合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱つている者に対する新条例第71条第1項の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行の日から30日以内に」とする。
5 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の札幌市火災予防条例第64条の規定によつてなされた届出は、新条例第64条の規定によつてなした届出とみなす。
(札幌市火災予防条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 札幌市火災予防条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第40号)の一部改正
〔省略〕
附 則(昭和59年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(1) 第27条第3項の改正規定
(2) 第41条第1項の改正規定中「(5) 屋上に設ける遊戯施設又は飲食店等の用途に供する場所」の部分
(3) 第57条を第57条の2とし、第56条を第57条とし、第6章中同条の前に1条を加える改正規定
(経過措置)
2 この条例による改正後の札幌市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条の2第1項第1号ウの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設置される別表第5及び別表第6に掲げる気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまについて適用し、同日前に設置されている当該ふろがまについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に常圧下において可燃性ガスを大気中に浸出する性質を有する合成樹脂類を屋内において貯蔵し、又は取り扱つているものについては新条例第40条第5号の規定は、施行日から起算して2年を経過するまでの間は、適用しない。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年条例第3号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、昭和61年10月1日から施行する。
(1) 第3条の3を第3条の4とし、第3条の2を第3条の3とし、第3条の次に1条を加える改正規定
(2) 第17条第2項の改正規定
(3) 第18条第2項の改正規定
(4) 第67条の次に1条を加える改正規定
2 この条例による改正後の札幌市火災予防条例第3条の2の規定は、昭和61年10月1日以後に厨房設備に附属して設置される排気ダクト等について適用し、同日前に当該設備に附属して設置されている排気ダクト等については、なお従前の例による。
附 則(平成2年条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成2年5月23日(以下「施行日」という。)から施行する。
(液体燃料を使用する炉及びかまどの附属設備に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に使用されている燃料タンクのうち、この条例による改正後の札幌市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第18号エに定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号エの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
第3条 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っているもので、新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)及び現に指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、引き続き指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「既存対象」という。)のうち、消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号)の施行に伴い新条例第4章第1節に定める基準に適合しないこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、次項から第12項までに定めるものを除き、施行日から起算して1年間は、同節の規定によることを要しない。
2 新規対象のうち、新条例第36条の4第1号若しくは第16号又は第36条の5第1号から第4号まで若しくは第5号(計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずることとする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、タンクが鋼板その他の金属板(地下タンクにあっては、タンクが鋼板その他の金属板又はガラス繊維強化プラスチック)で造られている場合に限り、適用しない。
(1) タンクは、漏れない構造であること。
(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。
3 新規対象のうち、新条例第36条の2第9号又は第36条の3第1項第1号若しくは第2項第3号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。
4 新規対象のうち、新条例第36条の4第13号又は第14号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成5年11月22日までの間は、適用しない。
5 新規対象のうち、新条例第36条の3第1項第2号又は第2項第1号、第2号若しくは第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成4年5月22日までの間は、適用しない。
6 新規対象のうち、新条例第36条の3第2項第4号、第36条の5第7号又は第36条の6第2号、第4号から第9号まで若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、平成4年5月22日までの間は、適用しない。
7 既存対象のうち、新条例第36条の2第9号ア、イ若しくはエ、第36条の3第1項第1号若しくは第2項第3号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)、第36条の4第1号若しくは第16号又は第36条の5第1号若しくは第5号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、なお従前の例による。
8 既存対象のうち、新条例第36条の2第9号ウ、第36条の4第5号、第7号、第9号、第13号、第14号若しくは第17号又は第36条の5第3号若しくは第7号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 既存対象のうち、新条例第36条の3第1項第2号又は第2項第1号若しくは第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成4年5月22日までの間は、なお従前の例による。
10 既存対象のうち、新条例第36条の3第2項第4号、第36条の5第7号又は第36条の6第9号若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成4年5月22日までの間は、なお従前の例による。
11 既存対象のうち、新条例第36条の2第3号、第7号、第8号若しくは第9号オ又は第36条の3第2項第5号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成3年5月22日までの間は、なお従前の例による。
12 既存対象のうち、新条例第36条の2第1号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成2年11月22日までの間は、なお従前の例による。
13 新条例第36条の2第19号イの規定による表示は、平成3年5月22日までの間は、同号の規定によらないことができる。
(指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
第4条 この条例の施行の際、現に新条例別表第5に定める数量以上の可燃性固体類若しくは可燃性液体類を貯蔵し、若しくは取り扱っているもの又は現に動植物油類を貯蔵し、若しくは取り扱っているもので新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類を貯蔵し、若しくは取扱うこととなるもののうち、新条例第39条第1項第1号又は第2号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、可燃性固体類又は可燃性液体類にあっては可燃性固体類又は可燃性液体類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている可燃性固体類又は可燃性液体類の数量を超えず、動植物油類にあっては動植物油類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている動植物油類の数量を超えない場合に限り、適用しない。
2 新条例第39条第1項第3号イの規定による表示は、平成3年5月22日までの間は、同号の規定によらないことができる。
3 この条例の施行の際、現に新条例別表第5に定める数量以上の綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っているものについては、平成2年11月22日までの間は、新条例第40条第5号の規定によることを要しない。
4 この条例の施行の際、現に新条例別表第5に定める数量以上の石炭・木炭類を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新条例第40条第6号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成3年5月22日までの間は、適用しない。
5 この条例の施行の際、現に新条例別表第5に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新条例第40条第7号イ又はウに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該合成樹脂類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている合成樹脂類の数量を超えない場合に限り、平成4年5月22日までの間は、適用しない。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)
第5条 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っている者で、新たに指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものに対する新条例第71条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成2年11月22日(施行日の前日において消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項の規定により許可を受けていたものにあつては、平成2年8月22日)までに」とする。
2 施行日前に行ったこの条例による改正前の札幌市火災予防条例(以下「旧条例」という。)第71条第1項の規定による特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出は、新条例第71条第1項の規定による指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行の際、現に新条例別表第5に定める数量の5倍以上(可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては、同表に定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する新条例第71条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成2年11月22日(施行日の前日において消防法第11条第1項の規定により許可を受けていたものにあつては、平成2年8月22日)までに」とする。
4 施行日前に旧条例第71条第1項の規定による届出を行っていた者で、施行日以降新条例第71条第1項の規定による届出を要しないこととなるものについては、施行日から起算して3月以内にその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この条例の施行前にした行為及びこの条例の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成2年条例第30号抄)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている炉、厨房設備、ふろがま、温風暖房機、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、ペチカ、オンドル、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、ヒートポンプ冷暖房機、放電加工機、変電設備、発電設備、蓄電池設備及び避雷設備(以下「炉等」という。)並びに現に設置の工事中である炉等のうち、この条例による改正後の札幌市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第18号(新条例第16条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)、第19号の2(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第2項、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)、第19号の3(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第2項、第11条第2項、第12条第2項並びに第16条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)及び第20号(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第2項、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)並びに第3項(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)、第3条の2第1項第2号オ、第3号(エを除く。)及び第4号、第13条の2第1項及び第2項、第14条第1号(新条例第14条の2第2項において準用する場合に限る。)、第14条の2第1項第1号から第4号まで、第15条第2項(新条例第16条第3項及び第17条第4項において準用する場合に限る。)並びに第20条第1項の規定に適合しないものに係る位置及び構造の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に設置されている厨房設備及び現に設置の工事中である厨房設備のうち、新条例第3条の2第1項第3号エの規定に適合しないものに係る構造の基準については、同号エの規定にかかわらず、平成5年6月30日までの間は、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に設置されている図記号による標識については、当分の間、新条例第27条第4項の規定によらないことができる。
5 この条例の施行の際現に消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物に設けられている避難口のうち、新条例第61条第4号(新条例第62条において準用する場合を含む。)に適合しないものに係る管理の基準については、同号の規定にかかわらず、平成5年6月30日までの間は、なお従前の例による。
6 この条例の施行の際現に新条例第66条第1項第3号の2、第7号の2、第8号の2及び第11号(屋外に設けるものに限る。)に掲げる設備を設置している者に対する同項の規定の適用については、同項中「設置しようとする者は、あらかじめ」とあるのは、「設置している者は、平成4年9月30日までに」とする。
7 この条例の施行の際現に消防用設備等の点検を業としている者に対する新条例第69条の規定の適用については、同条中「住所」とあるのは、「平成4年9月30日までに、住所」とする。
附 則(平成7年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第73条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に存する劇場等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の劇場等のうち、この条例による改正後の札幌市火災予防条例第57条第2号から第5号までの規定に適合しないものに係る客席の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第36条の2第9号並びに第36条の4第13号及び第14号の改正規定並びに次項及び附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第36条の4第13号の改正規定の施行の際現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(地下タンク及び移動タンクを除く。)のうち、この条例による改正後の札幌市火災予防条例(以下「新条例」という。)第36条の4第13号に定める基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの構造のうち、新条例第36条の5第4号(新条例第3条第4項(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第2項、第11条第2項、第12条第2項及び第13条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第39条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの構造のうち、新条例第36条の6第2号(新条例第39条第2項において準用する場合を含む。)及び第36条の6第4号(新条例第39条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に存するこの条例による改正前の札幌市火災予防条例(以下「旧条例」という。)別表第3に規定する乾燥設備及び調理用器具(バーナーが露出している卓上型こんろ(1口)に限る。)並びに旧条例別表第4に規定する移動式ストーブ(強制対流型で温風を前方向に吹き出すものを除く。)については、新条例別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第25号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第55号抄)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第7号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成14年6月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条第1項の規定は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
第2条 消防法の一部を改正する法律(平成13年法律第98号。以下「改正法」という。)による消防法(昭和23年法律第186号)別表第5類の項の規定の改正により新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)のうち、札幌市火災予防条例(以下「火災予防条例」という。)第36条の2第9号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
(1) 当該新規対象の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、平成13年12月1日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。
2 新規対象のうち、火災予防条例第36条の4第1号又は第16号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が前項第2号に掲げる基準に適合するとともに、当該新規対象のタンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造である場合に限り、適用しない。
3 新規対象のうち、火災予防条例第36条の2第19号イに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号イの規定は、平成14年11月30日までの間は、適用しない。
4 新規対象のうち、火災予防条例第36条の2第1号から第8号まで、第36条の3又は第36条の4(第1号、第15号及び第16号を除く。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第1項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成14年5月31日までの間は、適用しない。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)
第3条 改正法による消防法別表第5類の項の規定の改正により新たに指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上。以下この条において同じ。)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成14年5月31日までにその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていた者で、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成13年政令第300号)による危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4備考第7号の規定の改正により新たに改正後の火災予防条例別表第5に定める数量以上の可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成14年8月31日までにその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
3 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていた者で、改正法による消防法別表備考第16号及び第17号の規定の改正により新たに火災予防条例第71条第1項の規定による届出をすることを要しないこととなる者は、平成14年8月31日までにその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
附 則(平成14年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 目次の改正規定並びに第1条、第2章、第33条、第61条、第63条、別表第1及び別表第2の改正規定 平成14年10月25日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成15年1月1日
(経過措置)
2 前項第2号に掲げる規定の施行の際、現に設置されている炉、改正後の第3条の2第1項に規定する厨房設備、ふろがま、温風暖房機、ボイラー、ストーブ(移動式のものを除く。)、改正後の第9条第1項に規定するサウナ設備、改正後の第11条に規定する簡易湯沸設備、改正後の第12条に規定する給湯湯沸設備及びヒートポンプ冷暖房機(以下この項において「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、改正後の第3条第1項第1号(改正後の第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第11条及び第12条において準用する場合を含む。)又は第9条第1項第1号(改正後の第13条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないものに係る位置の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第73条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の札幌市火災予防条例(以下「旧条例」という。)第55条の規定により、消防長が予想しない特殊の消防用設備等その他の設備を用いることにより旧条例第5章の規定による消防用設備等の基準による場合と同等以上の効力があると認めた場合における当該消防用設備等については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第34号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「第9条の3」を「第9条の4」に改める部分に限る。)及び第35条の改正規定(「第9条の3」を「第9条の4」に改める部分に限る。)については、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に存する廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う施設については、当該施設が次の各号のすべてに適合する場合に限り、当分の間、改正後の札幌市火災予防条例(以下「新条例」という。)第40条第1項第5号ウの規定は、適用しない。
(1) 5メートル以下の適切な集積高さを超えることとなるのは、施設の保安確保のために必要な最少限度の回数にとどめることとし、かつ、それぞれ連続するおおむね2か月以内の期間であること。
(2) 前号の期間においては、適切な発熱・発火防止対策及び発火時の適切な拡大防止対策が講じられていること。
第3条 この条例の施行の際現に新条例別表第5に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている屋外の場所のうち、新条例第40条第2項第3号イに定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、同号イの規定は、平成19年11月30日までの間は、これを適用しない。
2 この条例の施行の際現に新条例別表第5に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている屋内の場所のうち、新条例第40条第2項第3号ウ(異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を区画する部分に限る。)に定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、同号ウの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 この条例の施行の際現に新条例別表第5に定める数量以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)を貯蔵し、又は取り扱っている場所のうち、新条例第40条第2項第4号に定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、同号の規定は、平成19年11月30日までの間は、これを適用しない。
2 この条例の施行の際現に新条例別表第5に定める数量以上の再生資源燃料を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する新条例第71条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成17年12月31日までに」とする。
附 則(平成17年条例第51号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条第1項第1号及び第6条の改正規定、第12条の次に1条を加える改正規定並びに第16条、第66条第1項及び第73条第2号の改正規定並びに次条の規定 公布の日
(2) 第36条の5第2項の改正規定及び附則第4条の規定 平成18年1月1日
(3) 第3章の次に1章を加える改正規定(第34条の5第3号から第5号までに係る部分に限る。) 平成19年4月1日
(経過措置)
第2条 第12条の次に1条を加える改正規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備のうち、改正後の札幌市火災予防条例(以下「新条例」という。)第12条の2の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。
2 第16条の改正規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている内燃機関を原動力とする発電設備のうち、新条例第16条の規定に適合しないものについては、なお従前の例による。
3 第66条第1項の改正規定の施行の際現に新条例第66条第1項第10号に掲げる設備を設置している者に対する同項の規定の適用については、同項中「設置しようとする者は、あらかじめ」とあるのは、「設置している者は、平成18年3月31日までに」とする。
第3条 この条例の施行の際現に存する住宅(新条例第34条の2に規定する住宅をいう。以下この条において同じ。)における新条例第34条の2各号に掲げる住宅用防災警報器若しくは住宅用防災報知設備(以下この条において「住宅用防災警報器等」という。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災警報器等が新条例第34条の2から第34条の5までの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準に適合しないときは、当該住宅用防災警報器等については、平成20年5月31日までの間、これらの規定は、適用しない。
第4条 第36条の5第2項の改正規定の施行の際現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの構造のうち、新条例第36条の5第2項第1号(新条例第3条第4項(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第2項、第11条、第12条及び第13条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第39条第3項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準等については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第67号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に存する改正後の第58条の3に規定する個室型店舗又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同条に規定する個室型店舗の避難通路に面して設ける外開き戸が同条の規定に適合しないときは、当該外開き戸については、平成23年5月31日までの間、同条の規定は、適用しない。
附 則(平成22年条例第27号)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第34条の5第3号から第5号までの改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備(固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。)のうち、改正後の12条の2において準用するいずれかの規定に適合しないものについては、当該規定は、準用しない。
附 則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第57号)
1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、改正後の第15条の2第1項の規定又は同条第2項において準用する第15条第1項第2号、第5号、第8号若しくは第9号の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用せず、又は準用しない。
附 則(平成25年条例第39号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に存する住宅(消防法(昭和23年法律第186号)第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下同じ。)若しくは現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅又は平成31年3月31日までに新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事を開始する住宅において、この条例による改正前の札幌市火災予防条例(以下「旧条例」という。)第34条の3に定める基準に従って旧条例第34条の2第1号イに規定する住宅用火災警報器が設置され、及び維持されている場合は、この条例による改正後の札幌市火災予防条例第34条の3に定める基準に従って定温式住宅用防災警報器が設置され、及び維持されているものとみなす。
附 則(平成26年条例第41号)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。
2 改正後の第63条の3及び第63条の4の規定は、この条例の施行の日から起算して14日を経過する日までに終了する催しについては、適用しない。
附 則(平成26年条例第58号)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 目次(「第2章 削除」を「第2章 市民が主体的に行動するための基本的事項(第2条―第2条の3)」に改める部分及び「第34条の7」を「第34条の6」に改める部分に限る。)、第1条(見出しを含む。)、第2章及び第34条の2の改正規定、第34条の7を削る改正規定並びに第63条の3第3項の改正規定 公布の日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成27年4月1日
2 前項第2号に掲げる規定の施行の際、現に存する消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第88号)による改正後の消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)項イに掲げる防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同項イに掲げる防火対象物における自動火災報知設備に係る技術上の基準については、改正後の第47条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成27年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存する小規模特定用途複合防火対象物(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物をいう。以下同じ。)で、改正後の第44条第1項第4号に規定する階が存する防火対象物及び現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の小規模特定用途複合防火対象物で同号に規定する階におけるスプリンクラー設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に存する小規模特定用途複合防火対象物で、改正後の第47条第2項各号に規定する防火対象物の部分及び同条第3項各号に規定する防火対象物並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の小規模特定用途複合防火対象物で、同条第2項各号に規定する防火対象物の部分及び同条第3項各号に規定する防火対象物における自動火災報知設備に係る技術上の基準については、同条第2項各号及び第3項各号の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、現に存する小規模特定用途複合防火対象物で、改正後の第51条第1項及び第2項に規定する防火対象物並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の小規模特定用途複合防火対象物で、同条第1項及び第2項に規定する防火対象物における誘導灯に係る技術上の基準については、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第58号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている改正後の第15条の2第1項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和5年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第27条第3項第2号の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている改正後の第15条の2第1項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。
3 改正後の第27条第3項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「喫煙専用室標識」とあるのは、「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)附則第4条第1項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」とする。
附 則(令和5年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び改正後の札幌市火災予防条例(以下「新条例」という。)第17条第1項に規定する蓄電池設備(附則第4項の規定により、同条の規定が適用されないものを除く。次項において同じ。)のうち、新条例第15条第1項第3号の2(新条例第12条の2第1項及び第3項、第15条第3項、第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に適合しないものについては、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第17条第1項に規定する蓄電池設備のうち、同項の規定に適合しないものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル未満の蓄電池設備であって新条例第17条第1項に規定する蓄電池設備に該当することとなるもののうち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起算して2年を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しないものについては、同条の規定は、適用しない。
別表第1及び別表第2 削除
別表第3

種類


距離(センチメートル)

入力

上方

側方

前方

後方

開放炉

使用温度が800度以上のもの

250

200

300

200


使用温度が300度以上800度未満のもの

150

150

200

150

使用温度が300度未満のもの

100

100

100

100

開放炉以外

使用温度が800度以上のもの

250

200

300

200

使用温度が300度以上800度未満のもの

150

100

200

100

使用温度が300度未満のもの

100

50

100

50

厨房設備

気体燃料

不燃以外

開放式

組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

14キロワット以下

100

15

15

15

注 機器本体上方の側方又は後方の距離を示す。

据置型レンジ

21キロワット以下

100

15

15

15

不燃

開放式

組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

14キロワット以下

80

据置型レンジ

21キロワット以下

80

固体燃料

不燃以外

木炭を燃料とするもの

炭火焼き器

100

50

50

50

不燃

木炭を燃料とするもの

炭火焼き器

80

30

30

上記に分類されないもの

使用温度が800度以上のもの

250

200

300

200

使用温度が300度以上800度未満のもの

150

100

200

100

使用温度が300度未満のもの

100

50

100

50

ふろがま

気体燃料

不燃以外

半密閉式

浴室内設置

外がまでバーナー取り出し口のないもの

21キロワット以下

(ふろ用以外のバーナーを持つものにあつては42キロワット以下)

15

15

15

注 浴槽との距離は0センチメートルとするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等)の場合は2センチメートルとする。

内がま

21キロワット以下

(ふろ用以外のバーナーを持つものにあつては42キロワット以下)

60

浴室外設置

外がまでバーナー取り出し口のないもの

21キロワット以下

(ふろ用以外のバーナーを持つものにあつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

15

15

15

外がまでバーナー取り出し口のあるもの

21キロワット以下

(ふろ用以外のバーナーを持つものにあつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

15

60

15

内がま

21キロワット以下

(ふろ用以外のバーナーを持つものにあつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

15

60

密閉式

21キロワット以下

(ふろ用以外のバーナーを持つものにあつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

屋外用

21キロワット以下

(ふろ用以外のバーナーを持つものにあつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

60

15

15

15

不燃

半密閉式

浴室内設置

外がまでバーナー取り出し口のないもの

21キロワット以下

(ふろ用以外のバーナーを持つものにあつては42キロワット以下)

4.5

4.5

内がま

21キロワット以下

(ふろ用以外のバーナーを持つものにあつては42キロワット以下)

浴室外設置

外がまでバーナー取り出し口のないもの

21キロワット以下

(ふろ用以外のバーナーを持つものにあつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

4.5

4.5

外がまでバーナー取り出し口のあるもの

21キロワット以下

(ふろ用以外のバーナーを持つものにあつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

4.5

4.5

内がま

21キロワット以下

(ふろ用以外のバーナーを持つものにあつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

密閉式

21キロワット以下

(ふろ用以外のバーナーを持つものにあつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

屋外用

21キロワット以下

(ふろ用以外のバーナーを持つものにあつては当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

30

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

39キロワット以下

60

15

15

15

不燃

39キロワット以下

50

上記に分類されないもの

60

15

60

15

温風暖房機

気体燃料

不燃以外・不燃

半密閉式・密閉式

バーナーが隠ぺい

強制対流型

19キロワット以下

4.5

4.5

60

4.5

注1 風道を使用するものにあつては15センチメートルとする。

注2 ダクト接続型以外の場合にあつては100センチメートルとする。

液体燃料

不燃以外

半密閉式

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

26キロワットを超え70キロワット以下

100

15

100

注1

15

26キロワット以下

100

15

150

15

温風を全周方向に吹き出すもの

26キロワット以下

100

150

150

150

強制排気型

26キロワット以下

60

10

100

10

密閉式

強制給排気型

26キロワット以下

60

10

100

10

不燃

半密閉式

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

70キロワット以下

80

温風を全周方向に吹き出すもの

26キロワット以下

80

150

150

強制排気型

26キロワット以下

50

密閉式

強制給排気型

26キロワット以下

50

上記に分類されないもの

100

60

60

注2

60

ボイラー

気体燃料

不燃以外

開放式

フードを付けない場合

7キロワット以下

40

4.5

4.5

4.5


フードを付ける場合

7キロワット以下

15

4.5

4.5

4.5

半密閉式

12キロワットを超え42キロワット以下

15

15

15

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

密閉式

42キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

42キロワット以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

42キロワット以下

15

15

15

15

不燃

開放式

フードを付けない場合

7キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

7キロワット以下

10

4.5

4.5

半密閉式

42キロワット以下

4.5

4.5

密閉式

42キロワット以下

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

42キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

42キロワット以下

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

12キロワットを超え70キロワット以下

60

15

15

15

12キロワット以下

40

4.5

15

4.5

不燃

12キロワットを超え70キロワット以下

50

12キロワット以下

20

1.5

1.5

上記に分類されないもの

23キロワットを超える

120

45

150

45

23キロワット以下

120

30

100

30

ストーブ(移動式のものを除く。)

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出

壁掛け型、つり下げ型

7キロワット以下

30

60

100

4.5

注 熱対流方向が一方向に集中する場合にあつては60センチメートルとする。

半密閉式・密閉式

バーナーが隠ぺい

自然対流型

19キロワット以下

60

4.5

4.5

4.5

不燃

開放式

バーナーが露出

壁掛け型、つり下げ型

7キロワット以下

15

15

80

4.5

半密閉式・密閉式

バーナーが隠ぺい

自然対流型

19キロワット以下

60

4.5

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

半密閉式

自然対流型

機器の全周から熱を放散するもの

39キロワット以下

150

100

100

100

機器の上方又は前方に熱を放散するもの

39キロワット以下

150

15

100

15

不燃

半密閉式

自然対流型

機器の全周から熱を放散するもの

39キロワット以下

120

100

100

機器の上方又は前方に熱を放散するもの

39キロワット以下

120

上記に分類されないもの

150

100

150

100

乾燥設備

気体燃料

不燃以外

開放式

衣類乾燥機

5.8キロワット以下

15

4.5

4.5

4.5


不燃

開放式

衣類乾燥機

5.8キロワット以下

15

4.5

4.5

上記に分類されないもの

内部容積が1立方メートル以上のもの

100

50

100

50

内部容積が1立方メートル未満のもの

50

30

50

30

簡易湯沸設備

気体燃料

不燃以外

開放式

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

7キロワット以下

40

4.5

4.5

4.5


フードを付ける場合

7キロワット以下

15

4.5

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けない場合

12キロワット以下

40

4.5

4.5

4.5

フードを付ける場合

12キロワット以下

15

4.5

4.5

4.5

半密閉式

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12キロワット以下

壁掛け型、据置型

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

12キロワット以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

12キロワット以下

15

15

15

15

不燃

開放式

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

7キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

7キロワット以下

10

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けない場合

12キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12キロワット以下

10

4.5

4.5

半密閉式

12キロワット以下

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12キロワット以下

壁掛け型、据置型

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

12キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12キロワット以下

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

12キロワット以下

40

4.5

15

4.5

不燃

12キロワット以下

20

1.5

1.5

給湯湯沸設備

気体燃料

不燃以外

半密閉式

常圧貯蔵型

12キロワットを超え42キロワット以下

15

15

15


瞬間型

12キロワットを超え70キロワット以下

15

15

15

密閉式

常圧貯蔵型

12キロワットを超え42キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12キロワットを超え70キロワット以下

壁掛け型、据置型

12キロワットを超え70キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

12キロワットを超え42キロワット以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

12キロワットを超え42キロワット以下

15

15

15

15

瞬間型

フードを付けない場合

12キロワットを超え70キロワット以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

12キロワットを超え70キロワット以下

15

15

15

15

不燃

半密閉式

常圧貯蔵型

12キロワットを超え42キロワット以下

4.5

4.5

瞬間型

12キロワットを超え70キロワット以下

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

12キロワットを超え42キロワット以下

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12キロワットを超え70キロワット以下

壁掛け型、据置型

12キロワットを超え70キロワット以下

4.5

4.5

4.5

屋外用

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

12キロワットを超え42キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12キロワットを超え42キロワット以下

10

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けない場合

12キロワットを超え70キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12キロワットを超え70キロワット以下

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

12キロワットを超え70キロワット以下

60

15

15

15

不燃

12キロワットを超え70キロワット以下

50

上記に分類されないもの

60

15

60

15

移動式ストーブ

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出

前方放射型

7キロワット以下

100

30

100

4.5

注1 熱対流方向が一方向に集中する場合にあつては60センチメートルとする。

注2 方向性を有するものにあつては100センチメートルとする。

全周放射型

7キロワット以下

100

100

100

100

バーナーが隠ぺい

自然対流型

7キロワット以下

100

4.5

4.5

注1

4.5

強制対流型

7キロワット以下

4.5

4.5

60

4.5

不燃

開放式

バーナーが露出

前方放射型

7キロワット以下

80

15

80

4.5

全周放射型

7キロワット以下

80

80

80

80

バーナーが隠ぺい

自然対流型

7キロワット以下

80

4.5

4.5

注1

4.5

強制対流型

7キロワット以下

4.5

4.5

60

4.5

液体燃料

不燃以外

開放式

放射型

7キロワット以下

100

50

100

20

自然対流型

7キロワットを超え12キロワット以下

150

100

100

100

7キロワット以下

100

50

50

50

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

12キロワット以下

100

15

100

15

温風を全周方向に吹き出すもの

7キロワットを超え12キロワット以下

100

150

150

150

7キロワット以下

100

100

100

100

不燃

開放式

放射型

7キロワット以下

80

30

自然対流型

7キロワットを超え12キロワット以下

120

100

100

7キロワット以下

80

30

30

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

12キロワット以下

80

温風を全周方向に吹き出すもの

7キロワットを超え12キロワット以下

80

150

150

7キロワット以下

80

100

100

固体燃料

100

50

注2

50

注2

50

注2

移動式こんろ

液体燃料

不燃以外

6キロワット以下

100

15

15

15


不燃

6キロワット以下

80

固体燃料

100

30

30

30

調理用器具

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出

卓上型こんろ(1口)

5.8キロワット以下

100

15

15

15

注 機器本体上方の側方又は後方の距離を示す。

卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

14キロワット以下

100

15

15

15

バーナーが隠ぺい

加熱部が開放

卓上型グリル

7キロワット以下

100

15

15

15

加熱部が隠ぺい

卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)

7キロワット以下

50

4.5

4.5

4.5

卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)

7キロワット以下

15

4.5

4.5

4.5

炊飯器(炊飯容量4リットル以下)

4.7キロワット以下

30

10

10

10

圧力調理器(内容積10リットル以下)

30

10

10

10

不燃

開放式

バーナーが露出

卓上型こんろ(1口)

5.8キロワット以下

80

卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

14キロワット以下

80

バーナーが隠ぺい

加熱部が開放

卓上型グリル

7キロワット以下

80

加熱部が隠ぺい

卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)

7キロワット以下

30

4.5

4.5

卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)

7キロワット以下

10

4.5

4.5

炊飯器(炊飯容量4リットル以下)

4.7キロワット以下

15

4.5

4.5

圧力調理器(内容積10リットル以下)

15

4.5

4.5

電気温風機

不燃以外

2キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

注 温風の吹き出し方向にあつては60センチメートルとする。

不燃

2キロワット以下

電気調理用機器

不燃以外

電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)

こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの

4.8キロワット以下(1口当たり2キロワットを超え3キロワット以下)

100

注1 機器本体上方の側方又は後方の距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器でない場合における発熱体の外周からの距離)を示す。

注2 機器本体上方の側方又は後方の距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合における発熱体の外周からの距離)のを示す。

20

注1

20

注1

10

注2

10

注2

4.8キロワット以下(1口当たり1キロワットを超え2キロワット以下)

100

15

注1

15

注1

10

注2

10

注2

4.8キロワット以下(1口当たり1キロワット以下)

100

10

注1

注2

10

注1

注2

こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの

5.8キロワット以下(1口当たり3.3キロワット以下)

100

10

注2

10

注2

不燃

電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)

こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの

4.8キロワット以下(1口当たり3キロワット以下)

80

注1

注2

注1

注2

こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの

5.8キロワット以下(1口当たり3.3キロワット以下)

80

注2

注2

電気天火

不燃以外

2キロワット以下

10

4.5

4.5

4.5

注 排気口面にあつては10センチメートルとする。

不燃

2キロワット以下

10

4.5

4.5

電子レンジ

不燃以外

電熱装置を有するもの

2キロワット以下

10

4.5

4.5

4.5

注 排気口面にあつては10センチメートルとする。

不燃

電熱装置を有するもの

2キロワット以下

10

4.5

4.5

電気ストーブ(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

不燃以外

前方放射型

2キロワット以下

100

30

100

4.5


全周放射型

2キロワット以下

100

100

100

100

自然対流型

2キロワット以下

100

4.5

4.5

4.5

不燃

前方放射型

2キロワット以下

80

15

4.5

全周放射型

2キロワット以下

80

80

80

自然対流型

2キロワット以下

80

電気乾燥器

不燃以外

食器乾燥器

1キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5


不燃

食器乾燥器

1キロワット以下

電気乾燥機

不燃以外

衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機

3キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

注1 前面に排気口を有する機器にあつては0センチメートルとする。

注2 排気口面にあつては4.5センチメートルとする。

不燃

衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機

3キロワット以下

4.5

注1

注2

注2

注2

電気温水器

不燃以外

温度過昇防止装置を有するもの

10キロワット以下

4.5


不燃

温度過昇防止装置を有するもの

10キロワット以下

備考
1 「気体燃料」、「液体燃料」及び「固体燃料」とは、種類欄に掲げる設備又は器具が、それぞれ気体燃料、液体燃料及び固体燃料を使用するものである場合をいう。
2 「不燃以外」とは、種類欄に掲げる設備又は器具の上方、側方、前方又は後方が、不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品である場合をいう。
3 「不燃」とは、種類欄に掲げる設備又は器具の上方、側方、前方又は後方が、不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板である場合をいう。
4 距離(センチメートル)欄の「―」は、種類欄に掲げる設備又は器具の構造、使用実態等から、距離を定めないことを示す。
一部改正〔平成28年条例12号・令和5年43号〕
別表第4 削除
別表第5

品名

数量

綿花類

200キログラム

木毛及びかんなくず

400キログラム

ぼろ及び紙くず

1,000キログラム

糸類

1,000キログラム

わら類

1,000キログラム

再生資源燃料

1,000キログラム

可燃性固体類

3,000キログラム

石炭・木炭類

10,000キログラム

可燃性液体類

2立方メートル

木材加工品及び木くず

10立方メートル

合成樹脂類

発泡させたもの

20立方メートル

その他のもの

3,000キログラム

備考
1 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。
2 ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。
3 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。
4 わら類とは、乾燥わら、乾燥()及びこれらの製品並びに干し草をいう。
5 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。
6 可燃性固体類とは、固体で、次の(1)、(3)又は(4)のいずれかに該当するもの(1気圧において、温度20度を超え40度以下の間において液状となるもので、次の(2)、(3)又は(4)のいずれかに該当するものを含む。)をいう。
(1) 引火点が40度以上100度未満のもの
(2) 引火点が70度以上100度未満のもの
(3) 引火点が100度以上200度未満で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもの
(4) 引火点が200度以上で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもので、融点が100度未満のもの
7 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。
8 可燃性液体類とは、法別表第1備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で1気圧において温度20度で液状であるもの、同表備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250度以上のものをいう。
9 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。