○札幌市中央卸売市場事業の設置等に関する条例
昭和41年12月26日条例第53号
札幌市中央卸売市場事業の設置等に関する条例
(中央卸売市場事業の設置)
第1条 安全・安心な生鮮食料品等を市民に適正な価格で安定的に供給するため、中央卸売市場事業を設置する。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(経営の基本)
第2条 中央卸売市場事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 主な対象人口は本市の人口とし、主な対象区域は本市の区域とする。
3 取扱品目は、生鮮水産物、野菜、果実及びこれらの加工品並びに鳥卵及び漬物とする。
4 年間取扱高は、第2項に規定する主な対象人口に応じた取扱高とする。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(重要な資産の取得及び処分)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない中央卸売市場事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が8,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件15,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
一部改正〔昭和62年条例2号・令和2年21号〕
(業務状況説明書類の作成)
第4条 市長は、中央卸売市場事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、中央卸売市場事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(市場開設運営協議会)
第5条 市長の附属機関として札幌市中央卸売市場開設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議するほか、当該事項に関し市長に意見を申し出ることができる。
(1) 市場の開設に関する事項
(2) 市場の業務の運営に関する事項
(3) その他必要な事項
3 協議会は、委員15人以内で組織する。
4 委員は、生鮮食料品等の生産、流通及び消費に関し学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和2年条例21号〕
附 則
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2~6 省略
附 則(昭和47年条例第3号)
(施行期日)
第1条 この業務規程の施行期日は、市長が定める。ただし、附則第11条及び第12条の規定については、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月21日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)