○札幌市駐車場条例
昭和41年2月17日条例第2号
〔注〕平成25年10月から改正経過を注記した。
札幌市駐車場条例
札幌市駐車場条例(昭和39年条例第21号)の全部改正(昭和41年2月条例第2号)
(目的)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づき、本市が設置する路外駐車場の管理及び駐車料金等について定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 路外駐車場の名称及び位置は、
別表1のとおりとする。
(供用時間等)
第3条 路外駐車場の供用時間及び休日は、
別表2のとおりとする。ただし、第13条第1項の規定により同項の指定管理者に路外駐車場の管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、供用開始時刻を繰り上げ、若しくは供用終了時刻を繰り下げ、又は休日を供用日とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に供用時間を変更し、又は休日を設け、若しくは変更することができる。
3 路外駐車場に駐車できる自動車の種別等(以下「駐車の種別等」という。)は、
別表3駐車の種別等の欄に定めるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、駐車の種別等について制限を設けることができる。
(路外駐車場の料金)
第4条 路外駐車場を使用する者は、供用時間内において駐車の種別等に応じて
別表3に定める駐車料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。
2 料金は、公益上の必要その他市長において特別の必要があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成25年条例37号〕
(料金の不還付)
第5条 既納の料金は、還付しない。
一部改正〔平成25年条例37号〕
(駐車の拒否)
第6条 市長は、路外駐車場に駐車させようとする自動車が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載している場合
(2) 他の自動車の駐車に支障となる荷物又は動物を積載している場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、路外駐車場の管理に支障があると認める場合
(禁止行為)
第7条 路外駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 職員の指示又は標識に従わないで自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 前2号に掲げる行為のほか、路外駐車場の管理上支障を及ぼす行為
(退去命令)
第8条 市長は、路外駐車場を使用する者が、前条各号のいずれかに該当する行為を行っていると認めたときは、路外駐車場から退去することを命ずることができる。
(休止)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、路外駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。
(損害賠償)
第10条 路外駐車場及びその標識その他の設備をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(路外駐車場内における損害についての責任)
第11条 路外駐車場内において、自動車相互の接触若しくは衝突によって生じた損害又は天災事変若しくは不可抗力による損害については、市は一切その責めを負わない。供用時間外における自動車の事故、盗難等による損害についても、同様とする。
(過料)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第8条の規定による命令に従わない者
(2) 職員の指示に従わず、又は職務の執行を妨害した者
(管理の代行等)
第13条 市長は、路外駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に路外駐車場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に路外駐車場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 路外駐車場の維持及び管理
(2) 路外駐車場に駐車する自動車の入出場に係る管理
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者に路外駐車場の管理を行わせる場合における第3条、第6条、第8条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成25年条例37号〕
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和41年2月25日)
附 則(昭和41年条例第31号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
2 省略
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている。その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(昭和47年条例第22号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第13号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年規則第61号で昭和49年7月1日から施行)
附 則(昭和50年条例第13号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第17号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第19号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第32号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第34号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市駐車場条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る駐車料金について適用し、施行日前に行った使用の許可に係る駐車料金については、なお従前の例による。
3 施行日前において、この条例による改正前の札幌市駐車場条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき発行された回数券については、施行日以後においても、その券面額により、なお使用できるものとする。
4 施行日前において、改正前の条例の規定に基づき発行された定期駐車券のうち、その通用期間の満了することとされた日が施行日以後の日と定められたものについては、施行日以後は、改正後の条例の規定に基づき発行されたものとみなし、当該通用期間の満了することとされた日まで通用期間を有するものとする。
附 則(平成10年条例第16号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第17条の改正規定は、公布の日から施行する。(平成10年規則第23号で平成10年5月1日から施行)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において発行されたこの条例による改正前の札幌市駐車場条例別表5に規定する札幌市北一条駐車場の昼間定期券のうち、その通用期間の満了することとされた日が施行日以後の日と定められたものについては、施行日以後は、この条例による改正後の札幌市駐車場条例別表5に規定する札幌市北一条駐車場定期券とみなし、当該通用期間の満了することとされた日まで通用期間を有するものとする。
3 第17条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第89号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成20年条例第30号)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表4の改正規定(札幌市月寒駐車場の項を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2 施行日前に改正前の第14条第2項の規定により発行した札幌市月寒駐車場の回数券については、当該回数券の交付を受けた者から当該回数券に係る未使用の部分について施行日以後に当該未使用の部分に係る料金の還付の請求がなされた場合は、第16条において準用する第5条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、当該未使用の部分に相当する料金を還付することができる。
附 則(平成21年条例第39号)
1 この条例は、平成21年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に改正前の第3条第3項の規定により発行した路上駐車場の回数券については、当該回数券の交付を受けた者から当該回数券に係る未使用の部分について施行日以後に当該未使用の部分に係る料金の還付の請求がなされた場合は、改正前の第5条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、当該未使用の部分に相当する料金を還付することができる。
附 則(平成25年条例第37号)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に発行された札幌市北一条駐車場の回数券については、当該回数券の交付を受けた者から当該回数券に係る未使用の部分について施行日以後に駐車料金の還付の請求がなされた場合は、改正前の第5条及び第14条第5項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、当該未使用の部分に相当する駐車料金を還付することができる。
附 則(平成29年条例第9号)
この条例は、平成29年3月12日から施行する。
別表1
名称 | 位置 |
札幌市円山公園第一駐車場 | 札幌市中央区宮ヶ丘 |
札幌市円山公園第二駐車場 | 札幌市中央区宮ヶ丘 |
一部改正〔平成25年条例37号〕
別表2
路外駐車場の名称 | 供用時間 | 休日 |
札幌市円山公園第一駐車場 | (1) 2月1日から10月31日まで 午前9時から午後5時30分まで (2) 11月1日から翌年1月31日まで 午前9時から午後4時30分まで | 12月29日から同月31日まで |
札幌市円山公園第二駐車場 | 午前9時から午後5時30分まで | 11月1日から翌年4月20日まで |
一部改正〔平成25年条例37号〕
別表3
路外駐車場の名称 | 駐車の種別等 | 単位 | 料金 |
札幌市円山公園第一駐車場札幌市円山公園第二駐車場 | 大型自動車等 | 1両1回につき | 1,200円 |
中型自動車等 | 1,000円 |
普通自動車等 | 700円 |
二輪車 | 100円 |
備考
1 この表において、「大型自動車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車及び大型特殊自動車をいう。
2 この表において、「中型自動車等」とは、道路交通法第3条に規定する中型自動車及び準中型自動車(車両総重量が5,000キログラム以上又は最大積載量が3,000キログラム以上のものに限る。)をいう。
3 この表において、「普通自動車等」とは、道路交通法第3条に規定する準中型自動車(備考2に掲げる準中型自動車を除く。)、普通自動車及び小型特殊自動車をいう。
4 この表において、「二輪車」とは、道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
一部改正〔平成25年条例37号・29年9号〕