○札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
昭和40年11月17日規則第57号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
(目的)
(駐車施設の構造等)
第2条 条例第5条第1項条例第6条の2第7項において準用する場合を含む。)及び第5条の2第1項に規定する自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができるものは、別に定めがあるものを除くほか、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 当該駐車施設の車路の有効幅員が5.5メートル以上(一方通行の車路にあっては、3.5メートル以上)であること。
(2) 前号に規定する車路が建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路のうち幅員6メートル以上のもの(当該駐車施設を附置すべき建築物の敷地が幅員4メートル以上6メートル未満の道路に接する場合にあっては、その接する部分に沿って当該道路の反対側の境界線からの水平距離が6メートル以上となる幅員を有するように当該敷地内に設けられた空地(当該空地の上空に建築物が突き出しているものを除く。)で、当該道路と一体的な整備を行ったもの)に通じたものであること。
(3) 建築物である駐車施設にあっては、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号。以下「令」という。)第12条及び第13条に規定する基準を満たすものであること。
(4) 条例第3条の規定により附置しなければならない駐車施設を建築物内に設ける場合は、車路その他の駐車施設のうち駐車の用に供する部分以外の部分の有効高さが3メートル以上であること。ただし、市長が当該駐車施設の規模及び当該建築物の構造上支障がないと認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成30年規則49号〕
(特殊な装置を用いる駐車施設)
第3条 条例第5条第3項条例第6条の2第7項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する特殊な装置を用いる駐車施設で自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができると市長が認めるものは、当該特殊な装置について令第15条の規定により国土交通大臣が令第2章第1節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認めたものとする。
一部改正〔平成30年規則49号〕
(荷さばきのための駐車施設の位置等)
第4条 条例第3条の規定により附置しなければならない駐車施設のうち駐車の用に供する部分は、当該部分が荷さばきのために効果的に活用される位置に設けるよう努めるとともに、当該部分の路面等に荷さばきのための駐車施設である旨を表示するよう努めなければならない。
(駐車施設の附置の届出等)
第5条 条例第5条の3条例第6条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により届出をしようとする者は、駐車施設を附置しようとする建築物に係る建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請若しくは同法第18条第2項の規定による通知を行う際(届け出た事項を変更しようとする場合で、これらの申請又は通知を必要としないときは、当該届け出た事項を変更する前)又は同法第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定した者に対して同法第6条の2第1項の確認を求める際に、別に定める様式による届出書に別に定める様式による台数算定表及び別表に規定する図面等(以下「台数算定表等」という。)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、台数算定表等の添付を要しない。
一部改正〔平成30年規則49号〕
(駐車施設の附置の特例の申請等)
第6条 条例第6条第3項条例第6条の2第7項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により市長の承認を受けようとする者は、別に定める様式による申請書に台数算定表等を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、同項の承認を決定したときは、別に定める様式による承認書を交付するものとする。
一部改正〔平成30年規則49号〕
(公共交通機関利用促進措置等による駐車施設の規模の特例の承認等)
第7条 条例第6条の2第1項の規定により減ずることができる駐車施設の駐車台数は、条例第2条の規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数に、公共交通機関利用促進措置等(同項の公共交通機関利用促進措置等をいう。次項において同じ。)の内容に応じて市長が別に定める割合の合計(当該合計が50パーセントを超える場合にあっては、50パーセント)を乗じて得た台数(当該台数に1未満の端数があるときは、当該端数を切り上げて得た台数)とする。
2 条例第6条の2第2項の規定により市長の承認を受けようとする者は、別に定める様式による申請書及び公共交通機関利用促進措置等に関する計画書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書及び計画書の提出があった場合において、同項の承認を決定したときは、当該申請書及び当該計画書を提出した者に対し別に定める様式による承認書を交付するものとする。
4 条例第6条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、別に定める様式による届出書を市長に提出しなければならない。
5 条例第6条の2第4項の規定による報告は、市長の求めに応じて、別に定める様式による報告書に市長が必要と認めた書類を添えて行うものとする。
追加〔平成30年規則49号〕
(駐車施設立入検査証)
第8条 条例第8条第2項に規定する証票は、駐車施設立入検査証(様式1)とする。
一部改正〔平成30年規則49号〕
(措置命令書)
第9条 条例第9条第2項に規定する書面は、措置命令書(様式2)とする。
一部改正〔平成30年規則49号〕
附 則
この規則は、昭和40年11月18日から施行する。
附 則(昭和58年規則第37号)~附 則(平成17年規則第6号)
省略
附 則(平成17年規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第49号)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
2 改正後の第2条第4号の規定は、この規則の施行の日以後に建築物の新築、増築又は用途の変更(以下この項において「新築等」という。)の工事に着手する者について適用し、同日前に建築物の新築等の工事に着手する者については、なお従前の例による。
別表

図面等の種類

表示内容

建築物

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物並びに建築物の位置

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、届出に係る建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地内の状況等

求積図及び面積計算書

用途別の面積

各階平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

駐車施設

配置図

縮尺、方位、位置、規模、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、駐車施設の車路及びその幅員、敷地内の状況等

各階平面図

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設の車路及びその幅員等

備考
1 第6条第1項の規定による申請を行う場合にあっては、付近見取図に特例承認を受けようとする駐車施設の位置及び当該駐車施設と建築物との距離を記入するものとする。
2 市長が特に認めたときは、各図面等の表示内容の一部を省略し、又は駐車施設に係る配置図若しくは各階平面図を添付しないことができる。
様式1
一部改正〔平成30年規則49号〕
様式2
一部改正〔平成28年規則15号・30年49号〕