○札幌市児童会館条例
昭和35年12月23日条例第36号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市児童会館条例
(設置)
第1条 児童の文化的素養をつちかい、その福祉を増進するため、児童会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
(児童)
第3条 この条例において児童とは、高校生以下の者をいう。
(事業)
第4条 会館(札幌市東雁来児童会館(以下「東雁来児童会館」という。)を除く。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 遊び等を通じた児童の健全育成に関すること。
(2) 親子の交流の支援に関すること。
(3) 会館の施設を使用に供すること。
(4) その他会館の設置目的を達成するために必要な事業
2 東雁来児童会館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 前項第1号から第3号までに掲げる事業
(2) 児童と他の世代との地域における交流の基盤の形成及び当該交流の促進に関する事業(以下「交流事業」という。)
(3) その他会館の設置目的を達成するために必要な事業
一部改正〔平成29年条例17号〕
(開館時間及び休館日)
第5条 会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。

開館時間

午前8時45分から午後6時まで。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める時間とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う場合 午前8時45分(土曜日及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定により教育委員会が定める休業日にあっては、午前8時)から午後7時まで

(2) 第7条第1項の規定により別表2に掲げる施設を夜間の時間区分において使用に供する場合並びに市長が指定する日の午後6時以降に中学生及び高校生の使用に供する場合並びに東雁来児童会館を市長が指定する日の午後6時以降に交流事業を行うための使用に供する場合 午前8時45分から午後9時まで

休館日

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

一部改正〔平成24年条例19号・29年17号〕
(会館の使用)
第6条 会館は、次に掲げる場合に使用することができる。
(1) 児童及び児童に同伴する保護者が使用する場合
(2) 児童を対象とする行事等に使用する場合
(3) 児童の健全育成に関する地域住民等の会議等に使用する場合
(4) その他市長が会館の設置目的に適合するものと認める場合
2 前項の規定により会館を使用する者に応じた利用時間帯については、使用する者の年齢、使用の目的その他の事情を考慮して市長が定める。
3 市長は、第1項各号に掲げる場合の使用を妨げない範囲において、会館の多目的ホールを同項各号に掲げる場合以外の場合に使用させることができる。
一部改正〔平成24年条例19号・31年13号〕
(使用の承認)
第7条 別表2に掲げる施設を占用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。この場合においては、市長が指定する日に限り、使用することができる。
2 前項後段の場合において、市長は、特に必要があると認めるときは、第5条ただし書の規定により同条本文の規定による休館日の変更をし、当該変更後の開館日を前項の規定による占用使用のみに供する日として指定することができる。この場合において、市長は、同条ただし書の規定により同条本文の規定による開館時間を変更することができる。
3 市長は、第1項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、会館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
一部改正〔平成24年条例19号〕
(使用料)
第8条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表2に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、会館を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第11条 使用者は、会館の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第7条第3項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他会館の管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、使用承認をした施設の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会館に入館しようとする者の入館を禁じ、又は会館に入館している者に会館(使用承認をした施設を除く。)の使用の停止若しくは会館からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他会館の管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第15条 会館を使用した者は、会館の使用を終了したとき、又は前2条の規定により会館の使用の停止を命じられ、若しくは第13条の規定により使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 会館を使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第16条 会館の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第17条 市長は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に会館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 第4条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合における第5条、第6条第1項及び第3項、第7条、第11条から第14条まで並びに第15条第1項の規定の適用については、これらの規定(第5条の表開館時間の項及び第7条第1項後段を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の表開館時間の項及び第7条第1項後段中「市長」とあるのは「市長が定めるところにより指定管理者」とする。
一部改正〔平成24年条例19号・31年13号〕
(利用料金の収受等)
第18条 前条第1項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に別表2に掲げる施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第8条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表2の規定による使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年条例第33号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(月寒児童会館に係る部分……昭和43年10月26日、白楊児童会館に係る部分……昭和43年11月2日)
2 別表の規定にかかわらず、札幌都市計画東大東土地区画整理事業施行区域の町の区域があらたに画されるまでの間、札幌市月寒児童会館の位置は、札幌市月寒とする。
附 則(昭和44年条例第33号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和44年11月3日)
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている、その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(昭和47年条例第46号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。
附 則(昭和48年条例第42号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和48年(教)規則第19号で昭和48年12月1日から施行)
附 則(昭和48年条例第49号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年規則第1号で昭和49年1月14日から施行)
附 則(昭和49年条例第52号抄)
1 この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和50年(教)規則第1号で昭和50年1月11日から施行)
附 則(昭和49年条例第53号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和49年(教)規則第17号で昭和49年12月25日から施行)
附 則(昭和50年条例第37号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和50年(教)規則第9号で昭和50年12月1日から施行)
附 則(昭和52年条例第35号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。〔以下ただし書省略〕(昭和52年(教)規則第15号で昭和52年11月26日から施行)
附 則(昭和53年条例第31号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和53年(教)規則第17号で昭和53年12月16日から施行)
附 則(昭和54年条例第33号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和54年(教)規則第15号で昭和54年12月15日から施行)
附 則(昭和55年条例第50号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和55年(教)規則第20号で本則別表の改正規定中札幌市新川児童会館に係る部分は昭和55年12月21日、札幌市もみじ台児童会館に係る部分は昭和55年12月13日から施行)
附 則(昭和56年条例第21号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和56年(教)規則第17号で別表の改正規定中札幌市藻岩児童会館及び八軒児童会館に係る部分は、昭和56年12月19日から施行)(昭和57年(教)規則第3号で別表の改正規定中札幌市西岡児童会館に係る部分は、昭和57年3月20日から施行)
附 則(昭和56年条例第22号)
1 この条例は、次の各号に掲げる改正規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(1)、(2) 省略
(3) 第1条第2号及び第6号の改正規定、第2条の改正規定中清田地区集会所に係る部分、第4条の改正規定、第5条第1号の改正規定中札幌市立清田小学校、札幌市立北野小学校及び札幌市立北野台小学校に係る部分、同条第2号の改正規定中札幌市立北野中学校に係る部分、同条第3号の改正規定並びに第6条の改正規定
豊平区北野の全部地域並びに豊平区羊ケ丘、清田、真栄及び平岡のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画され、及び廃止される日
(4)、(5) 省略
2 省略
附 則(昭和56年条例第38号)
1 この条例は、次の各号に掲げる改正規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条第1号の改正規定中札幌市白石区役所厚別出張所の項位置の欄に係る部分及び同項所管区域の欄厚別町旭町に係る部分のうち「厚別南1丁目から厚別南7丁目まで 厚別町旭町」以外の部分、同条第4号の改正規定中厚別町旭町に係る部分のうち「厚別南1丁目から厚別南7丁目まで 厚別町旭町」以外の部分、第2条の改正規定、第4条第1号の改正規定中札幌市立信濃小学校及び札幌市立ひばりが丘小学校に係る部分、同条第2号の改正規定中札幌市立信濃中学校に係る部分、第5条の改正規定、第6条の改正規定、並びに第7条の改正規定
白石区厚別町旭町、厚別町東町、厚別町下野幌及び厚別町小野幌のそれぞれの一部地域のうち札幌圏都市計画事業厚別地区駅前土地区画整理事業第1工区の施行区域を除く地域について、町の区域が新たに画される日
(2)~(4) 省略
2、3 省略
附 則(昭和57年条例第23号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和57年(教)規則第17号で昭和57年11月6日から施行。ただし、別表の改正規定中札幌市屯田児童会館及び札幌市西野児童会館に係る部分は昭和57年11月13日から施行)
附 則(昭和58年条例第18号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和58年規則第35号で昭和58年7月18日から施行)
附 則(昭和58年条例第25号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和58年(教)規則第24号で昭和58年12月20日から施行。ただし、別表の改正規定中、緑丘児童会館に係る部分は昭和58年12月23日から、東札幌児童会館及び真駒内児童会館に係る部分は、教育委員会が定める日からそれぞれ施行)(昭和59年(教)規則第1号で真駒内児童会館に係る部分については昭和59年3月24日から、東札幌児童会館に係る部分については昭和59年3月27日から施行)
附 則(昭和59年条例第44号)
この条例の施行期日は、市長が定める。〔以下ただし書 省略〕(昭和59年規則第56号で昭和59年8月27日から施行)
附 則(昭和59年条例第50号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和59年(教)規則第19号で昭和59年12月22日から施行。ただし、別表の改正規定中、宮の森児童会館及び稲穂児童会館に係る部分は、教育委員会が定める日から施行)(昭和60年(教)規則第3号で稲穂児童会館に係る部分については、昭和60年3月9日から、宮の森児童会館に係る部分については、昭和60年3月24日から施行)
附 則(昭和60年条例第30号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和60年(教)規則第16号で第1号の規定及び第2号の規定(発寒児童会館に係る部分に限る。)は昭和60年12月21日から施行)
(昭和61年(教)規則第2号で第1号の規定及び第2号の規定(発寒児童会館に係る部分を除く。)は昭和61年2月23日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定については、当該各号に掲げる日から施行
(1) 第2号中太平児童会館に係る部分 昭和61年2月28日
(2) 第2号中桑園児童会館に係る部分 昭和61年3月15日)
附 則(昭和61年条例第17号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和61年規則第39号で昭和61年7月14日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行)
(1)・(2) 省略
(3) 第1条第3号、第2条から第5条まで、第6条第1号及び第2号(札幌市立宮の森中学校に係る改正部分に限る。)、第7条並びに第8条の規定
中央区南8条西4丁目等の既設の条丁目、旭ケ丘の既設の丁目、宮の森の既設の条丁目及び宮の森のそれぞれの一部地域について、基準日後最初に町の区域が画され、変更され、及び廃止される日
(4) 省略
附 則(昭和61年条例第25号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和61年(教)規則第11号で別表の改正規定中札幌市麻生児童会館に係る部分は昭和61年11月1日から施行)(昭和61年(教)規則第12号で本則別表の改正規定中札幌市麻生児童会館に係る部分を除き昭和61年12月20日から施行。ただし、本則別表の改正規定中札幌市新琴似西児童会館に係る部分は昭和61年12月18日から、札幌市厚別南児童会館及び札幌市福住児童会館に係る部分は教育委員会が定める日から施行)(昭和61年(教)規則第13号で別表の改正規定のうち札幌市福住児童会館に係る部分は昭和62年1月24日から施行)(昭和62年(教)規則第1号で別表の改正規定中札幌市厚別南児童会館に係る部分は、昭和62年3月14日から施行)
附 則(昭和62年条例第21号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和62年規則第45号で昭和62年7月13日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1) 第1条第1号、第3号及び第5号、第2条並びに第4条の規定
中央区南5条西24丁目等の既設の条丁目及び豊平区平岡のそれぞれの一部地域について、昭和62年7月13日(以下「基準日」という。)後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日
(2) 省略
附 則(昭和62年条例第34号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和63年(教)規則第1号で昭和63年2月20日から施行。ただし、同条例中別表の改正規定のうち札幌市南の沢児童会館及び札幌市あけぼの児童会館に係る部分は昭和63年3月5日から、札幌市苗穂はるにれ児童会館、札幌市東白石児童会館及び札幌市中の島児童会館に係る部分は教育委員会が定める日から施行)(昭和63年(教)規則第4号で札幌市東白石児童会館に係る部分については、昭和63年3月19日から施行)(昭和63年(教)規則第5号で札幌市苗穂はるにれ児童会館に係る部分は昭和63年4月9日から、札幌市中の島児童会館に係る部分は昭和63年4月6日から施行)
附 則(昭和63年条例第47号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和63年(教)規則第22号で昭和63年12月3日から施行。ただし、同条例中別表の改正規定のうち札幌市幌西児童会館、札幌市篠路西児童会館、札幌市丘珠たから児童会館、札幌市菊水元町児童会館及び札幌市富丘児童会館に係る部分は、別に教育委員会規則で定める日から施行)(昭和63年(教)規則第26号で札幌市幌西児童会館に係る部分は昭和64年1月20日から、札幌市菊水元町児童会館に係る部分は昭和64年1月21日から、札幌市篠路西児童会館に係る部分は昭和64年1月23日から、札幌市丘珠たから児童会館に係る部分は昭和64年2月18日から施行)(平成元年(教)規則第3号で札幌市富丘児童会館に係る部分は平成元年4月6日から施行)
附 則(平成元年条例第33号)
この条例は、平成元年11月6日から施行する。
附 則(平成元年条例第37号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年規則第53号で平成元年8月14日から施行)
附 則(平成元年条例第42号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。
(平成元年(教)規則第22号で平成2年1月19日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1) 別表の改正規定中札幌市厚別東児童会館に係る部分 平成2年1月20日
(2) 別表の改正規定中札幌市新川中央児童会館に係る部分 平成2年2月17日
(3) 別表の改正規定中札幌市北野児童会館に係る部分 平成2年4月19日
(4) 別表の改正規定中札幌市二十四軒児童会館に係る部分 平成2年4月20日
(5) 別表の改正規定中札幌市西宮の沢児童会館に係る部分 平成2年4月21日)
附 則(平成2年条例第19号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 札幌市青少年会館条例(昭和44年条例第35号)は、廃止する。
附 則(平成2年条例第34号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。
(平成2年(教)規則第14号で平成2年12月18日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1) 別表の改正規定中札幌市柏丘児童会館に係る部分 平成2年12月20日
(2) 別表の改正規定中札幌市いなづみ児童会館に係る部分 平成2年12月22日
(3) 別表の改正規定中札幌市清田中央児童会館に係る部分 平成3年3月12日
(4) 別表の改正規定中札幌市幌北児童会館に係る部分 平成3年3月16日
(5) 別表の改正規定中札幌市北光児童会館に係る部分 平成3年4月13日)
附 則(平成3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第27号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。
(平成3年(教)規則第14号で平成3年12月19日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行
(1) 別表の改正規定中札幌市青葉児童会館に係る部分 平成3年12月21日
(2) 別表の改正規定中札幌市里塚児童会館に係る部分 平成4年3月19日
(3) 別表の改正規定中札幌市月寒児童会館に係る部分 平成4年3月21日
(4) 別表の改正規定中札幌市厚別児童会館及び札幌市しなの児童会館に係る部分 平成4年3月23日
(5) 別表の改正規定中札幌市山鼻児童会館に係る部分 平成4年3月24日)
附 則(平成4年条例第63号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。
(平成4年(教)規則第22号で平成4年12月15日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行
(1) 別表の改正規定中札幌市常盤児童会館に係る部分 平成4年12月16日
(2) 別表の改正規定中札幌市エルムの森児童会館に係る部分 平成4年12月17日
(3) 別表の改正規定中札幌市栄通児童会館に係る部分 平成4年12月18日
(4) 別表の改正規定中札幌市上野幌児童会館に係る部分 平成4年12月21日
(5) 別表の改正規定中札幌市平和児童会館に係る部分 平成4年12月22日)
附 則(平成5年条例第36号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。
(平成5年(教)規則第10号で平成5年12月16日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定の施行期日は、当該各号に定める日とする。
(1) 別表の改正規定中札幌市前田しらかば児童会館に係る部分 平成5年12月17日
(2) 別表の改正規定中札幌市光陽児童会館に係る部分 平成5年12月21日
(3) 別表の改正規定中札幌市東苗穂児童会館に係る部分 平成5年12月22日
(4) 別表の改正規定中札幌市真駒内五輪児童会館に係る部分 平成6年3月11日)
附 則(平成6年条例第36号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。
(平成6年(教)規則第14号で平成6年12月15日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行
(1) 別表の改正規定中札幌市北野台児童会館に係る部分 平成6年12月20日
(2) 別表の改正規定中札幌市星置児童会館に係る部分 平成6年12月21日
(3) 別表の改正規定中札幌市円山西町児童会館に係る部分 平成7年3月14日
(4) 別表の改正規定中札幌市上篠路児童会館に係る部分 平成7年3月15日)
附 則(平成7年条例第42号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成7年(教)規則第12号で別表の改正規定のうち、札幌市美しが丘児童会館に係る部分は平成7年12月15日から、札幌市八軒北児童会館に係る部分は平成7年12月19日から、札幌市新発寒児童会館に係る部分は平成7年12月20日から施行)(平成8年(教)規則第1号で別表の改正規定のうち、札幌市北栄児童会館に係る部分は平成8年3月8日から、札幌市あいの里児童会館に係る部分は平成8年3月13日から施行)
附 則(平成8年条例第61号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成8年(教)規則第20号で別表の改正規定のうち、札幌市あやめ野児童会館に係る部分は平成8年12月17日から、札幌市丘珠ひばり児童会館に係る部分は平成8年12月18日から、札幌市山鼻かしわ児童会館に係る部分は平成8年12月19日から、札幌市元町南児童会館に係る部分は平成8年12月20日から施行)(平成9年(教)規則第1号で別表の改正規定のうち、札幌市みすまい児童会館に係る部分は平成9年3月26日から施行)
附 則(平成9年条例第40号)
この条例は、平成9年11月4日から施行する。
附 則(平成9年条例第46号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成9年(教)規則第14号で平成9年12月16日から施行)
附 則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第37号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成10年規則第30号で平成10年8月3日から施行。ただし、整理条例第1条中札幌市区の設置等に関する条例(昭和46年条例第25号)第4条第2項の表の改正規定、別表北区の項の改正規定及び同表白石区の項の改正規定(米里2条4丁目に係る部分を除く。)並びに整理条例第2条及び第4条の規定は、北区篠路町上篠路及び篠路町太平並びに東区北51条東14丁目、北51条東15丁目及び栄町のそれぞれの一部区域並びに白石区米里の一部区域(米里2条4丁目として町の区域が新たに画される区域を除く。)について同日後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日から施行する。)
附 則(平成10年条例第42号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成10年規則第40号で平成10年12月17日から施行)
附 則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第45号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成12年規則第6号で平成12年3月15日から施行)
附 則(平成12年条例第54号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成13年規則第1号で平成13年2月9日から施行)
附 則(平成17年条例第73号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、別表の改正規定中「札幌市上篠路児童会館」を「札幌市百合が原児童会館」に改める部分及び附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。(平成18年規則第10号で平成18年3月12日から施行)
(管理の委託をしている児童会館に係る経過措置)
2 改正後の第5条から第15条まで、第17条、第18条及び別表2の規定は、この条例の施行の際現に改正前の第10条の規定により管理の委託をしている児童会館(以下「管理の委託をしている児童会館」という。)については、改正後の第17条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の期間の開始日(平成18年9月2日までに当該指定をしなかった場合にあっては、同日。以下同じ。)以後の使用及び管理について適用し、当該開始日前の管理の委託をしている児童会館の使用及び管理については、なお従前の例による。
3 管理の委託をしている児童会館については、当該管理の委託の期間の終了後これに引き続く期間について指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号。以下「指定手続条例」という。)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に指定手続条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
(札幌市屯田北児童会館に係る経過措置)
4 使用承認等の手続、利用料金の支払手続その他札幌市屯田北児童会館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
5 札幌市屯田北児童会館に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、改正後の札幌市児童会館条例の規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、市長は、指定手続条例第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、特定の団体に指定手続条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(平成21年条例第7号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成21年規則第13号で平成21年3月30日から施行)
附 則(平成21年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。(平成29年規則第21号で、同29年4月1日から施行)
(準備行為)
2 使用承認等の手続、利用料金の支払手続その他札幌市二条はるにれ児童会館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 札幌市二条はるにれ児童会館に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、市長は、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、特定の団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。(平成29年規則第44号で、同29年12月18日から施行)
(準備行為)
2 使用承認等の手続、利用料金の支払手続その他札幌市東雁来児童会館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 札幌市東雁来児童会館に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、市長は、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、特定の団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(平成29年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、札幌市児童会館条例の一部を改正する条例(平成29年条例第17号)の施行の日後において市長が定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。(平成30年規則第38号で、同30年8月20日から施行)
(準備行為)
2 使用承認等の手続、利用料金の支払手続その他札幌市栄西小はんのき児童会館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 札幌市栄西小はんのき児童会館に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、市長は、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、特定の団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(平成31年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。(平成31年規則第11号で、別表1の改正規定(札幌市上野幌児童会館、札幌市澄川児童会館及び札幌市石山児童会館に係る部分に限る。)は同31年4月1日から施行)(令和元年規則第52号で、第6条に1項を加える改正規定、第17条第4項の改正規定及び別表1の改正規定(札幌市羊丘児童会館に係る部分に限る。)は同2年1月20日から施行)
(準備行為)
2 使用承認等の手続、利用料金の支払手続その他札幌市羊丘児童会館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 札幌市羊丘児童会館に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、市長は、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、特定の団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(令和元年条例第43号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(令和元年規則第53号で、別表1の改正規定(札幌市東白石児童会館に係る部分に限る。)は同2年1月20日から施行)(令和2年規則第8号で、別表1の改正規定(札幌市発寒児童会館に係る部分に限る。)は同2年4月1日から施行)
附 則(令和2年条例第53号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(令和3年規則第7号で、同3年4月1日から施行)
附 則(令和3年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。(令和3年規則第31号で、別表1の改正規定(札幌市苗穂はるにれ児童会館に係る部分に限る。)は、同3年10月1日から施行)(令和4年規則第1号で、別表1の改正規定(札幌市発寒南さくら児童会館に係る部分に限る。)は、同4年1月19日から施行)
(準備行為)
2 使用承認等の手続、利用料金の支払手続その他札幌市発寒南さくら児童会館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 札幌市発寒南さくら児童会館に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、市長は、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、特定の団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(令和3年条例第40号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(令和4年規則第10号で、同4年4月1日から施行)
附 則(令和4年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。(令和5年規則第23号で、別表1の改正規定(札幌市苗穂・本町児童会館に係る部分に限る。)は同5年4月1日から施行)(令和5年規則第39号で、別表1の改正規定(札幌市東山児童会館に係る部分に限る。)は同5年10月1日から施行)
(準備行為)
2 使用承認等の手続、利用料金の支払手続その他札幌市東山児童会館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 札幌市東山児童会館に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、市長は、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、特定の団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(令和5年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 使用承認等の手続、利用料金の支払手続その他札幌市元町北ポプラ児童会館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 札幌市元町北ポプラ児童会館に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、市長は、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、特定の団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(令和5年条例第34号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
別表1

名称

位置

札幌市円山児童会館

札幌市中央区北1条西23丁目

札幌市中島児童会館

札幌市中央区中島公園

札幌市山鼻児童会館

札幌市中央区南24条西13丁目

札幌市緑丘児童会館

札幌市中央区南10条西23丁目

札幌市宮の森児童会館

札幌市中央区宮の森2条5丁目

札幌市桑園児童会館

札幌市中央区北7条西15丁目

札幌市中央児童会館

札幌市中央区大通東6丁目

札幌市幌西児童会館

札幌市中央区南14条西16丁目

札幌市円山西町児童会館

札幌市中央区円山西町8丁目

札幌市山鼻かしわ児童会館

札幌市中央区南15条西8丁目

札幌市二条はるにれ児童会館

札幌市中央区南2条西15丁目

札幌市新琴似児童会館

札幌市北区新琴似11条7丁目

札幌市篠路児童会館

札幌市北区篠路4条9丁目

札幌市新川児童会館

札幌市北区新川4条11丁目

札幌市屯田児童会館

札幌市北区屯田5条6丁目

札幌市太平児童会館

札幌市北区太平8条7丁目

札幌市麻生児童会館

札幌市北区北39条西5丁目

札幌市新琴似西児童会館

札幌市北区新琴似9条13丁目

札幌市篠路西児童会館

札幌市北区篠路6条4丁目

札幌市新川中央児童会館

札幌市北区新川3条3丁目

札幌市幌北児童会館

札幌市北区北17条西6丁目

札幌市エルムの森児童会館

札幌市北区北27条西14丁目

札幌市光陽児童会館

札幌市北区新琴似6条12丁目

札幌市百合が原児童会館

札幌市北区百合が原9丁目

札幌市あいの里児童会館

札幌市北区あいの里1条3丁目

札幌市あいの里ひがし児童会館

札幌市北区あいの里3条7丁目

札幌市屯田北児童会館

札幌市北区屯田8条7丁目

札幌市新生児童会館

札幌市東区北8条東7丁目

札幌市ひのまる児童会館

札幌市東区北38条東9丁目

札幌市伏古児童会館

札幌市東区伏古10条3丁目

札幌市苗穂・本町児童会館

札幌市東区本町2条7丁目

札幌市札苗児童会館

札幌市東区東苗穂9条3丁目

札幌市元町児童会館

札幌市東区北21条東18丁目

札幌市丘珠たから児童会館

札幌市東区北35条東23丁目

札幌市栄西児童会館

札幌市東区北46条東5丁目

札幌市北光児童会館

札幌市東区北18条東5丁目

札幌市東苗穂児童会館

札幌市東区東苗穂5条2丁目

札幌市北栄児童会館

札幌市東区北30条東6丁目

札幌市元町南児童会館

札幌市東区北16条東16丁目

札幌市丘珠ひばり児童会館

札幌市東区北丘珠4条1丁目

札幌市東雁来児童会館

札幌市東区東雁来14条2丁目

札幌市栄西小はんのき児童会館

札幌市東区北39条東4丁目

札幌市北郷児童会館

札幌市白石区北郷4条5丁目

札幌市菊水やよい児童会館

札幌市白石区菊水1条4丁目

札幌市東札幌児童会館

札幌市白石区東札幌5条3丁目

札幌市北東白石児童会館

札幌市白石区川下3条5丁目

札幌市東白石児童会館

札幌市白石区本通14丁目南

札幌市菊水元町児童会館

札幌市白石区菊水元町8条2丁目

札幌市柏丘児童会館

札幌市白石区平和通8丁目北

札幌市栄通児童会館

札幌市白石区栄通6丁目

札幌市川北児童会館

札幌市白石区川北4条1丁目

札幌市もみじ台児童会館

札幌市厚別区もみじ台西6丁目

札幌市厚別西児童会館

札幌市厚別区厚別西2条4丁目

札幌市厚別南児童会館

札幌市厚別区厚別南1丁目

札幌市厚別東児童会館

札幌市厚別区厚別東3条4丁目

札幌市青葉児童会館

札幌市厚別区青葉町7丁目

札幌市しなの児童会館

札幌市厚別区厚別中央4条5丁目

札幌市上野幌児童会館

札幌市厚別区上野幌2条4丁目

札幌市もみじ台ふれあい児童会館

札幌市厚別区もみじ台東7丁目

札幌市豊平児童会館

札幌市豊平区豊平6条7丁目

札幌市西岡児童会館

札幌市豊平区西岡3条6丁目

札幌市平岸児童会館

札幌市豊平区平岸3条9丁目

札幌市東月寒児童会館

札幌市豊平区月寒東3条16丁目

札幌市福住児童会館

札幌市豊平区福住1条1丁目

札幌市中の島児童会館

札幌市豊平区中の島2条3丁目

札幌市美園児童会館

札幌市豊平区美園6条5丁目

札幌市月寒児童会館

札幌市豊平区月寒西1条6丁目

札幌市西岡高台児童会館

札幌市豊平区西岡4条11丁目

札幌市天神山児童会館

札幌市豊平区平岸1条19丁目

札幌市あやめ野児童会館

札幌市豊平区月寒東4条10丁目

札幌市羊丘児童会館

札幌市豊平区月寒東1条16丁目

札幌市東山児童会館

札幌市豊平区平岸4条11丁目

札幌市清田児童会館

札幌市清田区清田1条4丁目

札幌市平岡児童会館

札幌市清田区平岡8条1丁目

札幌市北野児童会館

札幌市清田区北野4条2丁目

札幌市清田中央児童会館

札幌市清田区清田6条2丁目

札幌市里塚児童会館

札幌市清田区里塚2条3丁目

札幌市北野台児童会館

札幌市清田区北野4条5丁目

札幌市美しが丘児童会館

札幌市清田区美しが丘5条6丁目

札幌市平岡みどり児童会館

札幌市清田区平岡公園東10丁目

札幌市澄川児童会館

札幌市南区澄川5条4丁目

札幌市藻岩児童会館

札幌市南区川沿8条2丁目

札幌市藤野児童会館

札幌市南区藤野2条8丁目

札幌市真駒内児童会館

札幌市南区真駒内本町3丁目

札幌市南の沢児童会館

札幌市南区南沢4条2丁目

札幌市石山児童会館

札幌市南区石山1条4丁目

札幌市常盤児童会館

札幌市南区常盤2条3丁目

札幌市真駒内五輪児童会館

札幌市南区真駒内泉町3丁目

札幌市みすまい児童会館

札幌市南区簾舞3条6丁目

札幌市手稲東児童会館

札幌市西区西町北10丁目

札幌市八軒児童会館

札幌市西区八軒7条東1丁目

札幌市西野児童会館

札幌市西区西野7条3丁目

札幌市発寒北児童会館

札幌市西区発寒13条4丁目

札幌市山の手児童会館

札幌市西区山の手6条5丁目

札幌市二十四軒児童会館

札幌市西区二十四軒2条3丁目

札幌市発寒児童会館

札幌市西区発寒5条7丁目

札幌市宮の沢児童会館

札幌市西区宮の沢1条5丁目

札幌市平和児童会館

札幌市西区平和1条5丁目

札幌市八軒北児童会館

札幌市西区八軒8条西6丁目

札幌市発寒南さくら児童会館

札幌市西区発寒2条4丁目

札幌市手稲前田児童会館

札幌市手稲区前田2条12丁目

札幌市稲穂児童会館

札幌市手稲区稲穂3条5丁目

札幌市あけぼの児童会館

札幌市手稲区曙9条1丁目

札幌市富丘児童会館

札幌市手稲区富丘3条6丁目

札幌市西宮の沢児童会館

札幌市手稲区西宮の沢2条4丁目

札幌市いなづみ児童会館

札幌市手稲区前田4条4丁目

札幌市前田しらかば児童会館

札幌市手稲区前田8条15丁目

札幌市星置児童会館

札幌市手稲区星置2条7丁目

札幌市新発寒児童会館

札幌市手稲区新発寒6条4丁目

札幌市金山児童会館

札幌市手稲区金山3条2丁目

一部改正〔平成28年条例35号・29年17号・40号・31年13号・令和元年43号・2年53号・3年11号・40号・4年57号〕
別表2

種別\使用時間

午前

午後

夜間

全日

午前9時から午後0時30分まで

午後1時から午後5時45分まで

午後6時15分から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

50平方メートルまでの室

400円

700円

450円

1,400円

50平方メートルを超え120平方メートルまでの室

1,200円

2,100円

1,400円

4,200円

120平方メートルを超え300平方メートルまでの室

2,800円

4,800円

3,300円

9,700円

300平方メートルを超える室

5,300円

8,900円

6,200円

18,000円

備考
1 時間区分の時間を超過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、全日使用の場合の1時間当たりの使用料を2割増した額を加算する。
2 使用時間が使用承認を受けた時間区分の時間に満たない場合であっても、当該時間区分の時間を満たした使用をしたものとみなす。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
4 この表に定めるもののほか、市長は、別に定めるところにより、備付物件以外の電気器具その他の機械器具の使用に係る実費相当額を徴収することができる。
一部改正〔平成29年条例17号〕