○札幌市ユース・ホステル条例
昭和35年10月12日条例第35号
〔注〕令和6年12月から改正経過を注記した。
札幌市ユース・ホステル条例
(設置)
第1条 本市は、主として青少年に対して健全な旅行を奨励するために低廉な使用料で清潔に規則正しく宿泊又は交歓させるため札幌市ユース・ホステル(以下「ユース・ホステル」という。)を設置する。
(名称、位置及び宿泊使用定員)
第2条 ユース・ホステルの名称、位置及び宿泊使用定員は、別表1のとおりとする。
(事業)
第3条 ユース・ホステルは、第1条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 宿泊施設の提供
(2) 集会のための会場の提供
(3) 本市の歴史、風俗、文化、産業等の紹介
(4) 前各号に掲げるもののほか、ユース・ホステルの設置の目的にふさわしい事業
(使用時間及び休館日)
第3条の2 ユース・ホステルの宿泊使用時間は午後3時から翌日午前10時まで、集会室の使用時間は午前10時30分から午後2時30分までとし、休館日は設けないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に使用時間を変更し、又は休館日を設けることができる。
(使用の承認)
第4条 ユース・ホステルを使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認を与える場合において、ユース・ホステルの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第5条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表2に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が特別の事由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条の2 使用者は、ユース・ホステルを第4条第1項の承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の不承認)
第7条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を承認しない。
(1) この条例に基づく規則に定める書類を所持していないもの
(2) 使用者として守るべき規律を乱すおそれのあるもの
(3) その他ユース・ホステルの管理上適当と認め難いもの
(使用の取消し等)
第8条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用承認を取り消すことができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき
(2) 使用承認の条件に違反したとき
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき
(退館命令)
第8条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ユース・ホステルからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他ユース・ホステルの管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第9条 使用者がその使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(賠償)
第10条 使用者が建物又は附属物若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額又は免除することができる。
(管理の代行等)
第11条 市長は、ユース・ホステルの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にユース・ホステルの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にユース・ホステルの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 第4条第1項の承認に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者にユース・ホステルの管理を行わせる場合における第3条の2、第4条、第7条から第8条の2まで及び第9条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第12条 前条第1項の規定により指定管理者にユース・ホステルの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者にユース・ホステルの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第5条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表2の規定による使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和36年1月23日)
附 則(昭和39年条例第6号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年条例第10号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている、その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(昭和47年条例第20号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 省略
附 則(昭和50年条例第31号)
この条例は、宮の森、宮ケ丘及び円山西町のそれぞれの一部地域、平岸及び中の島の一部地域とこれらに接する既設の条丁目並びに川沿町、北ノ沢及び真駒内のそれぞれの一部地域について、町の区域があらたに画される日から施行する。
附 則(昭和53年条例第5号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和53年規則第16号で昭和53年4月1日から施行)
附 則(平成4年条例第53号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第17号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市ユース・ホステル条例第5条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に始まる宿泊に係る使用料について適用し、同日前に始まる宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第48号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市ユース・ホステル条例第5条第1項及び別表2の規定は、この条例の施行の日以後に始まる宿泊に係る使用料について適用し、同日前に始まる宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第82号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
附 則(令和6年条例第88号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の別表2に規定する使用料の徴収は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の別表2の規定は、この条例の施行の日以後に開始する宿泊に係る使用料について適用し、同日前に開始した宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の公布の際現に札幌市ユース・ホステル条例第4条第1項の承認を受けている宿泊に係る使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表1

名称

位置

宿泊使用定員

札幌国際ユースホステル

札幌市豊平区豊平6条6丁目

120人

別表2

区分

使用料

備考

単位

金額

宿泊料

一般

1人1泊につき

3,800円

宿泊する使用者がその宿泊使用時間中に集会室を使用する場合は、集会室使用料を徴収しない。

中学生以下

(4歳未満の者を除く。)

1人1泊につき

3,300円

集会室使用料

1室1時間につき

200円

宿泊料

一般

1人1泊につき

4,200円

宿泊する使用者がその宿泊使用時間中に集会室を使用する場合は、集会室使用料を徴収しない。

中学生以下

(4歳未満の者を除く。)

1人1泊につき

3,700円

集会室使用料

1室1時間につき

200円

一部改正〔令和6年条例88号〕