○札幌市建築基準法施行条例
昭和35年3月31日条例第23号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市建築基準法施行条例
札幌市建築基準法施行条例(昭和29年条例第13号)の全部改正(昭和35年3月条例第23号)
目次
第1章 総則
第1節 目的(第1条)
第2章 建築物の敷地、構造及び設備
第1節 敷地、道路及び高さの制限(第2条―第5条)
第2節 長屋建築物(第6条―第9条)
第3節 構造及び設備(第10条―第15条)
第4節 煙突(第16条―第18条)
第5節 構造強度(第19条―第23条)
第3章 特殊建築物
第1節 学校(第24条・第25条)
第2節 共同住宅及び寄宿舎(第26条―第30条)
第3節 百貨店等(第31条―第35条)
第4節 自動車車庫及び自動車修理工場(第36条―第40条)
第5節 ホテル、旅館及び下宿(第41条―第42条の2)
第6節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場(第43条―第64条)
第4章 災害危険区域における建築制限等
第1節 災害危険区域及び建築制限(第65条―第71条)
第2節 出水のおそれのある区域及び建築制限等(第72条)
第5章 特別用途地区内における建築制限等(第73条―第74条)
第6章 建築協定(第74条の2・第74条の3)
第6章の2 手数料(第74条の4―第74条の13)
第7章 雑則(第75条―第76条の6)
第8章 罰則(第77条・第78条)
附則
第1章 総則
第1節 目的
(目的)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定による災害危険区域の指定及び災害防止上必要な制限、法第40条及び法第43条第3項の規定による建築物等の制限の附加、法第49条第1項の規定による建築物の建築の制限又は禁止、同条第2項の規定による制限の緩和、法第50条の規定による建築物等に関する制限、法第56条の2第1項の規定による日影による中高層の建築物の高さの制限に関する対象区域等の指定、法第69条の規定による建築協定の実施並びに法の規定による確認等の申請に対する審査につき徴収する手数料に関しては、この条例の定めるところによる。
一部改正〔平成30年条例44号・31年16号〕
第2章 建築物の敷地、構造及び設備
第1節 敷地、道路及び高さの制限
(敷地の形態)
第2条 建築物の敷地が路地状部分のみによつて道路に接する場合には、その路地状部分の幅員は、次の表の数値以上としなければならない。ただし、建築物の周囲の空地の状況等により市長が安全上支障がないと認めたときは、この限りでない。

路地状部分の長さ(単位メートル)

幅員

(単位メートル)

15までの場合

15を超え25までの場合

25を超える場合

2 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が200平方メートルを超える場合においては、前項の表の数値中「2」とあるのは「3」、「3」とあるのは「4」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 第1項の規定による路地状部分の幅員は、道路に達するまで有効に保持しなければならない。
(特殊建築物等の敷地の形態)
第3条 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(料理店、飲食店及び物品販売業を営む店舗でその用途に供する部分の面積が50平方メートル以下のもの並びに床面積の合計が50平方メートル以下の自動車車庫を除く。)の敷地は、路地状部分のみによつて道路に接してはならない。ただし、路地状部分の幅員が6メートル以上の場合又は同欄(二)項若しくは(四)項から(六)項までに掲げる用途((四)項の場合にあつては百貨店、展示場及びダンスホールの用途を除き、(六)項の場合にあつては共同住宅、寄宿舎又は長屋に附属する自動車車庫の用途に限る。)に供する特殊建築物(当該自動車車庫の用途に供する部分を有するものにあつては、その部分の床面積が100平方メートル以下のものに限る。)であつて、同欄((六)項を除く。)に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のものの敷地の路地状部分が、幅員が4メートル以上6メートル未満で、かつ、長さが25メートル以下のものである場合においては、この限りでない。
2 前項ただし書の路地状部分の幅員については、前条第1項ただし書及び第3項の規定を準用する。
(大規模建築物の敷地と道路との関係)
第4条 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える建築物の敷地は、道路に6メートル以上接しなければならない。ただし、当該敷地内に存する建築物について法第43条第2項第1号の規定による認定若しくは同項第2号の規定による許可を受け、又は同条第1項の規定に適合する建築物の周囲の空地の状況等により市長が安全上支障がないと認めたときは、この限りでない。
一部改正〔平成31年条例16号〕
(日影による中高層の建築物の高さの制限)
第5条 法第56条の2第1項の規定により日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定する区域(以下「指定区域」という。)は、別表1ア欄に掲げる区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第3項の規定により定められた再開発等促進区(同条第2項第1号に規定する地区整備計画(建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)第3条の規定による改正前の都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の2第2項の規定により定められた再開発地区整備計画を含む。)が定められている区域に限る。)のうち市長が定める区域を除く。)とし、同表5の項から7の項までに掲げる区域内にある建築物について法別表第4(ろ)欄4の項イ又はロのうちから指定するものは別表1イ欄に掲げるものとし、同表2の項から4の項までに掲げる区域について法別表第4(は)欄に掲げる平均地盤面からの高さのうちから指定するものは別表1ウ欄に掲げるものとし、指定区域について生じさせてはならない日影時間として法別表第4(に)欄の各号のうちから指定する号は別表1エ欄に掲げるものとする。
一部改正〔平成24年条例36号〕
第2節 長屋建築物
(長屋の出入口と道路)
第6条 長屋の各戸の主要な出入口は、道路(法第43条第2項第1号の規定による認定若しくは同項第2号の規定による許可を受けた建築物にあつては、当該建築物が当該認定若しくは許可の内容に適合するためその敷地が接しなければならないとされた道又は通路を含む。以下この条、第27条及び第31条において同じ。)又は道路に避難上有効に通ずる幅員3メートル(2戸の専用する通路については、2メートル)以上の敷地内の通路に面しなければならない。ただし、当該出入口のうち1戸が専用する通路に面するものについては、この限りでない。
一部改正〔平成31年条例16号〕
(長屋の形態及び戸数)
第7条 木造の長屋(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)は、6戸建以下で、かつ、2階建以下でなければならない。
第8条 削除
(重ね建の長屋の内装)
第9条 重ね建の長屋は、階段室の壁を建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第114条第1項の規定による構造とするほか、主要構造部が準耐火構造でなく、かつ、不燃材料で造られていない場合は、階下の天井又はこれに相当する部分及び階段裏の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げとしなければならない。
(1) 準不燃材料(金属板を除く。)でしたもの
(2) 令第128条の5第1項第2号ロに規定する国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料(金属板を除く。)の組合せによつてしたもの
一部改正〔平成28年条例38号〕
第3節 構造及び設備
(住宅の防寒)
第10条 住宅は、防寒的な構造とするように努めなければならない。
(給排水設備の凍結防止)
第11条 建築物に設ける給水設備及び排水設備(屎尿浄化槽を含む。)は、凍結しない構造とするようにつとめなければならない。
(氷雪の落下による危害の防止)
第12条 道路境界線又は隣地境界線に近接する建築物は、氷雪の落下により他に危害を与えるおそれのあるときは、雪止めの設置その他の当該危害を防止するため有効な措置を講じなければならない。
(出入口、非常口及び屋外階段)
第13条 令第5章又はこの条例の規定により建築物に設ける屋外への出入口、非常口又は屋外階段等の避難施設は、積雪及び凍結等によつて避難に支障をきたすことのない構造とし、かつ、これらの施設及びこれに通ずる敷地内の通路は、冬期間も常に有効に保持しなければならない。
(避難施設)
第14条 3階以上の階に居室を有する木造建築物(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)は、その階から地上に直通する屋外階段、建築物に固定した鉄製はしご等の屋外避難設備を避難に支障のないように設けなければならない。
(地階に設ける居室)
第15条 防火地域内又は準防火地域内においては、耐火建築物又は準耐火建築物(法第2条第9号の3イに該当するもの及び令第109条の3第2号で定める技術的基準に適合するものに限る。)以外の建築物の地階(居室を有しないものを除く。)は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 主要構造部を耐火構造とし、その部分とその他の部分とは耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(令第112条第1項に規定する特定防火設備をいう。以下同じ。)で区画すること。
(2) 直接道路又は道路に通ずる幅員1.5メートル以上の敷地内の通路に通ずる階段を設け、階段室は屋外の出入口まで壁を耐火構造とし、天井をこれに準ずる構造とすること。
2 前項各号の規定は、居室部分とその他の部分とを耐火構造とした壁及び特定防火設備で区画した場合は、居室以外の部分については、適用しない。
第4節 煙突
(煙突)
第16条 建築物に設ける煙突は、令第115条の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。
(1) 組積造の煙突には、その内部に陶管の類の煙道を差し込み、組積造とのすき間をモルタルの類で埋めること。
(2) 組積造、無筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造等の煙突の差込口を木造の壁に接して設けるときは、その煙突のたて煙道と眼鏡石の差込口との間を陶管の類の煙道で接続すること。
(3) 眼鏡石の穴の上端は、木造の天井から30センチメートル以上離すこと。ただし、天井の仕上げを第9条第1号又は第2号に掲げる仕上げとした場合は、この限りでない。
(4) 屋根に勾配を有し、雪すべり等によつて煙突の屋上に突出する部分又は軒先に近接する部分に損壊を与えるおそれのあるときは、その防止に有効な小屋根を設けること。
第16条の2 建築物に設ける煙突(金属製、繊維強化セメント製その他これらに類するもので造られたもの、又は高さ3メートル未満のものは除く。)は、構造計算又は構造試験によつて、その構造が安全であることが確かめられたものでなければ、設けてはならない。ただし、次に定める構造耐力を有するものにあつては、この限りでない。
(1) 組積造又は無筋コンクリート造の煙突であつて、鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の基礎に緊結している鉄材の支わくをもつて安全上支障のないように補強されているもの
(2) 鉄筋コンクリート造若しくは鉄筋コンクリート造と組積造とを併用する構造又は補強コンクリートブロック造の煙突であつて、高さが10メートル以下で、かつ、その水平断面が長方形のもので、次のアからウまでに定めるところによるもの
ア 主筋の径及び本数並びに帯筋の径及び間隔が次の表に掲げる数値であるもの

煙突の高さ

主筋の径及び本数

帯筋の径

帯筋の間隔

6メートル以下のもの

径9ミリメートル以上のもの4本以上

径6ミリメートル以上のもの

30センチメートル以下

6メートルを超え8メートル以下のもの

径13ミリメートル以上のもの4本以上

8メートルを超え10メートル以下のもの

径16ミリメートル以上のもの4本以上

径9ミリメートル以上のもの

イ 鉄筋コンクリートのかぶり厚さが3センチメートル(当該コンクリートが、れんが、コンクリートブロック、陶管等に接する場合にあつては、2センチメートル)以上であるもの
ウ 煙突の基礎が鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造であるもの
第17条及び第18条 削除
第5節 構造強度
(木造の建築物の柱の小径及び軸組)
第19条 木造の建築物の柱の小径に係る令第43条第1項の表の適用については、同表の(一)に掲げる建築物に該当しない建築物の柱の小径にあつては、同表の(三)によらなければならない。ただし、構造計算によつてその構造が安全であることを確かめたものについては、この限りでない。
2 木造の建築物の軸組に係る令第46条第4項の表二の適用については、令第43条第1項の表の(一)に掲げる建築物に該当しない建築物の軸組にあつては、令第46条第4項の表二の第43条第1項の表の(一)又は(三)に掲げる建築物の項によらなければならない。
第20条から第23条まで 削除
第3章 特殊建築物
第1節 学校
(教室の出入口)
第24条 木造の幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は特別支援学校(これらのうち耐火建築物及び準耐火建築物であるものを除く。)の教室その他幼児、児童又は生徒を収容する室で床面積が50平方メートルを超えるものは、廊下、広間の類又は屋外に面し、2以上の出入口を設けなければならない。ただし、市長が安全上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
2 特別教室にあつては、前項の出入口の1を隣接する室を通じて廊下、広間の類又は屋外に面して設けることができる。
一部改正〔平成28年条例38号〕
(木造校舎と隣地境界線との距離)
第25条 床面積の合計が1,000平方メートルを超える木造校舎(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)の本屋と隣地境界線との距離は、4メートル以上としなければならない。ただし、公園、広場、水面その他これらに類するものに面し、市長が防火上支障がないと認めた部分については、この限りでない。
第2節 共同住宅及び寄宿舎
(上階に共同住宅又は寄宿舎を設ける主要構造部が準耐火構造でない建築物)
第26条 主要構造部が準耐火構造でないマーケット、市場、遊技場、ダンスホール、キャバレー、料理店、飲食店又は公衆浴場(以下本条において「マーケット等」という。)の上階に共同住宅又は寄宿舎でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものを設けるときは、マーケット等の天井(天井のない場合においては、屋根。以下本条において同じ。)及び壁の室内に面する部分並びにマーケット等に面する階段裏を不燃材料(金属板を除く。)で仕上げしなければならない。
2 主要構造部が準耐火構造でない建築物(前項の規定の適用を受けるマーケット等を除く。)の上階に共同住宅又は寄宿舎を設けるときは、当該建築物の天井及び壁の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを第9条第1号又は第2号に掲げる仕上げとしなければならない。
3 前2項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び令第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。
(主要な出入口)
第27条 共同住宅又は寄宿舎の主要な出入口は、道路又は道路に避難上有効に通ずる幅員3メートル(2戸の専用する通路については、2メートル)以上の敷地内の通路に面しなければならない。ただし、当該出入口のうち1戸が専用する通路に面するものについては、この限りでない。
第28条から第30条まで 削除
第3節 百貨店等
(敷地と道路との関係)
第31条 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの(以下「百貨店等」という。)は、2以上の道路に面しなければならない。ただし、敷地の外周の3分の1以上が道路に接している場合その他建築物及びその周囲の状況により安全上支障がないものとして規則で定める場合は、この限りでない。
(前面の空地等)
第32条 百貨店等の主要な出入口の前面には、その間口が出入口の幅の2倍以上、かつ、奥行4メートル以上の寄り付き又は空地を設けなければならない。
第33条から第35条まで 削除
第4節 自動車車庫及び自動車修理工場
(敷地と道路との関係)
第36条 自動車車庫又は自動車修理工場の敷地においては、次の各号のいずれかに該当する道路に面する箇所に自動車の出入口を設けてはならない。ただし、専ら消防の用に供する自動車を格納する自動車車庫の場合又は周囲の状況により市長が交通の安全上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 幅員6メートル未満の道路
(2) 交差点又は曲がり角から5メートル以内の道路
(3) 橋又は踏切から10メートル以内の道路
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が交通上支障があると認めて指定した道路
2 前項第1号の規定にかかわらず、幅員4メートル以上6メートル未満の道路に面し、かつ、次の各号に該当する自動車車庫の敷地のうち、当該道路に面する部分については、同項の規定は、適用しない。
(1) 建築物に附属する自動車車庫の敷地であつて、自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が、500平方メートル以下で、かつ、当該敷地にある建築物の延べ床面積の3分の1以下であるもの
(2) 幅員4メートル以上6メートル未満の道路の反対側の道路境界線からの距離が6メートル未満であるすべての部分を空地とし、かつ、当該部分を当該道路と一体となるように整備した自動車車庫の敷地であつて、当該敷地にある建築物の外壁又はこれに代わる柱の面を当該道路の反対側の道路境界線からの距離が6メートル以上となるように道路境界線から後退させてあるもの
(前面の空地)
第37条 自動車修理工場には、前面に奥行4メートル又は作業場の床面積の3分の1以上の空地を設けなければならない。
(構造)
第38条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する部分の床面積が100平方メートルを超える建築物で、次の各号のいずれかに該当するものは、その用途に供する部分及びその下階の部分の主要構造部(直上階のある場合は直上部の床を含む。)を、令第112条第2項で定める技術的基準に適合する準耐火構造としなければならない。
(1) 直上に2以上の階を有するもの
(2) 直上階の床面積が100平方メートルを超えるもの
(3) 第1階以外の階に設けるもの
2 主要構造部が準耐火構造でない自動車車庫又は自動車修理工場で直上階に居室を有するものは、その天井(天井のない場合においては、屋根)及び壁を不燃材料(金属板を除く。)で仕上げなければならない。
3 自動車車庫又は自動車修理工場の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 床及び地こうは、耐水材料で造り、汚水排除の設備をすること。ただし、自動車車庫でカタビラを有する自動車のみの用に供するもの又は自動車修理工場で作業の性質上やむを得ない部分については、この限りでない。
(2) 有効な換気口又はこれに代わる設備をすること。
(3) 法第22条第1項の市街地の区域内においては、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けること。ただし、当該自動車車庫が令第136条の9第1号に規定する開放的簡易建築物で、令第136条の10第3号で定める基準に適合するものである場合又は法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けたもので市長が防火上支障がないと認めたものである場合については、この限りでない。
一部改正〔平成27年条例25号・令和元年44号〕
(他の用途部分との区画)
第39条 建築物の一部に自動車車庫又は自動車修理工場を設ける場合は、次の定めるところによらなければならない。
(1) 自動車修理工場の用途に供する部分とその他の部分とは、準耐火構造の壁で区画し、開口部には法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けること。
(2) 自動車車庫及び自動車修理工場の床及び天井には、その他の部分に通ずる開口を設けないこと。ただし、消防等の車庫については、この限りでない。
2 自動車車庫又は自動車修理工場に附属する工具室、休憩室、事務室等の壁(車庫又は修理工場との間仕切壁を除く。)及び天井の室内に面する部分の仕上げを当該車庫又は修理工場の壁及び天井と同等以上の構造とした場合においては、これらの部分は、前条第3項第3号及び前項第1号の規定の適用に関しては、車庫又は修理工場の用途に供するものとみなすことができる。
(適用の除外)
第40条 この節(第38条第3項第2号を除く。)の規定は、自動車車庫でその用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のもの又は自動車修理工場でその用途に供する部分の床面積の合計が30平方メートル以下のものについては、適用しない。
2 商品の自動車を格納する自動車車庫については第36条、第38条及び第39条の規定、燃料を使用しない自動車を格納する自動車車庫については第38条及び第39条の規定は、適用しない。
第5節 ホテル、旅館及び下宿
(階段)
第41条 ホテル、旅館又は下宿における地上階で、その階の居室の床面積の合計が100平方メートルをこえる階から避難階に通ずる階段のうちの1は、次の各号によらなければならない。
(1) 階段及び踊場の幅は1.2メートル以上とすること。
(2) けあげ20センチメートル以下、踏面24センチメートル以上とすること。
(廊下の幅)
第42条 ホテル、旅館又は下宿において、居室の床面積の合計が100平方メートルをこえる階における客の用に供する廊下の幅は、1.2メートル以上としなければならない。ただし、2以下の宿泊室又は浴室若しくは便所の類に専用のものについては、この限りでない。
(ホテル又は旅館の避難施設)
第42条の2 5階以上の階に宿泊室を有するホテル又は旅館においては、当該5階以上の階にある宿泊室の出口から直通階段(当該階から避難階又は地上に通ずるものに限る。)又は非常用の昇降機若しくは避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに至る通常の歩行経路は、重複区間を有しない2以上のものとしなければならない。ただし、宿泊室から避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに直接避難できる場合は、この限りでない。
第6節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場
(客席部の定員)
第43条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下この節において「興行場等」という。)又は興行場等の用途に供する部分の客席の部分(以下この節において「客席部」という。)の定員の算定方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 個人別に区画されたいす席の部分については、当該いす席の数による。
(2) 長いす席の部分については、一の長いすごとにその幅を40センチメートルで除して得た数値(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げる。以下この条において同じ。)の合計による。
(3) いす席の部分のうち前2号の規定により定員が算定できないものについては、当該部分の面積を0.45平方メートルで除して得た数値(前2号の規定により定員が算定できない部分が通路等により複数の部分に分かれるときは、当該各部分ごとに算定したものの合計)による。
(4) ます席の部分については、一のます席ごとにその面積を0.3平方メートルで除して得た数値の合計による。
(5) 立ち席の部分については、当該部分の面積を0.2平方メートルで除して得た数値(当該部分が通路等により複数の部分に分かれるときは、当該各部分ごとに算定したものの合計)による。
(敷地と道路との関係)
第44条 興行場等又は興行場等の用途に供する部分を含む建築物(以下「興行場等の建築物」という。)の敷地は、10メートル以上(客席部の定員の合計が300人以下のものにあつては、6メートル以上)の幅員を有する道路に接しなければならない。
(客席部の通路)
第45条 客席部の通路を斜路とする場合は、そのこう配を10分の1以下としなければならない。ただし、高さ75センチメートル以上の手すり等を設けた場合は、そのこう配を8分の1以下とすることができる。
2 客席部の通路を階段状にする場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) けあげを18センチメートル以下とし、かつ、路面を26センチメートル以上とすること。
(2) 高低差が3メートル以下ごとに他の通路又は廊下若しくは階段に連絡するずい道に通じさせること。ただし、こう配が5分の1以下のものにあつては、この限りでない。
(客席から客席部の出入口までの経路)
第46条 客席部(一の客席部が互いに直接往来できない部分に区画されている場合にあつては、それぞれの部分をいう。次条において同じ。)に出入口を2以上設ける場合は、一の客席から各出入口に至る通常の経路の全てに共通する部分の長さが5メートル以下となるようにしなければならない。
(客席部の出入口)
第47条 客席部に設ける出入口の数は、次の表の左欄に掲げる客席部の定員の区分に応じ、同表右欄に掲げる数値以上としなければならない。

30人未満

30人以上300人未満

300人以上600人未満

600人以上1,000人未満

1,000人以上

2 客席部の出入口は、客席から円滑に避難できる位置に設けなければならない。
3 第1項の規定により客席部に2以上の出入口を設けるときは、互いに十分離して設けなければならない。
4 客席部の出入口の幅員は、0.8センチメートルに避難時に当該出入口を通過すると想定される者の数を乗じて得たもの以上で、かつ、1メートル以上としなければならない。
5 客席部の出入口のうち日常的に使用するものの幅員の合計は、0.8センチメートルに当該客席部の定員の数を乗じて得たものの2分の1以上としなければならない。
6 客席部の出入口の扉は、避難方向に開くことができるもので、かつ、客用の廊下を最大限ふさぐように開いた場合であつても次条第2項の規定により最低限設けなければならない客用の廊下の幅員の2分の1以上が確保されるものでなければならない。
(客用の廊下)
第48条 客用の廊下は、行き止まりとなる部分1か所につき、その長さを10メートル以下としなければならない。
2 客用の廊下の各部分の幅員は、0.6センチメートルに避難時に当該部分を通過すると想定される者の数を乗じて得たもの以上で、かつ、1.2メートル以上としなければならない。
3 客用の廊下の幅員は、原則として避難方向に向かって狭くならないようにしなければならない。
(興行場等の用途に供する部分の出入口)
第49条 興行場等の用途に供する部分(一の建築物の中に複数の興行場等の用途に供する部分を設ける場合にあつては、それぞれの部分をいう。以下、この節において同じ。)の出入口の数は、2以上としなければならない。
2 興行場等の用途に供する部分の出入口は、互いに十分離して設けるとともに、客席部の出入口から円滑に避難できる位置に設けなければならない。
3 興行場等の用途に供する部分の出入口の幅員は、0.8センチメートルに避難時に当該出入口を通過すると想定される者の数を乗じて得たもの以上で、かつ、1メートル以上としなければならない。
4 興行場等の用途に供する部分の出入口のうち日常的に使用するもの(日常的に使用する出入口の付近に配置するものを含む。)の幅員の合計は、0.8センチメートルに当該興行場等の用途に供する部分の客席部の定員の数を乗じて得たものの2分の1以上としなければならない。
5 興行場等の用途に供する部分の出入口の扉は、避難方向に開くことができるものとしなければならない。
(興行場等の用途に供する部分の出入口から避難階段の出入口までの経路)
第50条 興行場等の用途に供する部分の出入口から興行場等の建築物の避難用の階段(以下この節において「避難階段」という。)の出入口までの経路は、他の用途(他の興行場等の用途を含む。以下この節において同じ。)に供する部分(共用ロビー、共用廊下等を除く。)を経由してはならない。
(避難階段の出入口)
第51条 避難階段の出入口は、客席部の出入口から円滑に避難できる位置に設けなければならない。
2 避難階段の出入口の幅員は、0.8センチメートルに避難時に当該出入口を通過すると想定される者の数を乗じて得たもの以上(避難階における出入口の幅員にあつては、避難階における当該避難階段の幅員の10分の8以上)としなければならない。
3 避難階段の出入口の扉は、避難方向に開くことができるものとしなければならない。
(避難階段)
第52条 避難階段の各部分の幅員は、1センチメートルに避難時に当該部分を通過すると想定される者の数を乗じて得たもの以上としなければならない。ただし、当該避難階段を次の各号のいずれかに掲げるものとする場合は、当該避難階段の幅員を1センチメートルに避難時に当該避難階段を使用すると想定される者の各階における数のうち最大のものを乗じて得たもの以上とすることができる。
(1) 特別避難階段
(2) 各階から当該避難階段への出入口に0.05平方メートルに避難時に当該出入口を通過すると想定される者の数を乗じて得たもの以上の面積を有する前室又はバルコニーを設けた屋外避難階段
2 客席部から直接進入することができる避難階段及び避難階より6メートルを超える下方にある客席部から避難する際に使用する避難階段は、特別避難階段又は屋外避難階段としなければならない。
(避難階段の出入口から興行場等の建築物の出入口までの経路)
第53条 避難階における避難階段の出入口から興行場等の建築物の出入口に至る経路は、他の用途に供する部分(共用ロビー、共用廊下等を除く。)を経由してはならない。
2 避難階における避難階段の出入口から興行場等の建築物の出入口に至る経路の幅員は、当該避難階段の出入口の幅員以上としなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定めるところによる。
(1) 一の避難階段の出入口から興行場等の建築物の出入口に至る経路が複数ある場合当該経路の幅員の合計が、当該避難階段の出入口の幅員以上となるようにすること。
(2) 一の避難階段の出入口から興行場等の建築物の出入口に至る経路と他の避難階段の出入口から興行場等の建築物の出入口に至る経路に重複する部分がある場合当該重複する部分の幅員が、重複する各経路の当該重複する部分において必要とされる幅員の合計以上となるようにすること。
(興行場等の建築物の出入口)
第54条 興行場等の建築物の出入口については、第49条の規定を準用する。
(興行場等の建築物の出入口から敷地の外までの経路)
第55条 興行場等の建築物の敷地内には、避難階における当該建築物の出入口から道路、公園、広場その他の空地までの経路を避難上有効に確保しなければならない。
(映写室)
第56条 映写室は、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備により区画しなければならない。ただし、映写室の映写のために必要な1平方メートル以内の開口部(令第112条第11項の規定により法第2条第9号の2ロに規定する防火設備としなければならないものを除く。)にあつては、不燃材料によることができる。
一部改正〔令和元年条例44号・2年47号〕
(施設の共用)
第57条 興行場等の用途に供する部分を含む建築物における出入口、廊下、ロビー、避難階段等は、市長が安全上及び防火上支障がないと認めた場合を除き、興行場等の用途に供する部分と他の用途に供する部分で共用させてはならない。
(制限の緩和)
第58条 特殊な設計若しくは設備又は建築物の用途、規模等により市長が安全上及び防火上支障がないと認めた建築物については、この節の規定は、適用しないことができる。
第59条から第64条まで 削除
削除〔平成30年条例44号〕
第4章 災害危険区域における建築制限等
第1節 災害危険区域及び建築制限
(災害危険区域の指定)
第65条 次の区域を災害危険区域に指定する。
(1) 白石区東米里
(2) 厚別区厚別町山本の一部
(災害危険区域の種別)
第66条 災害危険区域を次の2種に区分する。
第1種区域 出水による危険が著しい区域
第2種区域 第1種区域以外の区域
2 前項に規定する災害危険区域の種別区域は、市長が定める。
(建築物の床面の高さ)
第67条 災害危険区域内において、建築物を建築する場合の居室の床面の高さは、その敷地の接する道路(2以上の道路がある場合においては最高路面の道路)の路面の中心を基準として、次の表に掲げる数値以上としなければならない。

災害危険区域の種別

床面の高さ(単位メートル)

第1種区域

1.5

第2種区域

(基礎)
第68条 災害危険区域内において、建築物を建築する場合は、基礎を鉄筋コンクリート造としなければならない。ただし、盛土上に設ける基礎で、市長が構造耐力上支障がないと認める場合は、無筋コンクリート造とすることができる。
2 前項の基礎の上端は、床面から30センチメートル以下としてはならない。
(便槽の高さ)
第69条 災害危険区域内において、建築物を建築する場合のくみ取便所は、便槽の上端を基礎の上端以上としなければならない。
(制限の緩和)
第70条 災害危険区域内において、建築物を建築する場合で、特に市長が災害防止上支障がないと認めるものについては、前3条に規定する制限を緩和することができる。
(適用の除外)
第71条 災害危険区域内において、次の各号のいずれかに該当する建築物を建築する場合は、第67条から第69条までの規定は適用しない。
(1) 居室(法第2条第4号に規定するものをいう。)を有しない建築物
(2) 敷地及び周囲の状況により、特に市長が災害防止上支障がないと認めた建築物
第2節 出水のおそれのある区域及び建築制限等
(出水のおそれのある区域及び建築制限等)
第72条 出水のおそれのある区域内において建築物を建築する場合の居室の床面の高さは、その敷地の接する道路(2以上の道路がある場合においては最高路面の道路)の路面の中心を基準として0.6メートル以上となるように努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、出水のおそれのある区域内に建築物を建築する場合は、第68条から第71条までに定める基準に適合するように努めなければならない。
3 出水のおそれのある区域は、市長が定める。
第5章 特別用途地区内における建築制限等
(特別用途地区内の建築制限等)
第73条 都市計画法第8条第1項の規定により第1種低層住居専用地域内、近隣商業地域内、商業地域内、準工業地域内又は工業地域内に指定された特別用途地区内においては、法第48条第1項及び第9項から第12項までの規定による制限のほか、別表2左欄に掲げる特別用途地区の区分に応じ、同表右欄に掲げる建築物を建築してはならない。
2 第二種特別工業地区の区域内の建築物の敷地面積は、300平方メートル以上でなければならない。
3 前2項の規定は、市長が当該特別用途地区の指定の目的に反しないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、適用しない。
4 市長は、前項の規定による許可をする場合には、あらかじめ札幌市建築審査会の意見を求めるものとする。
一部改正〔平成30年条例9号・31年16号〕
(特別用途地区内の建築制限の緩和)
第73条の2 都市計画法第8条第1項の規定により第2種住居地域内に指定された特別用途地区内においては、法第48条第6項の規定による制限にかかわらず、別表3左欄に掲げる特別用途地区の区分に応じ、同表右欄に掲げる建築物を建築することができる。
追加〔平成31年条例16号〕
(既存の建築物等に対する適用の除外)
第74条 第73条第1項の規定は、法第3条第2項の規定により第73条第1項の規定の適用を受けない建築物を次の各号に定める範囲内で増築し、改築し、又はその用途を変更する場合は適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により、第73条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第73条第1項の規定の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内であり、かつ、増築又は改築後における建築面積の合計が、基準時における敷地面積に対して法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築、改築又は用途変更後の第73条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計(数回にわたつて増築、改築又は用途変更によつて増加する床面積の合計)が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第73条第1項の規定に適合しない理由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の1.2倍を超えないこと。
2 第73条第2項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 第73条第2項の規定が改正された場合における改正後の当該規定の適用の際改正前の当該規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の当該規定に違反することとなつた土地
(2) 第73条第2項の規定に適合するに至つた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至つた土地
3 前項の規定は、次に掲げる事業の施行による面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第73条第2項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について準用する。この場合において、前項第1号中「第73条第2項の規定が改正された場合における改正後の当該規定の適用の際改正前の当該規定」とあるのは「次項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第73条第2項」と読み替えるものとする。
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げるものに関する事業若しくは都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業又はこれらの事業に係る土地収用法第16条に規定する関連事業
(2) その他前号の事業に準ずる事業で規則で定めるもの
一部改正〔平成31年条例16号〕
第6章 建築協定
(建築協定)
第74条の2 次条に定める区域内において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するためその区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。
(建築協定を締結することができる区域)
第74条の3 法第69条の規定による建築協定を締結することができる区域は、都市計画法第8条第1項の規定に基づく第1種低層住居専用地域内、第2種低層住居専用地域内、第1種中高層住居専用地域内、第2種中高層住居専用地域内、第1種住居地域内、第2種住居地域内、準住居地域内、近隣商業地域内及び商業地域内で市長が告示により定める区域とする。
第6章の2 手数料
(建築物に関する確認申請手数料及び計画通知に係る手数料)
第74条の4 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知をしようとする者は、申請又は通知1件につき、次の表の左欄に掲げる建築物の建築、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額の手数料を納付しなければならない。

床面積の合計

金額

30平方メートル以内のもの

11,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

18,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

27,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

38,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

80,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

107,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

278,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

425,000円

50,000平方メートルを超えるもの

751,000円

2 前項の表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
一部改正〔平成24年条例25号〕
(建築設備及び工作物に関する確認申請手数料及び計画通知に係る手数料)
第74条の5 法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による通知をしようとする者は、当該申請又は通知に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、前条の手数料のほか、当該昇降機1基につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
(1) 昇降機を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。) 16,000円(小荷物専用昇降機(令第146条第1項第2号の小荷物専用昇降機をいう。以下同じ。)を設置する場合にあつては、10,000円)
(2) 確認を受けた昇降機の計画の変更をして昇降機を設置する場合 9,000円(小荷物専用昇降機を設置する場合にあつては、6,000円)
2 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定による通知をしようとする者は、当該建築設備1基につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
(1) 建築設備を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。) 16,000円(小荷物専用昇降機を設置する場合にあつては、10,000円)
(2) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 9,000円(小荷物専用昇降機を設置する場合にあつては、6,000円)
3 法第88条第1項及び第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第88条第1項及び第2項において準用する法第18条第2項の規定による通知をしようとする者は、当該工作物1基につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
(1) 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。) 16,000円
(2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 9,000円
一部改正〔平成24年条例25号・28年38号・31年16号〕
(建築物に関する完了検査申請手数料及び完了通知に係る手数料)
第74条の6 法第7条第1項の規定による検査の申請又は法第18条第16項の規定による完了の通知をしようとする者(次項の規定の適用がある者を除く。)は、申請又は通知1件につき、次の表の左欄に掲げる建築物の建築、修繕又は模様替に係る部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額の手数料を納付しなければならない。

床面積の合計

金額

30平方メートル以内のもの

15,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

17,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

21,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

27,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

43,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

55,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

149,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

243,000円

50,000平方メートルを超えるもの

467,000円

2 法第7条の3第1項の規定による検査の申請又は法第18条第19項の規定による通知をした後、法第7条第1項の規定による検査の申請又は法第18条第16項の規定による通知をしようとする者は、申請又は通知1件につき、次の表の左欄に掲げる建築物の建築、修繕又は模様替に係る部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額の手数料を納付しなければならない。

床面積の合計

金額

30平方メートル以内のもの

14,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

16,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

20,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

26,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

38,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

51,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

135,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

220,000円

50,000平方メートルを超えるもの

435,000円

3 前2項の表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあつては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあつては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
一部改正〔平成24年条例25号・27年25号〕
(建築設備及び工作物に関する完了検査申請手数料及び完了通知に係る手数料)
第74条の7 法第7条第1項の規定による検査の申請又は法第18条第16項の規定による通知をしようとする者は、当該申請又は通知に係る建築物に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、前条の手数料のほか、当該昇降機1基につき、21,000円(小荷物専用昇降機にあつては、13,000円)の手数料を納付しなければならない。
2 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定による検査の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定による通知をしようとする者は、当該建築設備1基につき、21,000円(小荷物専用昇降機にあつては、13,000円)の手数料を納付しなければならない。
3 法第88条第1項及び第2項において準用する法第7条第1項の規定による検査の申請又は法第88条第1項及び第2項において準用する法第18条第16項の規定による通知をしようとする者は、当該工作物1基につき、17,000円の手数料を納付しなければならない。
一部改正〔平成24年条例25号・27年25号・28年38号・31年16号〕
(中間検査申請手数料及び中間工事終了通知に係る手数料)
第74条の8 法第7条の3第1項の規定による検査の申請又は法第18条第19項の規定による通知をしようとする者は、申請又は通知1件につき、次の表の左欄に掲げる当該検査に係る部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額の手数料を納付しなければならない。

床面積の合計

金額

30平方メートル以内のもの

12,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

15,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

17,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

21,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

37,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

49,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

121,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

202,000円

50,000平方メートルを超えるもの

377,000円

一部改正〔平成24年条例25号・27年25号〕
第74条の9 削除
削除〔平成27年条例25号〕
(許可申請手数料)
第74条の10 次の表の区分の欄に掲げる許可の申請をしようとする者は、申請1件につき、それぞれ同表の金額の欄に定める額の手数料を納付しなければならない。

番号

区分

金額

法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請

33,000円

法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請

33,000円

法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請

160,000円

法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請

160,000円

法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第13項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請

180,000円

法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請

160,000円

法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請

160,000円

法第53条第5項(第4号に係る部分に限る。)の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請

160,000円

法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請

33,000円

10

法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請

160,000円

11

法第55条第3項又は第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請

160,000円

12

法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請

160,000円

13

法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請

160,000円

14

法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請

160,000円

15

法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請

160,000円

16

法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請

160,000円

17

法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請

160,000円

18

法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請

160,000円

19

法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請

160,000円

20

法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請

120,000円

21

法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請

160,000円

22

法第86条第3項の規定に基づく一又は二以上の建築物に関する特例の許可の申請

160,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

23

法第86条第4項の規定に基づく複数建築物に関する特例の許可の申請

160,000円に建築物(法第86条第1項に規定する建築等をしようとするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

24

法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に関する特例の許可の申請

160,000円に建築物(新築又は増築等をしようとするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

25

法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等の許可の申請

160,000円に建築物(新築又は増築等をしようとするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

26

法第86条の5第1項の規定に基づく一又は二以上の建築物の許可の取消しの申請

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

27

法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の使用の許可の申請

120,000円

28

法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の使用の許可の申請

160,000円

一部改正〔平成27年条例25号・30年9号・44号・31年16号・令和元年44号・4年44号・5年8号〕
(認定申請手数料)
第74条の11 次の表の区分の欄に掲げる認定の申請をしようとする者は、申請1件につき、それぞれ同表の金額の欄に定める額の手数料を納付しなければならない。

番号

区分

金額

法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の仮の使用に係る認定の申請

120,000円

法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請

27,000円

法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請

27,000円

法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請

27,000円

法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請

27,000円

法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請

27,000円

法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請

27,000円

法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請

27,000円

法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請

27,000円

10

法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請

27,000円

11

法第86条第1項の規定に基づく一又は二以上の建築物に関する特例の認定の申請

建築物の数が1又は2である場合にあつては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあつては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

12

法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請

建築物(法第86条第1項に規定する建築等をしようとするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあつては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

13

法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請

建築物(新築又は増築等をしようとするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあつては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

14

法第86条の5第1項の規定に基づく一又は二以上の建築物の認定の取消しの申請

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

15

法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請

27,000円

16

法第86条の8第1項の規定に基づく認定の申請

27,000円

17

法第86条の8第3項の規定に基づく変更の認定の申請

27,000円

18

法第87条の2第1項の規定に基づく認定の申請

27,000円

19

法第87条の2第2項の規定に基づく変更の認定の申請

27,000円

一部改正〔平成27年条例25号・30年44号・31年16号・令和5年8号〕
(手数料の徴収時期)
第74条の12 手数料は、申請又は通知の際これを徴収する。ただし、国、地方公共団体その他市長が適当と認める者から徴収する場合であつて、市長が認めるときは、この限りでない。
(手数料の減額又は免除)
第74条の12の2 市長は、公益上必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の還付)
第74条の13 既納の手数料は、申請事項を変更し、又は申請を取り消すことがあつても、これを還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
第7章 雑則
(仮設建築物に対する制限の緩和)
第75条 仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物(以下この条において「仮設興行場等」という。)で、市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて法第85条第6項の規定に基づきその建築を許可した場合及び仮設興行場等で、市長が安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めて同条第7項の規定に基づきその建築を許可した場合においては、第2章から第4章までの規定は、適用しない。
一部改正〔平成24年条例25号・30年44号・令和元年44号・4年44号〕
(一時的な用途変更に対する制限の緩和)
第75条の2 建築物の用途を変更して興行場等(興行場、博覧会建築物、店舗その他これらに類する建築物をいう。以下この条において同じ。)とする場合で、市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて法第87条の3第6項の規定に基づき当該建築物を興行場等として使用することを許可したとき、及び建築物の用途を変更して特別興行場等(国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある興行場等をいう。以下この条において同じ。)とする場合で、市長が安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めて同条第7項の規定に基づき当該建築物を特別興行場等として使用することを許可したときにおいては、第2章から第4章までの規定は、適用しない。
追加〔令和元年条例44号〕、一部改正〔令和4年条例44号〕
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和等)
第76条 法第86条第1項から第4項まで又は法第86条の2第1項から第3項までの規定により認定又は許可を受けた建築物については、第6条及び第27条の規定は適用しない。
2 法第86条第1項から第4項まで又は法第86条の2第1項から第3項までの規定により認定又は許可を受けた建築物に対する第2条から第4条まで、第31条、第36条又は第44条の規定の適用については、当該建築物は、一の敷地内にあるものとみなす。
(耐火性能検証法を行う建築物に対する基準の適用)
第76条の2 特定主要構造部が令第108条の4第1項第1号又は第2号に該当する建築物(次条に規定する建築物を除く。)に対する第9条、第15条、第26条第1項及び第2項、第38条第1項及び第2項、第39条第1項第1号並びに第56条の規定(次条において「耐火性能関係規定」という。)の適用については、当該建築物の部分で特定主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。
一部改正〔平成30年条例44号・令和6年4号〕
(防火区画検証法を行う建築物に対する基準の適用)
第76条の3 特定主要構造部が令第108条の4第1項第1号に該当する建築物(当該建築物の特定主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることについて同条第5項に規定する防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。)及び特定主要構造部が同条第1項第2号に該当する建築物(当該建築物の特定主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。)に対する第15条第1項第1号及び第2項、第39条第1項第1号並びに第56条(ただし書を除く。)の規定(以下この条において「防火区画等関係規定」という。)の適用については、これらの建築物の部分で特定主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなし、これらの建築物に対する防火区画等関係規定以外の耐火性能関係規定の適用については、これらの建築物の部分で特定主要構造部であるものの構造は耐火構造とみなす。
一部改正〔令和6年条例4号〕
(避難上の安全の検証を行う建築物の区画部分に対する制限の特例)
第76条の4 建築物の区画部分(令第128条の7第1項に規定する区画部分をいう。以下この条において同じ。)のうち、当該区画部分が同条第2項に規定する区画避難安全性能を有するものであることについて、同条第3項に規定する区画避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が不燃材料で造られた建築物の区画部分に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第26条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
追加〔令和2年条例47号〕、一部改正〔令和6年条例4号〕
(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する制限の特例)
第76条の5 建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条において同じ。)のうち、当該階が令第129条第2項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第3項に規定する階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られた建築物の階に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第26条第1項及び第2項、第42条、第42条の2、第45条第2項第2号、第46条から第51条まで、第54条並びに第57条の規定は、適用しない。
一部改正〔平成28年条例38号・令和元年44号・2年47号・6年4号〕
(避難上の安全の検証を行う建築物に対する制限の特例)
第76条の6 建築物のうち、当該建築物が令第129条の2第3項に規定する全館避難安全性能を有するものであることについて、同条第4項に規定する全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるもの(特定主要構造部が耐火構造であるものを含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られたものに限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第26条第1項及び第2項、第41条第1号、第42条、第42条の2、第45条第2項第2号、第46条から第54条まで並びに第57条の規定は、適用しない。
一部改正〔平成28年条例38号・令和元年44号・2年47号・6年4号〕
第8章 罰則
(罰則)
第77条 第2条から第57条まで(第5条、第8条、第10条から第12条まで、第17条、第18条、第20条から第23条まで、第28条から第30条まで、第33条から第35条まで、第40条及び第43条を除く。)、第67条から第69条まで又は第73条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
一部改正〔平成30年条例44号・31年16号〕
第78条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
附 則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行の日から施行する。(昭和44年6月15日)
附 則(昭和45年条例第13号)
この条例は、昭和45年6月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
(都市計画法等の一部改正に伴う経過措置)
2 建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号。以下「改正法」という。)による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による都市計画区域でこの条例の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、改正法による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されるまでの間は、次の表の左欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

左欄

中欄

右欄

第1条

法第49条第1項

改正法による改正前の法第52条第1項

第73条

法第48条第5項

改正法による改正前の法第49条第2項

第74条

法第53条

改正法による改正前の法第55条

附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている。その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(昭和48年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第33号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和52年規則第67号で昭和52年11月1日から施行)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年条例第54号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。ただし、第2条第1号の規定は、昭和60年2月13日から施行する。
附 則(昭和62年条例第25号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和62年法律第66号)の施行の日から施行する。
附 則(平成元年条例第37号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年規則第53号で平成元年11月6日から施行)
附 則(平成4年条例第8号)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成5年条例第7号)
1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。ただし、第3条、第12条、第19条及び第36条の改正規定、第39条第1項第1号の改正規定(「自動車車庫又は」を削る部分に限る。)並びに第40条及び第75条の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくは建築物の敷地の部分に関するこの条例による改正後の札幌市建築基準法施行条例の規定の適用については、この条例の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に、当該都市計画区域について、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法(以下「改正後の都市計画法」という。)第2章の規定により、改正後の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があつた日)までの間は、第1条中「法第49条第1項」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第2条の規定による改正前の建築基準法(以下「改正前の法」という。)第49条第1項」と、第5条中「法別表第4(に)欄」とあるのは「改正前の法別表第4(に)欄」と、同条第1号中「都市計画法(昭和43年法律第100号)」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「改正前の都市計画法」という。)」と、「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域」とあるのは「第1種住居専用地域、第2種住居専用地域及び住居地域」と、同条第2号中「都市計画法」とあるのは「改正前の都市計画法」と、第73条第1項中「都市計画法」とあるのは「改正前の都市計画法」と、「法第48条第8項又は第9項」とあるのは「改正前の法第48条第4項又は第5項」と、第74条第1号中「法第53条」とあるのは「法第53条第1項第3号及び第4号並びに第2項から第5項まで並びに改正前の法第53条第1項(第3号及び第4号を除く。)」と、第74条の3中「都市計画法」とあるのは「改正前の都市計画法」と、「第1種低層住居専用地域内、第2種低層住居専用地域内、第1種中高層住居専用地域内、第2種中高層住居専用地域内、第1種住居地域内、第2種住居地域内、準住居地域内」とあるのは「第1種住居専用地域内、第2種住居専用地域内、住居地域内」とする。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。前項に規定する都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくは建築物の敷地の部分について、同項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
附 則(平成7年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第73条及び別表の改正規定は、この条例の公布の日後最初の都市計画法(昭和43年法律第100号。)第8条第1項第2号に規定する特別用途地区に関する同法第20条第1項に規定する都市計画の決定の告示があった日(平成7年10月30日)から施行する。
2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日(平成8年3月29日)までの間は、第73条第1項中「別表」とあるのは「札幌市建築基準法施行条例の一部を改正する条例(平成7年条例第27号)附則別表」とする。
3 第73条及び別表の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則別表に掲げる特別用途地区内の建築物又は建築物の部分について、前項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
附則別表

特別工業地区

1 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 学校、図書館その他これらに類するもの

3 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

4 病院

5 店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

6 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

7 ボーリング場、スケート場、水泳場又は令第130条の6の2で定める運動施設

8 ホテル又は旅館

9 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

11 カラオケボックスその他これに類するもの

12 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

13 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

14 法別表第2(ぬ)項に掲げるもののうち都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第2条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)別表第2(へ)項に掲げるもの以外のもの(準工業地域に建築されるものに限る。)

第一種小売店舗地区

1 1階部分を次に掲げる用途に供する建築物

(1) 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)又は共同住宅の住戸又は住室

(2) 寄宿舎の寝室

(3) 下宿の宿泊室

2 学校、図書館その他これらに類するもの

3 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

4 病院

5 ホテル又は旅館

6 自動車教習所

7 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

9 倉庫業を営む倉庫

10 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

11 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

12 個室付浴場業に係る公衆浴場又は令第130条の9の2に定める建築物

13 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

14 法別表第2(と)項第3号又は第4号に掲げるもの

15 法別表第2(り)項に掲げるもののうち旧法別表第2(ほ)項に掲げるもの以外のもの

第二種小売店舗地区

1 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

2 倉庫業を営む倉庫

3 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

4 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

5 個室付浴場業に係る公衆浴場又は令第130条の9の2で定める建築物

6 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

7 法別表第2(と)項第3号又は第4号に掲げるもの

8 法別表第2(り)項に掲げるもののうち旧法別表第2(ほ)項に掲げるもの以外のもの

第一種特別業務地区

1 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 学校、図書館その他これらに類するもの

3 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

4 病院

5 ホテル又は旅館

6 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

7 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

8 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

9 法別表第2(り)項第2号又は第3号に掲げる工場(流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項第7号若しくは第8号又は流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和42年政令第3号)第4条第1号に掲げるもの、引火性溶剤を用いるドライクリーニング又はパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの、法別表第2(と)項第3号(12)に掲げる事業を営むもの及び自動車修理工場(その一部で金属板のつち打加工、金属のプレス又は塗料の焼付け若しくは吹付けを営むものを含む。)を除く。)

10 法別表第2(ぬ)項に掲げるもののうち旧法別表第2(へ)項に掲げるもの以外のもの

附 則(平成7年条例第46号)
1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日(平成8年3月29日)から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第31号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市建築基準法施行条例第6章の2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第55号抄)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年条例第35号)
この条例は、建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)の施行の日から施行する。
附 則(平成16年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第31条の改正規定、第74条の5の改正規定(小荷物専用昇降機に係る部分に限る。)及び第74条の7の改正規定(小荷物専用昇降機に係る部分に限る。)並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6章の2の規定(小荷物専用昇降機に係る部分を除く。)は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 第31条の改正規定の施行の日前に行われた建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請に係る建築物の計画並びにこれに基づき建築された建築物及びその敷地に対する確認、検査等の基準については、この条例による改正後の第31条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 第31条の改正規定の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる基準に係る同条の改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第107号)
この条例は、この条例の公布の日後最初の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に規定する特別用途地区(戸建住環境保全地区、第一種職住共存地区及び第二種職住共存地区に限る。)に関する同法第20条第1項に規定する都市計画の決定の告示があった日から施行する。(施行の日=平成18年3月31日)
附 則(平成18年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第2号抄)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第14号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成19年規則第35号で平成19年6月20日から施行)
2 第1条の規定による改正後の札幌市建築基準法施行条例第6章の2の規定は、この条例の施行の日以後の申請又は通知に係る手数料について適用し、同日前の申請又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第40号)
この条例は、公布の日後最初の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に規定する特別用途地区(第三種小売店舗地区に限る。)に関する同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による都市計画の変更の告示があった日から施行する。ただし、第74条の10の表16の項並びに第74条の11の表6の項及び7の項の改正規定は、公布の日から施行する。(施行の日=平成19年11月30日)
附 則(平成22年条例第35号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第25号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第74条の4第1項、第74条の5、第74条の6第1項及び第2項、第74条の7並びに第74条の8の規定は、この条例の施行の日以後の申請又は通知に係る手数料について適用し、同日前の申請又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第36号)
この条例は、公布の日後最初の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に規定する特別用途地区(改正後の別表2左欄に掲げる第一種小売店舗地区、第二種小売店舗地区、第三種小売店舗地区、第四種小売店舗地区、第一種特別業務地区、第二種特別業務地区、第三種特別業務地区及び大規模集客施設制限地区に限る。)に関する同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による都市計画の変更の告示があった日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第78号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第25号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表2の改正規定(「学校」の次に「(幼保連携型認定こども園を除く。)」を加える部分及び「身体障害者福祉ホーム」を「福祉ホーム」に改める部分を除く。)は、平成28年6月23日から施行する。
2 改正後の第74条の5及び第74条の7の規定は、この条例の施行の日以後の申請又は通知に係る手数料について適用し、同日前の申請又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条中札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例別表2の改正規定は、この条例の公布の日後最初のテクノパーク地区地区整備計画区域、清田・真栄地区地区整備計画区域及び宮の沢駅周辺地区地区整備計画区域に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による都市計画の変更の告示があった日から施行する。
附 則(平成30年条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成31年条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、この条例の公布の日後最初の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に規定する特別用途地区(第一種特別工業地区、第二種特別工業地区及びスポーツ・レクリエーション地区に限る。)に関する同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による都市計画の変更の告示があった日から施行する。ただし、第1条中札幌市建築基準法施行条例第4条ただし書及び第6条の改正規定、同条例第74条の改正規定(「こえない」を「超えない」に改める部分に限る。)、同条例別表2戸建住環境保全地区の項及び第二種職住共存地区の項の改正規定並びに次項の規定は公布の日から、同条例第74条の5第1項及び第2項、第74条の7第1項及び第2項、第74条の10の表並びに第74条の11の表の改正規定、第2条並びに附則第3項の規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和3年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年条例第4号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。(後略)
2 この条例の施行の日の前日において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部が脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和5年政令第280号)第2条の規定による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第108条の3第1号又は第2号に該当する建築物については、第2条の規定による改正前の札幌市建築基準法施行条例第76条の2及び第76条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「令」とあるのは、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和5年政令第280号)第2条の規定による改正前の令」とする。
別表1


都市計画法第8条第1項の規定に基づく第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域の区域



(二)

都市計画法第8条第1項の規定に基づく第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域の区域


4メートル

(二)

都市計画法第8条第1項の規定に基づく第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域の区域


4メートル

(二)

都市計画法第8条第1項の規定に基づく近隣商業地域及び準工業地域のうち市長が定める区域を除く区域


4メートル

(二)

用途地域(都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)の指定のない次に掲げる区域

(1) 新川北地区地区計画の区域

(2) 曙11条2丁目地区地区計画の区域のうち一般住宅地区の区域

(3) 前2号の区域に接する区域のうち、当該各号の区域に準ずるものとして市長が定める区域


(二)

用途地域の指定のない次に掲げる区域

(1) 曙11条2丁目地区地区計画の区域のうち医療・福祉地区の区域

(2) 前号の区域に接する区域のうち、同号の区域に準ずるものとして市長が定める区域


(二)

用途地域の指定のない次に掲げる区域

(1) 清田・真栄地区地区計画の区域のうち沿道A地区及び沿道B地区の区域

(2) 曙11条2丁目地区地区計画の区域のうち沿道地区の区域

(3) 前2号の区域に接する区域のうち、当該各号の区域に準ずるものとして市長が定める区域


(三)

備考
1 新川北地区地区計画の区域とは、都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画新川北地区地区計画の区域をいう。
2 清田・真栄地区地区計画の区域とは、都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画清田・真栄地区地区計画の区域をいう。
3 曙11条2丁目地区地区計画の区域とは、都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画曙11条2丁目地区地区計画の区域をいう。
一部改正〔令和3年条例27号〕
別表2

第一種特別工業地区

1 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、図書館その他これらに類するもの

3 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

4 病院

5 店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

6 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

7 ボーリング場、スケート場、水泳場又は令第130条の6の2で定める運動施設

8 ホテル又は旅館

9 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

11 カラオケボックスその他これに類するもの

12 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3で定めるもの(以下「劇場等」という。)

13 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

第二種特別工業地区

1 共同住宅(住戸の存する部分の階数が3以上のものに限る。)

2 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、図書館その他これらに類するもの

3 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

4 病院

5 店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

6 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

7 ボーリング場、スケート場、水泳場又は令第130条の6の2で定める運動施設

8 ホテル又は旅館

9 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

11 カラオケボックスその他これに類するもの

12 劇場等

13 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

第一種小売店舗地区

1 1階部分を次に掲げる用途に供する建築物

(1) 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)又は共同住宅の住戸又は住室

(2) 寄宿舎の寝室

(3) 下宿の宿泊室

2 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、図書館その他これらに類するもの

3 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

4 病院

5 ホテル又は旅館

6 自動車教習所

7 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

9 倉庫業を営む倉庫

10 劇場等の用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上のもの(法別表第2(か)項に掲げる建築物に該当するもの及び地区計画(都市計画法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画をいう。以下同じ。)の区域のうち地区整備計画(同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下同じ。)で劇場等の用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計の最高限度が定められている区域内において、当該地区整備計画に係る地区計画の内容に適合し、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの(以下「認定劇場等」という。)を除く。)

11 法別表第2(か)項に掲げるもの(地区計画の区域のうち地区整備計画で同項に規定する用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計の最高限度が定められている区域内において、当該地区整備計画に係る地区計画の内容に適合し、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの(以下「認定大規模集客施設」という。)を除く。)

12 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

13 個室付浴場業に係る公衆浴場又は令第130条の9の5に定める建築物

14 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

15 法別表第2(と)項第3号又は第4号に掲げるもの

第二種小売店舗地区

1 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

2 倉庫業を営む倉庫

3 劇場等の用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上のもの(認定劇場等を除く。)

4 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

5 個室付浴場業に係る公衆浴場又は令第130条の9の5で定める建築物

6 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

7 法別表第2(と)項第3号又は第4号に掲げるもの

第三種小売店舗地区

1 劇場等の用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上のもの(法別表第2(か)項に掲げる建築物に該当するもの及び認定劇場等を除く。)

2 法別表第2(か)項に掲げるもの(認定大規模集客施設を除く。)

3 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

4 個室付浴場業に係る公衆浴場又は令第130条の9の5に定める建築物

第四種小売店舗地区

1 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

2 倉庫業を営む倉庫

3 劇場等の用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上のもの(法別表第2(か)項に掲げる建築物に該当するもの及び認定劇場等を除く。)

4 法別表第2(か)項に掲げるもの(認定大規模集客施設を除く。)

5 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

6 個室付浴場業に係る公衆浴場又は令第130条の9の5で定める建築物

7 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

8 法別表第2(と)項第3号又は第4号に掲げるもの

第一種特別業務地区

1 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、図書館その他これらに類するもの

3 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

4 病院

5 ホテル又は旅館

6 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

7 劇場等の用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上のもの(法別表第2(か)項に掲げる建築物に該当するもの及び認定劇場等を除く。)

8 法別表第2(か)項に掲げるもの(認定大規模集客施設を除く。)

9 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

10 法別表第2(ぬ)項第2号又は第3号に掲げる工場(流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項第7号若しくは第8号又は流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和42年政令第3号)第4条第1号に掲げるもの、引火性溶剤を用いるドライクリーニング又はパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの、法別表第2(と)項第3号(12)に掲げる事業を営むもの及び自動車修理工場(その一部で金属板のつち打加工、金属のプレス又は塗料の焼付け若しくは吹付けを営むものを含む。)を除く。)

第二種特別業務地区

1 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

2 劇場等の用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上のもの(認定劇場等を除く。)

3 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

4 法別表第2(ぬ)項第2号又は第3号に掲げる工場(流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項第7号又は第8号に掲げるもの、引火性溶剤を用いるドライクリーニング又はパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの、法別表第2(と)項第3号(12)に掲げる事業を営むもの及び自動車修理工場(その一部で金属板のつち打加工、金属のプレス又は塗料の焼付け若しくは吹付けを営むものを含む。)を除く。)

第三種特別業務地区

1 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

2 劇場等の用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上のもの(法別表第2(か)項に掲げる建築物に該当するもの及び認定劇場等を除く。)

3 法別表第2(か)項に掲げるもの(認定大規模集客施設を除く。)

4 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

5 法別表第2(ぬ)項第2号又は第3号に掲げる工場(流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項第7号又は第8号に掲げるもの、引火性溶剤を用いるドライクリーニング又はパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの、法別表第2(と)項第3号(12)に掲げる事業を営むもの及び自動車修理工場(その一部で金属板のつち打加工、金属のプレス又は塗料の焼付け若しくは吹付けを営むものを含む。)を除く。)

戸建住環境保全地区

住宅及び長屋以外の用途に供する部分を含む建築物(共同住宅にあつては3戸以上のものに限る。)で、当該部分の床面積(法第52条第3項及び第6項並びに令第2条第1項第4号ただし書(同条第3項において適用される場合を含む。)の規定により建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされた建築物の部分の床面積を除く。)の合計が敷地面積の10分の6(当該建築物の敷地が戸建住環境保全地区の内外にわたる場合にあつては、10分の6にその敷地の当該地区内にある部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たもの及び当該地区以外の地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計)を超えるもの

第一種職住共存地区

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 カラオケボックスその他これに類するもの

3 劇場等

4 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

5 法別表第2(ほ)項第4号に掲げるもの(事務所の用途に供するものを除く。)

6 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

7 法別表第2(へ)項第4号に掲げるもの

8 法別表第2(と)項第3号又は第4号に掲げるもの

9 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げる工場

10 法別表第2(る)項第1号に掲げる工場

第二種職住共存地区

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 劇場等

3 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

4 法別表第2(ほ)項第4号に掲げるもの(工場、危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの、事務所、自動車車庫又は倉庫の用途に供するものを除く。)

大規模集客施設制限地区

1 劇場等の用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上のもの(法別表第2(か)項に掲げる建築物に該当するもの及び認定劇場等を除く。)

2 法別表第2(か)項に掲げるもの(認定大規模集客施設を除く。)

一部改正〔平成24年条例36号・78号・28年38号・30年9号・31年16号〕
別表3

スポーツ・レクリエーション地区

1 観覧場

2 勝馬投票券発売所

3 競馬の実施に必要な作業を行う工場(出力の合計が25キロワットを超える原動機を使用するものを除く。)で、作業場の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

追加〔平成31年条例16号〕