○札幌市中央卸売市場開設運営協議会規則
昭和34年12月10日規則第55号
札幌市中央卸売市場開設運営協議会規則
題名改正〔昭和47年規則31号〕
(目的)
(任期)
第2条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集及び議事)
第4条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは、卸売業者、仲卸業者その他市場の業務に関係する者から、参考人として意見を求めることができる。
(部会)
第5条 協議会に、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会所属の委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
4 部会の議事運営については、前2条の規定を準用する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、中央卸売市場において行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会にはかつて定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年12月5日から適用する。
附 則(昭和36年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年規則第31号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。