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札幌市教育委員会所管施設における全面禁煙の実施について
平成15年5月1日から「健康増進法」が施行され、学校や官公庁施設では、受動喫煙を防止するための必要な措置を講ずるよう義務づけられました。学校や教育文化施設については、幼児・児童・生徒及び施設利用者に対する受動喫煙の阻止を図るとともに、喫煙防止への教育効果を一層高めるため、札幌市教育委員会が所管する全施設において、下記のとおり全面禁煙を実施しています。
〇敷地内全面禁煙
・市立幼稚園 ・小学校 ・中学校 ・高等学校 ・特別支援学校
〇建物内全面禁煙
・上記学校以外の教育委員会所管施設、教育委員会事務局
〇実施日
平成16年4月1日(木曜日)
※ ただし、経過措置として準備期間を設けることとし、平成16年9月1日(水曜日)から完全実施しています。
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