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身体障害者福祉法第11条及び知的障害者福祉法第12条の規定に基づき設置された専門機関で、身体障がい者及び知的障がい者に対する更生援護の中核を担っており、医師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理判定員、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司等が専門的な知識や技術が必要とされる相談支援や判定業務を行っています。
新着情報
・地下鉄東西線二十四軒駅、西側にある1番出入口から徒歩約3分。 ・ホーム中央部から改札口までと、4番出入口にエレベーターがあります。 ・事務室は、身体障害者福祉センター3階です。 |
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