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更新日:2019年3月22日

児童発達支援センター利用者負担軽減事業

対象要件の変更について

 児童発達支援センター利用者負担軽減事業の対象要件について、平成31年(2019年)4月1日より以下のとおり変更となります。

変更後(平成31年(2019年)4月1日以降)

現行

以下のいずれにも該当する方

  1. 変更なし
  2. 変更なし
  3. 平成31年(2019年)3月31日時点にて札幌市内の児童発達支援センターを利用(契約)しており、かつ、その後も途切れることなく、同じ児童発達センターを利用(契約)し続けている方
  4. 変更なし
  5. 変更なし

以下のいずれにも該当する方

  1. 児童福祉法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を受けた方
  2. 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する「児童発達支援」または「医療型児童発達支援」を利用する方
  3. 札幌市内の児童発達支援センターを利用(契約)している方
  4. 生活保護世帯、市町村民税非課税世帯、市町村民税課税世帯であって所得割額が3.3万円未満の世帯のいずれかに該当する方
  5. 札幌市内に居住している方

このページについてのお問い合わせ

札幌市子ども未来局児童相談所

〒060-0007 札幌市中央区北7条西26丁目1-1

電話番号:011-622-8620

ファクス番号:011-622-8701