ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 札幌市児童相談所 > 法務専門官の募集について

ここから本文です。

更新日:2023年12月1日

法務専門官の募集について

募集概要

概要

募集職種

法務専門官

採用予定数

1名

採用後の身分

一般職の任期付職員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条第1項に基づく特定任期付職員)

業務内容

職員からの法律相談への対応、裁判関係書類等の作成、一時保護・立入調査等の法的権限行使場面への同行、その他児童相談関連業務など

採用予定日

令和6年4月1日

任期

令和6年4月1日から令和9年3月31日まで

※ただし、採用日から5年間を超えない範囲内で、本人の同意を得て更新する場合があります。

応募資格

以下の条件を満たす方が応募できます。

司法修習生の修習を終え弁護士名簿に登録されている方で、3年以上の弁護士実務経験を有する方(日本国籍を有する方)

ただし、地方公務員法第16条に規定される下記のいずれかに該当する方は応募することができません。

1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方

2.札幌市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない方

3.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はそれに加入した方

応募資格が無いこと、履歴書等に虚偽の記載がなされたことが判明した場合は、採用されないことがあります。

求める人材

児童福祉分野への関心が高く、児童の権利擁護及び児童虐待に関する業務に関して経験や知識がある方又は新しくそのような業務に関わる熱意や意欲のある方

募集期間

令和5年10月13日~令和6年1月12日(必着)

※応募者がいない場合は、締め切り日を変更いたします。

選考方法

1.第一次選考

政策論文課題

2.第二次選考

個別面接による選考

※第一次選考を通過した場合、個別面接の日時、場所等は別途調整し、お知らせします。

勤務場所

児童相談所

札幌市中央区北7条西26丁目1-1

給与・諸手当

札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づき、知識経験等に応じて決定します。

支給例:4号俸で採用の場合

給与月額(地域手当含む)548,990円

年収(期末手当年間3.35月分を含む)870万円程度

※期末手当については採用日によって在職期間の割落としがあります。この他に通期手当及び寒冷地手当が支給されます。なお、扶養手当、住居手当、管理職手当、時間外勤務手当、勤勉手当等は支給されません。

※支給額は条例等の改正(給与改定等)により、変更されることがあります。

勤務時間・休暇

週休2日制(勤務時間は、原則として午前8時45分から午後5時15分まで)

年次休暇(採用年度最大20日)のほか、各種休暇・休業制度等があります。

必要書類

1.履歴書(写真貼付、様式は問いません)

2.面接試験調書(ワード:88KB)

3.資格要件を証明する書類(弁護士登録等証明書の写しなど)

4.政策課題論文用原稿用紙(1,200字以内)(エクセル:37KB)

※テーマ:「児童相談所における弁護士の役割と重要性」

~児童相談所での常勤弁護士が果たすべき役割と重要性について、他の職員との役割分担を踏まえながら、あなたの考えを論じなさい~

※原稿用紙は手書用です。この様式によらず、パソコン等で作成していただいても問題ございません。

応募方法

応募される方は、封筒の表に「特定任期付職員採用選考申込書在中」と朱書きして、下記まで、必ず簡易書留で郵送してください。

また、ご相談についても下記連絡先にお問い合わせください。

少しでもご興味がございましたら、お気軽にご連絡ください。

書類送付先

問い合わせ先

〒060-0007

札幌市中央区北7条西26丁目1-1

札幌市児童相談所地域連携課

E-mail:kodomo.jisou@city.sapporo.jp

電話:011-622-8620(直通)

 

 

 

 

 

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市子ども未来局児童相談所

〒060-0007 札幌市中央区北7条西26丁目1-1

電話番号:011-622-8620

ファクス番号:011-622-8701

・児童虐待に関するご相談・ご連絡については、お話を伺いながら対応を進めますので、上記の011-622-8630(相談判定一課・二課)または、011-622-0010(子ども安心ホットライン)まで、直接お電話にてお願いします(24時間・365日対応)。
・お子さんに関する個別のご相談につきましても、011-622-0010(子ども安心ホットライン)まで、直接お電話にてご相談願います。