• ホーム
  • 手続き・サービス
  • お知らせ
  • 北区の紹介
  • まちづくり・地域の活動
  • 施設案内

ここから本文です。

更新日:2013年10月21日

福祉除雪

高齢や障がいのある方が、通院や買い物などの外出時に支障となる、道路に面した出入口部分(間口)と玄関先までの通路部分(敷地内)の雪を地域の協力員が除雪する事業です。地域協力員は、地域のご近所の方々をはじめ、企業・団体など幅広い市民の皆さんであり、地域の支え合いとしてご協力いただいています。

利用対象者

道路に面している一戸建ての住宅に住み、約500メートル以内に除雪を援助できる子または子の配偶者が居住していない世帯で、以下の条件のいずれかに該当し、自力で除雪することが困難と認められる世帯です。(ただし、二世帯住宅等の形式で間口を共有している場合は、それらをひとつの世帯とみなします。)

  1. 70才以上の方だけて構成されている世帯
  2. 重度(1・2級)の身体障がいのある方だけで構成されている世帯
  3. 70才以上の方と重度の身体障がいのある方だけで構成されている世帯
  4. 区社会福祉協議会が特に認めた世帯

除雪内容

  1. 間口部分(道路に面した出入口部分)を概ね幅1.5メートル、敷地内は玄関先までの通路部分で歩行に支障のない80センチメートル程度の幅を除雪します。
    間口部分の除雪は1カ所のみとし、車庫前及びロードヒーティング使用部分は除きます。排雪は行わず道路部分で除雪した雪は、敷地内に堆積します。歩道除雪路線については歩道と車道の間は除雪しません。
  2. 実施期間は、その年の12月1日~翌年の3月25日までです。
  3. 実施日は道路除雪が行われた日です。除雪の度に実施するものではありません。また、除雪の実施は1日1回とします。
  4. 実施時間は道路除雪が行われた日の12時ころまでとし、利用者からの時間指定はできません。なお、大雪等やむを得ない場合には、時間の遅延がありえます。また、除雪の実施は1日1回とします。
  5. 敷地内の通路部分が著しく長い場合、除雪内容(範囲や時間帯等)についてご相談させていただく場合がありますので、予めご了承願います。

利用者負担金(一冬あたり)

  • 市民税非課税世帯-5,000円
  • 市民税課税世帯-10,000円
  • 生活保護世帯-無料

決定等の通知

その年の11月中旬までに決定または非該当の通知をいたします。

このページについてのお問い合わせ

札幌市北区保健福祉部保健福祉課

〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目1-1

電話番号:011-757-2470

ファクス番号:011-757-2411