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要介護または要支援の認定を受けた方がポータブルトイレなどの福祉用具を購入した場合、申請に基づき、その費用の一部として介護保険から福祉用具購入費が給付(払い戻し)されます。
腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分
一人当たり一年度間10万円。10万円を超えた額については全額自己負担。(1割は自己負担となるため給付額は最高9万円までとなります。)
(1)介護支援専門員への相談
(2)指定事業者から、福祉用具購入・代金の支払い
(3)区役所へ支給申請
(4)支給決定
※指定事業者以外からの購入は支給対象外です。
書類上の不備や購入種目が支給対象外などの理由のほか、指定事業者以外から購入した場合も福祉用具購入費が支給されませんので、購入する前に介護支援専門員(ケアマネージャー)や保健福祉課給付事務係にご相談ください。
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