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要介護または要支援の認定を受けた方が手すりの取り付けなどの小規模な住宅改修を行う場合、申請に基づき、その費用の一部として介護保険から住宅改修費が給付(払い戻し)されます。
要介護(支援)認定を受けている方が居住する住宅(住民票のある住所地)であること。
改修内容が支給対象となる内容であること。
手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止等の床材変更、扉の取替え、便器の取替え
居住する住宅に対して一人当たり20万円。20万円を超えた額については全額自己負担。(1割は自己負担となるため給付額は最高18万円までとなります。)
(1)介護支援専門員への相談
(2)区役所へ改修前の申請
(3)住宅の改修・代金の支払い
(4)区役所へ改修完了後の届出
(5)支給決定
※改修前の申請がない場合は支給対象外です。
書類上の不備や改修内容が支給対象外などの理由のほか、改修前の申請がない場合も住宅改修費が支給されませんので、必ず改修前に介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談ください。
詳しくは、保健福祉課給付事務係までお問い合わせください。
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