ホーム > 新型コロナウイルス感染症について > 生活支援ガイド > 生活支援ガイド(2-4.税・保険料等の減免・猶予等に関する支援)
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誤報や新型コロナウイルス感染症に便乗した消費者トラブルに関する注意事項
項目 |
対象者 |
概要 |
お問合せ先 |
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【2-4-1】 個人市民税の申告について |
個人住民税の申告をされる方 |
申告書は窓口提出のほか、「郵送」で提出することも可能ですので、ご協力をお願いいたします。 なお、令和4年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により個人住民税の申告が困難な方について、申告期限(令和4年3月15日(火曜日))以降も随時受付をしております。 |
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【2-4-2】 法人市民税等の申告・納付等の期限延長 |
新型コロナウイルス感染症の影響により申告・納付等を期限内に行うことができない方 |
新型コロナウイルス感染症の影響により下記税目の申告・納付等を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある場合には、申請いただくことにより期限の個別延長が認められます。
法人市民税、事業所税、市たばこ税、入湯税 |
中央市税事務所諸税課 法人市民税 法人市民税係 電話 011-211-3071 事業所税・市たばこ税・入湯税 事業所税係 電話 011-211-3073 |
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【2-4-3】 税の猶予 |
市税の納期内納付が困難となった方 |
新型コロナウイルスの影響等により市税を納期期限内に納付することが困難な場合、換価の猶予等による分割納付が認められる場合があります。 【関連ホームページ】 |
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【2-4-4】 軽自動車税(種別割)に係る減免申請の郵送受付 |
減免申請をされる方 |
軽自動車税(種別割)に係る障がいのある方などの減免申請につきましては、これまで窓口での申請をお願いしておりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため郵送での申請を受け付けいたします。 個々の状況により必要な書類が異なります。 |
中央市税事務所諸税課 軽自動車税係 電話011-211-3076 |
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【2-4-5】 介護保険サービス利用者負担金の減免 |
各種介護サービスに必要な費用を負担することが困難な方 |
失業や事業の休廃止等で生活が困窮し、各種介護サービスに必要な費用を負担することが困難であると市町村が認めた要介護被保険者が受ける介護給付について、1割から3割の利用者負担割合を、市町村が定めた割合まで減免することができる場合があります。 |
各区保健福祉課給付事務係
中央区011-205-3303 北区 011-757-2463 東区 011-741-2462 白石区011-861-2448 厚別区011-895-2478 豊平区011-822-2454 清田区011-889-2040 南区 011-582-4742 西区 011-641-6944 手稲区011-681-2491 |
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【2-4-6】 国民健康保険加入手続きの届出期間延長ついて |
国保加入の届出が必要な方 |
国保加入の届出は、事実が発生した日から14日以内に届出する必要があるとされていますが、新型コロナウイルス感染症予防のため、繁忙期の区役所への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、期間内の届出と同様の取扱いといたします。 |
各区保険年金課保険係 中央区011-205-3342 北区 011-757-2492 東区 011-741-2532 白石区011-861-2493 厚別区011-895-2594 豊平区011-822-2506 清田区011-889-2061 南区 011-582-4772 西区 011-641-6974 手稲区011-681-2568 |
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【2-4-7】 郵送による国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険に関する各種手続きについて |
国保・後期・介護の各種届出が必要な方 |
国保・後期・介護の各種届出や保険証再交付の届出は、原則区役所へ来庁の上届出いただく必要がありましたが、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、加入や世帯変更の届出を除き、郵送による届出を可能といたします。郵送で行う場合は届出の種類や個々の状況により必要な書類が異なりますので、必ず事前に右記までお問い合わせください。
<保険証再交付>
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【2-4-8】 郵送による医療費助成の各種申請・届出について |
医療費助成制度の新規申請(受給者証の交付)や各種届出が必要な方 |
医療費助成制度(子ども医療・ひとり親家庭等医療・重度心身障がい者医療)の各種申請・届出については、通常、窓口での手続きとさせていただいておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、郵送による手続きも対応しております。 申請の種類や個々の状況により必要な書類が異なります。 |
各区保健福祉課福祉助成係 中央区011-205-3302 北区 011-757-2462 東区 011-741-2461 白石区011-861-2446 厚別区011-895-2474 豊平区011-822-2453 清田区011-889-2037 南区 011-582-4741 西区 011-641-6943 手稲区011-681-2487 |
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【2-4-9】 離職した方に対する国民健康保険料の減額について |
解雇、倒産等により離職した方 |
解雇、倒産等により離職した方については届け出をすることによって、国民健康保険料が軽減されます。対象となる方の前年所得のうち、「給与所得」を30/100として、離職日翌日の月からその翌年度末まで(最大2年間)の保険料を計算します。
※雇用保険受給資格者証の右上に「特」「高」の表示のある方は対象となりません。 |
各区保険年金課保険係 北区 011-757-2492 東区 011-741-2532 白石区011-861-2493 厚別区011-895-2594 豊平区011-822-2506 清田区011-889-2061 南区 011-582-4772 西区 011-641-6974 手稲区011-681-2568 |
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【2-4-10】 国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度の保険料減免について |
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少した方 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入のいずれかが、令和3年と比較して3割以上減少した世帯(介護保険・後期高齢者医療制度は被保険者)を対象として保険料の減免を実施します。 【申請期限】 令和5年3月31日(金曜日) 【関連ホームページ】 |
各区保険年金課保険係 中央区 011-205-3342 北区 011-757-2492 東区 011-741-2532 白石区 011-861-2493 厚別区 011-895-2594 豊平区 011-822-2506 清田区 011-889-2061 南区 011-582-4772 西区 011-641-6974 手稲区 011-681-2568 |
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主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により、死亡または重篤な傷病を負った方 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が令和4年4月1日(金曜日)以降に死亡または重篤な傷病を負った世帯(介護保険・後期高齢者医療制度は被保険者)を対象として保険料の減免を実施します。 【申請期限】 令和5年3月31日(金曜日) 【関連ホームページ】 |
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【2-4-11】 介護保険料の徴収猶予 |
新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難となった方 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、保険料を納付期限までに納付することが困難である場合、納付の期限について一定期間猶予できる場合があります。 |
各区保険年金課収納係
中央区011-205-3343 北区 011-757-2493 東区 011-741-2536 白石区011-861-2496 厚別区011-895-2597 豊平区011-822-2510 清田区011-889-2064 南区 011-582-4775 西区 011-641-6978 手稲区011-681-2575 |
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【2-4-12】 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の徴収猶予 |
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【2-4-13】 国民健康保険・後期高齢者医療制度の病院等で支払う一部負担金の減免 |
一部負担金(病院等で支払う自己負担分)の支払いが一時的に困難である方 |
失業や事業の休廃止等で一時的・臨時的に生活が困窮し、一部負担金(病院等で支払う自己負担分)を支払うことが困難なときは、一部負担金を減免できる場合があります。 なお、国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の健康保険にご加入の方は各健康保険者にご確認ください。 医療機関等の受診予定のある方は、あらかじめ申請をお願いします。 |
各区保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)
中央区011-205-3341 北区 011-757-2491 東区 011-741-2529 白石区011-861-2491 厚別区011-895-2594 豊平区011-822-2505 清田区011-889-2061 南区 011-582-4770 西区 011-641-6973 手稲区011-681-2568 |
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【2-4-14】 郵送による国民年金に関する各種届出について |
国民年金の各種届出が必要な方 |
国民年金の各種届出は、原則区役所へ来庁の上届出いただく必要がありましたが、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、一部郵送による届出を可能といたします。郵送で行う場合は届出の種類や個々の状況により必要な書類が異なりますので、必ず事前に右記までお問い合わせください。 【郵送が可能な届出】
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各区保険年金課年金係
中央区011-205-3344 北 区011-757-2495 東 区011-741-2543 白石区011-861-2499 厚別区011-895-2598 豊平区011-822-2525 清田区011-889-2066 南 区 011-582-4786 西 区 011-641-6982 手稲区011-681-2584 |
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【2-4-15】 国民年金保険料の免除・猶予 |
国民年金保険料の納付が困難な方 |
新型コロナウイルス感染症の影響により収入源となる業務の喪失や減収により所得が相当程度まで下がった方を対象に、申請により一定の要件に該当する場合は国民年金保険料の免除、猶予を受けることができます。
※国民年金に任意加入されている方の保険料は、免除・猶予の対象になりません。 【制度に関するお問い合わせ先】
050で始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-6630-2525 【お問合せ先】
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左記のとおり | |||||||||||
【2-4-16】 自立支援医療(更生医療・精神通院医療)の変更手続きの特例 |
自立支援医療の手続きをすることが困難であった方 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、受診する指定自立支援医療機関の変更手続きを事前に行うことが困難であった場合に限り、受診後の変更手続きを認めます。 |
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 電話 011-211-2936 |
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【2-4-17】 母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還猶予等 |
貸付を受けた方 |
各種資金について、貸付けを受けた方が、新型コロナウイルス感染症の影響により支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合には、償還金の支払いを猶予する制度があります。 |
各区保健センター(健康・子ども課)
中央区011-205-3354 北区 011-757-2564 東区 011-711-3215 白石区011-861-0336 厚別区011-895-2512 豊平区011-822-2473 清田区011-889-2051 南区 011-522-5785 西区 011-621-4242 手稲区011-688-8597 |
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【2-4-18】 上下水道料金のお支払いのご相談 |
札幌市水道局から直接請求を受けている方(下水道使用料のみの請求を含む)で、新型コロナウイルス感染症の影響等により一時的に上下水道料金の支払いに困難を来している方 |
左記に該当する方で、納入期限までにお支払いが困難な方は、支払期限について以下の窓口にご相談ください。 【お問合せ先】お住まいの区により、窓口が異なります。
※8時45分~17時15分(土・日・祝・年末年始(12月29日~1月3日)を除く) ※すでにご入金となっている場合やクレジット会社等へ請求済みの場合は、対象となりません。 ※札幌市水道局が直接上下水道料金を請求している方の相談をお受けしています。 家賃などの支払先であるマンションの管理会社等に上下水道料金を支払っている方については、ご相談をお受けすることができませんのでご了承ください。 |
左記のとおり | |||||||||||
【2-4-19】 上下水道の一時的な使用の休止 |
札幌市水道局から直接請求を受けている方(下水道使用料のみの請求を含む)で、1か月以上の使用を休止される方 |
左記に該当する方は使用休止期間の請求を止めることができますので、以下にお届けください。 【お届け先】 水道局電話受付センター 電話:011-211-7770 (8時00分~21時00分(無休)) 【関連ホームページ】 |
左記のとおり |
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【2-4-20】 市営住宅の家賃等減免 |
市営住宅の入居者で、収入が著しく減少した等の方 |
新型コロナウイルスの影響で、収入が著しく減少した等、家賃の支払いが困難な方は、申請により家賃、敷金、駐車場使用料の減額、免除、徴収猶予ができる場合があります。 新たに減免を希望される方は、住宅管理公社または集会所で、希望される月の末日までに申請してください。 ※減免中の方は、減免期間が終了する時に、新たな申請が必要となりますのでご注意ください。 |
札幌市住宅管理公社 業務課家賃係 電話 011-211-2355 8時45分~17時15分 土・日・祝・年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
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【2-4-21】 精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの特例 |
医師の診断書提出が困難な方 |
新型コロナウイルスの影響により診断書の提出が困難な場合、更新申請の際の診断書の提出を現に所持している手帳の有効期限から1年間猶予することが可能となる場合があります。 【対象者】 |
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 電話 011-211-2936 |
お住まいの区 (1月1日現在) |
担当 | 電話番号 |
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中央区 | 中央市税事務所市民税係 | 011-211-3914 |
北区・東区 | 北部市税事務所市民税係 | 011-207-3914 |
白石区・厚別区 | 東部市税事務所市民税係 | 011-802-3914 |
豊平区・清田区・南区 | 南部市税事務所市民税係 | 011-824-3914 |
西区・手稲区 | 西部市税事務所市民税係 | 011-618-3914 |
お住まいの区 |
担当 | 電話番号 |
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中央区 | 中央市税事務所納税係 | 011-211-3913 |
北区・東区 | 北部市税事務所納税係 | 011-207-3913 |
白石区・厚別区 | 東部市税事務所納税係 | 011-802-3913 |
豊平区・清田区・南区 | 南部市税事務所納税係 | 011-824-3913 |
西区・手稲区 | 西部市税事務所納税係 | 011-618-3913 |
資産の所在する区 | 担当 | 電話番号 |
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中央区 (償却資産は全区) |
中央市税事務所家屋係 償却資産係 |
011-211-3918 011-211-3079 |
北区・東区 | 北部市税事務所家屋係 | 011-207-3918 |
白石区・厚別区 | 東部市税事務所家屋係 | 011-802-3918 |
豊平区・清田区・南区 | 南部市税事務所家屋係 | 011-824-3918 |
西区・手稲区 | 西部市税事務所家屋係 | 011-618-3918 |
お住まいの区 | 担当 | 電話番号 |
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中央区の一部(※) | 札幌中税務署 | 011-231-9311 |
北区・東区 | 札幌北税務署 | 011-707-5111 |
白石区・厚別区 | 札幌東税務署 | 011-897-6111 |
豊平区・清田区・南区 | 札幌南税務署 | 011-555-3900 |
中央区(※を除く)・西区・手稲区 | 札幌西税務署 | 011-666-5111 |
※「中央区の一部」は、以下の条丁目です。
条 |
丁目 |
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大通 | 西1丁目~西10丁目 | |
北1条~北5条 | ||
南1条~南8条 | ||
北6条 | 西10丁目 | |
大通 | 東各丁目 | |
北1条~北5条 | ||
南1条~南7条 |
札幌国税局猶予相談センター 0120-291-675
担当業務 | 担当 | 電話番号 |
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札幌市内全域の道税業務 (自動車税および軽自動車税(環境性能割)業務を除く) |
札幌道税事務所税務管理部 | 011-204-5084 |
自動車税および軽自動車税(環境性能割)業務 | 札幌道税事務所自動車税部 | 011-746-1190 |
担当業務 | 担当 | 電話番号 |
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札幌市内全域の道税業務(自動車税業務を除く) | 札幌道税事務所税務管理部 | 011-204-5365 |
自動車税業務 | 札幌道税事務所自動車税部 |
011-746-1247 011-746-1249 |
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