ホーム > 新型コロナウイルス感染症について > 生活支援ガイド > 生活支援ガイド(2-3.経済的な支援)
ここから本文です。
誤報や新型コロナウイルス感染症に便乗した消費者トラブルに関する注意事項
【2-3-12】
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)
項目 | 対象者 | 概要 | お問合せ先 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活福祉資金特例貸付 |
生活資金にお困りの方 |
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
失業された方に生活再建までの一定期間(3か月)の生活費用の貸付を行います。 利用にあたっては、関係機関との連携など、別途要件があります。 |
緊急小口資金のお申し込み先 制度全般に関するお問い合わせ先 |
||||||||||||||||||||||||
【2-3-2】 生活保護 |
生活に困っている方 |
国が生活に困っている方に最低限度の生活を保障し、自分で自分の生活を支えられるよう援助するための制度です。国民のだれもが申請することができ、一定の条件のもとでうけることができます。 |
各区保護課
中央区011-205-3274 北区 011-757-2517 東区 011-741-2479 白石区011-861-2466 厚別区011-895-2549 豊平区011-822-2489 清田区011-889-2488 南区 011-582-4765 西区 011-641-6964 手稲区011-681-2549 |
||||||||||||||||||||||||
特別児童扶養手当および心身障害者扶養共済制度に係る手続きの郵送受付 |
区役所に来庁することが困難な方 |
特別児童扶養手当および心身障害者扶養共済制度の請求・届出については、通常、窓口での手続きとさせていただいていますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前に右記までご連絡の上、可能な限り郵送によるお手続きへのご協力をお願いいたします。 【関連ホームページ】 |
各区保健福祉課福祉助成 中央区011-205-3302 北区 011-757-2462 東区 011-741-2461 白石区011-861-2446 厚別区011-895-2474 豊平区011-822-2453 清田区011-889-2037 南区 011-582-4741 西区 011-641-6943 手稲区011-681-2487 |
||||||||||||||||||||||||
【2-3-4】 特別障害者手当、障害児福祉手当および経過的福祉手当に係る手続きの郵送受付 |
区役所に来庁することが困難な方 |
特別障害者手当、障害児福祉手当および経過的福祉手当の請求・届出については、通常、窓口での手続きとさせていただいていますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前に右記までご連絡の上、可能な限り郵送によるお手続きへのご協力をお願いいたします。 【関連ホームページ】 |
各区保健福祉課福祉支援係
中央区011-205-3304 北区 011-757-2464 東区 011-741-2463 白石区011-861-2449 厚別区011-895-2481 豊平区011-822-2459 清田区011-889-2041 南区 011-582-4743 西区 011-641-6945 手稲区011-681-2492 |
||||||||||||||||||||||||
【2-3-5】 児童手当・児童扶養手当・災害遺児手当に係る手続きの郵送受付 |
区役所に来庁することが困難な方 |
児童手当、児童扶養手当および災害遺児手当の請求・届出については、通常、窓口での手続きとさせていただいていますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前に右記までご連絡の上、可能な限り郵送によるお手続きへのご協力をお願いいたします。 【関連ホームページ】 |
各区保健福祉部保健福祉課
中央区011-205-3302 北区 011-757-2462 東区 011-741-2461 白石区011-861-2446 厚別区011-895-2474 豊平区011-822-2453 清田区011-889-2037 南区 011-582-4741 西区 011-641-6943 手稲区011-681-2487 |
||||||||||||||||||||||||
【2-3-6】 |
小中学生がいる、経済的に就学が困難な世帯 |
失業や事業の廃止により、申請時点で無職の方については、収入(所得)を0円とみなし審査を行うことが出来ます。 |
教育委員会学校教育部教育推進課 電話011-211-3851 |
||||||||||||||||||||||||
【2-3-7】 助産施設の入所について |
妊産婦 |
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦の方が入所し、助産を受けることができる施設として、市内に5か所の助産施設があります。 【関連ホームページ】 |
各区保健センター(健康・子ども課)
中央区011-205-3354 北区 011-757-2563 東区 011-711-3214 白石区011-861-0336 厚別区011-895-2499 豊平区011-822-2473 清田区011-889-2051 南区 011-522-5780 西区 011-621-4242 手稲区011-688-8597 |
||||||||||||||||||||||||
【2-3-8】 国民健康保険・後期高齢者医療制度の傷病手当金について |
国民健康保険、または、後期高齢者医療制度の被保険者(給与等の支払いを受けている方) |
新型コロナウイルス感染症に感染または発熱やせきなどの症状があり感染が疑われるため仕事を休み、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に傷病手当金が支給される場合があります。 申請には事業主の証明が必要となります。 |
各区保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係) 中央区011-205-3341 北区 011-757-2491 東区 011-741-2529 白石区011-861-2491 厚別区011-895-2594 豊平区011-822-2505 清田区011-889-2061 南区 011-582-4770 西区 011-641-6973 手稲区011-681-2568 札幌市コールセンター 電話 011-222-4894 |
||||||||||||||||||||||||
【2-3-9】 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回) |
社会福祉協議会からの総合支援資金の再貸付の終了等により、さらなる貸付を利用できず生活にお困りの方 |
社会福祉協議会からの緊急小口資金および総合支援資金(初回)を借り終わった方などを対象に、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には生活保護の受給につなげるため、一定の要件のもとで、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。
下記1~5の要件全てに該当する方が対象です。 ※生活保護または職業訓練受講給付金を受給中の方は対象となりません。 ※支給が決定された場合は、その後の3か月間、求職活動に関する報告が必要です。また、常用就職(期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職)をした場合も報告が必要です。 (1) 総合支援資金の再貸付終了等 次のA~Fのいずれかに該当する。
(2) 生計維持 申請を行った月において、その属する世帯の生計を主として維持している。 (3) 収入 下表の収入要件を満たす。(申請を行った月における申請者および世帯員の収入の合計額) 下表の資産要件を満たす。 (申請日における申請者および世帯員の預貯金(現金を含む)の合計額)
8人以上の世帯については別途お問い合わせください (5) 求職活動等 次のアまたはイのいずれかに該当する。 ア 公共職業安定所、厚生労働大臣通知に基づき特定地方公共団体または地方公共団体が委託を行う無料職業紹介事業者に求職の申込みをし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を誠実かつ熱心に行うこと。
イ 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。
(1) 支給額(1月ごとに以下の額を支給) ※申請受付は終了いたしました |
札幌市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金お問い合わせセンター 電話050-3850-0258 9時00分~17時00分 土・日・祝・年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
||||||||||||||||||||||||
【2-3-10】 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給) |
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)3か月分の受給が終了し、生活にお困りの方 |
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)3か月の受給が終了した方について、一定の要件のもとで、自立支援金を再支給します。
下記(1)および(2)の要件全てに該当する方が対象です。 援金(初回)終了等 ア 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)の受給が終了した。 イ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)の最終月である。 (2) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)の対象者(2)~(5)と同じ ※生活保護または職業訓練受講給付金を受給中の方は対象となりません。 ※受給が決定された場合は、その後の3か月間、 求職活動に関する報告が必要です。また、常用就職(期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職)をした場合も報告が必要です。
(1) 支給額(1月ごとに以下の額を支給) ※札幌市独自の上乗せ支給分1万円を含む額 ※申請受付は終了いたしました |
札幌市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金お問い合わせセンター
電話050-3850-0258 9時00分~17時00分 土・日・祝・年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
||||||||||||||||||||||||
【2-3-11】 令和4年度札幌市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) |
ひとり親世帯等の子育て世帯で収入基準の要件に該当する方 | 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)として、児童扶養手当受給世帯等に対して給付金を支給いたします。 (1) 支給対象者 ア 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
イ 公的年金給付等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方 ウ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
エ 令和4年4月1日(金曜日)~令和5年2月28日(火曜日)に、離婚、死別などによってひとり親となり、児童扶養手当の受給資格を得た方で、ひとり親となった月以降の収入が手当の対象となる水準の方 ※支給対象者「イ・ウ・エ」は、同様の状況で児童扶養手当の申請をしていない方を含みます。
(2) 支給額
児童1人あたり5万円(1回限り)
1.支給対象者「ア」に該当する方 申請不要です(令和4年6月23日(木曜日)に児童扶養手当と同じ口座に支給しています)。
申請が必要です。手続きの詳細につきましては、ホームページに掲載しておりますので、下記のページをご確認ください。
令和4年6月14日(火曜日)~令和5年2月28日(火曜日)(当日消印有効)
|
令和4年度札幌市低所得の子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター 電話:050-3665-9810 10時00分~18時00分 土・日・祝・年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
||||||||||||||||||||||||
【2-3-12】 令和4年度札幌市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) |
ひとり親世帯以外の子育て世帯で、収入基準の要件に該当する方 | 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)として、令和4年3月末時点で18歳未満(障がいがある場合は20歳未満)の児童を養育している方に対して給付金を支給いたします。 (1) 支給対象者 <所得要件>
<養育要件>
ア 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員以外)※里親を含み、施設は除く。
イ 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員)
ウ 令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者
エ 新規児童手当受給者(公務員以外)
※令和4年5月~令和5年3月のいずれかの月の分の児童手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方(里親を含み、施設は除く。)
オ 新規児童手当受給者(公務員)
※令和4年5月~令和5年3月のいずれかの月の分の児童手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方
カ 新規特別児童扶養手当受給者
※令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方
キ その他の対象児童の養育者
※上記ア~カには該当しないが、令和4年3月31日(木曜日)時点で、その他の対象児童(生年月日が平成16年4月2日~平成19年4月1日の児童)を養育している方
児童1人あたり5万円(1回限り)
1.<所得要件>の「1」に該当し、<養育要件>の「ア・ウ・エ・カ」に該当する方
申請不要です。
2.<所得要件>の「1」に該当し、<養育要件>の「イ・オ・キ」のいずれかに該当する方
申請が必要です。
3.<所得要件>の2に該当し、<養育要件>の「ア~キ」のいずれかに該当する方
申請が必要です。
※手続きの詳細や支給時期につきましては、ホームページに掲載しておりますので、下記のページをご確認ください。
(4) 申請受付期間
令和4年6月21日(火曜日)~令和5年2月28日(火曜日)(消印有効)
【関連ホームページ】
|
令和4年度札幌市低所得の子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター 電話:050-3665-9810 10時00分~18時00分 土・日・祝・年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
||||||||||||||||||||||||
【2-3-13】 令和4年度札幌市子育て世帯への臨時特別給付金 |
平成16年4月2日以降生まれの児童(一定の障がいがある児童は20歳未満)を養育する世帯 | 子育て世帯への臨時特別給付金として、令和4年3月末時点で18歳未満(一定の障がいがある場合は20歳未満)の児童を養育している方に対して給付金を支給いたします。 (1) 支給対象者 ア 令和4年4月分の札幌市からの児童手当受給者(公務員を除く)
イ 令和4年4月分の札幌市からの児童扶養手当受給者で、平成14年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童のみを養育している方
ウ 令和4年4月分の札幌市からの特別児童扶養手当受給者で、平成14年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童のみを養育している方
エ 札幌市にて令和4年4月1日~令和5年2月28日生まれの児童を養育している方で、令和4年12月中旬まで(具体的な時期は決定次第ホームページに掲載)に児童手当の申請をした方(公務員を除く)
オ 令和4年4月分の児童手当を札幌市において受給している方(公務員)
カ 令和4年3月31日(以下、「基準日」という)時点で札幌市にて平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの高校生等(以下、「高校生等」という)の児童を養育している方
キ 基準日時点で、札幌市にて児童扶養手当法施行令第1条第1項で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童(ウに該当する方を除く)、ならびに申請日において令和4年4月1日以降に同程度の障がい※を有することになった20歳未満の児童を養育する方
※特別児童扶養手当の対象に認定されている方、児童扶養手当を児童が20歳まで受給延長する認定を受けている方、身体障がい者手帳1~3級もしくは療育手帳(A判定)を有している方等
ク 札幌市にて令和4年4月1日~令和5年2月28日生まれの児童を養育している方(エに該当する方を除く)または当該児童が委託されている里親(エに該当する方を除く)若しくは当該児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者
ケ 基準日時点で、札幌市にて高校生等(キに該当する方を含む)が委託されている里親若しくは当該児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者
コ 令和4年4月1日~令和5年2月28日に札幌市に転入し、平成16年4月2日~令和5年2月28日生まれの児童(申請日時点でキに該当する方を含む)を養育する方または当該児童が委託されている里親ならびに当該児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(ただし、本市以外で北海道子育て世帯への臨時特別給付金の支給対象となった方は除く)
サ 令和4年4月分の児童手当等の受給者でなかったものの、離婚等により、それ以降に児童手当の受給者となった方
(2) 支給額
シ 離婚等により、給付金の申請時点で本市において高校生等を養育している方のうち、これまで本給付金を受給していない方 児童1人あたり1万円(1回限り)
(3) 申請手続きについて
1.支給対象者「ア・イ・ウ・エ」に該当する方 申請不要です。
2.支給対象者「オ・カ・キ・ク・ケ・コ・サ・シ」に該当する方 申請が必要です。手続きの詳細につきましては、ホームページに掲載しておりますので、下記のページをご確認ください。
令和5年2月28日(火曜日)(当日消印有効)
【関連ホームページ】
|
令和4年度札幌市子育て世帯への臨時特別給付金コールセンター 電話:050-3665-7660 10時00分~18時00分 土・日・祝・年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.