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生活支援ガイドは、新型コロナウイルス感染症により、生活に不安を抱える市民の皆様に対し、総合的・一体的に支援等の情報を提供するものです。
掲載情報は、随時更新していきます。
お問い合わせ先が分からない場合は、札幌市コールセンターをご利用ください。電話:011-222-4894(8時00分~21時00分)
【印刷用データ】生活支援ガイド(令和3年4月16日版)(PDF:652KB)
※ホームページの内容は随時更新しており、印刷用データとホームページの内容が異なる場合がありますので、ご留意ください。
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現在まで、(1)身に覚えのないマスク等の送り付け、(2)マスクを注文したところ、詐欺通販サイトだった、(3)行政職員や行政からの委託を装った不審な電話がくるなどの事案の報告があります。こうした事例に遭遇した場合には、一人で対応せず、周囲への相談や札幌市消費者センター(011-728-2121)に相談するなど、落ち着いた対応を心掛けてください。
なお、新型コロナウイルスに便乗した悪質商法など、新型コロナウイルスに関する消費生活情報を札幌市公式ホームページ(新型コロナウイルスに関する消費生活特設ページ)に掲載しています。
「感染者が出歩いている」、「〇〇がコロナに効く」といった一部の誤った情報がSNSなどインターネット上で見受けられます。公共機関の情報を確認するなどして、こうした情報に惑わされないようご注意ください。
項目 | 対象者 | 概要 | お問合せ先 |
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【2-1-1】
生活福祉資金特例貸付 |
【2-3-1】をご確認ください。 | ||
【2-1-2】 札幌市ホームレス相談支援センター(ジョイン) |
居宅を失った方、または失うおそれのある方 |
ジョインでは、住まいを失った方が一時的に入所するための施設を運営しています。利用者の抱えるさまざまな課題に共に向き合い、行き場を失った方が自立していくために必要な支援を行います。 【所在地】 北区北23条西7丁目1-38 プラザ23ハイツおおうら103号室 地下鉄南北線北24条駅 4番出口 徒歩5分 相談受付時間:10時00分~18時00分(土日祝日、年末年始を除く) 電話番号:0120-887-860 |
左記のとおり |
【2-1-3】 住居確保給付金 |
離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失されている方、または失うおそれのある方 |
生計を維持するために懸命に求職活動を行っている方に対して、一定期間、家賃相当額(上限あり)を支給するとともに、札幌市生活就労支援センター(ステップ)の支援員が就労に向けた支援を行います。
【支給対象者】 下記1~8のいずれにも該当する方が対象です。
※住宅確保給付金を受給したことがある方でも、上記(1)~(8)のいずれに も該当する場合、申請を令和3年6月30日までにすることで再支給を受け られます。なお、解雇など雇用主の都合により離職した方は、令和3年7 月1日以降も申請できます。 |
電話 011-221-1766 |
【2-1-4】 市営住宅の提供 |
解雇により社員寮等から退去された方 |
新型コロナウイルス感染拡大に伴う解雇により社員寮等から退去された方に対する支援の一環として、市営住宅を提供します。 |
都市局市街地整備部住宅課 電話 011-211-2806 |
【2-1-5】 母子生活支援施設の入所について |
18歳未満の児童を扶養する母子世帯又はこれに準ずる事情にある世帯 | 生活や育児等にお困りの母子世帯を支援するための入所施設として、市内5か所(定員各20世帯)の母子生活支援施設があります。
各施設には母子室(世帯ごとの独立した空間)、集会室、学習室等を備えています。また、母子支援員、少年指導員、保育士等が、入所者の自立を支援します。入所をご希望の方は、右記までご相談ください。 |
各区保健センター(健康・子ども課)
中央区 011-511-7224 北区 011-757-2564 東区 011-711-3215 白石区 011-861-0336 厚別区 011-895-2512 豊平区 011-822-2473 清田区 011-889-2051 南区 011-522-5785 西区 011-621-4242 手稲区 011-688-8597 |
項目 | 対象者 | 概要 | お問合せ先 | ||
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【2-2-1】 消費生活相談 |
市民の方 | 札幌市消費者センターでは、新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法、架空請求などについての相談を受け付けています。
【電話相談】 電話 011-728-2121 月~金 9時00分から19時00分まで (祝日・年末年始12月29日から1月3日までを除く) ※新型コロナウイルス感染症拡大防止及びスムーズな相談対応のた め、来所相談にあたっては必ず事前に電話相談をしてください。 |
左記のとおり | ||
【2-2-2】 札幌市生活就労支援センター(ステップ) |
生活に困りごとを抱える方 | ステップは、生活にお困りの方のための相談窓口です。さまざまな理由により、仕事や生活に困りごとを抱えている方の相談をお受けし、困りごとの整理や解決のための支援機関やサービスの紹介、経済的な自立に向けた就労支援、離職し求職活動を行う方のための住居確保給付金の支給、家計改善のための支援など、一人ひとりの状況に合わせた支援を行います。
【所在地】 中央区大通西6丁目10番地 大通公園ビル7階 地下鉄大通駅 1番・2番出口 徒歩5分 相談受付時間:9時00分~17時00分(土日祝日、年末年始を除く) 電話番号:011-221-1766 |
左記のとおり | ||
【2-2-3】 高齢者・障がい者生活あんしん支援センターによる相談支援 |
高齢の方や障がいのある方 | 高齢者や障がい者が安心して地域で暮らすことを支援するために、以下の相談事業を実施しています。詳細については、右記までお問い合わせください。
【相談事業】成年後見制度、福祉サービス苦情相談、高齢者・障がい者虐待相談、障がい者あんしん相談、日常生活自立支援 |
高齢者・障がい者生活あんしん支援センター(札幌市社会福祉協議会) 電話 011-632-7355 |
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【2-2-4】 高齢者の総合相談 |
高齢者及びその家族 | 市内27か所の地域包括支援センターで、高齢者に関するご相談に応じ、必要な支援を行います。お住まいの地域により、担当するセンターが異なりますので、担当するセンターがわからない場合は、札幌市コールセンター(011-222-4894)にお問い合わせください。 |
保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課 電話 011-211-2547 |
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【2-2-5】 障がい者相談支援 |
障がいのある方やその家族 |
市内19か所の相談支援事業所で、障がいのある方や家族の生活及びその支援に関する相談に応じ、必要な支援を行います(例:福祉サービスの利用、健康、医療、不安の解消、情緒安定等に関する支援)。詳細については、右記までお問い合わせください。 |
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 電話 011-211-2936 |
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【2-2-6】 精神科救急情報センターによる精神医療相談 |
精神疾患を有する方やその家族 |
夜間・休日において、精神疾患を有する方やその家族などからの緊急的な精神医療相談を、電話にて受け付けています。
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左記のとおり | ||
【2-2-7】 こころの健康に関する相談 |
すべての方 |
札幌市精神保健福祉センター(札幌こころのセンター)では、こころの健康に関することなど、精神保健福祉に関する電話相談を実施しています。
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左記のとおり | ||
【2-2-8】 労働相談(解雇・休業関係など)窓口 |
解雇・休業関係などについて相談したい方 | 〇新型コロナ感染症の影響による労働相談(解雇・休業関係など)窓口
北海道労働局雇用環境・均等部指導課内 〇新型コロナ特別就業専門相談窓口 札幌市就業サポートセンター内 開設場所:北区北24条西5丁目1-1 札幌サンプラザ1階 電話番号:011-708-8321 開設時間:8時45分から17時まで(土日・祝日除く) 〇社会保険労務士による新型コロナ感染症に係る労働問題・社会 保険等の相談窓口 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の申請に 関する相談も受け付けています。
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経済観光局雇用推進部雇用推進課 電話011-211-2278 |
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市内の大学等に在籍中の学生の方 |
〇新型コロナ特別就業専門相談窓口『学生サポートデスク』 前記の新型コロナ特別就業専門相談窓口内に設置している学生 向け支援窓口で、アルバイト就労に関する相談を受け付けている ほか、アルバイト求人や学生の方が活用可能な支援制度などの情 報提供を行っています。 札幌市就業サポートセンター内 開設場所:北区北24条西5丁目1-1 札幌サンプラザ1階 電話:011-708-8321 開設時間:8時45分から17時00分まで(土日・祝日除く) |
経済観光局雇用推進部雇用推進課 電話 011-211-2278 |
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【2-2-9】 子育て全般の相談(就学前) |
就学前のお子さんの保護者 |
子育て中のいろいろな悩みごと、困りごとについて、必要な情報を提供するなど、ご相談に応じています。下記まで、お気軽にご相談ください。 〇各区こそだてインフォメーション
〇各区保育・子育て支援センター(ちあふる) 〇市立認定こども園にじいろ 〇子育て支援総合センター |
左記のとおり |
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【2-2-10】
DVに関する相談支援 |
DVでお悩みの方 | 配偶者やパートナー、交際相手からの暴力に関する相談ができる窓口です。配偶者暴力相談センターの他、各区保健センターでも相談を受け付けています。
電話相談に加え面談による相談も可能です。面談を希望される場合は、各相談窓口に事前にお問い合わせください。
※配偶者暴力相談センターは男性相談も可能です。
【関連リンク】 |
〇配偶者暴力相談センター 011-728-1234 月~金 8時45分~20時00分 土日祝 11時00分~17時00分 〇各区保健センター(健康・子ども課) 中央区 011-511-7224 北区 011-757-2563 東区 011-711-3214 白石区 011-861-0336 厚別区 011-895-2499 豊平区 011-822-2473 清田区 011-889-2051 南区 011-522-5780 西区 011-621-4241 手稲区 011-681-1211 月~金 8時45分~17時15分 |
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【2-2-11】
女性のための相談 |
女性の方 |
〇女性のための総合相談 【相談内容】
【相談員】 女性カウンセラー 【相談日時】
〇女性のための法律相談 【相談内容】
【相談員】女性の弁護士 |
札幌市男女共同参画センター 電話011-728-1255
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【2-2-12】
ひとり親家庭向け求人案内 |
ひとり親家庭の方 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて緊急にお仕事を探しているひとり親家庭向けのポータルサイト「シングルママ・パパ緊急おしごとポータル」を開設しています。 また、札幌市ひとり親家庭支援センターにおいて就業支援を行っています。 就業相談利用時間 【月~金】10時00分~19時00分 【土・日・祝日】10時00分~17時00分 電話:011-631-4257
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子ども未来局子育て支援部子育て支援課 電話011-211-2988 |
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【2-2-13】 母子・婦人相談員によるひとり親家庭の相談支援 |
ひとり親家庭の方 |
ひとり親家庭の方の生活全般について、相談をお受けします。 右記までお気軽にご連絡ください。 |
各区保健センター(健康・子ども課) 中央区 011-511-7224 北区 011-757-2563 東区 011-711-3214 白石区 011-861-0336 厚別区 011-895-2499 豊平区 011-822-2473 清田区 011-889-2051 南区 011-522-5780 西区 011-621-4242 手稲区 011-688-8597 月~金 9時45分~16時30分 |
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【2-2-14】 札幌市ひとり親家庭支援センターによる相談支援、就業支援 |
ひとり親家庭及び寡婦の方 |
〇一般相談 利用時間:月~金:12時00分~19時00分 土日祝:10時00分~17時00分 電話:011-631-3353
〇父子相談 利用時間:火・木:12時00分~19時00分(火・木が祝日の場合:10時 00分~17時00分)、土:10時00分~17時00分 電話:011-632-7132
〇特別相談(予約制) 電話:011-631-3353 ・法律相談(弁護士が離婚前後からの養育費や親権問題等の法律 相談に対応) 利用時間:第1~4水曜日 18時00分~20時00分 ・心療相談(臨床心理士が心と体の問題や、人間関係の悩みなど の相談に対応) 利用時間:第1日曜日 14時00分~16時00分 第3水曜日 18時00分~20時00分
〇就業支援 就業相談利用時間:月~金:10時00分~19時00分 土日祝 :10時00分~17時00分 電話:011-631-4257 ・就職・転職などに関する相談をお受けしています。 ・無料職業紹介所として求人情報を提供します。 ・ハローワークと連携して就業経験や適性に応じた就業支援を行 います。 |
札幌市ひとり親家庭支援センター 電話011-631-3320 |
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【2-2-15】 ひとり親家庭等日常生活支援事業 |
ひとり親家庭及び寡婦の方 |
ひとり親家庭等において、急な残業や疾病等で一時的に生活援助が必要な場合や、生活環境の激変により日常生活に大きな支障が生じている場合などに家庭生活支援員を派遣し、家事等の支援を行います。 利用には所得等の制限があり、事前登録が必要ですので、詳細は右記までお問い合わせください。 ※令和3年4月1日より、所得制限は撤廃となります。 |
札幌市母子寡婦福祉連合会(事業受託者)
電話011-631-3270 |
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【2-2-16】
札幌市ファミリー・サポート・センター事業の利用料に対する補助金 |
学校の臨時休業等によりサービスを利用した方 |
新型コロナウイルス感染症対策に伴い学校が臨時休業等となったことによって、札幌市ファミリー・サポート・センター事業(さっぽろ子育てサポートセンター、札幌市こども緊急サポートネットワーク)を利用した方に、利用料金の一部を補助します。 【関連リンク】 |
子ども未来局子育て支援部子育て支援課電話011-211-2988 | ||
【2-2-17】 法律相談等 |
市内在住・在学・在勤の方 | 市役所及び区役所で法律相談等を定期的に実施しています。
(法律相談、交通事故相談、家庭生活相談、司法書士相談、不動産相談、人権相談、税相談) 【関連リンク】 |
総務局広報部市民の声を聞く課
電話 011-211-2075 |
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【2-2-18】 新型コロナウイルス感染症に関する不当な差別・偏見、いじめ等の被害者相談窓口 |
市内在住・在学・在勤の方 |
新型コロナウイルス感染症に関する不当な差別・偏見、いじめ等の被害に遭った方からのご相談を受け付けています。 〇札幌市の相談窓口(面談相談は当面の間休止いたします。) 相談時間:木:9時00分~12時00分 目) 電話相談:011-211-2075 助言する相談員:人権擁護委員 ※受付は当日でも可能ですが、事前予約の場合は、平日8時45分 ~12時15分、13時00分~17時15分に「市民の声を聞く課」(011- 211-2075)までご連絡ください。 【関連ホームページ】札幌市公式ホームページ
〇札幌法務局の相談窓口 (1)みんなの人権110番 電話0570-003-110 (2)子どもの人権110番 電話0120-007-110 (3)女性の人権ホットライン 電話0570-070-810 (4)外国語人権相談ダイヤル 電話0570-090-911 ※(1)~(3)は平日8時30分~17時15分、(4)は平日9時~17時
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総務局広報部市民の声を聞く課 電話 011-211-2075 |
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【2-2-19】 母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
ひとり親家庭及び寡婦の方 |
ひとり親家庭等に対し生活安定や技能習得などの資金の貸付け(無利子または低利子)の対象となる場合があります。貸付けの条件などの詳細については、右記までお問い合わせください。 |
各区保健センター(健康・子ども課) 中央区 011-511-7224 北区 011-757-2564東区 011-711-3215 白石区 011-861-0336 厚別区 011-895-2512 豊平区 011-822-2473 清田区 011-889-2051 南区 011-621-4242 西区 011-641-6954 手稲区 011-688-8597 |
項目 | 対象者 | 概要 | お問合せ先 | |||||
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生活福祉資金特例貸付 |
新型コロナウイルスの影響を受け、休業や収入の減少、失業等により生活資金にお困りの方 |
【生活福祉資金特例貸付】 〇休業された方向け(緊急小口資金) 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。 〇収入が減少された方や失業された方向け(総合支援資金) 生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
※なお、世帯状況等によっては貸付対象とならない場合があります ので、詳細については右記までお問い合わせください。 |
〇緊急小口資金に関するお問い合わせ お住まいの区の社会福祉協議会 中央区 011-281-6113 北区 011-757-2482 東区 011-741-6440 白石区 011-861-3700 厚別区 011-895-2483 豊平区 011-815-2940 清田区 011-889-2491 南区 011-582-2415 西区 011-641-6996 手稲区 011-681-2644 〇総合支援資金に関するお問い合わせ 札幌市社会福祉協議会 011-614-0169 |
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【2-3-2】 生活保護 |
生活に困っている方 |
国が生活に困っている方に最低限度の生活を保障し、自分で自分の生活を支えられるよう援助するための制度です。国民のだれもが申請することができ、一定の条件のもとでうけることができます。詳細については右記までお問い合わせください。
【関連リンク】生活保護制度 |
各区保護課
中央区 011-205-3274 北区 011-757-2517 東区 011-741-2479 白石区 011-861-2466 厚別区 011-895-2549 豊平区 011-822-2489 清田区 011-889-2488 南区 011-582-4765 西区 011-641-6964 手稲区 011-681-2549 |
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特別児童扶養手当及び心身障害者扶養共済制度に係る手続きの郵送受付 |
区役所に来庁することが困難な方 | 特別児童扶養手当及び心身障害者扶養共済制度の請求・届出については、通常、窓口での手続きとさせていただいていますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、郵送による手続きも対応しております。 個々の状況により必要な書類が異なりますので、お手続きの詳細につきまして、まずは右記までお問い合わせください。 |
各区保健福祉課福祉助成係
中央区 011-205-3302 北区 011-757-2462 東区 011-741-2461 白石区 011-861-2446 厚別区 011-895-2474 豊平区 011-822-2453 清田区 011-889-2037 南区 011-582-4741 西区 011-641-6943 手稲区 011-681-2487 |
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【2-3-4】 特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当に係る手続きの郵送受付 |
区役所に来庁することが困難な方 | 特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当の請求・届出については、通常、窓口での手続きとさせていただいていますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、郵送による手続きも対応しております。 個々の状況により必要な書類が異なりますので、お手続きの詳細につきまして、まずは右記までお問い合わせください。 |
各区保健福祉課福祉支援係
中央区 011-205-3304 北区 011-757-2464 東区 011-741-2463 白石区 011-861-2449 厚別区 011-895-2481 豊平区 011-822-2459 清田区 011-889-2041 南区 011-582-4743 西区 011-641-6945 手稲区 011-681-2492 |
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【2-3-5】 児童手当・児童扶養手当・災害遺児手当に係る手続きの郵送受付 |
区役所に来庁することが困難な方 | 児童手当、児童扶養手当及び災害遺児手当の請求・届出については、通常、窓口での手続きとさせていただいていますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、郵送による手続きも対応しております。 個々の状況により必要な書類が異なりますので、お手続きの詳細につきまして、まずは右記までお問い合わせください。 |
各区保健福祉部保健福祉課
中央区 011-205-3302 北区 011-757-2462 東区 011-741-2461 白石区 011-861-2446 厚別区 011-895-2474 豊平区 011-822-2453 清田区 011-889-2037 南区 011-582-4741 西区 011-641-6943 手稲区 011-681-2487 |
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【2-3-6】 |
収入が激減した方 | コロナウィルス感染症の影響で収入が大きく減少したなどにより保育料のお支払いがお困りの方は、減免できる場合がありますので、詳細については、右記までお問い合わせください。 | 〇各区保健センター(健康・子ども課) 中央区 011-511-7224 北区 011-757-2563 東区 011-711-3214 白石区 011-861-0336 厚別区 011-895-2499 豊平区 011-822-2473 清田区 011-889-2051 南区 011-522-5780 西区 011-621-4242 手稲区 011-688-8597 〇子ども未来局子育て支援部施設運営課 電話 011-211-2987 |
|||||
【2-3-7】 |
小中学生がおり、経済的に就学が困難な世帯 |
失業や事業の廃止により申請時点で無職の方については、令和元年(平成31年)中の収入を0円とみなし審査を行うことができます。 また、令和3年4~9月については、令和元年中の所得が限度額を超える場合は、特例的に令和2年中の所得で審査を行う事が出来ます。 【関連リンク】就学援助について |
教育委員会学校教育部教育推進課 電話011-211-3851 |
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【2-3-8】 (就学援助制度) 小学校入学準備金 |
令和3年度小学校入学者がおり、経済的に就学が困難な世帯 |
失業や事業の廃止により申請時点で無職の方については、令和元年(平成31年)中の収入を0円とみなし審査を行うことが出来ます。 また、特例審査として、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年の収入が減少した世帯は、令和2年収入に基づいて審査を行うことができます。 特例審査は、令和3年4月30日(金曜日)まで申請を受け付けしております。 【関連リンク】小学校入学準備金(就学援助)について |
教育委員会学校教育部教育推進課 電話 011-211-3851 |
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【2-3-9】 助産施設の入所について |
妊産婦 | 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦の方が入所し、助産を受けることができる施設として、市内に5か所の助産施設があります。利用にあたっての条件など、詳細については、右記までお問い合わせください。 | 各区保健センター(健康・子ども課)
中央区 011-511-7224 北区 011-757-2563 東区 011-711-3214 白石区 011-861-0336 厚別区 011-895-2499 豊平区 011-822-2473 清田区 011-889-2051 南区 011-522-5780 西区 011-621-4242 手稲区 011-688-8597 |
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【2-3-10】 国民健康保険・後期高齢者医療制度の傷病手当金について |
国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者(給与等の支払いを受けている方) |
新型コロナウイルス感染症に感染または発熱やせきなどの症状があり感染が疑われるため仕事を休み、事業主から給与の全部または一部をうけとることができない場合に傷病手当金が支給される場合があります。 申請には事業主や医療機関の証明が必要になります。詳しくは札幌市コールセンター(011-222-4894)または右記までお問い合わせください。 |
各区保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係) 中央区 011-205-3341北区 011-757-2491東区 011-741-2529白石区 011-861-2491厚別区 011-895-2594豊平区 011-822-250清田区 011-889-2061南区 011-582-4770西区 011-641-6973 手稲区 011-681-2568 |
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【2-3-11】 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金について |
事業主、保護者 |
上記1、2の制度概要については、学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター(0120-60-3999)にお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページをご確認ください。 |
左記のとおり | |||||
【2-3-12】 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) |
ひとり親世帯等 | 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(令和3年3月23日閣議決定)として、児童扶養手当受給世帯等に対して給付金を支給いたします。
(1) 支給対象者 ア 令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方 イ 公的年金給付等を受給していることにより、令和3年4月分の児 童扶養手当の支給が全額停止される方 ウ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変する等、 収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている 方 エ 令和3年4月1日から令和4年1月31日までに、離婚、死別などに よってひとり親となり、手当の受給資格を得た方で、直近の収入 が手当の対象となる水準の方 (2) 給付額 児童1人当たり一律5万円(1回限り) (3) 申請手続きについて 1.支給対象者アに該当する方 申請不要です。第1回目の支給は令和3年4月23日です。対象 となる方には案内文書(ハガキ)を発送します。 2. 支給対象者イ・ウ・エに該当する方 申請が必要です。手続きの詳細につきましては、ホームページ に掲載しておりますので、下記のページをご確認ください。 (4)申請受付期間 令和3年4月19日~令和4年2月28日(消印有効) |
子ども未来局子育て支援部子育て支援課 電話:011-211-2988 |
項目 |
対象者 |
概要 |
お問合せ先 |
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【2-4-1】 個人市民税の申告について |
個人住民税の申告をされる方 |
個人住民税(市民税・道民税)の申告期限を令和3年4月15日(木曜日)まで延長しています。 申告書は窓口提出のほか、「郵送」で提出することも可能ですので、ご協力をお願いいたします。 また、体調が悪い等の理由により期限までに申告できない場合は、その後も随時受け付けいたします。 なお、ご来庁の際は、手洗い・マスクの持参(着用)等の感染予防をお願いいたします。 申告についての詳細は、下記の関連ホームページをご覧ください。 【関連ホームページ】札幌市公式ホームページ |
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【2-4-2】 法人市民税等の申告・納付等の期限延長 |
新型コロナウイルス感染症の影響により申告・納付等を期限内に行うことができない方 |
新型コロナウイルス感染症の影響により下記税目の申告・納付等を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある場合には、申請いただくことにより期限の個別延長が認められます。詳細については、右記までお問い合わせください。 〇対象税目 法人市民税、事業所税、市たばこ税、入湯税 【関連ホームページ】 |
(法人市民税) 中央市税事務所諸税課 法人市民税係 電話 011-211-3071
(事業所税・市たばこ税・入湯税) 事業所税係 電話 011-211-3073 |
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【2-4-3】 税の猶予 |
市税の納期内納付が困難となった方 |
新型コロナウイルスの影響等により市税を納期期限内に納付することが困難な場合、換価の猶予等による分割納付が認められる場合があります。詳細については、右記までお問い合わせください。 【市税について】納税の猶予について 【国税について】納税が困難な方へ(国税庁ホームページ) 【道税について】納税の猶予(北海道ホームページ) |
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【2-4-4】 軽自動車税(種別割)に係る減免申請の郵送受付 |
減免申請をされる方 |
軽自動車税(種別割)に係る障がいのある方などの減免申請につきましては、これまで窓口での申請をお願いしておりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため郵送での申請を受付いたします。 個々の状況により必要な書類が異なりますので、詳細につきまして、まずは右記までお問い合わせください。 |
中央市税事務所諸税課 軽自動車税係 電話011-211-3076 |
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【2-4-5】 固定資産税・都市計画税の減額特例 |
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等 | 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が一定割合減少した中小事業者などが所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度分の固定資産税・都市計画税に限り減額されます。事前に認定経営革新等支援機関等に減額要件を満たしているかの確認を受けた上で、令和3年1月4日㈪から令和3年2月1日㈪までに中央市税事務所固定資産税課に申告してください。 【関連ホームページ】 札幌市公式ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税等の特例について) |
巻末の【別表】「税の申告・猶予」連絡先をご覧ください。 | |||||||||||
【2-4-6】 介護保険サービス利用者負担金の減免 |
各種介護サービスに必要な費用を負担することが困難な方 | 失業や事業の休廃止等で生活が困窮し、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種介護サービスに必要な費用を負担することが困難であると市町村が認めた要介護被保険者が受ける介護給付について、1割から3割の利用者負担割合を、市町村が定めた割合まで減免することができる場合があります。詳細については、右記までお問い合わせください。 | 各区保健福祉課給付事務係
中央区 011-205-3303 北区 011-757-2463 東区 011-741-2462 白石区 011-861-2448 厚別区 011-895-2478 豊平区 011-822-2454 清田区 011-889-2040 南区 011-582-4742 西区 011-641-6944 手稲区 011-681-2491 |
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【2-4-7】 国民健康保険加入手続きの届出期間延長ついて |
国保加入の届出が必要な方 |
国保加入の届出は、事実が発生した日から14日以内に届出する必要があるとされていますが、新型コロナウイルス感染症予防のため、繁忙期の区役所への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、期間内の届出と同様の取扱いといたします。 |
各区保険年金課保険係 中央区 011-205-3342 北区 011-757-2492 東区 011-741-2532 白石区 011-861-2493 厚別区 011-895-2594 豊平区 011-822-2506 清田区 011-889-2061 南区 011-582-4772 西区 011-641-6974 手稲区 011-681-2568 |
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【2-4-8】 郵送による国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険に関する各種手続きについて |
国保・後期・介護の各種届出が必要な方 |
国保・後期・介護の各種届出や保険証再交付の届出は、原則区役所へ来庁の上届出いただく必要がありましたが、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、加入や世帯変更の届出を除き、郵送による届出を可能といたします。郵送で行う場合は届出の種類や個々の状況により必要な書類が異なりますので、必ず事前に右記までお問い合わせください。
【届出書類】 <国保脱退>
<保険証再交付>
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【2-4-9】 郵送による医療費助成の各種申請・届出について |
医療費助成制度の新規申請(受給者証の交付)や各種届出が必要な方 |
医療費助成制度(子ども医療・ひとり親家庭等医療・重度心身障がい者医療)の各種申請・届出については、通常、窓口での手続きとさせていただいておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、郵送による手続きも対応しております。 申請の種類や個々の状況により必要な書類が異なりますので、お手続きの詳細につきまして、右記までお問い合わせください。 |
各区保健福祉課福祉助成係 中央区 011-205-3302 北区 011-757-2462 東区 011-741-2461 白石区 011-861-2446 厚別区 011-895-2474 豊平区 011-822-2453 清田区 011-889-2037 南区 011-582-4741 西区 011-641-6943 手稲区 011-681-2487 |
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【2-4-10】 離職した方に対する国民健康保険料の減額について |
解雇、倒産等により離職した方 | 解雇、倒産等により離職した方については届け出をすることによって、国民健康保険料が軽減されます。対象となる方の前年所得のうち、「給与所得」を30/100として、離職日翌日の月からその翌年度末まで(最大2年間)の保険料を計算します。
以下の1.~3.全てを満たす方が対象になります。
(雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」)
軽減の適用を受けるためには、届け出が必要です。以下のものをお持ちになり、お住いの区の区役所保険年金課へ届出をしてください。
※雇用保険受給資格者証の右上に、「特」「高」の表示のある方は対象とな りません。 ※雇用保険についての内容は、管轄のハローワークにお問い合わせくださ い。 |
各区保険年金課保険係
中央区 011-205-3342 北区 011-757-2492 東区 011-741-2532 白石区 011-861-2493 厚別区 011-895-2594 豊平区 011-822-2506 清田区 011-889-2061 南区 011-582-4772 西区 011-641-6974 手稲区 011-681-2568 |
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【2-4-11】 介護保険料の徴収猶予 |
新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難となった方 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、保険料を納付期限までに納付することが困難である場合、納付の期限について一定期間猶予できる場合があります。詳細については、右記までお問い合わせください。 | 各区保険年金課収納係
中央区 011-205-3343 北区 011-757-2493 東区 011-741-2536 白石区 011-861-2496 厚別区 011-895-2597 豊平区 011-822-2510 清田区 011-889-2064 南区 011-582-4775 西区 011-641-6978 手稲区 011-681-2575 |
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【2-4-12】 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の徴収猶予 |
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【2-4-13】 国民健康保険・後期高齢者医療制度の病院等で支払う一部負担金の減免 |
一部負担金(病院等で支払う自己負担分)の支払いが一時的に困難である方 | 失業や事業の休廃止等で一時的・臨時的に生活が困窮し、一部負担金(病院等で支払う自己負担分)を支払うことが困難なときは、一部負担金を減免できる場合があります。詳細については、右記までお問い合わせください。
なお、国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の健康保険にご加入の方は各健康保険者にご確認ください。 医療機関等の受診予定のある方は、あらかじめ申請をお願いします。 |
各区保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)
中央区 011-205-3341 北区 011-757-2491 東区 011-741-2529 白石区 011-861-2491 厚別区 011-895-2594 豊平区 011-822-2505 清田区 011-889-2061 南区 011-582-4770 西区 011-641-6973 手稲区 011-681-2568 |
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【2-4-14】 国民年金保険料の免除・猶予 |
国民年金保険料の納付が困難な方 | 新型コロナウイルス感染症の影響により収入源となる業務の喪失や減収により所得が相当程度まで下がった方を対象に、申請により一定の要件に該当する場合は国民年金保険料の免除、猶予を受けることができます。
詳細については、下記までお問い合わせください。 ※国民年金に任意加入されている方の保険料は、免除・猶予の対象になり ません。 【制度に関するお問い合わせ先】 〇年金加入者ダイヤル 0570-003-004(ナビダイヤル) ※050で始まる電話でおかけになる場合は (東京)03-6630-2525 【お問合せ先】
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左記のとおり | |||||||||||
【2-4-15】 自立支援医療(更生医療・精神通院医療)の変更手続きの特例 |
自立支援医療の手続きをすることが困難であった方 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、受診する指定自立支援医療機関の変更手続きを事前に行うことが困難であった場合に限り、受診後の変更手続きを認めます。詳細については、右記までお問い合わせください。 |
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 電話 011-211-2936 |
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【2-4-16】 母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還猶予等 |
貸付を受けた方 |
各種資金について、貸付けを受けた方が、新型コロナウイルス感染症の影響により支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合には、償還金の支払いを猶予する制度があります。 |
各区保健センター(健康・子ども課) 中央区 011-511-7224 北区 011-757-2564 東区 011-711-3215 白石区 011-861-0336 厚別区 011-895-2512 豊平区 011-822-2473 清田区 011-889-2051 南区 011-522-5785 西区 011-621-4242 手稲区 011-688-8597 |
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【2-4-17】 上下水道料金のお支払いのご相談 |
札幌市水道局から直接請求を受けている方(下水道使用料のみの請求を含む)で、
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〇上下水道料金のお支払いのご相談
左記に該当する方で、納入期限までにお支払いが困難な方は、支払期 限について以下の窓口にご相談ください。
【お問合せ先】お住まいの区により、窓口が異なります。
※平日8時45分から17時15分まで ※すでにご入金となっている場合やクレジット会社等へ請求済みの場合は、 対象となりません。 ※札幌市水道局が直接上下水道料金を請求している方の相談をお受けし ています。家賃などの支払先であるマンションの管理会社等に上下水道 料金を支払っている方については、ご相談をお受けすることができません のでご了承ください。 |
左記のとおり | |||||||||||
【2-4-18】 上下水道の一時的な使用の休止 |
札幌市水道局から直接請求を受けている方(下水道使用料のみの請求を含む)で、1か月以上の使用を休止される方 |
〇上下水道料金の一時休止(1か月以上)のお届け
左記に該当する方は使用休止期間の請求をとめることができますので、 以下にお届けください。 【お届け先】 水道局電話受付センター 011-211-7770 (8時00分から21時00分まで(無休)) |
左記のとおり | |||||||||||
【2-4-19】 市営住宅の家賃等減免 |
市営住宅の入居者で、収入が著しく減少した等の方 | 新型コロナウイルスの影響で、収入が著しく減少した等、家賃の支払いが困難な方は、申請により家賃、敷金、駐車場使用料の減額、免除、徴収猶予ができる場合があります。
新たに減免を希望される方は、住宅管理公社又は集会所で、希望される月の末日までに申請してください。 ※減免中の方は、減免期間が終了する時に、新たな申請が必要となります のでご注意ください。 |
札幌市住宅管理公社 業務課家賃係 電話 011-211-2355 |
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【2-4-20】 精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの特例 |
医師の診断書提出が困難な方 | 下記対象者に該当する方で、新型コロナウイルスの影響にて診断書の提出が困難な場合、診断書の提出を猶予しての更新手続きが可能となります。
なお、現に所持している手帳の有効期限の日から1年の猶予期間を超えて診断書の提出がなかった場合、更新済みの手帳は無効となりますので御注意ください。
【対象者】1.2の両方の条件を満たす方
※対象者に該当する場合でも、定期的に通院されている方等については、 通常どおり診断書を添付し、更新申請を行うことも可能です。 |
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 電話 011-211-2936 |
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【2-4-21】 自立支援医療(更生医療・精神通院医療)の更新手続きの特例 |
自立支援医療の手続きをすることが困難であった方 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、医師の診断書等を提出することが困難な場合には、自立支援医療受給者証の有効期限を自動的に1年延長します。なお、対象者は、有効期限が「令和2年3月1日から令和3年2月28日まで」となっている受給者証をお持ちの方に限ります。 詳細については、右記までお問い合わせください。 |
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 電話 011-211-2936 |
お住まいの区 (1月1日現在) |
担当 | 電話番号 |
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中央区 | 中央市税事務所市民税係 | 011-211-3914 |
北区・東区 | 北部市税事務所市民税係 | 011-207-3914 |
白石区・厚別区 | 東部市税事務所市民税係 | 011-802-3914 |
豊平区・清田区・南区 | 南部市税事務所市民税係 | 011-824-3914 |
西区・手稲区 | 西部市税事務所市民税係 | 011-618-3914 |
お住まいの区 |
担当 | 電話番号 |
---|---|---|
中央区 | 中央市税事務所納税係 | 011-211-3913 |
北区・東区 | 北部市税事務所納税係 | 011-207-3913 |
白石区・厚別区 | 東部市税事務所納税係 | 011-802-3913 |
豊平区・清田区・南区 | 南部市税事務所納税係 | 011-824-3913 |
西区・手稲区 | 西部市税事務所納税係 | 011-618-3913 |
お住まいの区 | 担当 | 電話番号 |
---|---|---|
中央区の一部(※) | 札幌中税務署 | 011-231-9311 |
北区・東区 | 札幌北税務署 | 011-707-5111 |
白石区・厚別区 | 札幌東税務署 | 011-897-6111 |
豊平区・清田区・南区 | 札幌南税務署 | 011-555-3900 |
中央区(※を除く)・西区・手稲区 | 札幌西税務署 | 011-666-5111 |
※「中央区の一部」は、以下の条丁目です。
条 |
丁目 |
|
大通 | 西1丁目~西10丁目 | |
北1条~北5条 | ||
南1条~南8条 | ||
北6条 | 西10丁目 | |
大通 | 東各丁目 | |
北1条~北5条 | ||
南1条~南7条 |
札幌国税局猶予相談センター 0120-291-675
担当業務 | 担当 | 電話番号 |
---|---|---|
札幌市内全域の道税業務 (自動車税および軽自動車税(環境性能割)業務を除く) |
札幌道税事務所税務管理部 | 011-204-5084 |
自動車税および軽自動車税(環境性能割)業務 | 札幌道税事務所自動車税部 | 011-746-1190 |
担当業務 | 担当 | 電話番号 |
---|---|---|
札幌市内全域の道税業務 (自動車税業務を除く) |
札幌道税事務所税務管理部 | 011-204-5365 |
自動車税業務 | 札幌道税事務所自動車税部 |
011-746-1247 011-746-1249 |
項目 | 対象者 | 概要 | お問合せ先 |
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【2-5-1】 外国人への情報提供 |
外国籍市民 |
以下のページで、英語、中国語、韓国語の札幌市公式ホームページを閲覧できます(自動翻訳)。 〇札幌市公式ホームページ 〇札幌国際プラザ |
〇総務局国際部交流課 〇総務局広報部広報課 電話011-211-2036 |
【2-5-2】 外国人相談窓口 |
外国籍市民 |
〇さっぽろ外国人相談窓口
|
さっぽろ外国人相談窓口 電話 011-211-3678 |
項目 | 対象者 | 概要 | お問合せ先 | |
---|---|---|---|---|
【2-6-1】 中小企業向けの相談窓口 |
中小企業者、小規模事業者等 |
新型コロナウイルスに係る事業者向けワンストップ相談窓口を開設しました。 (1)支援の内容
(2)受付時間 平日9時00分から12時00分、13時00分から17時00分まで(最終受付16時30分) (3)場所 北海道経済センタービル2階(中央区北1条西2丁目) 【関連ホームページ】 |
011-231-0568 |
|
【2-6-2】 中小企業向けの災害関連融資制度 |
中小企業者、小規模事業者等 | 〇札幌市(融資制度)
新型コロナウイルス関連肺炎の流行による影響を受け、厳しい経 営環境に置かれている市内の中小企業者等に対し、資金調達の 円滑化と返済財源の負担軽減を図るため、「新型コロナ対応サ ポート資金」と「新型コロナウイルス緊急資金」を創設しました。
「新型コロナ対応サポート資金」 (1)融資対象
(2)融資限度額:5,000万円 (3)資金使途:運転資金・設備資金 (4)融資期間:10年以内(据置期間3年以内)ただし、危機関連保証を 利用する場合は、据置2年以内とする。 (5)融資利率:年1.0%以内 ※信用保証協会の保証付(札幌市から信用保証料の1月2日を補 給) ※上記の融資対象に該当することの認定書の発行については、上 記札幌中小企業支援センターで受け付けております。
「新型コロナウイルス緊急資金」 (1)融資対象 次の各号のいずれかに該当する中小企業者等
(2)融資限度額 以下のいずれか少ない金額とする
(3)資金使途:運転資金 (4)融資期間:10年以内(据置期間3年以内) (5)融資利率:年1.0%以内(当初3年間全額利子補給有) (6)信用保証:無し(札幌市が損失補償) |
011-231-0568 |
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【2-6-3】 事業者向け補助金 |
小規模事業者 |
〇小規模事業者持続化サポート事業 国の小規模事業者持続化補助金に連動して上乗せ補助を行い、 販路開拓等の取組を支援します。国の補助金は、「一般型」(対象 経費の3分の2まで、上限50万円)及び「コロナ特別対応型」(対象 経費の3分の2又は4分の3まで、上限100万円)に加え、感染防止 対策に係る経費を対象とする「事業再開枠」(対象経費の全額、上 限50万円)が設定されています。 (1)対象事業者 国の小規模事業者持続化補助金に申請し、採択された事業者 (2)補助対象経費 販路開拓等に取り組む経費(機械装置等費、広報費、開発費など) (3)補助上限額 国補助金の交付決定額が 「50万円以下の場合」:62,500円 「50万円を超える場合」:125,000円 (4)問い合わせ先
札幌商工会議所中小企業相談所 011-231-1766
〇その他支援機関 ※詳細は、各機関のホームページをご確認ください。 |
左記のとおり | |
【2-6-4】 すすきの地区感染防止対策協力支援金 |
すすきの地区で接待を伴う飲食店、酒類提供を行う飲食店等の施設を管理する事業者 | 〇すすきの地区感染防止対策協力支援金
札幌市では、すすきの地区※で接待を伴う飲食店、酒類提供を行 う飲食店等のうち、令和2年11月27日(金曜日)までの集中対策期 間において、営業時間の短縮や酒類の提供時間の短縮により、新 型コロナウイルス感染症の拡大防止対策にご協力いただいた事業 者を対象に支援金を給付いたします。 ※南3条から南8条までの西2丁目から西6丁目までの区域。
(1) 対象事業者等 本支援金の申請要件は、次の全ての要件を満たす者とします。 ア 札幌市内で対象施設を管理する法人又は個人の事業者 ※すすきの地区に対象施設があれば、市外に本社がある事業 者であっても支給対象となります。 ※複数の施設を管理している事業者は、取組を行った施設分を 一 括して申請してください。この場合、申請いただいた施設数 に基づいて支給金額を計算いたします。 イ 令和2年11月10日(火曜日)時点で、対象施設に関して必要な許 認可等を取得の上、従来から22時以降に営業を行っている施 設を管理している事業者 ※複数の個人事業者が1つの施設を管理しているような場合、 代表者のみが対象となります。 ウ 令和2年11月11日(水曜日)から令和2年11月27日(金曜日)ま での全ての期間において、下記の感染症防止対策に取り組む こと。 (ア) 接待を伴う飲食店(キャバレー、ホストクラブ等)、酒類提供 を行う飲食店(バー、ナイトクラブ等) 1. 北海道の要請に応じ、朝5時から夜22時までの間に営業時 間を短縮(終日休業を含む)すること。 2. 新北海道スタイルに基づく対策を徹底していること。 (イ) 上記(ア)に該当しない酒類提供を行うカラオケ店、酒類提供 を行う料理店・食堂等(居酒屋、ラーメン店、そば屋等) 1. 北海道の要請に応じ、朝5時から夜22時までの間に酒類の 提供 時間を短縮(時間短縮営業や終日酒類を提供しない 場合を含む)すること。 2. 新北海道スタイルに基づく対策を徹底していること。
(2) 支援金額 1施設(店舗)あたり20万円
(3) 申請方法 簡易書留や一般書留、レターパックプラス(郵便物の追跡ができる 方法で、かつ配達時に受け取り確認がされるもの)で郵送してくだ さい。 【郵送先】 〒060-8792 すすきの地区感染防止対策協力支援金 事務局 ※切手を貼付、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず御記載くだ さい。 ※感染症の拡大防止のため、持参による申請は受け付けておりませ ん。 ※11月28日から12月11日までの要請期間に休業、営業時間短縮等 にご協力をいただいた場合の協力支援金については、改めて申請 していただく必要があります。
(4) 申請受付期間 令和2年12月1日~令和3年1月8日(消印有効)まで
【ホームページ】札幌市公式ホームページ |
協力支援金 お問い合わせ専用ダイヤル 電話 0570-200-105 |
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【2-6-5】 すすきの地区等追加対策協力支援金 |
札幌市内全域で接待を伴う飲食店及びすすきの地区等で酒類提供を行う飲食店等の施設を管理する事業者 | 〇すすきの地区等追加対策協力支援金
令和2年11月28日(土曜日)から令和2年12月11日(金曜日)まで延 長された集中対策期間における、札幌市内全域の接待を伴う飲食 店対する休業及びすすきの地区等※の酒類提供を行う飲食店等 に対する営業時間短縮等の要請に伴い、御協力いただいた事業 者を対象に支援金を給付いたします。 ※南3条から南8条までの西2丁目から西6丁目までの区域。(狸小 路については、狸小路1丁目から狸小路7丁目までの狸小路に 面する区域。)
(1) 対象事業者等 本支援金の申請要件は、次の全ての要件を満たす者であること。 ア 札幌市内又はすすきの地区等において、それぞれ対象施設を 管理する法人又は個人の事業者 ※対象施設を管理する事業者の本社が、市外にある事業者も 支給対象となります。 ※複数の施設を管理している事業者は、取組を行った施設分を 一括して申請してください。この場合、1施設あたりの給付金額 を合計した金額を給付いたします。 イ 下記の対象期間の前日時点で、対象施設の営業に必要な許 認可等を取得の上、施設を管理する事業者であること。 ※1つの施設を複数の事業者が共同で管理しているような場 合、代表して申請を行った事業者のみが対象となります。
ウ 対象期間の全てにおいて、下記の感染症防止対策に取り組ん だ施設を管理する事業者であること。 (ア) 札幌市内において接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第 1号に該当する営業を行う施設)休業を実施した施設であるこ と。 (イ) すすきの地区等において、従来から午後10時以降に酒類提 供を行う上記(ア)に該当しない飲食店(バー、ナイトクラブ等) 1. 午前5時から午後10時までの間に営業時間を短縮(休業を 含む。)した施設であること。 2. 新北海道スタイルに基づく対策を徹底した施設であること。 (ウ) すすきの地区等において、従来から午後10時以降に酒類提 供を行う上記(ア)及び(イ)に該当しないカラオケ店、料理店等 (居酒屋、ラーメン店、そば屋等) 1. 午前5時から午後10時までの間に酒類提供時間を短縮(休 業、営業時間の短縮、終日酒類を提供しない場合を含む。) した施設であること。 2. 新北海道スタイルに基づく対策を徹底した施設であること。
(2) 支援金額 1. 接待を伴う飲食店 1施設(店舗)あたり60万円 2. 酒類提供を行う飲食店、カラオケ店、料理店等 1施設(店舗)あたり30万円 (3) 申請方法 簡易書留や一般書留、レターパックプラス(郵便物の追跡ができ る方法で、かつ配達時に受け取り確認がされるもの)で郵送してく ださい。 【郵送先】 〒060-8794 すすきの地区等追加対策協力支援金 事務局 ※切手を貼付、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず御記 載ください。 ※感染症の拡大防止のため、持参による申請は受け付けてお りません。 (4) 申請受付期間 令和2年12月14日(月曜日)~令和3年1月8日(金曜日)(消印有 効)まで
【ホームページ】札幌市公式ホームページ |
協力支援金 お問い合わせ専用ダイヤル 電話 0570-200-105 |
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【2-6-6】 すすきの地区等第三次対策協力支援金 |
札幌市内全域で接待を伴う飲食店及びすすきの地区等で酒類提供を行う飲食店等の施設を管理する事業者 |
〇すすきの地区等第三次対策協力支援金 令和2年12月12日(土曜日)から令和2年12月25日(金曜日)までの 期間における、札幌市内全域の接待を伴う飲食店対する休業及び すすきの地区等※の酒類提供を行う飲食店等に対する営業時間短 縮等の要請に伴い、御協力いただいた事業者を対象に支援金を給 付いたします。 ※南3条から南8条まで、かつ西2丁目から西6丁目までの区域及び 西1丁目から西7丁目までの狸小路(市道南2・3条中通線)に面す る施設
(1) 対象事業者等 本支援金の申請要件は、次の全ての要件を満たす者であること。 ア 札幌市内又はすすきの地区等において、それぞれ対象施設を 管理する法人又は個人の事業者 ※対象施設を管理する事業者の本社が、市外にある事業者も 支給対象となります。 ※複数の施設を管理している事業者は、取組を行った施設分 を一括して申請してください。この場合、1施設あたりの給付 金額を合計した金額を給付いたします。 イ 下記の対象期間の前日時点で、対象施設の営業に必要な許 認可等を取得の上、施設を管理する事業者であること。 ※1つの施設を複数の事業者が共同で管理しているような場 合、代表して申請を行った事業者のみが対象となります。
ウ 対象期間の全てにおいて、下記の感染症防止対策に取り組ん だ施設を管理する事業者であること。 (ア) 札幌市内において接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第 1号に該当する営業を行う施設) 休業を実施した施設であること。 (イ) すすきの地区等において、従来から午後10時以降に酒類提 供を行う上記(ア)に該当しない飲食店(バー、ナイトクラブ 等) 1. 午前5時から午後10時までの間に営業時間を短縮(休業 を含む。)した施設であること。 2. 新北海道スタイル等に基づく対策を徹底した施設であるこ と。 (ウ) すすきの地区等において、従来から午後10時以降に酒類提 供を行う上記(ア)及び(イ)に該当しないカラオケ店、料理店 等(居酒屋、ラーメン店、そば屋等) 1. 午前5時から午後10時までの間に酒類提供時間を短縮 (休業、営業時間の短縮、終日酒類を提供しない場合を含 む。)した施設であること。 2. 新北海道スタイル等に基づく対策を徹底した施設であるこ と。 (2) 支援金額 1. 接待を伴う飲食店 1施設(店舗)あたり60万円 2. 酒類提供を行う飲食店、カラオケ店、料理店等 1施設(店舗)あたり30万円 (3) 申請方法 簡易書留や一般書留、レターパックプラス(郵便物の追跡ができる 方法で、かつ配達時に受け取り確認がされるもの)で郵送してくだ さい。 【郵送先】 〒060-8401 すすきの地区等第三次対策協力支援金 事務局 ※切手を貼付、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず御記載くだ さい。 ※感染症の拡大防止のため、持参による申請は受け付けておりま せん。 (4) 申請受付期間 令和2年12月28日(月曜日)~令和3年1月15日(金曜日)(消印有 効)まで
【ホームページ】札幌市公式ホームページ |
協力支援金お問い合わせ専用ダイヤル 電話 0570-200-105 |
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【2-6-7】 第四次対策協力支援金 |
札幌市内全域で接待を伴う飲食店の施設を管理する事業者 |
〇第四次対策協力支援金 令和2年12月26日(土曜日)から令和3年1月15日(金曜日)までの 期間における、札幌市内全域の接待を伴う飲食店に対する営業時 間短縮等の要請に伴い、御協力いただいた事業者を対象に支援 金を給付いたします。
(1) 対象事業者等 本支援金の申請者は、次の全ての要件を満たす者であること。 ア 札幌市内において対象施設を管理する法人又は個人の事業 者 ※対象施設を管理する事業者の本社が、市外にある事業者も 支給対象となります。 ※複数の施設を管理している事業者は、取組を行った施設分 を一括して申請してください。この場合、1施設あたりの給付 金額を合計した金額を給付いたします。 イ 対象期間の前日時点で、対象施設の営業に必要な許認可等 を取得の上、施設を管理する事業者 ※1つの施設を複数の事業者が共同で管理しているような場 合、代表して申請を行う事業者のみが対象となります。
ウ 対象期間の全てにおいて、(ア)及び(イ)の感染症防止対策に 取り組んだ施設を管理する事業者 (ア) 午前5時から午後10時までの間に営業時間を短縮(休業を 含む。)した施設 (イ) 業種別ガイドライン及び新北海道スタイルに基づく対策を 徹底した施設 (2) 支援金額 1施設(店舗)あたり50万円 (3) 申請方法 簡易書留や一般書留、レターパックプラス(郵便物の追跡ができ る方法で、かつ配達時に受け取り確認がされるもの)で郵送してく ださい。 【郵送先】 〒060-8402 第四次対策協力支援金 事務局 ※切手を貼付、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず御記載くだ さい。 ※感染症の拡大防止のため、持参による申請は受け付けておりま せん。 (4) 申請受付期間 令和3年1月18日(月曜日)~令和3年1月31日(日曜日)(消印有 効)まで
【ホームページ】札幌市公式ホームページ |
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【2-6-8】 第五次対策協力支援金 |
札幌市内全域で接待を伴う飲食店及びすすきの地区等の飲食店等の施設を管理する事業者 |
〇第五次対策協力支援金 令和3年1月16日(土曜日)から令和3年2月15日(月曜日)までの期 間における、札幌市内全域の接待を伴う飲食店、すすきの地区等 ※の飲食店及びカラオケ店に対する営業時間短縮等の要請に伴い、 御協力いただいた事業者を対象に支援金を給付いたします。 ※南3条から南8条まで、かつ西2丁目から西6丁目までの区域及 び西1丁目から西7丁目までの狸小路(市道南2・3条中通線)に 面する施設
(1) 対象事業者等 本支援金の申請要件は、次の全ての要件を満たす者であること。 ア 札幌市内において対象施設を管理する法人又は個人の事業 者 ※対象施設を管理する事業者の本社が、市外にある事業者も 支給対象となります。 ※複数の施設を管理している事業者は、取組を行った施設分 を一括して申請してください。この場合、1施設あたりの給付 金額を合計した金額を給付いたします。 イ 下記の対象期間の前日時点で、営業に必要な許認可等を取得 の上、従来から午後10時以降の時間に営業を行う次の対象施 設のうちいずれかを管理する事業者 (ア)札幌市内において接待を伴う飲食店 (イ)すすきの地区等において営業を行う上記(ア)に該当しない 飲食店 (ウ) すすきの地区等において営業を行う上記(ア)及び(イ)に該 当しないカラオケ店 ※1つの施設を複数の事業者が共同で管理しているような場 合、代表して申請を行った事業者のみが対象となります。
ウ 対象期間の全てにおいて、下記の感染症防止対策に取り組ん だ施設を管理する事業者であること。 (ア)午前5時から午後10時までの間に営業時間を短縮(休業を 含む。)した施設 (イ)業種別ガイドライン及び新北海道スタイルに基づく対策を徹 底した施設 1. 午前5時から午後10時までの間に酒類提供時間を短縮(休 業、営業時間の短縮、終日酒類を提供しない場合を含 む。)した施設であること。 2. 新北海道スタイル等に基づく対策を徹底した施設であるこ と。 (2) 支援金額 1施設(店舗)1日あたり 2万円(最大62万円) (3) 申請方法 簡易書留や一般書留、レターパックプラス(郵便物の追跡ができる 方法で、かつ配達時に受け取り確認がされるもの)で郵送してくだ さい。 【郵送先】 〒060-8403 第五次対策協力支援金 事務局 ※切手を貼付、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず御記載く ださい。 ※感染症の拡大防止のため、持参による申請は受け付けており ません。 (4) 申請受付期間 令和3年2月16日(火曜日)~令和3年3月8日(月曜日)(消印有 効)まで
【ホームページ】札幌市公式ホームページ |
協力支援金 お問い合わせ専用ダイヤル 電話 0570-200-105 |
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【2-6-9】 感染防止対策協力支援金 |
札幌市内全域で飲食店、カラオケ店を管理する事業者 |
〇感染防止対策協力支援金 令和3年2月16日(火曜日)から令和3年2月28日(日曜日)までの期 間における、札幌市内全域の飲食店及びカラオケ店に対する営業 時間短縮等の要請にご協力いただいた事業者を対象に支援金を 給付します。 (1) 対象事業者等 本支援金の申請要件は、次の全ての要件を満たす者であるこ と。 ア 札幌市内において対象施設を管理する法人又は個人の事 業者 ※対象施設を管理する事業者の本社が、市外にある事業 者も 支給対象となります。 ※複数の施設を管理している事業者は、取組を行った施設 分を一括して申請してください。この場合、1施設あたりの 給付金額を合計した金額を給付します。 イ 下記対象期間の前日時点で、営業に必要な許認可等を取 得の上、従来から午後10時以降の時間に営業を行う市内 全域の対象施設(飲食店、カラオケ店)を管理する事業者 ※1つの施設を複数の事業者が共同で管理しているような 場合、代表して申請を行った事業者のみが対象となりま す。
ウ 対象期間の全てにおいて、下記の感染症防止対策に取り組 んだ施設を管理する事業者であること。 (ア)午前5時から午後10時までの間に営業時間を短縮(休業 を含む。)した施設 (イ)業種別ガイドライン及び新北海道スタイルに基づく対策を 徹底した施設 (2) 支援金額 1施設(店舗) 26万円 (3) 申請受付期間 令和3年3月1日(月曜日)~令和3年3月31日(水曜日)を予定して います。 (4) 申請方法 郵送にて受付予定となります。申請方法や書類等の詳細について は、決まり次第、札幌市ホームページに掲載しているほか、市役 所本庁舎1階パンフレットコーナーや各区役所に資料を配布してお ります。
【ホームページ】札幌市公式ホームページ |
協力支援金お問い合わせ専用ダイヤル 電話 011 – 350 – 5927 (平日のみ) |
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【2-6-10】 札幌市宿泊施設第二次応援金 |
市内宿泊事業者 |
新型コロナウイルス感染症によって、特に大きな影響を受けている宿泊事業者に対し、冬期間における感染防止対策に係る消耗品等の購入費用を助成します。 〇札幌市宿泊施設第二次応援金 (1) 対象事業者 市内にある宿泊施設を運営する者のうち、次のいずれかに該当 する者 ア ホテル、旅館、簡易宿所を営む者のうち、今後も継続して市 内の宿泊施設の営業を行う意思を有する者(下宿は除く) イ 住宅宿泊事業を営む者のうち、今後も継続して市内の宿泊 施設の営業を行う意思を有する者 (2) 応援金の額 ア ホテル、旅館、簡易宿所 それぞれ施設の客室数に応じて150,000円~1,500,000円 イ 住宅宿泊事業を営む者 所有する総客室数に応じて75,000円~750,000円 (3) 申請方法 申請書等を札幌市公式ホームページからダウンロードし、下記 事務局へ郵送してください。 【ホームページ】札幌市公式ホームページ 〒060-0033 札幌市中央区北3条東5丁目5 岩佐ビル3階 株式会社パイロン内 札幌市宿泊施設第二次応援金給付事務局 (4) 申請期限 令和3年2月26日(消印有効) |
経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課 電話 011-211-2376 |
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【2-6-11】 経営持続化支援一時金 |
営業時間短縮や往来・外出自粛の要請等による影響を受けた事業者 | 〇経営持続化支援一時金
昨年秋以降の感染症の再拡大に伴う営業時間短縮や往来・外出 自粛の要請等による影響を受けた市内事業者を支援するため、北 海道の特別支援金を補完するものとして、経営持続化支援一時金 を支給します。 (1) 対象事業者等 本一時金の申請者は、次の全ての要件を満たす者であること。 ア 時短対象飲食店等との取引がある事業者 または 外出・往 来の自粛要請等による影響を受けた事業者 イ 2020年11月~2021年3月のいずれかの月の売上が対前年 同月比30%以上50%未満減少していること ※2021年1月、2月または3月の売上の場合は前々年同月との比 較でも可 ※同期間のうち、売上減少率が50%以上の月がある場合は道 の特別支援金の対象 (2) 給付額 一律10万円 (3) 申請受付期間 令和3年4月1日(木曜日)~8月31日(水曜日) ※郵送の場合は、8月31日(火曜日)消印有効 ※WEB申請は4月15日(木曜日)より開始(予定) (4) 提出方法(郵送) レターパックや書留等追跡可能な形式での郵送を推奨します。 【郵送先】 〒060-8408 札幌市経営持続化支援一時金事務局 ※切手を貼付、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず御記 載ください。 ※感染症の拡大防止のため、持参による申請は受け付けてお りません。 (5) その他 申請方法や書類等の詳細については、札幌市ホームページに掲 載しているほか、市役所本庁舎1階パンフレットコーナーや各区役 所に資料を配架しています。
【ホームページ】札幌市公式ホームページ |
経営持続化支援一時金お問い合わせ専用ダイヤル 電話 011–351–4102 ※令和3年8月31日( |
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