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市が管理する道路について、道路管理者以外の者が工事を行う場合には、道路法第24条の規定に基づき、市に申請して承認を受ける必要があります。この場合の工事費用は、申請者(承認を受けた者)の負担となります。
承認が必要なのは、次に掲げる工事です。
車両の出入りのため、歩道縁石を切下げる場合には、歩行者の安全に配慮した構造としなければなりません。歩道の整備基準については、『歩道施工ガイドライン』に記載された内容を遵守してください。
道路承認工事の申請手続きは、各区土木センターまたは建設局総務部道路管理課にある申請書(下記よりダウンロードもできます)に必要事項を記入し、設計図面等の書類を添付して、工事箇所の道路を所管する区土木センターに提出して行います。詳細については、区土木センターに確認してください。
また、道路交通法第77条第1項の規定により、当該地域を管轄する警察署長への道路使用許可の申請も必要となります。
区名 |
電話番号 | 住所 |
---|---|---|
中央区土木部維持管理課 |
011-614-1800 |
札幌市中央区北12条西23丁目S・D・C北12条ビル |
北区土木部維持管理課 | 011-771-4211 | 札幌市北区太平12条2丁目 |
東区土木部維持管理課 | 011-781-3521 | 札幌市東区北33条東18丁目 |
白石区土木部維持管理課 | 011-864-8125 | 札幌市白石区本通14丁目南 |
厚別区土木部維持管理課 | 011-897-3800 | 札幌市厚別区厚別町下野幌45の39 |
豊平区土木部維持管理課 | 011-851-1681 | 札幌市豊平区西岡3条1丁目 |
清田区土木部維持管理課 | 011-888-2800 | 札幌市清田区平岡2条4丁目 |
南区土木部維持管理課 | 011-581-3811 | 札幌市南区南31条西8丁目 |
西区土木部維持管理課 | 011-667-3201 | 札幌市西区西野290の10 |
手稲区土木部維持管理課 | 011-681-4011 | 札幌市手稲区曙5条5丁目 |
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