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重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止と事業継続に取り組んでいただいている事業者の皆様を支援するため、北海道と共同で新たに「支援金A」と「支援金B」の2つを創設します。
札幌市内の事業者についても、申請受付は北海道で一括して行われますので、
札幌市への申請は必要ありません。北海道による審査終了後、札幌市対象分について別途支給します。
※「休業協力・感染リスク低減支援金」とは、別の制度になります。当該支援金につきましては、別ページにてご確認をお願いします。
要 件 |
支給額 |
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支援金A (道の休業要請 対象) |
次の ① または ② のいずれかに該当する事業者 |
左 記 に 加 え |
「新北海道スタイル」 の取組を実践すること |
10万円 (※) |
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① |
道知事から休業要請を受けた施設を休業すること |
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② |
酒類を提供する①以外の飲食店において、酒類の提供時間の短縮(19時まで)を行うこと |
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支援金B (道の休業要請対象外) |
ひと月の売上が前年同月から50%以上減少した事業者 (基本的に、国の持続化給付金の対象となる事業者がこの支援金Bの対象となります) |
10万円 (※) |
※支援金A・Bの両方を受け取ることはできません。
※支援金Aについては、遅くとも令和2年5月19日(火曜日)から5月31日(日曜日)まで休業要請等にご協力いただくことが必要です。ただし、休業要請等の期間が短縮された場合は当該日までとなります。
詳細については、下記の「休業要請等の対象施設一覧」にてご確認ください。
※支援金A:札幌市内に休業要請等の対象施設を有する事業者の方に、10万円のうち5万円分を札幌市が負担します。
※支援金B:札幌市内に主たる事務所を有する事業者の方に、北海道からの5万円に上乗せして、札幌市が独自に5万円を支給します。
(このため、北海道の作成した「申請の手引き」では、道支給分の5万円のみ記載されています。)
※支援金B:札幌市の独自上乗せの対象となる「札幌市内に主たる事務所を有する事業者」とは、以下のとおりです。
・法人:登記上の本店所在地が、札幌市内となっている事業者。
・個人事業者:施設を有する場合、主たる事務所が札幌市内にある事業者。施設を有しない場合、住所が札幌市内にある事業者。
※支援金Bは、休業要請の対象とならない事業者に限ります。また、支援金Bは特例として令和2年1月から3月末までに開業した方も対象となる場合があります。
令和2年5月25日(月曜日)以降の休業要請等対象施設一覧(北海道のホームページへのリンク)
※同日より、一部対象外となる施設がありますので、詳しくは上のリンク先をご確認ください。
【郵送による申請】※書留等に限る
〒063-8691 札幌西郵便局 郵便私書箱 第39号
北海道 経営持続化臨時特別支援金 事務局
※郵送の場合、簡易書留や一般書留、レターパックプラス(郵便物の追跡ができる方法で、かつ配達時に受け取り確認がされるもの)でご郵送ください。
【電子申請】
申請画面は、下記URLよりアクセスできます。
https://hokkaido-support.jp/add
【申請期間】
・支援金A:令和2年5月29日(金曜日)~令和2年8月31日(月曜日)【終了しました】
・支援金B:令和2年5月29日(金曜日)~令和3年1月31日(日曜日)
(支援金Bについては、令和3年2月10日(水曜日)まで申請期限延長の対象となる場合があります。詳しくは、北海道のホームページにてご確認ください。)
※郵送の場合、申請期間最終日の消印有効です。
札幌市役所や区役所の窓口での申請受付は行っておりません。
申請書類をご持参いただいてもお受けしかねますので、感染症拡大防止の観点からも、本支援金申請のためのご来庁はお控えください。
【北海道 経営持続化臨時特別支援金 お問い合わせセンター】
TEL:011-350-7262
【受付時間】
令和2年6月29日(月曜日)から令和3年2月28日(日曜日)
平日8時45分から17時30分まで(土・日・祝祭日・年末年始を除く)
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