ホーム > 観光・産業・ビジネス > 観光 > トピックス・ニュースリリース > 「札幌市宿泊施設富裕層受入環境整備補助事業」について(令和元年度の申請受付は終了しました)
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札幌市では、観光消費額の大きい外国人富裕層などの誘致とともに、受入環境整備に取り組んでおります。
そのため、市内宿泊施設が富裕層受入のために行う助言やこれに基づく客室、エントランス等の増改築、サービス向上のためのツール導入や従業員研修などに対し、その経費の一部を補助する「札幌市宿泊施設富裕層環境整備補助事業」(以下「本事業」という。)を実施します。
本事業における「富裕層」とは、以下の客層を想定する。
札幌市内に所在する宿泊施設のうち旅館業法(昭和23年7月12日法律第138号)の規定に基づく「旅館・ホテル営業」として営業許可を受け、且つ、補助申請日時点において1年以上の営業実績があるものであり、以下の要件を全て満たす者。
富裕層受入を目的として行う3つの事業に対して、下表の要件を満たす場合において、その経費の一部を補助します。
補助対象事業 |
補助対象経費 |
補助要件 |
---|---|---|
(1)施設コンサルティング事業 |
札幌市が指定する富裕層に精通した専門家(以下「コンサルタント」という。)が施設訪問により行う助言料、交通費など ※宿泊費は除く |
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(2)ハード整備事業 |
ア)客室増改築 既存の客室を富裕層向けの高級感・特別感のあるものへ増改築するための設計費、施工費など イ)フロア増改築 既存の1フロア全体を富裕層向けの高級感・特別感のあるものへ増改築するための設計費、施工費など ウ)エントランス増改築 既存のエントランスを高級感・特別感のあるものへ増改築するための設計費、施工費など |
(1)の施設コンサルティング事業の結果に基づき、原則、以下全てを満たすこと
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(3)ソフト整備事業 | 一般的なインバウンド対応ではなく、富裕層向けのサービス提供やツール導入、富裕層や旅行エージェントとのネットワーク形成に係る費用など |
(1)の施設コンサルティング事業の結果に基づき、富裕層に特化した以下に例示する事業であること
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補助対象事業 |
補助金の額 |
---|---|
(1)施設コンサルティング事業 |
補助率:3分の2 上限額:135万円(1施設あたり) |
(2)ハード整備事業 |
補助率:2分の1 上限額: ア)客室増改築:500万円(1施設2件まで) イ)フロア増改築:7,000万円(1施設1件まで) ウ)エントランス増改築:1,000万円(1施設1件まで) |
(3)ソフト整備事業 |
補助率:3分の2 上限額:65万円(1施設あたり) |
補助金申請及び相談は随時受付としますが、4月から12月までの毎月5日(土日又は祝日法による休日に当たる場合はその翌営業日)までに受理した申請に対し、当該年度予算の範囲内において交付・不交付の決定を行います。
本事業実施にあたり、本市の取組へのご理解とご協力をいただく必要がありますので、まずは以下6-3の申請書類提出先にご連絡ください。
持参又は郵送(配達状況を確認できるものに限る)により、下表にまとめる補助対象事業ごとに必要な添付書類とともに「補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:23KB)」を提出してください。その他、補助金交付要綱もご確認ください。
※申請内容について担当者から問合せが必要な場合があるため、申請書には日中ご連絡が取れる連絡先を記入してください。
補助対象事業 |
添付書類 |
---|---|
(1)施設コンサルティング事業 |
ア)富裕層受入環境整備事業計画書(様式第14号)(ワード:20KB) イ)補助対象施設であることが確認できる書類(旅館業許可書の写し等)ウ)補助対象施設の位置図 エ)直近2年間の貸借対照表、損益計算書(これらの書類がない場合は、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類) オ)法人の場合は定款又は登記事項証明書(全部事項)、個人の場合は住民票抄本 カ)市税の納税証明書(指名願(直近のもの、札幌市内に事務所又は事業所がある法人又は事業者に限る)) キ)事業に要する経費及びその内訳が確認できる書類(補助対象経費に係る見積書等) ク)その他市長が必要と認める書類 |
(2)ハード整備事業 |
ア)(1)の施設コンサルティング事業の実施結果をまとめたもの イ)ハード整備事業計画書(様式第15号)(ワード:20KB) ウ)事業に要する経費及びその内訳が確認できる書類(補助対象経費に係る見積書等) エ)増改築内容がわかる平面図、パース図等 オ)その他市長が必要と認める書類 |
(3)ソフト整備事業 |
ア)(1)の施設コンサルティング事業の実施結果をまとめたもの イ)ソフト整備事業計画書(様式第16号)(ワード:19KB) ウ)その他市長が必要と認める書類 |
下記宛先まで提出ください。
札幌市経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課受入担当係
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目(札幌市役所15階)
Tel:011-211-2376、FAX:011-218-5129
上記、補助要件や富裕層に対する特別感(館内動線やサービスの差別化)、コンサルタント助言の内容、本市の富裕層誘致等の取組に対する協力事項のほか、富裕層誘致・受入のための施設独自の取組や目標等を勘案し、総合的に補助可否の決定を判断します。
6-2で申請した内容の変更、中止、廃止をしようとする場合は、承認申請書(様式第4号)(ワード:19KB)を提出してください。なお、内容変更の場合は、変更内容がわかる書類も添付してください。
補助対象事業の完了後、1か月以内又は当該年度の3月15日(土日又は祝日法による休日に当たる場合はその翌営業日)のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第7号)を提出してください。なお、(2)のハード整備事業の場合は、工事完了証明書(様式第8号)(ワード:19KB)も添付してください。
また、補助対象事業完了年度の翌年度から起算して3年間は、当該年度内に状況報告書(様式第9号)を提出してください。
補助対象者は、補助金確定通知書を受けた日から起算して7日以内に補助金交付請求書(様式第11号)を提出してください。
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