ホーム > 観光・産業・ビジネス > 企業への支援 > 飲食店等への協力支援金等 > 【9月13日~9月30日分】飲食店等への要請に係る支援金について
ここから本文です。
本ページは、9月13日(月曜日)~9月30日(木曜日)の緊急事態措置の適用延長に伴う協力支援金(飲食店等への要請に係る支援金)に関するページです。
このたび、北海道知事より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、下記のとおり札幌市内全域の飲食店等に対する休業等の要請がなされました。
要請に応じていただく施設(店舗)には協力支援金を支給することも併せて示され、北海道から札幌市に対して支援金の支給事務負担について依頼がありましたので、本ページでは支援金の申請等について、お知らせします。
重要なお知らせ
別のページへのリンク
道による要請概要(道庁ホームページへのリンク)
令和3年9月13日(月曜日)から令和3年9月30日(木曜日)までの18日間
札幌市内全域の飲食店、カラオケ店、結婚式場
1.酒類提供又はカラオケ設備を提供する飲食店等(利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む)
➣休業すること(従来から20時を超えて営業している場合は、営業時間を5時から20時までとし、酒類及びカラオケ設備の提供を行わないことでも可)
2.上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)
➣営業時間は5時から20時までとすること
3.全ての飲食店等
➣次の感染防止対策を実施するほか、業種別ガイドラインや感染防止対策チェック項目を遵守すること
・従業員への検査推奨
・入場者の整理・誘導
・発熱その他の症状のある者の入場を禁止
・手指の消毒設備を設置
・事業を行う場所を消毒
・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知
・正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止(既に入場している者の退場も含む)
・施設の換気を行う
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止措置を講じる
・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)及び北海道コロナ通知システムの活用の呼びかけ
・同一グループの入店は原則4人以内
・滞在時間の制限(2時間程度を目安)などにより同時に多数の人が集まらないようにする
・店内では大声での会話を避けるよう注意喚起を行う(黙食の実践)など
要請期間の全てにおいて要請に協力いただくことが支給要件の一つとなりますので、要請期間終了後に申請を受け付ける予定です。
名称:令和3年9月緊急事態措置延長協力支援金
※道庁のホームページにおいて、英語版のチラシ(道庁作成)も公開しております。
下表のとおりとなります。※1施設(店舗)1日当たり
企業規模 | 9月13日から9月30日まで 算出方法及び1日当たり支援金額 |
---|---|
中小企業 (個人事業主含む) |
「1日当たりの売上高」×0.4※「売上高方式」と呼びます (1日当たり、4万円から10万円) |
大企業 |
「1日当たりの売上高」の減少額×0.4※「売上高減少額方式」と呼びます (1日当たり、最大20万円) |
【「1日当たりの売上高」の算出方法】
1.売上高方式の場合:
(2019年又は2020年の9月の売上高の合計)÷30
2.売上高減少額方式の場合:
(2019年又は2020年の9月の売上高の合計)÷30−(2021年の9月の売上高の合計)÷30
※中小企業(個人事業主含む)は、1.売上高方式2.売上高減少額方式のいずれかを選択可能。大企業は、2.売上高減少額方式のみとなります。
※1日当たりの売上高については、飲食部門の売上高から消費税及び地方消費税を除いた額となります。この飲食部門の売上高には、原則としてデリバリーやテイクアウト、物販等の要請対象外の行為の売上高は含まれません。
支給基準額の目安については、下記の【簡易フローチャート】を参照してください。
【簡易フローチャート】
札幌市内全域の飲食店・カラオケ店・結婚式場で、要請期間の全てにおいて要請にご協力いただいた施設(店舗)
ただし、次の全てに該当する施設(店舗)のみが対象となります。
※対象となる施設(店舗)を運営している事業者の本社所在地が札幌市外であっても対象となります。
※午後8時以降であっても、店内からお客様に退店いただいたうえ、デリバリー・テイクアウトのみの営業であれば支給対象となります。
※店舗単位で支給額が算出されますので、要請に応じていただいた店舗数等に応じた支援金が支給されます。
併せて、支給対象簡易フロー(9月13日~9月30日分)(PDF:92KB)をご参照ください。
中小企業に該当するかどうかは、中小企業基本法に基づきます。下記を参照してください。
・中小企業(個人事業者を含む)
<飲食業>
「資本金の額又は出資の総額」が5,000万円以下の会社又は「常時使用する従業員の数」が50人以下の会社・個人
<カラオケなどのサービス業>
「資本金の額又は出資の総額」が5,000万円以下の会社又は「常時使用する従業員の数」が100人以下の会社・個人
・大企業
<飲食業>
「資本金の額又は出資の総額」が5,000万円を超え、かつ「常時使用する従業員の数」が50人を超える会社
<カラオケなどのサービス業>
「資本金の額又は出資の総額」が5,000万円を超え、かつ「常時使用する従業員の数」が100人を超える会社
※中小企業基本法には、いわゆる「みなし大企業」の規定はありませんので、上記の条件に該当する限り中小企業となります。
※「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。
よって、パート・アルバイト・派遣社員・契約社員・非正規社員及び出向者については、この規定に照らして雇用契約の内容によって判断する必要があります。
会社役員は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないため、「常時使用する従業員」には含まれません。
原則、要請期間の全てにおいて、要請に応じること
開店から1年未満の場合、2019年又は2020年の売上高の実績がないことから、下記の方法で「1日当たりの売上高」を算出することとします。
開店日に応じた具体的な算出方法は、下表を参照してください。
【令和3年9月13日~9月30日分について】
開店日 | 「1日当たりの売上高」の計算方法 |
---|---|
令和2年9月1日以前 | 通常どおり計算(2019年又は2020年の9月の売上高合計)÷30 |
令和2年9月2日から令和2年9月13日 |
(2020年の9月の売上高の合計)÷(開業日から令和2年9月30日までの歴日数) |
令和2年9月14日から令和3年9月12日 |
(開業日から令和3年9月12日までの売上高の合計)÷(開業日から令和3年9月12日までの歴日数) |
令和3年9月13日以降 | 本支援金の対象外 |
本支援金は、国の「月次支援金」や北海道の「大規模施設等協力支援金」及び「特別支援金B」と重複して受給することができません。
「月次支援金」(TEL:0120-211-240)、「大規模施設等協力支援金」(TEL:011-350-7377)、「特別支援金B」(TEL:011-351-4101)にそれぞれお問い合わせください。
令和3年10月1日(金曜日)から令和3年11月30日(火曜日)【消印有効】
申請は、下記への郵送により受け付けます。
なお、郵送にあたっては、簡易書留や一般書留、レターパックプラス(郵便物の追跡ができる方法で、かつ配達時に受け取り確認がされるもの)で郵送してください。
【郵送先】〒060-8411 令和3年9月緊急事態措置延長協力支援金事務局(※住所の記載不要)
※切手を貼付、裏面には差出人の住所及び氏名をご記載ください。料金不足の場合には、返送させていただいております。
※感染症拡大防止の観点から、札幌市役所や区役所の窓口での申請受付は行っておりません。申請書類をご持参いただいてもお受けしかねます。
※申請書等の記載方法や添付書類等についてお尋ねになる場合、下記の専用ダイヤルまでお問い合わせください。
下記より、ダウンロードいただけます。
また、令和3年10月1日(金曜日)から、各区役所や札幌市役所本庁舎1階のパンフレットコーナーでもお受け取りいただける予定です。
申請時には、施設(店舗)利用者に対して営業時間の短縮を知らせる貼り紙の写真や、SNS画面の写しなど、営業時間等を短縮したことが確認できる資料が必要になります。
下記は、営業時間等を店舗に掲出いただく場合の例です。(※あくまでも例示であり、任意の掲出物をお使いいただけます。)
このたび、下記のとおり「事業者向けワンストップ相談窓口」にて、申請書類の作成サポートを新たに行うこととなりました。
各店舗の売上高や協力日数等に基づき、個別に支援金額の算出を行うため、申請から支給までどの程度の日数を要するか一概に申し上げることはできません。
書類の不備等がなければ、申請から最短で3週間程度での振込を予定していますが、個別の申請書類等の状況にもよるため、確約はいたしかねます。
申請受付開始後、下記専用ダイヤル等に個別の振込日をお尋ねいただいても、情報保護の観点からお答えしかねる場合がありますので、何卒ご了承ください。
平日8時45分から17時15分まで
※年末年始(12月29日~1月3日)を除く
関連リンク
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.