先端設備等導入計画について
- 令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月より固定資産税特例の対象設備や要件、特例内容が改正されました。
- 令和5年4月1日以降に取得される設備に係る申請については、令和5年4月以降に新たに計画を申請して認定を受けていただく必要があります。申請書等の様式も変更となり、旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。
- 固定資産税の特例を受けるには、先端設備等の取得前に計画の認定を受けることが必須です。
- 申請書類に不備のない状態で申請をいただいてから、概ね3週間程度で認定書の発行となります。申請書類に不備がある場合は、さらに時間を要する場合がございます。
- 令和5年4月の新制度の概要及び申請書類等について
- なお、令和5年3月31日までの固定資産税の特例は、令和5年3月31日までに取得した先端設備が対象です。
「先端設備等導入計画」等の概要について(経産省資料)

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