ホーム > 観光・産業・ビジネス > 企業への支援 > 飲食店等への協力支援金等 > 【2月21日~】飲食店等への要請に係る協力支援金について
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本ページは、協力支援金に関する札幌市のページです。
要請内容に関するお問い合わせは、北海道のコールセンター(TEL:011-350-7377)にお寄せください。
このたび、北海道知事より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、下記のとおり札幌市内全域の飲食店等に対する営業時間短縮等の要請がなされました。
要請に応じていただいた施設(店舗)には協力支援金を支給することも併せて示され、北海道から札幌市に対し協力支援金の支給事務に関する協力依頼がありましたので、本ページでは支援金の申請等についてお知らせします。
重要なお知らせ
協力支援金の虚偽申請や不正受給が発覚した場合は、警察や顧問弁護士に相談させていただいております。
さらに、対象店舗の給付決定を取り消し、支給した全額を早急に返還いただくうえ、北海道が定める加算金等を請求する場合があります。
以下のような例は、いずれも虚偽申請に該当します。絶対に行わないでください。
(例1)要請された時間を過ぎて営業していたにもかかわらず、時短要請に応じたように見せて申請を行った。
(例2)すでに閉店・廃業しているにもかかわらず、営業実態があるように装って申請を行った。
(例3)従来の営業時間を偽って、支給対象の店舗であるように見せて申請を行った。
(例4)売上台帳等の書類を改ざんし、実際の売上高よりも高い売上があったように見せて申請を行った。
協力支援金については、要請期間の全てにおいて要請に協力いただくことが要件の一つとなりますので、要請期間終了後に申請を受け付けます。
なお、本支援金では「早期給付」の実施はありません。
名称:令和4年2~3月まん延防止等重点措置協力支援金
令和4年2月21日(月曜日)から令和4年3月6日(日曜日)までの14日間
札幌市内全域の飲食店、カラオケ店、結婚式場
※従来(令和3年10月15日以降から令和4年1月26日までの間)から、20時を超えて営業を行っている施設が、協力支援金の対象となります。
※飲食店、結婚式場については、飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得している施設が対象です。
※カラオケ店については、飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得していない施設も含めて対象です。
北海道のホームページにて、詳細をご確認ください。
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北海道飲食店感染防止対策認証店 (第三者認証制度の認証店) |
非認証店 営業時間5~20時、酒類提供終日停止した店舗 |
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営業時間5~21時、酒類提供11~20時とする要請への協力を選択した店舗 |
営業時間5~20時、酒類提供終日停止とする要請への協力を選択した店舗 |
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中小企業 (売上高方式) |
「1日当たりの売上高」×0.3 2.5万円~7.5万円 |
「1日当たり売上高」×0.4 3万円~10万円 |
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大企業 (売上高減少額方式) |
「1日当たりの売上高」の減少額×0.4 上限額は、20万円又は「1日当たりの売上高」×0.3のいずれか低い方
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「1日当たりの売上高」の減少額×0.4 上限額20万円 |
【「1日当たりの売上高」の算出方法】
1.売上高方式:
(2021年又は2020年又は2019年の2月と3月の売上高の合計)÷同年2月と3月の歴日数の合計
【「1日当たりの売上高」の減少額の算出方法】
2.売上高減少額方式:
(2021年又は2020年又は2019年の2月と3月の売上高の合計)÷同年2月と3月の歴日数の合計 −(2022年の2月と3月の売上高の合計)÷同年2月と3月の歴日数の合計
※「1日当たりの売上高」の算出にあたり、参照する月を前年(2021年)又は前々年(2020年)の2~3月としていましたが、これに前々々年(2019年)の2~3月を追加しました。
※2021年又は2019年を使用する場合は、上記「2月と3月の歴日数の合計」が「59日」となり、2020年を使用する場合には閏年のため「60日」となります。
※北海道の見解により、別の参照年等が追加となる場合があります。
※中小企業(個人事業主含む)は、1.売上高方式2.売上高減少額方式のいずれかを選択可能。大企業は、2.売上高減少額方式のみとなります。
※「1日当たりの売上高」については、飲食部門の売上高から消費税及び地方消費税を除いた額となります。飲食部門の売上高には、原則としてデリバリーやテイクアウト、物販等の要請対象外の行為の売上高は含まれません。
※過去に支給された協力支援金や国の給付金等は、いずれも売上高として計上いただくことはできません。
店舗ごとの支給想定金額を、簡易的に算出できるフォーム(下記URL)をご用意しました。
申請書を記載いただく際の一助にもなりますので、ご活用ください。
https://r402-03kansenboshi-0221.jp/
※本サイトでのシミュレーションは、あくまで参考値であり、実際の支給金額をお約束するものではありません。特に、要請期間中に認証を受けた店舗は支給金額が異なる場合があります。
※実際の支給金額は、申請内容を審査のうえで確定します。
※本サイトに入力された情報を収集することはありません。
開店から3年未満2年以上(2019年2月2日から2020年2月1日までの間に開店)の場合、2019年の売上高の実績がないことから、下記の方法で「1日当たりの売上高」を算出することが可能です。
開店日 | 「1日当たりの売上高」の計算方法 |
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2019年2月2日から2020年2月1日 |
(2021年又は2020年の2月と3月の売上高の合計)÷同年2月と3月の歴日数の合計 又は (2019年3月から2020年1月までのうち任意で選択した月(当該月の1日から月末まで)の売上高の合計)÷(当該月の歴日数) |
開店から2年未満1年以上(2020年2月2日から2021年2月1日までの間に開店)の場合、2020年及び2019年の売上高の実績がないことから、下記の方法で「1日当たりの売上高」を算出することが可能です。
開店日 | 「1日当たりの売上高」の計算方法 |
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2020年2月2日から2021年2月1日 |
(2021年の2月と3月の売上高の合計)÷同年2月と3月の歴日数の合計 又は (2020年3月から2021年1月までのうち任意で選択した月(当該月の1日から月末まで)の売上高の合計)÷(当該月の歴日数) |
開店から1年未満(2021年2月2日から2022年2月20日までの間に開店)の場合、2021年及び2020年及び2019年の売上高の実績がないことから、下記の方法で「1日当たりの売上高」を算出することとします。
開店日に応じた具体的な算出方法は、下表を参照してください。
開店日 | 「1日当たりの売上高」の計算方法 |
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2021年2月2日から2022年2月20日 |
(開店日から2022年2月20日までの売上高の合計)÷(開店日から2022年2月20日までの歴日数) 又は (2021年3月から2022年1月までのうち任意で選択した月(当該月の1日から月末まで)の売上高の合計)÷(当該月の歴日数) |
2022年2月21日以降 | 本支援金の対象外 |
※北海道の見解により、計算方法が変更や追加となる場合があります。
札幌市内全域の飲食店・カラオケ店・結婚式場で、要請期間の全てにおいて北海道の要請にご協力いただいた施設(店舗)
ただし、次の全てに該当する施設(店舗)のみが支給対象となります。
※「菓子製造業許可」や「社交飲食店営業許可」のみでは、支給対象となりません。
※対象となる施設(店舗)を運営している事業者の本社所在地が、札幌市外であっても支給対象となります。
※20時以降であっても、店内からお客様に退店いただいたうえ、デリバリー・テイクアウトのみの営業であれば対象となります。
※店舗単位で支給額が算出されますので、要請に応じていただいた店舗数等に応じた支援金が支給されます。
応じた要請内容や、認証店・非認証店別の支給額等につきましては、北海道のホームページにて「協力金支給対象確認表」や「協力支援金の支給額について」等を詳しくご確認ください。
例えば、従来の閉店時間が20時30分や21時の「第三者認証店」が、酒類提供だけを20時までとしても、協力支援金の支給対象にはなりません。
(要請には一部応じているものの、営業時間短縮を行うという要件に該当しないため)
各店舗が支給対象となるかどうかについては、上記のとおり北海道のホームページにて詳細ご確認いただくほか、「支給要件簡易チェックシート(PDF:68KB)」をご活用ください。
(本シートは提出いただくことを想定しているものではありません。また、本シートで要件に該当したことをもって、支給を確約するものではありません)
また、北海道が作成・公表している「よくあるご質問(PDF:281KB)」も併せてご参照ください。
中小企業に該当するかどうかは、中小企業基本法に基づきます。下記を参照してください。
・中小企業(個人事業者を含む)
<飲食業>
「資本金の額又は出資の総額」が5,000万円以下の会社又は「常時使用する従業員の数」が50人以下の会社・個人
<カラオケなどのサービス業>
「資本金の額又は出資の総額」が5,000万円以下の会社又は「常時使用する従業員の数」が100人以下の会社・個人
・大企業
<飲食業>
「資本金の額又は出資の総額」が5,000万円を超え、かつ「常時使用する従業員の数」が50人を超える会社
<カラオケなどのサービス業>
「資本金の額又は出資の総額」が5,000万円を超え、かつ「常時使用する従業員の数」が100人を超える会社
※中小企業基本法には、いわゆる「みなし大企業」の規定はありませんので、上記の条件に該当する限り中小企業となります。
※「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。
よって、パート・アルバイト・派遣社員・契約社員・非正規社員及び出向者については、この規定に照らして雇用契約の内容によって判断する必要があります。
会社役員は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないため、「常時使用する従業員」には含まれません。
原則、要請期間(2月21日(月曜日)~3月6日(日曜日))の全てにおいて、北海道の要請に応じること。
協力開始が2月22日(火曜日)以降となった場合には、支援金の支給要件を満たさず、全期間分支給することができませんのでご留意ください。
本支援金については、下記のとおり受け付けます。
令和4年3月7日(月曜日)から令和4年4月30日(土曜日)【消印有効】
※受付期間超過後の消印の申請については、受け付けておりません。十分ご確認のうえ、余裕をもってご申請ください。
※受付期間最終日(4月30日)にポストに投函いただいたとしても、当日の消印になるとは限らず、5月1日以降の消印となった場合は申請を受け付けることができません。期限間近に提出される場合は、郵便局の窓口等で直接ご提出いただくなど、申請期間内の消印となるようくれぐれもご留意ください。
※北海道が、全道一律に申請受付期間を延長する等の決定をした場合、本支援金の受付期間も延長する場合があります。
申請は、郵送により受け付けます。
なお、郵送にあたっては、簡易書留や一般書留、レターパックプラス(郵便物の追跡ができる方法で、かつ配達時に受け取り確認がされるもの)で郵送してください。
【郵送先】〒060-8416 令和4年2~3月まん延防止等重点措置協力支援金事務局(※住所の記載不要)
※受付期間の前にご郵送いただいた場合、届かないことがあります。絶対にお控えください。
※切手を貼付、裏面には差出人の住所及び氏名をご記載ください。料金不足の場合には、返送させていただいております。
※感染症拡大防止の観点から、札幌市役所や区役所の窓口での申請受付は行っておりません。申請書類をご持参いただいてもお受けしかねます。
※申請書等の記載方法や添付書類等についてお尋ねになる場合、下記の専用ダイヤルまでお問い合わせください。
下記よりダウンロードいただけるほか、令和4年3月7日(月曜日)より、各区役所や札幌市役所本庁舎1階パンフレットコーナーでもお受け取りいただける予定です。
以下は、参考様式となります。必要に応じて、ご活用ください。
※当初印刷し、各区役所等に配架済みの「(参考様式)売上高申請書」の中で、下記のとおり誤りがありました。申し訳ありません。
訂正のうえ、お詫び申し上げます。
・「(参考様式)売上高申請書」新規開業店の訂正箇所(赤字見え消し)(PDF:47KB)
・「(参考様式)売上高申請書」従来営業店の訂正箇所(赤字見え消し)(PDF:45KB)
申請時には、施設(店舗)利用者に対して営業時間の短縮を知らせる貼り紙の写真や、SNS画面の写しなど、営業時間等を短縮したことが確認できる資料が必要になります。
下記は、営業時間等を店舗に掲出いただく場合の例です。(※あくまでも例示であり、任意の掲出物をお使いいただけます。)
下記のとおり「事業者向けワンストップ相談窓口」にて、申請書類の作成サポートを行っております。
各店舗の売上高や協力日数等に基づき、個別に支援金額の算出を行うため、申請から支給までどの程度の日数を要するか一概に申し上げることはできません。
書類の不備等がなければ、申請から最短で3週間程度での振込を予定していますが、個別の申請書類等の状況にもよるため、確約はいたしかねます。
申請受付開始後、下記専用ダイヤル等に個別の振込日をお尋ねいただいても、情報保護の観点からお答えしかねる場合がありますので、何卒ご了承ください。
8時45分から17時15分まで
(平日のみ。令和4年6月30日(木曜日)まで。)
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