ホーム > 観光・産業・ビジネス > 企業への支援 > 飲食店等への協力支援金等 > 【まん延防止・緊急事態措置】飲食店等への要請に係る支援金について(5月12日~5月31日)
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本ページは、まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に伴う協力支援金(5月12日~5月31日の飲食店等への要請に係る支援金)に関するページです。
このたび、北海道知事より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、下記のとおり札幌市内全域の飲食店等に対する営業時間の短縮等の要請がなされました。
要請に応じていただく施設(店舗)には協力支援金を支給することも併せて示され、北海道から札幌市に対して支援金の支給事務負担について依頼がありましたので、本ページでは支援金の申請等について、お知らせします。
重要なお知らせ
別のページへのリンク
北海道による要請概要(北海道庁ホームページへのリンク、P.3をご参照ください)
令和3年5月16日(日曜日)から令和3年5月31日(月曜日)までの16日間
※遅くとも5月18日(火曜日)から要請に応じること
札幌市内全域の飲食店、カラオケ店、飲食店営業許可を受けている結婚式場
・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む)
➢休業すること(従来から20時を超えて営業している場合は、営業時間を5時から20時までとし、酒類及びカラオケ設備の提供を行わないことでも可)
・上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)
➢営業時間は5時から20時までとすること
・全ての飲食店等
➢次の感染防止対策を実施するほか、業種別ガイドラインを遵守すること
・従業員への検査推奨
・入場者の整理・誘導
・発熱その他の症状のある者の入場禁止
・手指消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒
・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知
・正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を講じない者の入場禁止(既に入場している者の退場も含む)
・施設の換気を行う
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止に効果のある措置を講じる
北海道による要請概要(北海道庁ホームページへのリンク、P.1をご参照ください)
令和3年5月12日(水曜日)から令和3年5月15日(土曜日)までの4日間
札幌市内全域の飲食店、カラオケ店
※酒類提供の有無に関わらず、従前から午後8時を超えて営業を行っている施設が対象です。
※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得している施設が対象です。
・営業時間の短縮(午前5時から午後8時まで)
・酒類の提供(利用者による酒類の店内持込を含む)を行わない
・次の感染防止対策を実施するほか、「業種別ガイドライン」を遵守する
・従業員への検査を推奨する
・入場者の感染防止のための整理・誘導を行う
・発熱その他の症状のある者の入場を禁止する
・手指の消毒設備を設置する
・事業を行う場所を消毒する
・入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置を周知する
・正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場を禁止する
・施設の換気を行う
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止措置を講じる
・カラオケ設備の利用を自粛する(飲食を主とする店舗)
令和3年5月12日(水曜日)~5月31日(月曜日)の要請期間中に「まん延防止等重点措置」から「緊急事態措置」への移行がありましたが、協力支援金については一括で申請を受け付けます。
名称:まん延防止・緊急事態措置協力支援金
下表のとおりとなります。※1施設(店舗)1日あたり
企業規模 |
算出方法 |
5月12日から5月15日までの支援金額 | 5月16日から5月31日までの支援金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
中小企業 (個人事業主含む) |
「1日当たりの売上高」×0.4 ※「売上高方式」と呼びます |
3万円から10万円 |
4万円から10万円 |
||
大企業 |
「1日当たりの売上高」の減少額×0.4 ※「売上高減少額方式」と呼びます |
最大20万円 |
【「1日当たりの売上高」の算出方法】
1.売上高方式の場合:
(2019年又は2020年の5月の売上高の合計)÷31
2.売上高減少額方式の場合:
(2019年又は2020年の5月の売上高の合計)÷31 − (2021年の5月の売上高の合計)÷31
※なお、国の指針や北海道の見解により、別の算出方法が可能となる場合があります。
※中小企業(個人事業主含む)は、1.売上高方式2.売上高減少額方式のいずれかを選択可能。大企業は、2.売上高減少額方式のみとなります。
※1日当たりの売上高については、飲食部門の売上高から消費税及び地方消費税を除いた額となります。この飲食部門の売上高には、原則としてデリバリーやテイクアウト、物販等の要請対象外の行為の売上高は含まれません。
支給基準額の目安については、下記の【簡易フローチャート】や【支給金額イメージ図】を参照してください。
【簡易フローチャート】
【支給金額イメージ図】
札幌市内全域の飲食店・カラオケ店・結婚式場で、要請期間の全てにおいて要請にご協力いただいた施設(店舗)
ただし、次の全てに該当する施設(店舗)のみが対象となります。
※対象となる施設(店舗)を運営している事業者の本社所在地が札幌市外であっても対象となります。
※店舗単位で支給額が算出されますので、要請に応じていただいた店舗数等に応じた支援金が支給されます。
併せて、支給対象簡易フロー(PDF:77KB)をご参照ください。
札幌市内全域の飲食店・カラオケ店で、要請期間の全てにおいて要請にご協力いただいた施設(店舗)
ただし、次の全てに該当する施設(店舗)のみが対象となります。
※対象となる施設(店舗)を運営している事業者の本社所在地が札幌市外であっても対象となります。
※酒類提供を行う、行わないにかかわらず対象となります。
※午後8時以降であっても、店内からお客様に退店いただいたうえ、デリバリー・テイクアウトのみの営業であれば対象となります。
※店舗単位で支給額が算出されますので、要請に応じていただいた店舗数等に応じた支援金が支給されます。
併せて、支給対象簡易フロー(PDF:65KB)をご参照ください。
中小企業に該当するかどうかは、中小企業基本法に基づきます。下記を参照してください。
中小企業(個人事業者を含む)
<飲食業>
「資本金の額又は出資の総額」が5,000万円以下の会社又は「常時使用する従業員の数」が50人以下の会社・個人
<カラオケなどのサービス業>
「資本金の額又は出資の総額」が5,000万円以下の会社又は「常時使用する従業員の数」が100人以下の会社・個人
大企業
<飲食業>
「資本金の額又は出資の総額」が5,000万円を超え、かつ「常時使用する従業員の数」が50人を超える会社
<カラオケなどのサービス業>
「資本金の額又は出資の総額」が5,000万円を超え、かつ「常時使用する従業員の数」が100人を超える会社
※中小企業基本法には、いわゆる「みなし大企業」の規定はありませんので、上記の条件に該当する限り中小企業となります。
※「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。
よって、パート・アルバイト・派遣社員・契約社員・非正規社員及び出向者については、この規定に照らして雇用契約の内容によって判断する必要があります。
会社役員は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないため、「常時使用する従業員」には含まれません。
原則、要請対象期間の全てにおいて要請に応じること。
開店から1年未満の場合、2019年又は2020年の売上高の実績がないことから、下記の方法で「1日当たりの売上高」を算出することとします。
開店日に応じた具体的な算出方法は、下表を参照してください。
【令和3年5月12日~5月15日分の支援金について】
開店日 | 「1日当たりの売上高」の計算方法 |
---|---|
令和2年5月1日以前 | 通常どおり計算(2019年又は2020年の5月の売上高の合計)÷31 |
令和2年5月2日から令和2年5月12日 | (2019年又は2020年の5月の売上高の合計)÷(開業日から令和2年5月31日までの歴日数) |
令和2年5月13日から令和3年4月1日 | (開業日から令和3年4月30日までの売上高の合計)÷(開業日から令和3年4月30日までの歴日数) |
令和3年4月2日から令和3年5月11日 | (開業日から令和3年5月11日までの売上高の合計)÷(開業日から令和3年5月11日までの歴日数) |
令和3年5月12日以降 | 本支援金の対象外 |
【令和3年5月16日~5月31日分の支援金について】
開店日 | 「1日当たりの売上高」の計算方法 |
---|---|
令和2年5月1日以前 | 通常どおり計算(2019年又は2020年の5月の売上高の合計)÷31 |
令和2年5月2日から令和2年5月16日 | (2019年又は2020年の5月の売上高の合計)÷(開業日から令和2年5月31日までの歴日数) |
令和2年5月17日から令和3年4月1日 | (開業日から令和3年4月30日までの売上高の合計)÷(開業日から令和3年4月30日までの歴日数) |
令和3年4月2日から令和3年5月15日 | (開業日から令和3年5月15日までの売上高の合計)÷(開業日から令和3年5月15日までの歴日数) |
令和3年5月16日以降 | 本支援金の対象外 |
本支援金は、国の「月次支援金」や北海道の「大規模施設等協力支援金」と重複して受給することができません。
「月次支援金」については月次支援金事務局相談窓口(TEL:0120-211-240)に、「大規模施設等協力支援金」については道のコールセンター(TEL:011-350-7377)にそれぞれお問い合わせください。
令和3年6月1日(火曜日)から令和3年6月30日(水曜日)令和3年8月31日(火曜日)【消印有効】まで
※申請期間を延長しました。
申請は、下記への郵送により受け付けます。
なお、郵送にあたっては、簡易書留や一般書留、レターパックプラス(郵便物の追跡ができる方法で、かつ配達時に受け取り確認がされるもの)で郵送してください。
【郵送先】
〒060-8794 まん延防止・緊急事態措置協力支援金事務局
※切手を貼付、裏面には差出人の住所及び氏名をご記載ください。料金不足の場合には、返送させていただいております。
※感染症拡大防止の観点から、札幌市役所や区役所の窓口での申請受付は行っておりません。申請書類をご持参いただいてもお受けしかねます。
※申請書等の記載方法や添付書類等についてお尋ねになる場合、下記の専用ダイヤルまでお問い合わせください。
下記よりダウンロードいただけます。
また、令和3年6月1日(火曜日)より、各区役所や札幌市役所本庁舎1階のパンフレットコーナーでもお受け取りいただける予定です。
※各様式をダウンロードのうえご利用いただく際には、既に記入されている箇所の改変等されませんようお願いいたします。
申請時には、施設(店舗)利用者に対して営業時間の短縮を知らせる貼り紙の写真や、SNS画面の写しなど、営業時間等を短縮したことが確認できる資料が必要になります。
以下は、営業時間等を店舗に掲出いただく場合の例です。(あくまでも例示であり、任意の掲出物をお使いいただけます。)
このたび、下記のとおり「事業者向けワンストップ相談窓口」にて、申請書類の作成サポートを新たに行うこととなりました。
各店舗の売上高や協力日数等に基づき、個別に支援金額の算出を行うため、申請から支給までどの程度の日数を要するか一概に申し上げることはできません。
書類の不備等がなければ、申請から最短で3週間程度での振込を予定していますが、個別の申請書類等の状況にもよるため、確約はいたしかねます。
申請受付開始後、下記専用ダイヤル等に個別の振込日をお尋ねいただいても、情報保護の観点からお答えしかねる場合がありますので、何卒ご了承ください。
8時45分から17時15分まで
(令和3年5月31日(月曜日)までは、土日祝日も対応。令和3年6月1日(火曜日)以降は平日のみ対応)
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