ホーム > 観光・産業・ビジネス > 企業への支援 > 飲食店等への協力支援金等 > 【4月27日~5月11日】市内飲食店等に対する営業時間短縮要請に係る支援金について
ここから本文です。
このたび北海道知事より、新型インフルエンザ等対策特別措置法(第24条第9項)に基づき、下記のとおり令和3年4月27日(火曜日)から札幌市内全域の飲食店等に対する営業時間の短縮要請がなされました。
要請にご協力いただける施設(店舗)には協力支援金を支給することも併せて示され、北海道から札幌市に対し、支援金の支給事務の負担について依頼がありましたので、本ページでは支援金の申請等について、お知らせします。
重要なお知らせ
ページ内リンク
※申請受付は、終了しました。
※申請期間は、当初5月12日~6月30日としていましたが、8月31日【消印有効】まで延長して受け付けています。
札幌市内全域の飲食店・カラオケ店
令和3年4月27日(火曜日)から令和3年5月11日(火曜日)までの15日間
営業時間等の短縮(営業時間は「午前5時から午後9時まで」、酒類提供時間は「午前5時から午後8時まで」)
令和3年5月6日(木曜日)からの要請内容は、以下2点となります。
令和3年5月6日(木曜日)からの要請内容変更に伴い、同日より支給基準も変更となります。
本ページと、概要チラシ(5月6日から5月11日版)(PDF:249KB)を併せてご確認ください。
下表のとおりとなります。※1施設(店舗)1日あたり
企業規模 |
4月27日から5月5日までの 算出方法(支給金額) |
5月6日から5月11日までの 算出方法(支給金額) |
---|---|---|
中小企業 | 「1日当たりの売上高」×0.3 (2万5千円から7万5千円) ※「売上高方式」と呼びます | 「1日当たりの売上高」×0.4 (3万円から10万円) ※「売上高方式」と呼びます |
大企業 |
「1日当たりの売上高」の減少額×0.4 (最大20万円) ※「売上高減少額方式」と呼びます この方式の上限額は、20万円又は「2019年又は2020年の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い方となります。 |
「1日当たりの売上高」の減少額×0.4 (最大20万円) ※「売上高減少額方式」と呼びます |
【「1日当たりの売上高」の算出方法】
1.売上高方式の場合:
(2019年又は2020年の4月と5月の売上高の合計)÷61
2.売上高減少額方式の場合:
(2019年又は2020年の4月と5月の売上高の合計)÷61 − (2021年の4月と5月の売上高の合計)÷61
※なお、国の指針や北海道の見解により、別の算出方法が可能となる場合があります。
※中小企業は、1.売上高方式2.売上高減少額方式のいずれかを選択可能。大企業は、2.売上高減少額方式のみとなります。
※1日当たりの売上高については、飲食部門の売上高から消費税及び地方消費税を除いた額となります。また、この飲食部門の売上高には、原則としてデリバリーやテイクアウト、物販等の要請対象外の行為の売上高は含まれません。
支給基準額の目安については、簡易フローチャート等をご参照ください。
【簡易フローチャート】
【支給金額イメージ図】
札幌市内全域の飲食店・カラオケ店で、対象期間の全てにおいて要請にご協力いただいた施設(店舗)
ただし、次の全てに該当する施設(店舗)のみが対象となります。
※対象となる施設(店舗)を運営している事業者の本社所在地が札幌市外であっても対象となります。
※酒類提供を行う、行わないにかかわらず対象となります。
※午後9時以降であっても、店内からお客様に退店いただいたうえ、デリバリー・テイクアウトのみの営業であれば対象となります。(5月6日以降は、「午後8時以降であっても、店内からお客様に退店いただいたうえ、デリバリー・テイクアウトのみの営業であれば対象」となります。)
※店舗単位で支給額が算出されますので、要請に応じていただいた店舗数等に応じた支援金が支給されます。
中小企業に該当するかどうかは、中小企業基本法に基づきます。下記を参照してください。
中小企業(個人事業者を含む)
<飲食業>
「資本金の額又は出資の総額」が5,000万円以下の会社又は「常時使用する従業員の数」が50人以下の会社・個人
<カラオケなどのサービス業>
「資本金の額又は出資の総額」が5,000万円以下の会社又は「常時使用する従業員の数」が100人以下の会社・個人
・大企業
<飲食業>
「資本金の額又は出資の総額」が5,000万円を超え、かつ「常時使用する従業員の数」が50人を超える会社
<カラオケなどのサービス業>
「資本金の額又は出資の総額」が5,000万円を超え、かつ「常時使用する従業員の数」が100人を超える会社
※中小企業基本法には、いわゆる「みなし大企業」の規定はありませんので、上記の条件に該当する限り中小企業となります。
※「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。
よって、パート・アルバイト・派遣社員・契約社員・非正規社員及び出向者については、この規定に照らして雇用契約の内容によって判断する必要があります。
会社役員は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないため、「常時使用する従業員」には含まれません。
原則、令和3年4月27日(火曜日)~令和3年5月11日(火曜日)の全期間において、要請に応じること。
※遅くとも、令和3年4月29日(木曜日)から要請にご協力いただくことが要件となります。
協力開始が4月27日よりも遅れた場合、ご協力いただいた日数に応じた金額となります。(例えば、4月28日からご協力いただけた場合、支援金額は1日分減額されます)
ただし、4月30日(金曜日)以降からご協力いただいた場合には、支援金の支給要件を満たさず支給できませんので、十分ご留意ください。
※令和3年5月6日(木曜日)からの要請内容の変更については、遅くとも令和3年5月8日(土曜日)からご協力いただくことが必要となります。
なお、新たに要請対象となった施設(例えば、従前から午後8時30分に閉店している飲食店)についても、同様に遅くとも5月8日(土曜日)からご協力いただく必要があります。
※終日休業していただいた場合にも、「営業時間の短縮」及び「酒類提供時間の短縮」にご協力いただいたものとなります。
パターン | 店舗 | 協力状況 | 協力支援金の有無 | ||
4月27日~5月5日 | 5月6日~5月11日 | 4月27日~5月5日分 | 5月6日~5月11日分 | ||
1. | 従来から午後9時を超えて営業を行っている施設(店舗) | 遅くとも4月29日以降、下記全てに協力している。 ・営業時間:午前5時~午後9時 ・酒類提供時間:午前5時~午後8時 ・業種別ガイドラインの遵守 |
遅くとも5月8日以降、下記全てに協力している。 ・営業時間:午前5時~午後8時 ・酒類提供時間:午前11時~午後7時 ・業種別ガイドラインの遵守 |
あり (協力日数に応じて支給) |
あり (協力日数に関わらず、 6日分支給) |
2. | 下記のいずれか又は全てに協力していない。 ・営業時間:午前5時~午後8時 ・酒類提供時間:午前11時~午後7時 ・業種別ガイドラインの遵守 |
なし | なし | ||
3. | 下記のいずれか又は全てに協力していない。 ・営業時間:午前5時~午後9時 ・酒類提供時間:午前5時~午後8時 ・業種別ガイドラインの遵守 |
- | なし | なし | |
4. | 従来から午後8時を超えて営業を行っている施設(店舗) ※従来から午後9時を超えて営業を行っている施設(店舗)を除く |
- | 遅くとも5月8日以降、下記全てに協力している。 ・営業時間:午前5時~午後8時 ・酒類提供時間:午前11時~午後7時 ・業種別ガイドラインの遵守 |
- | あり (協力日数に関わらず、 6日分支給) |
5. | 下記のいずれか又は全てに協力していない。 ・営業時間:午前5時~午後8時 ・酒類提供時間:午前11時~午後7時 ・業種別ガイドラインの遵守 |
- | なし |
開店から1年未満の場合、2019年又は2020年の売上高の実績がないことから、下記の方法で「1日当たりの売上高」を算出することとします。
開店日に応じた具体的な算出方法は、下表を参照してください。
開店日 | 「1日当たりの売上高」の計算方法 |
---|---|
令和2年4月1日以前 | 通常どおり計算(2019年又は2020年の4月と5月の売上高の合計)÷61 |
令和2年4月2日から令和2年4月27日 | (2019年又は2020年の4月と5月の売上高の合計)÷(開業日から令和2年5月31日までの歴日数) |
令和2年4月28日から令和3年3月1日 | (開業日から令和3年3月31日までの売上高の合計)÷(開業日から令和3年3月31日までの歴日数) |
令和3年3月2日から令和3年4月26日 | (開業日から令和3年4月26日までの売上高の合計)÷(開業日から令和3年4月26日までの歴日数) |
令和3年4月27日以降 | 本支援金の対象外 |
本支援金は、国の「月次支援金」や北海道の「大規模施設等協力支援金」と重複して受給することができません。
「月次支援金」については月次支援金事務局相談窓口(TEL:0120-211-240)に、「大規模施設等協力支援金」については道のコールセンター(TEL:011-350-7377)にそれぞれお問い合わせください。
令和3年5月12日(水曜日)から令和3年6月30日(水曜日)令和3年8月31日(火曜日)【消印有効】まで
※申請期間を延長しました。
申請は、下記への郵送により受け付けます。
なお、郵送にあたっては、簡易書留や一般書留、レターパックプラス(郵便物の追跡ができる方法で、かつ配達時に受け取り確認がされるもの)で郵送してください。
【郵送先】
〒060-8792 令和3年度 感染防止対策協力支援金事務局
※受付期間前に差し出された郵送物は届かないことがありますので、ご遠慮ください。
※切手を貼付、裏面には差出人の住所及び氏名をご記載ください。
※感染症拡大防止の観点から、札幌市役所や区役所の窓口での申請受付は行っておりません。申請書類をご持参いただいてもお受けしかねます。
※申請書等の記載方法や添付書類等についてお尋ねになる場合、下記の専用ダイヤルまでお問い合わせください。
下記よりダウンロードいただけます。
また、令和3年5月11日(火曜日)午後より、札幌市役所本庁舎1階パンフレットコーナーや各区役所でもお受け取りいただける予定です。
※当初印刷し、各区役所等に配架済みの「申請について」の中で、下記のとおり誤植がありました。申し訳ありません。
訂正のうえ、お詫び申し上げます。
・「申請について」の訂正箇所1(赤字見え消し)(PDF:45KB) 訂正箇所2(赤字見え消し)(PDF:35KB)
訂正箇所 | 正 | 誤 |
---|---|---|
「申請について」表面上部表中「対象期間」 |
いずれも削除 | 要請内容1及び3については
要請内容2及び3については |
「申請について」表面上部表中「対象期間」 |
令和3年5月6日(木曜日)から5月11 日(火曜日)まで(6日間) |
令和3年5月6日(木曜日)から5月11 日(火曜日)まで(3日間) |
「申請について」P.5下から8行目 |
1日当たりの売上高が一定額以下の場合は | 1日当たりの売上高が8万3,333円以下の場合は |
申請時には、施設(店舗)利用者に対して営業時間の短縮を知らせる貼り紙の写真や、SNS画面の写しなど、営業時間等を短縮したことが確認できる資料が必要になります。
以下は、営業時間等を店舗に掲出いただく場合の例です。(あくまでも例示であり、任意の掲出物をお使いいただけます。)
※令和3年4月27日(火曜日)よりも遅れて要請協力を開始した場合、その日数に応じた支援金額となりますのでご注意ください。
このたび、下記のとおり「事業者向けワンストップ相談窓口」にて、申請書類の作成サポートを新たに行うこととなりました。
本支援金から国の指針に基づき、売上高に基づく支援金額の算出に変わったため、申請から支給までどの程度の日数を要するか一概に申し上げることはできません。
書類の不備等がなければ、申請から最短で3週間程度での振込を予定していますが、個別の申請書類等の状況にもよるため、確約はいたしかねます。
下記専用ダイヤル等に個別の振込日をお尋ねいただいても、情報保護の観点からお答えしかねる場合がありますので、何卒ご了承ください。
8時45分から17時15分まで
(令和3年5月31日(月曜日)までは、土日祝日も対応。令和3年6月1日(火曜日)以降は平日のみ対応)
札幌市内全域の飲食店・カラオケ店
令和3年2月16日(火曜日)から令和3年2月28日(日曜日)までの13日間
1施設(店舗)1日あたり2万円(最大26万円)
※ただし、北海道により要請期間等の変更があった場合、最大金額が変更となることがあります。
原則、令和3年2月16日(火曜日)~令和3年2月28日(日曜日)の全期間において、要請に応じること。
※このたびの要請から新たにご協力いただく場合などは、遅くとも令和3年2月18日(木曜日)~令和3年2月28日(日曜日)となります。その場合でも、支援金の額は令和3年2月16日(火曜日)からご協力いただいた場合と同額(最大26万円)です。ただし、北海道による要請期間等に変更が生じた場合、最大金額が変更となることがあります。
札幌市内全域の飲食店・カラオケ店
※酒類提供を行う施設、酒類提供を行わない施設ともに対象となります。
※従来から午後10時以降の営業を行っている施設のみ対象となります。
下記よりダウンロードいただけます。
また、令和3年2月26日(金曜日)以降は、市役所本庁舎1階パンフレットコーナーや各区役所にも配架予定です。
営業時間等を店舗に掲出いただく場合の例です。(あくまでも例示であり、任意の掲出物をお使いいただけます。)
令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月31日(水曜日)【消印有効】
申請は、下記への郵送により受け付けます。
なお、郵送にあたっては、簡易書留や一般書留、レターパックプラス(郵便物の追跡ができる方法で、かつ配達時に受け取り確認がされるもの)で郵送してください。
【郵送先】
〒060-8404 感染防止対策協力支援金 事務局
※切手を貼付、裏面には差出人の住所及び氏名をご記載ください。
※感染症拡大防止の観点から、札幌市役所や区役所の窓口での申請受付は行っておりません。申請書類をご持参いただいてもお受けしかねます。
※申請書等の記載方法や添付書類等についてお尋ねになる場合、下記の専用ダイヤルまでお問い合わせください。
8時45分から17時15分まで
(令和3年3月31日(水曜日)までは、土日祝日も対応、令和3年4月1日(木曜日)以降は平日のみ)
関連リンク
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.