都心創成川東部地区地区計画の変更について
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札幌市では、「都心創成川東部地区地区計画」を変更するため、検討を進めています。
地域のお住まいの皆様や、事業者の方々、土地を所有されている方々に、地区計画の変更内容をお知らせいたします。
変更内容などについては、以下の資料にまとめています。
都心創成川東部地区地区計画の変更について(PDF:870KB)
都心創成川東部地区は、都心の東側に位置し、西側と比べて低利用な土地が多く、マンション建設などが活発に行われてきました。
建替え更新の機会をとらえて、ゆとりのある空間やみどりなどを充実させるとともに、様々な生活関連施設が立地するよう、平成18年に「都心創成川東部地区地区計画」を決定しました。
当地区は札幌の都心の東側に位置し、第2次都心まちづくり計画において、創成イースト北エリア、創成イースト南エリアとして位置付けられ、人を中心としたコンパクトシティの実現を支える複合型市街地を形成するため、職・住・遊近接のまちを実現する暮らしの場や、通年の安全・安心な回遊環境の創出などを図ることとしている。
現在、当地区では土地の低利用な状況がある一方で、共同住宅の立地が活発であるなど、建築更新が進んでいるため、これらの動向を適切に誘導・調整し、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新及び良好な市街地環境の創出を図ることが必要である。
そこで、土地の高度利用と併せてオープンスペースの創出や都市サービス機能の充実を促し、多様な機能が複合化した質の高い複合市街地を形成することを目標とする。
建築物の容積率の最低限度 | 100% |
建築物の建蔽率の最高限度 | 80% |
建築物の建築面積の最低限度 |
50㎡ |
建築物の壁面の位置の制限 | 道路境界線(隅切り部分を除く。)から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は、0.5mとする。 |
壁面後退区域の工作物の設置の制限 | 工作物を設けてはならない。 |
建築物等の高さの最高限度 |
45m |
※敷地面積200㎡以上、建築面積100㎡以上の建築物のみ、容積率の割増が可能です。
容積率割増の取組 | 割増容積率(いずれか1つを適用) |
①幅員1.5m以上の歩道状空地を整備するもの ②敷地面積の10%以上かつ100㎡以上の広場を整備するもの ③1階に敷地面積の10%以上かつ100㎡以上の誘導用途(店舗等)を設けるもの |
①に該当 :+20% ①②に該当 :+50% ①③に該当 :+50% ①②③に該当:+100% |
地区整備計画の内容は、 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であって、階数が2以下で、かつ地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるものなどについては、適用しません。
都心部における開発を適切に誘導するため、平成31年に策定した「都心における開発誘導方針」など、昨今のまちづくりの動向を踏まえ、容積率を緩和して誘導する取組を追加します。
あわせて、緩和容積率の上限を変更します。
容積率緩和に関する部分以外の変更は行いません。(字句修正、規定整理などを除く。)
容積率割増の取組(変更案) | 割増容積率(いずれか1つを適用) |
①幅員1.5m以上の歩道状空地を整備するもの ②敷地面積の10%以上かつ100㎡以上の広場を整備するもの ③1階に敷地面積の10%以上かつ100㎡以上の誘導用途(店舗等)を設けるもの |
①に該当 :+20% ①②に該当 :+50% ①③に該当:+50% ①②③に該当 :+100% |
④下表の取組ごとに、各基準に適合するもの(追加) | 適合する取組ごとに定める割増容積率を合計した数値 (加えて、歩道状空地を整備する(①に該当する)ことが必要) |
新たに追加する容積率緩和の取組
【変更前】
商業地域 指定容積率400% 割増上限+100%
近隣商業地域 指定容積率300% 割増上限+100%
【変更後】
商業地地域 指定容積率400% 割増上限+200%
近隣商業地域 指定容積率300% 割増上限+150%
地区計画の変更は、札幌市都市計画審議会での有識者の審議を経て、令和4年夏ごろを予定しております。
地区計画の変更内容などにご意見などがある場合は、令和4年3月18日(金)までにお電話、メール、FAXをいただくか、ページ最下段のお問い合わせフォームにご意見を入力のうえ、送信をお願いいたします。
地区計画の変更に関するご意見、ご質問はこちら
札幌市まちづくり政策局都市計画部地域計画課地域計画係
電話:011-211-2545 FAX:011-218-5113
Email:chiikikeikaku@city.sapporo.jp
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