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A1.
A2.
A3.
監査請求の対象者となるのは、次のとおりです。
監査請求は、上記の者が行った財務会計上の行為等を対象(Q4参照)とするものです。そのため、対象者が特定されていないと、監査請求の要件は満たされず、不適法なものとして却下されることになります。
なお、市議会や議員は請求対象にはなりません。
A4.
次の違法・不当な財務会計上の行為や怠る事実が対象となりますが、市に損害が発生しているか、発生するおそれがないと請求はできません。
A5.
Q6.請求する際、どこに、どのような書類を出せばいいですか。
A6.
(例)新聞記事の写し、情報公開で入手した文書、決算書など
あて先 | 札幌市監査事務局 第一課 住民監査請求担当 | ||
---|---|---|---|
住所 | 〒060-0002 札幌市中央区北2条西2丁目 STV北2条ビル6階 | ||
電話 | 011-211-3232 | FAX | 011-211-3233 |
A7.
請求書の様式・記載例は、次のとおりです。記載例では横書きですが、たて書きでも結構です。なお、パソコン等で作成した場合でも、氏名は必ず自分で書いてください。
(1)監査委員による監査の場合
(2)特に個別外部監査人による監査を求める場合
A8.
請求書が監査事務局に提出されますと、以下のような流れで監査等が行われます。
(1)監査委員による監査の場合
(2)外部監査人による監査の場合
<上記PDFファイル>
A9.
Q10.監査結果等に不服があるときは、どのようにしたらいいですか。
A10.
監査結果に不服があるとき (監査を実施せず却下した場合を含む) |
結果の通知があった日から30日以内 |
監査委員の勧告を受けた市長等の措置に不服があるとき | 措置結果の通知があった日から30日以内 |
監査委員が60日以内(個別外部監査契約に基づく監査による場合は90日以内)に結果を示さないとき | 当該期間を経過した日から30日以内 |
監査委員の勧告を受けた市長等が監査委員の示した期間内に必要な措置を講じないとき | 措置期限を経過した日から30日以内 |
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