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更新日:2016年6月2日

粉じん発生施設(北海道公害防止条例)

施設の種類 規模・能力 構造並びに使用及び管理に関する基準
1 原材料等置場(鉱物及び土石の堆積場を除く。) 面積が1,000m2以上

粉じんが飛散するおそれのある場合は、次の各号の一に該当すること。

(1)粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2)散水設備によって散水が行われていること。

(3)防じんカバーで覆われていること。

(4)表層の締め固めが行われていること。

(5)前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

2 ベルトコンベア及びバケットコンベア(密閉式のものを除く。) 鉱物、土石又はセメントの用に供するものにあっては、ベルトの幅が75cm未満、又はバケットの内容積が0.03m3未満

粉じんが飛散するおそれのある場合は、次の各号の一に該当すること。

(1)粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2)積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びに積込部及び積降部以外の粉じんが飛散するおそれのある部分に第3号又は第4号の措置が講じられていること。

(3)散水設備によって散水が行われていること。

(4)防じんカバーで覆われていること。

(5)前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

3 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が75kW未満

次の各号の一に該当すること。

(1)粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2)フード及び集じん機が設置されていること。

(3)散水設備によって散水が行われていること。

(4)防じんカバーで覆われていること。

(5)前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

4 ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が15kW未満
5 分級機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)  
6 セメントサイロ及びセメントホッパー(セメント製品の製造の用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)  

粉じんが飛散するおそれのある場合は、次の各号の一に該当すること。

(1)粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2)原材料の投入部及び取出部にフード及び集じん機が設置され、並びに投入部及び取出部以外の粉じんが飛散するおそれのある部分が防じんカバーで覆われていること。

(3)前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

7 製粉機(食料品の製造の用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が7.5kW以上

次の各号の一に該当すること。

(1)粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2)フード及び集じん機が設置されていること。

(3)前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

8 乾式繊維板製造施設及び削片製造施設並びにチッパー(木材、木製品又は家具製造の用に供するものに限る。) チッパーにあっては、原動機の定格出力が2.25kW以上
9 混合施設及び調合施設並びに包装施設(農薬の製造の用に供するものに限る。)  

粉じんが飛散するおそれのある場合は、次の各号の一に該当すること。

(1)粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2)原材料の投入部及び取出部にフード及び集じん機が設置され、並びに投入部及び取出部以外の粉じんが飛散するおそれのある部分が防じんカバーで覆われていること。

(3)前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

10 ミキシングロール(ゴム製品の製造の用に供するものに限る。)  

次の各号の一に該当すること。

(1)粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2)フード及び集じん機が設置されていること。

(3)前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

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