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一般粉じん発生施設(札幌市生活環境の確保に関する条例)
施設の種類 | 規模・能力 | 構造並びに使用及び管理に関する基準 |
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鉱物(コークスを含み、石綿を除く。)又は土石の堆積場 | 面積が500m2以上1,000m2未満 |
次の各号のいずれかの措置が講じられていることとする。 (1)一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2)散水設備によって散水が行われていること。 (3)防じんカバーで覆われていること。 (4)薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 (5)前各号の措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
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