ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 環境保全 > 環境保全対策 > 大気汚染 > 一般粉じん発生施設等 > 一般粉じん発生施設(札幌市生活環境の確保に関する条例)

ここから本文です。

更新日:2016年2月25日

一般粉じん発生施設(札幌市生活環境の確保に関する条例)

一般粉じん発生施設(札幌市生活環境の確保に関する条例)

施設の種類 規模・能力 構造並びに使用及び管理に関する基準
鉱物(コークスを含み、石綿を除く。)又は土石の堆積場 面積が500m2以上1,000m2未満

次の各号のいずれかの措置が講じられていることとする。

(1)一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2)散水設備によって散水が行われていること。

(3)防じんカバーで覆われていること。

(4)薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。

(5)前各号の措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境対策課

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2882

ファクス番号:011-218-5108