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大気汚染防止法の一部が改正され、令和3年4月1日以降に順次施行されます。
(リーフレット)
【法改正チラシ】「大気汚染防止法が改正され、石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されました」(環境省作成資料)(PDF:1,386KB)
(マニュアル)
(動画)
(様式)
令和3年4月1日以降に特定粉じん排出等作業実施届出書を提出する場合、またその届出に基づく完了届を提出する場合は、以下の新様式を使用してください。
従来は、吹付け石綿(いわゆるレベル1建材)・石綿含有断熱材等(いわゆるレベル2建材)の除去等作業について作業基準が設けられていましたが、令和3年4月1日以降は、石綿含有成形板等(いわゆるレベル3建材)の除去作業についても新たに作業基準が設けられました。なお、レベル3建材の除去作業については、従来通り、特定粉じん排出等作業実施届出書の提出は不要ですが、作業計画を作成することとなりました。
従来は、吹付け工法で施工された石綿含有仕上塗材はレベル1建材として取り扱っていましたが、令和3年4月1日以降は、工法に関わらずレベル3建材として取り扱うこととなりました。
従来は、作業基準の遵守義務は元請業者のみに課されていましたが、令和3年4月1日以降は、下請負人にも課されるようになりました。また、法で定められた作業の方法に違反した場合に、元請業者と下請負人へ直接罰則が適用される規定が新たに設けられました。
令和3年4月1日以降は、元請業者が除去等作業が適切に行われているか確認し、その結果を発注者へ報告する義務が新たに設けられました。
令和4年4月1日以降は、元請業者が事前調査結果を工事前に札幌市へ報告する義務が新たに設けられました。報告の方法は、原則として電子システムを利用したものとなります。詳細はこちらを御確認ください。
令和5年10月1日以降は、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者しか事前調査を行うことができなくなりました。詳細はこちらを御確認ください。
上記の改正のほか、レベル1・2建材の作業基準の一部、事前調査の方法、事前調査結果等の記録・掲示の方法、集じん・排気装置の正常な稼働の確認方法、元請業者の下請負人への指導、作業完了の確認などについても改正されています。
令和3年4月1日に施行する規定は、令和3年4月15日以後に着手する解体等工事について適用されます。
(令和3年4月14日までに着手する解体等工事については、施行前の規定が適用されます。)
令和4年4月1日に施行する規定は、令和4年4月1日以後に着手する解体等工事について適用されます。
環境省のホームページにも掲載されています。
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