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水質汚濁防止法では、施設の破損などの事故が発生し、有害物質等が河川等の公共用水域や地下に排出されたことにより、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるときには、事故時の措置(応急の措置を講じるとともに、その事故の状況等を市長に届け出る)をとることを義務付けています。
大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成22年法律第31号)により水質汚濁防止法が改正され、平成23年4月から新たに指定物質についても事故時の措置が必要になります。
※貯油施設等:原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油及び動植物油を貯蔵する貯油施設又は処理する油水分離施設
※事前の届出の必要はありません。施設の破損などの事故が発生し、施設から有害物質を含む水や指定物質を含む水が河川などの公共用水域か地下に排出され、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるときに、市長に届出を行う必要があります。
有害物質は、カドミウムなどの人の健康に被害を生ずるおそれがある物質として28種類
有害物質 |
有害物質 |
||
1 |
カドミウム及びその化合物 | 15 | 1,2-ジクロロエチレン |
2 |
シアン化合物 |
16 |
1,1,1-トリクロロエタン |
3 |
有機燐化合物※ |
17 |
1,1,2-トリクロロエタン |
4 |
鉛及びその化合物 |
18 |
1,3-ジクロロプロペン |
5 |
六価クロム化合物 |
19 |
テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム) |
6 |
砒素及びその化合物 |
20 |
2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-S-トリアジン(別名シマジン) |
7 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
21 |
S-4-クロロベンジル=N・N-ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
|
8 |
ポリ塩化ビフェニル |
22 |
ベンゼン |
9 |
トリクロロエチレン |
23 |
セレン及びその化合物 |
10 |
テトラクロロエチレン |
24 |
ほう素及びその化合物 |
11 |
ジクロロメタン |
25 |
ふっ素及びその化合物 |
12 |
四塩化炭素 |
26 |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
13 |
1,2-ジクロロエタン |
27 |
塩化ビニルモノマー |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | 28 | 1,4-ジオキサン |
※有機燐化合物とは、ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。
指定物質は、有害物質や油を除き、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある物質として56種類
指定物質 |
指定物質 |
||
1 |
ホルムアルデヒド |
29 |
パラ-ジクロロベンゼン |
2 |
ヒドラジン |
30 |
N-メチルカルバミン酸2-セカンダリ-ブチルフエニル(別名フエノブカルブ又はBPMC) |
3 |
ヒドロキシルアミン |
31 |
3,5-ジクロロ-N-(1,1-ジメチル-2-プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド) |
4 |
過酸化水素 |
32 |
テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN) |
5 |
塩化水素 |
33 |
チオりん酸O・O-ジメチル-O-(3-メチル-4-ニトロフエニル)(別名フエニトロチオン又はMEP) |
6 |
水酸化ナトリウム |
34 |
チオりん酸S-ベンジル-O・O-ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP) |
7 |
アクリロニトリル |
35 |
1,3-ジチオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン) |
8 |
水酸化カリウム |
36 |
チオりん酸O・O-ジエチル-O-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル)(別名ダイアジノン) |
9 |
アクリルアミド |
37 |
チオりん酸O・O-ジエチル-O-(5-フエニル-3-イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン) |
10 |
アクリル酸 |
38 |
4-ニトロフエニル-2,4,6-トリクロロフエニルエーテル(別名クロルニトロフエン又はCNP) |
11 |
次亜塩素酸ナトリウム |
39 |
チオりん酸O・O-ジエチル-O-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル)(別名クロルピリホス) |
12 |
二硫化炭素 |
40 |
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) |
13 |
酢酸エチル |
41 |
エチル=(Z)-3-[N-ベンジル-N-[[メチル(1-メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ) |
14 |
メチル-ターシヤリ-ブチルエーテル(別名MTBE) |
42 |
1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン(別名クロルデン) |
15 |
硫酸 |
43 |
臭素 |
16 |
ホスゲン |
44 |
アルミニウム及びその化合物 |
17 |
1,2-ジクロロプロパン |
45 |
ニッケル及びその化合物 |
18 |
クロルスルホン酸 |
46 |
モリブデン及びその化合物 |
19 |
塩化チオニル |
47 |
アンチモン及びその化合物 |
20 |
クロロホルム |
48 |
塩素酸及びその塩 |
21 |
硫酸ジメチル |
49 |
臭素酸及びその塩 |
22 |
クロルピクリン |
50 |
クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。) |
23 |
りん酸ジメチル=2,2-ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP) |
51 |
マンガン及びその化合物 |
24 |
ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト(別名オキシデプロホス又はESP) |
52 |
鉄及びその化合物 |
25 |
トルエン |
53 |
銅及びその化合物 |
26 |
エピクロロヒドリン |
54 |
亜鉛及びその化合物 |
27 | スチレン |
55 |
フェノール類及びその塩類 |
28 | キシレン |
56 |
1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3,3,1,13,7]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン) |
※水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について(平成24年10月1日施行)(PDF:147KB)
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