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更新日:2021年9月1日

文化財保護法(抄)・同施行令(抄)

 

文化財保護法(抄)

(昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号)
最終改正:令和三年四月二三日法律第二二号

 

第一章 総則

(この法律の目的)
第一条 この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。
(文化財の定義)
第二条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
 一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
 二 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
 三 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
 四 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
 五 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)
 六 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)
2 この法律の規定(第二十七条から第二十九条まで、第三十七条、第五十五条第一項第四号、第百五十三条第一項第一号、第百六十五条、第百七十一条及び附則第三条の規定を除く。)中「重要文化財」には、国宝を含むものとする。
3 この法律の規定(第百九条、第百十条、第百十二条、第百二十二条、第百三十一条第一項第四号、第百五十三条第一項第十号及び第十一号、第百六十五条並びに第百七十一条の規定を除く。)中「史跡名勝天然記念物」には、特別史跡名勝天然記念物を含むものとする。
(政府及び地方公共団体の任務)
第三条 政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。
(国民、所有者等の心構)
第四条 一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
3 政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

第六章 埋蔵文化財

(調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)
第九十二条 土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。
(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)
第九十三条 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。
2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第一項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。
(国の機関等が行う発掘に関する特例)
第九十四条 国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の設立に係る法人で政令の定めるもの(以下この条及び第九十七条において「国の機関等」と総称する。)が、前条第一項に規定する目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合においては、同条の規定を適用しないものとし、当該国の機関等は、当該発掘に係る事業計画の策定に当たつて、あらかじめ、文化庁長官にその旨を通知しなければならない。
2 文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、当該国の機関等に対し、当該事業計画の策定及びその実施について協議を求めるべき旨の通知をすることができる。
3 前項の通知を受けた国の機関等は、当該事業計画の策定及びその実施について、文化庁長官に協議しなければならない。
4 文化庁長官は、前二項の場合を除き、第一項の通知があつた場合において、当該通知に係る事業計画の実施に関し、埋蔵文化財の保護上必要な勧告をすることができる。
5 前各項の場合において、当該国の機関等が各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)であるときは、これらの規定に規定する通知、協議又は勧告は、文部科学大臣を通じて行うものとする。
(埋蔵文化財包蔵地の周知)
第九十五条 国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備その他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。
2 国は、地方公共団体が行う前項の措置に関し、指導、助言その他の必要と認められる援助をすることができる。
(遺跡の発見に関する届出、停止命令等)
第九十六条 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第九十二条第一項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。
2 文化庁長官は、前項の届出があつた場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし、その期間は、三月を超えることができない。
3 文化庁長官は、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
4 第二項の命令は、第一項の届出があつた日から起算して一月以内にしなければならない。
5 第二項の場合において、同項の期間内に調査が完了せず、引き続き調査を行う必要があるときは、文化庁長官は、一回に限り、当該命令に係る区域の全部又は一部について、その期間を延長することができる。ただし、当該命令の期間が、同項の期間と通算して六月を超えることとなつてはならない。
6 第二項及び前項の期間を計算する場合においては、第一項の届出があつた日から起算して第二項の命令を発した日までの期間が含まれるものとする。
7 文化庁長官は、第一項の届出がなされなかつた場合においても、第二項及び第五項に規定する措置を執ることができる。
8 文化庁長官は、第二項の措置を執つた場合を除き、第一項の届出がなされた場合には、当該遺跡の保護上必要な指示をすることができる。前項の規定により第二項の措置を執つた場合を除き、第一項の届出がなされなかつたときも、同様とする。
9 第二項の命令によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
10 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。
(国の機関等の遺跡の発見に関する特例)
第九十七条 国の機関等が前条第一項に規定する発見をしたときは、同条の規定を適用しないものとし、第九十二条第一項又は第九十九条第一項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を文化庁長官に通知しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。
2 文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、当該通知に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、当該国の機関等に対し、その調査、保存等について協議を求めるべき旨の通知をすることができる。
3 前項の通知を受けた国の機関等は、文化庁長官に協議しなければならない。
4 文化庁長官は、前二項の場合を除き、第一項の通知があつた場合において、当該遺跡の保護上必要な勧告をすることができる。
5 前各項の場合には、第九十四条第五項の規定を準用する。
(文化庁長官による発掘の施行)
第九十八条 文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特に高く、かつ、その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、その調査のため土地の発掘を施行することができる。
2 前項の規定により発掘を施行しようとするときは、文化庁長官は、あらかじめ、当該土地の所有者及び権原に基づく占有者に対し、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項を記載した令書を交付しなければならない。
3 第一項の場合には、第三十九条(同条第三項において準用する第三十二条の二第五項の規定を含む。)及び第四十一条の規定を準用する。
(地方公共団体による発掘の施行)
第九十九条 地方公共団体は、文化庁長官が前条第一項の規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。
2 地方公共団体は、第一項の発掘に関し、事業者に対し協力を求めることができる。
3 文化庁長官は、地方公共団体に対し、第一項の発掘に関し必要な指導及び助言をすることができる。
4 国は、地方公共団体に対し、第一項の発掘に要する経費の一部を補助することができる。
(返還又は通知等)
第百条 第九十八条第一項の規定による発掘により文化財を発見した場合において、文化庁長官は、当該文化財の所有者が判明しているときはこれを所有者に返還し、所有者が判明しないときは、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第四条第一項の規定にかかわらず、警察署長にその旨を通知することをもつて足りる。
2 前項の規定は、前条第一項の規定による発掘により都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の教育委員会が文化財を発見した場合における当該教育委員会について準用する。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の通知を受けたときは、警察署長は、直ちに当該文化財につき遺失物法第七条第一項の規定による公告をしなければならない。
(提出)
第百一条 遺失物法第四条第一項の規定により、埋蔵物として提出された物件が文化財と認められるときは、警察署長は、直ちに当該物件を当該物件の発見された土地を管轄する都道府県の教育委員会(当該土地が指定都市等の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市等の教育委員会。次条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、所有者の判明している場合は、この限りでない。
(鑑査)
第百二条 前条の規定により物件が提出されたときは、都道府県の教育委員会は、当該物件が文化財であるかどうかを鑑査しなければならない。
2 都道府県の教育委員会は、前項の鑑査の結果当該物件を文化財と認めたときは、その旨を警察署長に通知し、文化財でないと認めたときは、当該物件を警察署長に差し戻さなければならない。
(引渡し)
第百三条 第百条第一項に規定する文化財又は同条第二項若しくは前条第二項に規定する文化財の所有者から、警察署長に対し、その文化財の返還の請求があつたときは、文化庁長官又は都道府県若しくは指定都市等の教育委員会は、当該警察署長にこれを引き渡さなければならない。
(国庫帰属及び報償金)
第百四条 第百条第一項に規定する文化財又は第百二条第二項に規定する文化財(国の機関又は独立行政法人国立文化財機構が埋蔵文化財の調査のための土地の発掘により発見したものに限る。)で、その所有者が判明しないものの所有権は、国庫に帰属する。この場合においては、文化庁長官は、当該文化財の発見された土地の所有者にその旨を通知し、かつ、その価格の二分の一に相当する額の報償金を支給する。
2 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。
(都道府県帰属及び報償金)
第百五条 第百条第二項に規定する文化財又は第百二条第二項に規定する文化財(前条第一項に規定するものを除く。)で、その所有者が判明しないものの所有権は、当該文化財の発見された土地を管轄する都道府県に帰属する。この場合においては、当該都道府県の教育委員会は、当該文化財の発見者及びその発見された土地の所有者にその旨を通知し、かつ、その価格に相当する額の報償金を支給する。
2 前項に規定する発見者と土地所有者とが異なるときは、前項の報償金は、折半して支給する。
3 第一項の報償金の額は、当該都道府県の教育委員会が決定する。
4 前項の規定による報償金の額については、第四十一条第三項の規定を準用する。
5 前項において準用する第四十一条第三項の規定による訴えにおいては、都道府県を被告とする。
(譲与等)
第百六条 政府は、第百四条第一項の規定により国庫に帰属した文化財の保存のため又はその効用から見て国が保有する必要がある場合を除いて、当該文化財の発見された土地の所有者に、その者が同条の規定により受けるべき報償金の額に相当するものの範囲内でこれを譲与することができる。
2 前項の場合には、その譲与した文化財の価格に相当する金額は、第百四条に規定する報償金の額から控除するものとする。
3 政府は、第百四条第一項の規定により国庫に帰属した文化財の保存のため又はその効用から見て国が保有する必要がある場合を除いて、独立行政法人国立文化財機構又は当該文化財の発見された土地を管轄する地方公共団体に対し、その申請に基づき、当該文化財を譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。
第百七条 都道府県の教育委員会は、第百五条第一項の規定により当該都道府県に帰属した文化財の保存のため又はその効用から見て当該都道府県が保有する必要がある場合を除いて、当該文化財の発見者又はその発見された土地の所有者に、その者が同条の規定により受けるベき報償金の額に相当するものの範囲内でこれを譲与することができる。
2 前項の場合には、その譲与した文化財の価格に相当する金額は、第百五条に規定する報償金の額から控除するものとする。
(遺失物法の適用)
第百八条 埋蔵文化財に関しては、この法律に特別の定めのある場合のほか、遺失物法の適用があるものとする。

第十二章 補則

第三節 地方公共団体及び教育委員会
(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
第百八十四条 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市の教育委員会が行うこととすることができる。
 一~五 省略
 六 第九十二条第一項(第九十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理、第九十二条第二項の規定による指示及び命令、第九十三条第二項の規定による指示、第九十四条第一項の規定による通知の受理、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による協議、同条第四項の規定による勧告、第九十六条第一項の規定による届出の受理、同条第二項又は第七項の規定による命令、同条第三項の規定による意見の聴取、同条第五項又は第七項の規定による期間の延長、同条第八項の規定による指示、第九十七条第一項の規定による通知の受理、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による勧告
2 省略
3 都道府県又は市の教育委員会が、第一項の規定により、同項第六号に掲げる事務のうち第九十四条第一項から第四項まで又は第九十七条第一項から第四項までの規定によるものを行う場合には、第九十四条第五項又は第九十七条第五項の規定は適用しない。
4 都道府県又は市の教育委員会が第一項の規定によつてした次の各号に掲げる事務(当該事務が地方自治法第二条第八項に規定する自治事務である場合に限る。)により損失を受けた者に対しては、当該各号に定める規定にかかわらず、当該都道府県又は市が、その通常生ずべき損失を補償する。
 一~二 省略
 三 第一項第六号に掲げる第九十六条第二項の規定による命令 同条第九項
5 前項の補償の額は、当該都道府県又は市の教育委員会が決定する。
6 前項の規定による補償額については、第四十一条第三項の規定を準用する。
7 前項において準用する第四十一条第三項の規定による訴えにおいては、都道府県又は市を被告とする。
8 都道府県又は市の教育委員会が第一項の規定によつてした処分その他公権力の行使に当たる行為のうち地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に係るものについての審査請求は、文化庁長官に対してするものとする。

第十三章 罰則

第百九十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 一 省 略
 二 第九十六条第二項の規定に違反して、現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止の命令に従わなかつた者
第二百二条
 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 一~五 省 略
 六 第九十二条第二項の規定に違反して、発掘の禁止、停止又は中止の命令に従わなかつた者
 七 省 略
第二百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
 一 省 略
 二 第三十一条第三項(第六十条第四項(第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第八十条及び第百十九条第二項(第百三十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十二条(第六十条第四項(第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第八十条及び第百二十条(第百三十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十三条(第八十条、第百十八条及び第百二十条(これらの規定を第百三十三条において準用する場合を含む。)並びに第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条(第八十条及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二第一項、第五十三条の四若しくは第五十三条の五(これらの規定を第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第六十一条若しくは第六十二条(これらの規定を第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項(第九十条第三項及び第百三十三条において準用する場合を含む。)、第六十五条第一項(第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第六十七条の四、第七十三条、第七十六条の九、第八十一条第一項、第八十四条第一項本文、第八十五条の三(第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第九十条の三、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百十五条第二項(第百二十条、第百三十三条及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第百二十七条第一項、第百二十九条の四(第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第百三十三条の三、第百三十六条又は第百三十九条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 三 省 略

附則 (令和三年法律第二二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十七条第二項ただし書の改正規定、第百八十二条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定は、令和四年四月一日から施行する。

 

 

文化財保護法施行令(抄)


(昭和五十年九月九日政令第二百六十七号)
最終改正:平成三一年一月三〇日政令第一八号


(法第九十四条第一項の政令で定める法人)
第一条
 文化財保護法(以下「法」という。)第九十四条第一項の政令で定める法人は、港務局、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、四国旅客鉄道株式会社、首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、地方住宅供給公社、地方道路公社、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人労働者健康安全機構、土地開発公社、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、西日本電信電話株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本勤労者住宅協会、日本電信電話株式会社、日本放送協会、日本郵便株式会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、東日本電信電話株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び地方公共団体の全額出資に係る法人で文化庁長官の指定するものとする。

(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
第五条 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)が行うこととする。ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上特に必要があると認めるときは、自ら第五号に掲げる事務(法第九十二条第一項の規定による届出の受理及び法第九十四条第一項又は第九十七条第一項の規定による通知の受理を除く。)を行うことを妨げない。
 一 法第三十五条第三項(法第八十三条、第百十八条、第百二十条及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指揮監督(管理に係るものに限る。)並びに法第三十六条第三項(法第八十三条、第百二十一条第二項(法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第四十六条の二第二項及び第百二十九条第二項において準用する法第三十五条第三項の規定による指揮監督
 二 法第四十三条第四項(法第百二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の停止命令(文化庁長官が許可した現状変更等に係るものに限る。)
 三 法第五十一条第五項(法第五十一条の二(法第八十五条において準用する場合を含む。)及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定による公開の停止命令(公開に係る重要文化財又は重要有形民俗文化財が当該都道府県の区域内に存するものである場合に限る。)及び法第八十四条第二項において準用する法第五十一条第五項の規定による公開の停止命令
 四 法第五十三条第四項の規定による公開の停止命令(文化庁長官が許可した公開に係るものに限る。)
 五 法第九十二条第一項の規定による届出の受理、同条第二項の規定による指示及び命令、法第九十四条第一項の規定による通知の受理、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による協議、同条第四項の規定による勧告、法第九十七条第一項の規定による通知の受理、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による勧告
2 法第九十三条第一項において準用する法第九十二条第一項の規定による届出の受理、法第九十三条第二項の規定による指示、法第九十六条第一項の規定による届出の受理、同条第二項又は第七項の規定による命令、同条第三項の規定による意見の聴取、同条第五項又は第七項の規定による期間の延長及び同条第八項の規定による指示についての文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内における土地の発掘又は遺跡の発見に係るものにあつては、当該指定都市の教育委員会(当該指定都市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該指定都市の長))が行うこととする。ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上特に必要があると認めるときは、自らこれらの事務(法第九十三条第一項において準用する法第九十二条第一項の規定による届出の受理及び法第九十六条第一項の規定による届出の受理を除く。)を行うことを妨げない。

附則 (平成三一年一月三〇日政令第一八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

 

 

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