ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 平成27年度介護保険制度改正について > 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の利用対象者の変更について
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特別養護老人ホームへの入所を希望しながら、在宅での生活を余儀なくされている高齢者が数多く存在していること等を踏まえ、特別養護老人ホームについては、在宅での生活が困難な中重度の要介護者の方を支える施設としての機能に重点化する必要があります。
そのため、平成27年度の介護保険制度改正により、特別養護老人ホームへの新規入所者が要介護3以上の方に限定されます。
ただし、要介護1・2の方については、以下の要件に該当し、特別養護老人ホーム以外での生活が
著しく困難であると認められる場合、特例的に、特別養護老人ホームの利用対象者となります。
特別養護老人ホームの利用対象者の変更について(PDF:56KB)
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