ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 平成30年9月6日の北海道胆振東部地震に起因する介護保険施設等の建物被害が発生した場合の災害復旧費国庫補助金について【平成30年9月28日締切】
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社会福祉法人等が整備した施設であって、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣に協議して承認を得た災害復旧事業に要する費用の一部が補助されます。
平成30年北海道胆振東部地震により建物被害を受けた施設につきましても、今般厚生労働省より協議受付が認められましたので、補助金の交付を希望される事業者におかれましては、下記のとおり協議書類のご提出をお願いいたします。
いずれも、各2部(写真以外はコピー可)を提出してください。
見積書又は写真の準備が間に合わない場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。
(注意事項)
・協議書に記載した災害復旧工事のすべてが補助対象となるとは限りません。
・北海道厚生局の査定において認められない場合は、補助されません。
・補助対象は、原形復旧に係る費用のみです。
・併設施設等については、共有部分を適切な按分方法により所要額を算出するなど、国庫補助対象施設(部分)に係る所要額を明確にしてください。
・被災事実を証明できるよう、復旧工事前のすべての被災状況を写真及び文書で記録した資料が必要です。
・写真の撮影にあたっては、施設全体や被害の箇所の遠距離からの撮影だけでなく、被害箇所をいろいろな角度から写真を撮ったり、被害箇所にメジャーを添えて写真を撮るなど、できるだけ明瞭に撮影し、被害の箇所や程度、寸法等が正確にわかるように記載してください。
・必要に応じ、災害復旧工事の着工は協議書提出前でも可能です。その場合は、被害状況(修繕前の破損の状況)、修繕後の状況(復旧後の状況)のそれぞれが分かる十分な写真(必要に応じ修繕内容がわかる写真も加える)を添付してください。
・写真、図面及び見積書等に共通番号を付すなどにより、写真と図面が、見積書等における積算内訳のどこに該当するかが明確に記載してください。
・その他、明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因したものは対象となりません。
平成30年9月28日(金曜日)17時15分まで【期限厳守】
【郵送の場合】上記期限内に必着
【持参の場合】上記提出期限までの8時15分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)に持参してください。
※メール、FAX等による提出は認められません。
下記施設の災害復旧事業(原形復旧に係る費用のみ)で、復旧に要する費用が80万円以上のもの。
社会福祉施設等の災害復旧に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事費又は工事請負費の2.6%が限度)
補助対象施設は自己物件に限ります。
補助率は、施設の種類や設置者により異なります。(詳細は、社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱でご確認ください。)
施設等が加入する保険の保険金等の収入がある場合は、補助額から控除されます。
(注)表中の「設置者」欄の「民間事業者」とは、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金、介護基盤緊急整備臨時特例交付金又は医療介護提供体制改革推進交付金の交付の対象であり、又は過去に交付の対象であった施設を有する民間事業者をいいます。
協議しようとする施設が補助対象となるかどうか判断がつかない場合は、下記連絡先にお問い合わせください。
施設の種類 | 設置根拠等 | 設置者 | 補助率 |
---|---|---|---|
老人デイサービスセンター | 老人福祉法第15条第2項 | 社会福祉法人又は民間事業者 | 3/4 |
老人短期入所施設 |
老人福祉法第15条第2項 |
社会福祉法人又は民間事業者 | 3/4 |
養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム |
老人福祉法第15条第3項及び第4項 |
社会福祉法人 | 3/4 |
軽費老人ホーム(A型) | 老人福祉法第15条第5項 | 社会福祉法人 | 3/4 |
軽費老人ホーム(B型) | 老人福祉法第15条第5項 | 社会福祉法人 | 3/4 |
軽費老人ホーム(ケアハウス) | 老人福祉法第15条第5項 | 社会福祉法人又は民間事業者 | 3/4 |
認知症高齢者グループホーム | 老人福祉法第14条 | 社会福祉法人又は民間事業者 | 3/4 |
認知症高齢者グループホーム | 老人福祉法第14条 | 医療法人 | 1/2 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 老人福祉法第14条 | 社会福祉法人又は民間事業者 | 3/4 |
夜間対応型訪問介護ステーション | 老人福祉法第14条 | 社会福祉法人又は民間事業者 | 3/4 |
地域包括支援センター | 介護保険法第115条の46第2項又は第3項 | 社会福祉法人又は民間事業者 | 3/4 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 介護保険法第8条第15項 | 社会福祉法人又は民間事業者 | 3/4 |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 介護保険法第8条第23項 | 社会福祉法人又は民間事業者 | 3/4 |
介護老人保健施設(併設される通所リハビリテーション事業実施部分を含む) | 介護保険法第94条第1項(同法第41条第1項及び第72条第1項) | 社会福祉法人、医療法人その他厚生労働大臣が認めた者 | 1/3 |
介護医療院(併設される通所リハビリテーション事業実施部分を含む) | 介護保険法第107条第1項(同法第41条第1項及び第72条第1項) | 社会福祉法人、医療法人その他厚生労働大臣が認めた者 | 1/3 |
訪問看護ステーション | 介護保険法第70条第1項 | 社会福祉法人、医療法人又は過去に保健衛生施設等整備補助金の対象であった訪問看護ステーションを有する民間事業者(社会福祉法人及び医療法人を除く。) | 1/3 |
社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金の詳細については、要綱等をご確認ください。
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