ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 運営に関するお知らせ > 介護保険法等に基づく事務の権限移譲について
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介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)等に基づき現在、
北海道が行っている下記の事務について、平成24年4月1日から札幌市内の事業者については札幌市にその権限が移譲されます。
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事業の種類 |
移譲される事務 |
1 |
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など |
2 |
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など |
1=介護保険法第4章第3節及び第4節並びに第5章第2節及び第4節から第6節までの規定により、
都道府県知事が行うこととされている事務については、連絡調整又は援助に関する事務を除き、
すべて指定都市及び中核市の市長が行う事務となります。
2=老人福祉法第29条の規定による有料老人ホームに係る質問等に関する事務について、指定都市の
市長又は中核市の市長が行う事務となります。
平成24年4月1日
※平成24年3月31日までは、従前どおり北海道施設運営指導課で対応します。
札幌市保健福祉局保健福祉部介護保険課(事業指導担当課)
電話番号:011-211-2972ファクス番号:011-218-5117
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