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更新日:2021年10月5日

新型コロナウイルス感染症に係る定期的な抗原定性検査の実施について(特養・老健・GH)

札幌市が配布した検査キットにより、抗原定性検査を実施した施設は、下記のとおり検査結果を必ずご報告くださいますようお願いいたします。

検査の実施方法及び結果報告

検査対象者

  • 施設職員(入所者は対象外

※常勤・非常勤、委託職員など勤務形態や職種は問わない。

検査方法

検査キットについて(鼻腔ぬぐい用スワブ入り)

検査キット概要(PDF:615KB)

検査キット取扱い説明書(PDF:1,122KB)

  • 抗原簡易キットの箱のシールの右上に「鼻腔スワブ入り」と四角で囲まれた検査キットは、鼻腔ぬぐい用スワブがセットとなった検査キットですので、検査キットに含まれる鼻腔ぬぐい用スワブをご使用ください。
  • 検査キットに入っているコントロールスワブ(NegativeControl及びPositiveControlと記載のあるスワブ)は、使用いたしません。

 

検査結果

「陽性」の反応が出た場合

 直ちに保健所一般電話相談窓口(0570-085-789)に連絡し、指示を受けてください。

その際に、施設名及び施設職員であること、介護保険課から配布の抗原簡易キットで「陽性」反応が出たということをお伝えください。

併せて、「陽性」反応となった抗原簡易キットの写真を撮影し、施設名、施設担当者の氏名、連絡先等を記載し、介護保険課事業指導係あてにメールでご報告ください。

検査結果の報告について

9月以前に札幌市から配布した検査キットの余剰を使用した際には、随時下記入力フォームより、検査結果のご報告をお願いいたします。

10月以降の検査結果入力フォーム

その他

  • 抗原定性検査は、特に検体中のウイルス量が少ない場合、感染していても結果が陰性となることがあります(偽陰性)。
  • よくある質問を掲載いたしましたので、そちらもご参照ください。

     <よくある質問(PDF:753KB)>

今回ご案内している札幌市のスクリーニング検査とは別に、7月26日より順次、厚生労働省から抗原定性検査の簡易キットの配布されております。厚生労働省の抗原定性検査は、発熱、せき、のどの痛みなど、有症状者に対して実施するものであり、既にご案内いたしましたとおり、検査を実施した場合には別途月ごとに報告をお願いいたします。

なお、検体採取にあたっては、医療従事者の管理下で行うことが原則ですが、不在時において検査を実施する際のガイドラインが下記厚生労働省のホームページに示されましたので、ご案内いたします。検体採取に関する注意点等については、本市で実施する無症状のスクリーニング検査においても同様ですので、ガイドライン等を参考に検査実施のための体制づくりを行っていただきますようお願いいたします。

     <医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン等について>

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972  内線:2972

ファクス番号:011-218-5117