市立札幌病院公式ホームページ > 出産入院時の一部の費用に係る消費税額の誤徴収について(お詫び)
ここから本文です。
更新日:2022年3月22日
市立札幌病院において、妊娠中および出産後の入院における費用の一部について、消費税の課税対象を誤り、本来徴収する必要のない消費税額を徴収していたことが判明いたしました。
ご迷惑をおかけした患者様をはじめ、関係の皆様に深くお詫びするとともに、今後同様の事案が発生することのないよう、再発防止に努めてまいります。
本件の概要、返金方法等について、下記をご確認くださいますようお願いいたします。
1991年の消費税法改正により「非課税扱い」とされた費用に該当する出産入院時の病衣料および産褥ショーツ代を誤って「課税扱い」とし、消費税相当額を過大に徴収していました。
2021年12月27日付けの厚生労働省事務連絡において、出産関係の費用に係る消費税の非課税措置が再周知されたことを受けて、当院の状況を確認したところ、今回の事案が判明しました。
新たな料金設定の際、非課税措置の内容を精査していなかったことにより誤りがありました。
関係法令等の改正があった場合、疑義があった際には関係機関に照会を行うなど、内容を十分に把握し、新たな料金設定時には関係法令等を十分に確認することを徹底してまいります。
誤って課税扱いとしていた費用を特定した2022年3月5日以降の請求分について、非課税扱いに改めました。
2022年3月4日以前の誤徴収額について、下記のとおり返金をいたします。
2002年12月27日※から2022年3月4日までの請求分
※判明した2021年12月27日から民法の規定に基づく消滅時効20年を遡及した日
(1)会計データの存在する期間(2015年1月1日~2022年3月4日)の請求分
4,566人、総額322,108円(1人当たり71円) ※遅延損害金を除く。
(2)会計データの存在しない期間(2002年12月27日~2014年12月31日)の請求分
算出不可
(1)会計データの存在する期間(2015年1月1日~2022年3月4日)について、対象の方を確認し、必要書類をお送りします。口座振込のための必要書類をご返送いただき、口座振込にて返金いたします。
(2)会計データの存在しない期間(2002年12月27日~2014年12月31日)について、対象の方を確認することができません。お申し出いただいた方に、領収書等を確認の上で、口座振込のための必要書類をご提出いただき、口座振込にて返金いたします。
札幌市病院局経営管理部医事課医事係
電話:011-726-2211、ファクス:011-726-9508
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.