ホーム > 新型コロナウイルス感染症について > 陽性者となった方へ > 療養ナビ > 医療機関の受診・医療費の公費負担について
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療養中に体調が悪化した場合や薬の処方を希望される場合は、まずは検査を行った医療機関やかかりつけの医療機関へご相談ください。検査を行った医療機関やかかりつけ医療機関を受診できない場合について、電話やオンラインで受診ができる「電話・オンライン診療実施機関」のリストを掲載しておりますので一覧に掲載されている医療機関にお問い合わせください。
<電話診療・オンライン診療を実施している医療機関一覧(公表に同意している医療機関のみ掲載)>(PDF:1,032KB)
◆注意◆
・発熱者等の外来診療・検査を実施している医療機関(発熱外来リスト・マップ)
陽性者であることが分かる書類等 | |
受診する医療機関とは異なる医療機関で診断を受けている場合 | 診断を受けた医療機関で配布されたリーフレット又は医療機関の診療明細書等 |
陽性者登録センターで判定を受けている場合 | 陽性者登録センターから送付されたメール |
自宅療養中の方が、療養期間中に医療機関等を受診した場合、新型コロナウイルス感染症に係る医療費のうち、自己負担額については北海道による公費負担の対象となります。
※持病の治療や怪我の治療等、新型コロナウイルス感染症に関するものではない医療や、感染症に感染していなかったとしても実施されたであろう医療、保険適用外の医療費は、療養期間中であっても公費負担の対象とはなりません。
陽性の確定診断前に行われた医療(初診料・再診料・院内トリアージ料等)については、公費負担の対象となりません。
A1. 発熱等の症状があり、受診した医療機関の医師が新型コロナウイルス感染症の感染を疑い、検査を実施した場合は、「検査実施料」及び「検査判断料」は公費負担の対象となります。なお、初診料・再診料・院内トリアージ料や診療時間以外の時間、休日等に検査を行った際に発生する加算等については、公費負担の対象となりません。
A2.その場で陽性が判明した場合でも、陽性が確定する前に実施した医療(初診料・再診料・院内トリアージ料など)は、公費負担の対象とはなりません。なお、陽性が確定した後に行われる医療(処方箋料、調剤薬局における薬剤費等)については、陽性確定日当日から公費負担の対象となります。※陽性が確定する前に処方や処方箋の交付を受けた場合は、公費の対象となりません。
A3.陽性が確定する前に実施した医療については、公費負担の対象とならないことから、「検査実施料」及び「検査判断料」を除き、検査日当日の医療費は公費負担の対象となりません。
A4.陽性が確定する前に実施した医療(初診料・再診料・院内トリアージ料など)は、公費負担とはなりません。なお、陽性が確定した後に行われる医療(処方箋料、調剤薬局における薬剤費等)については、陽性確定日当日から公費負担の対象となります。
A5.札幌市陽性者登録センターから「陽性」の判定結果をお知らせするメール受信以降、療養期間中に行われる新型コロナウイルス感染症に関する医療は、公費負担の対象となるため、初診料・再診料を含め、公費負担の対象となります。なお、判定結果のメール受信前に受診した場合は、陽性の確定前の受診となり、公費負担の対象とはなりませんのでご注意ください。
※公費負担請求の取扱いの可否及び適用範囲については、医療機関ごとに異なる場合がありますので受診前に医療機関にご確認ください。
※オンライン診療の際のアプリ使用料や薬の配送料などについて別途負担が発生する場合があります。
A6. 公費負担の対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の診療に係る医療費となりますので、持病の薬の処方等新型コロナウイルス感染症に関するものではない医療費については、公費負担の対象となりません。
A7. 公費負担の請求は医療機関を通じて行われるため、医療機関にご連絡いただき、公費負担対象となる医療費がある場合は、医療機関から返金を受けてください。
※公費負担請求の取扱いの可否及び適用範囲については、医療機関ごとに異なる場合がありますので受診前に医療機関にご確認ください。
A8. 受診した医療機関にお問い合わせください。
A9. 療養期間終了後の受診については、公費負担の対象とはなりません。
※療養期間の考え方については、こちらのページをご確認ください。
札幌市保健所医療対策室業務調整課在宅医療担当係
電話:080-7537-0745