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A1:札幌市に本店・支店・事務局などの事業所を有していれば、個人事業主やNPO法人であっても申請可能です。
A2:申請時点の人数をご記載ください。
A3:がんに罹患した従業員が、適切な支援を受けられる体制となっていれば、例えば人事担当が全ての役割を兼務していたとしても問題はありません。
A4:特にがんに罹患した従業員に限定した制度導入を求めるものではありませんが、就業規則又は労働協約に規定する必要があるとしております。
A5:基本的には記載例を参考に、自社に対応可能な範囲で修正してください。
認定要件としては以下のア、イの2点です。
ア 以下の手順とその担当部署が示されていること。
※様式イ~二の活用の流れについてはイメージ図(PDF:183KB)をご参照ください。
イ 上記ア以外の記載内容については、項目ごとに何らかの記載がなされていれば申請可能です。
ただし、上記A3にあるとおり、相談窓口の役割を人事担当部が兼務することや、産業保健スタッフ等が設置されていない場合は、北海道産業保健総合支援センターと相談して上記アを進めることを記載していれば問題ありません。
これらの場合は、人事担当部署や産業保健スタッフ等の項目が空欄又は削除されていても申請可能です。
A6:対応手順書(様式1-2)の認定要件は上記A5のア、イを満たしていれば認定します。したがって、様式イ~ニの具体的な活用方法についてそれ以上の具体的活用方法を対応手順書に記載する必要はありません。
認定を受けた後に、実際にがんに罹患した従業員から相談を受けた場合で、具体的な支援方法が不明な場合は、産業保健総合支援センターなどから助言をもらうなどし、様式イ~ニが患者の援助・支援の一助になるよう役立てていただければと思います。
A7:申請事業者が喫煙所の設置可否を決定できない場合は、契約している範囲内の状況で判断することとなります。したがって申請事業者の契約している範囲内が全面禁煙であれば、同フロア内にビルの管理者等が設置している喫煙所がある場合であっても、全面禁煙として申請してください。
A8:札幌市がん検診をご活用ください。定期健診と同時に札幌市がん検診を受診可能とするなど、札幌市がん検診を受診しやすい体制を整備していれば申請可能です。
A9:別表にて示すがん検診を選択可能であり、かつ事業所として別表のとおりのがん検診受診を推奨していれば、認定申請することが可能です。(従業員が任意で、事業者が用意する他の検査方法・年齢・受診間隔による受診を選択することを妨げるものではありません。)
札幌市が推奨する札幌市が示すがん検診は、死亡率減少効果が確立されている検査方法であり、検診受診による死亡率減少効果という利益が、精密検査や過剰な診断・治療等の不利益を上回るとされている対象年齢・受診間隔となっております。
各申請事業者におかれましては、その点ご留意いただき、札幌市が示すがん検診と同一の検査方法・対象年齢・受診間隔を設定するようお勧めいたします。
A10:子宮がん・乳がん検診を定期健診と同時に札幌市がん検診にて受診できるようにするなど、受診しやすい体制を整備していれば「1 がん検診を受診しやすい体制を整備している」として申請してください。
なお、上位の認定クラス要件となる「2 がん検診の事業者負担」として申請するためには、5つのがん検診全てが事業者負担である必要があります。
A11:別表にて示すがん検診を実施していれば可能です。
A12:受診者の自己負担額が算出できない場合は、受診者の自己負担額が検診(健診)総額のうちの25%以下であれば基準額以下として申請可能とします。
※例:「健康診断+がん検診」の自己負担額が3,000円の場合
費用総額が12,000円以上(事業者負担額が9,000円以上)であれば申請可能。
A13:本市としては、がん対策認定企業に対して、より広い範囲で治療と就労の両立支援やがんの早期発見に向けた取組を実施することを期待しています。
ご質問のような場合は申請書(様式1-1)の「5 特徴的な取組」欄にその旨ご記載ください。札幌市HP上にて公表させていただきます。
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