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感染可能期間(陽性者が発熱や呼吸器症状等の新型コロナウイルス感染症を疑う症状を呈した2日前から隔離開始までの間)に陽性者と接触した者のうち、次に該当する者(国立感染症研究所「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」より抜粋)
身近な方から「新型コロナウイルス感染症と診断された」と連絡を受けた方が行っていただくことをまとめました。
札幌市では、国の取扱いに基づき、濃厚接触者の特定、待機期間を以下のとおりとしています。
感染症の発生場所 | 濃厚接触者の特定 | 待機期間 | |
---|---|---|---|
1 | 同一世帯内 |
(同居者は一般的に、濃厚接触者となります) |
「陽性者の発症日」、「家庭内感染対策を取った日」のいずれか遅い方を0日目として5日間(6日目解除)※5,6 |
2 | 医療機関・ハイリスク施設※1 |
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「最終接触日」を0日目として5日間(6日目解除)※5,6 |
3 | 高齢者・障がい者 通所施設等※2 |
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4 | 保育所等※3 |
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一定期間(例として5日間)※5,6 |
5 | 事業所※4 (上記を除く) |
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6 | 友人・知人等 |
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※1 ハイリスク施設: 重症化リスクの高い方(高齢者や基礎疾患を有する者等)が多く入所・入院する高齢者・障がい児者施設や医療機関
※2 高齢者・障がい者通所施設等:重症化リスクの高い方が多く通所する高齢者・障がい児者施設
※3 保育所等: 保育所(地域型保育事業所及び認可外保育施設を含む)、幼稚園、認定こども園、小学校、義務教育学校、特別支援学校及び放課後児童クラブ
※4 事業所:一般的な会社のほか、中学校以上の学校も含む
※5 自費検査により2日目及び3日目に陰性確認ができれば、3日目から待機解除することも可
※6 医療従事者、ハイリスク施設の従事者(高齢者施設の従事者や障がい者施設の従事者)又は保育所等の従事者は、一定の条件の下、毎日検査の陰性確認により待機期間中も従事することも可
各ケースの待機期間については、以下のフローをご参照ください。
高齢者通所施設等や保育所等の従事者
施設などが自ら行う疫学調査の手順(中段の『外出自粛(待機)期間等』)を参考にしてください。
陽性者や濃厚接触者の職場復帰に係る陰性証明は不要です
陽性者の療養期間又は濃厚接触者の待機期間が解除された後に、職場等で勤務を開始するにあたり、PCR検査、抗原定性検査キットによる陰性証明は不要です。
各種要件を満たす場合、薬局から無料で抗原検査キットを配送しています。
詳細は以下のページからご覧ください。
抗原検査キットの無料配付を実施している薬局
まずは医療機関の受診をご検討いただくようお願いいたします。
詳細は下記ページからご覧ください。
発熱時等の受診・診療について
次のいずれかに該当する方は、保健所の検査対象となる場合があります。
札幌市保健所 検査受付担当係(011-788-6281 年中無休 9時00分~19時00分)までご相談ください。
厚生労働省から承認された抗原検査キット(「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」)をご自身にて購入し、検査を行ってください。
※検体タイプが鼻咽頭(びいんとう)又は鼻腔(びくう)のものを用いてください(だ液は推奨されません)。
※小学生未満の乳幼児は対象外です(鼻咽頭又は鼻腔の抗原検査キットを用いることが想定されないため)。
現在、保健所による濃厚接触者の健康観察は行っておりません。
濃厚接触者と思われる方は、陽性者との最終接触日の翌日から7日間、ご自身で健康観察(健康状態の確認と体温測定)及びリスクの高い場所の利用や会食を避ける等の感染対策をお願いいたします。
同居家族が陽性と診断された場合、同居家族は濃厚接触者となります。(保健所からの連絡はありません)
濃厚接触者である同居家族の待機期間は、
「陽性者の発症日」、「家庭内感染対策を取った日」のいずれか遅い方を0日目として5日間(6日目解除)または
自費検査により2日目及び3日目に陰性確認ができれば、3日目から待機解除することも可
(令和4年7月22日付厚生労働省事務連絡により、濃厚接触者の待機期間が原則7日間から5日間に短縮されました)
【家庭内での感染対策とは】 家庭内で、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用や手洗い・手指消毒の実施、物資等の共用を避けるといった対策です。 |
職場や友人・知人等が陽性と診断され、同居家族の方が濃厚接触者と判定された場合は、以下リンクを参考に待機及び健康観察を行ってください。
なお、濃厚接触者と判定された方以外は、同居家族であっても外出の制限等はありませんが、所属先(会社、学校、幼稚園、保育園等)によって取り決めがある場合もあります。「同居家族が濃厚接触者になった」旨を所属先にご相談ください。
法的な強制力はありませんが、感染症法に基づき、ご協力をお願いしております。
<参考> |
新型コロナウイルス感染症は潜伏期間があるため、PCR検査の結果が陰性でも、検査後に発症する場合があるためです。また、新型コロナウイルス感染症は、発症の2日前から周囲に感染させる力があると考えられているため、症状が出る前から外出を自粛することで、濃厚接触者が健康観察期間中に発症した場合に周囲への感染拡大を防ぐことができます。
札幌市では、濃厚接触者の証明書は発行しておりません。
家庭内の感染対策について(PDF:702KB)をご覧ください。
家庭内でご注意いただきたいこと一例です。家庭内では、日常生活を送る上で可能な範囲での対策を行ってください。
新型コロナウイルス感染症に関する一般的な問い合わせ先
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