ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 公衆浴場・旅館業・興行場・温泉・プール > 旅館業関係のお知らせ > 旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について
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厚生労働省より、旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応に関して、下記の通知がありました。旅館業営業者の皆様におかれましては、留意事項や旅館等の営業者が実施すべき措置等について、ご対応いただきますようお願いいたします。特に留意が必要な事項については下記に抜粋しております。
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(健感発0319第1号・薬生衛発0319第1号、令和3年3月19日)(PDF:233KB)
新型コロナウイルス感染症に対する検疫の強化について(事務連絡、令和2年4月3日)(PDF:78KB)
1 新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に滞在していたこと又は14日間の待機要請を受けたことのみを理由として宿泊を拒むことはできないこと。
2 宿泊者から、発熱や呼吸困難、倦怠感など体調に異変が生じている旨の申し出があった場合は、宿泊者の同意を得た上で、速やかに近隣の医療機関又は受診・相談センターへ連絡し、その指示に従うこと。
3 発熱や呼吸困難、倦怠感など、感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスク着用を求めること。
4 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗いを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄すること。
5 従業員から、本人又は家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の申し出があった場合や、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり発熱や呼吸困難、倦怠感など、体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、使用者は、近隣の医療機関又は受診・相談センターに連絡させ、その指示に従わせること。
1 札幌市新型コロナウイルス一般電話相談窓口
電話番号:0570-085-789(ナビダイヤル)
受付時間:毎日9時00分~21時00分
2 体調不良時の電話相談窓口
救急安心センターさっぽろ(帰国者・接触者相談センター)
電話番号:#7119(または011-272-7119)
受付時間:24時間(年中無休)
対応言語:日本語、英語、中国語、ハングル、タイ語、マレー語、ロシア語
※症状のある方を対象とした医療機関への受診相談を行う窓口です。
※救急安心センターさっぽろは急な病気やケガの際に、医療機関への受診の必要性等について相談に応じています。新型コロナウイルスに限定した相談窓口ではありませんので、症状のない帰国者・接触者等は、上記1の一般電話相談窓口へご相談ください。
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