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更新日:2020年4月8日

【医師の皆様へ】感染症法第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準の一部改正について(令和2年4月)

厚生労働省より、五類感染症のうち、流行性角結膜炎の届出基準を改正する旨の通知がありました(令和2年4月1日より適用)。

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」の一部改正について(令和2年3月31日 健感発0331第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知)(PDF:263KB)

新旧対象表(PDF:149KB)

届出基準(流行性角結膜炎)(PDF:121KB)

今回改正の対象となっていない感染症を含め、最新の届出基準及び届出様式は厚生労働省ホームページを御確認ください。

改正の概要

流行性角結膜炎の届出基準の項目にアデノウイルス抗原の検出が追加される等

詳細については、上記の厚生労働省通知を御確認ください。

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