ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > 感染症 > 医療従事者(医師・獣医師等)の皆様へ > 【医師の皆様へ】感染症法第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正について(平成29年12月15日)
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厚生労働省より、五類感染症のうち、百日咳及び風しんの届出基準等を改正する旨の通知がありました。(平成30年1月1日より適用)
今回改正の対象となっていない感染症含め、最新の届出基準及び届出様式は厚生労働省ホームページを御確認ください。
詳細については、上記の厚生労働省通知を御確認ください。
これまで、五類感染症の小児科定点医療機関が届出する対象であったが、全ての医療機関において、百日咳と診断した患者を7日以内に報告する五類感染症の全数把握疾病に変更し、併せて「臨床的特徴、届出基準、届出に必要な臨床症状」の表現を最適化する。
これまで、五類感染症の全数把握疾病として診断後7日以内(より迅速な行政対応に資するため、24時間以内の届出をお願いしている。)の報告の対象であったが、発生例を直ちに把握する必要があることから、診断後直ちに報告するよう改定されたほか、患者の氏名、住所等を報告する様式に変更
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