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更新日:2024年10月16日

【医療従事者の皆様へ】マイコプラズマ肺炎に関する注意喚起について

(発出:令和6年10月8日)

マイコプラズマ肺炎については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114 号)に基づく基幹定点医療機関当たりの週毎の報告数が、現行の調査手法となった平成 11 年以降 最も多い状況となっています。

この度、厚生労働省や国立感染症研究所のホームページにおいて、マイコプラズマ肺炎に関する情報提供を行っている旨、厚生労働省より通知がありまし たのでお知らせいたします。 引き続き、手洗いの励行や咳エチケット等の感染症予防策について普及啓発にご協力いただくようお願いいたします。

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