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更新日:2018年12月28日

【医師の皆様へ】「後天性免疫不全症候群」及び「梅毒」の届出基準及び届出様式が平成31年1月1日より変更となります。(平成30年10月25日)

厚生労働省より、「後天性免疫不全症候群」及び「梅毒」届出基準及び届出様式が変更となる旨の通知がありました。(平成31年1月1日より適用

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第4条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める5類感染症及び事項の一部を改正する件の施行に伴う各種改正について(平成30年10月18日健感発1018第2号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)(PDF:75KB)

別紙1_感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第4条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める5類感染症及び事項の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第365号)

別紙2_「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」新旧対応表(差替)

今回改正の対象となっていない感染症含め、最新の届出基準及び届出様式は厚生労働省ホームページを御確認ください。

改正の概要

告示の改正

  • 5類感染症のうち厚生労働大臣が定めるものに係る医師の届出事項については、「感染症のまん延の防止及び患者の医療のために必要な事項として5類感染症ごとに厚生労働大臣が定める事項とする」とされており、告示で具体的に規定している。
  • 今般、告示を改正し、厚生労働大臣が定める5類感染症に「梅毒」を、厚生労働大臣が定める事項に「妊娠の有無」を、それぞれ追加する。

基準の改正

 

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