ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > 感染症 > 医療従事者(医師・獣医師等)の皆様へ > 【医師の皆様へ】「後天性免疫不全症候群」及び「梅毒」の届出基準及び届出様式が平成31年1月1日より変更となります。(平成30年10月25日)
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厚生労働省より、「後天性免疫不全症候群」及び「梅毒」の届出基準及び届出様式が変更となる旨の通知がありました。(平成31年1月1日より適用)
別紙1_感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第4条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める5類感染症及び事項の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第365号)
別紙2_「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」新旧対応表(差替)
今回改正の対象となっていない感染症含め、最新の届出基準及び届出様式は厚生労働省ホームページを御確認ください。
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